国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案要綱
第1 趣旨
この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の特例を定めるものとすること。 (第1条関係)
第2 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例
1 この法律の施行の日から平成26年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に12.88%を乗じて得た額に相当する額を減ずること。
2 特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当については、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に12.88%を乗じて得た額に相当する額を減ずること。
(第2条関係)
第3 施行期日
この法律は、平成24年5月1日から施行すること。 (附則関係)