イラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置を直ちに終了させるためのイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法を廃止する法律案要綱
第一 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の廃止
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法は、廃止するものとすること。 (本則関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一項関係)
二 経過措置
1 この法律による廃止前のイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(以下「旧法」という。)は、この法律の施行の際現に実施されている対応措置の終了に関し必要な範囲内において、なおその効力を有するものとすること。 (附則第二項関係)
2 1の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五条の規定に基づく国会への報告は、国会による民主的統制に十分資するものとなるよう、行われなければならないものとすること。
(附則第三項関係)
三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 (附則第四項から第七項まで関係)