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   原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 国内に居住地及び現在地を有しない者の被爆者健康手帳の交付の申請    
 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、第二条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が第一条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができるものとすること。                                 (第二条第二項関係)
第二 施行期日                                  
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                                    (附則関係)

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