漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律案要綱
第一 合併及び事業経営計画の提出期限の延長等
一 合併しようとする漁業協同組合が、合併及び事業経営計画を策定し、都道府県知事に提出することができる期限を五年間延長し、平成二十年三月三十一日までとするものとすること。(第三条第四項関係)
二 一による提出期限の延長に伴い、都道府県知事の認定を受けた合併及び事業経営計画に従って合併した漁業協同組合が、共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときの手続の特例措置を延長するものとすること。 (第六条第一項、第三項及び第四項関係)
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則関係)