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   ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 国外ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給
  昭和二十年八月十五日までの間に、本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者であって、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の施行の日において生存しているもの(以下「国外ハンセン病療養所入所者」という。)に対し、その者の請求により、補償金を支給すること。(第二条第二号関係)
二 請求期限
  国外ハンセン病療養所入所者による補償金の請求は、この法律の施行の日から起算して五年以内に行わなければならないこと。(第四条第一項第二号関係)
三 補償金の額
  国外ハンセン病療養所入所者に支給する補償金の額は、八百万円とすること。(第五条第一項関係)
四 その他
 1 国外ハンセン病療養所入所者については、名誉の回復等の措置に係る規定を適用しないこと。(第十一条第一項関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。
五 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
六 経過措置
  国外ハンセン病療養所入所者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であってこの法律の施行前に改正後に支給される補償金に相当する補償金を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、この法律による改正後の規定を適用すること。(附則第二項関係)

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