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   性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とすること。   (第一条関係)
第二 定義
 一 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。
 二 この法律において「性同一性」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこと。
                                         (第二条関係)
第三 基本理念
  性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないこと。                            (第三条関係)
第四 国の役割等
 一 国の役割
   国は、第三の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。
                                         (第四条関係)
 二 地方公共団体の役割
   地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。                                 (第五条関係)
 三 事業主等の努力
  1 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性の多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。                                    
  2 学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)の理解の増進に関し、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。
                                         (第六条関係)
第五 施策の実施の状況の公表
  政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。                        (第七条関係)
第六 基本計画
  1 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。
  2 基本計画は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとすること。
  3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
  4 内閣総理大臣は、3の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならないこと。
  5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができること。
  6 政府は、性的指向及び性同一性の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならないこと。
  7 3から5までは、基本計画の変更について準用すること。
                                         (第八条関係)
第七 学術研究等
 一 学術研究等
   国は、性的指向及び性同一性の多様性に関する学術研究その他の性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとすること。 (第九条関係)
 二 知識の着実な普及等
  1 国及び地方公共団体は、一の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性の多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備、民間の団体等の自発的な活動の促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
  2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
  3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
                                         (第十条関係)
第八 性的指向・性同一性理解増進連絡会議
  政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとすること。                              (第十一条関係)
第九 附則
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一条関係)
 二 検討
   この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 (附則第二条関係)
 三 内閣府設置法の一部改正
   内閣府設置法について所要の規定の整備を行うものとすること。       (附則第三条関係)

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