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   入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 題名の改正
  法律の題名を、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」に改めるものとすること。                    (題名関係)
第二 趣旨規定の改正
  この法律の趣旨に、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定める旨を明記するものとすること。                                  (第一条関係)
第三 特定法人の範囲の拡大
  公正取引委員会の改善措置要求等の対象となる特定法人に、特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社であって、政令で定めるものを除いたものを追加するものとすること。                                 (第二条第二項関係) 
第四 入札談合等関与行為の類型の追加
  入札談合等関与行為に該当する行為として、特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇(ほう)助することを追加するものとすること。              (第二条第五項第四号関係)
第五 職員に対する損害賠償の請求等に係る調査結果の公表の義務付け
  各省各庁の長等は、入札談合等関与行為による国等の損害の有無についての調査、入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無等の調査及び入札談合等関与行為を行った職員に係る懲戒事由の調査について、それぞれその結果を公表しなければならないものとすること。
(第四条第四項及び第五条第四項関係)
第六 職員による入札等の妨害の罪の創設
  職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処するものとすること。             (第八条関係)
第七 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                                   (附則関係)
 

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