衆議院

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第二〇八回

閣第二一号

   沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第一条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「産業高度化・事業革新促進計画等」を「産業イノベーション促進計画等」に、「−第六十五条」を「・第六十四条」に、「第六十六条−第七十二条」を「第六十五条−第六十七条」に、「第七十三条・第七十四条」を「第六十八条・第六十九条」に、「第七十五条−第八十三条の二」を「第七十条−第七十六条」に、「第八十四条−第八十八条」を「第七十七条−第八十五条」に、「第六章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置(第八十九条−第九十四条)」を

第六章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置

 

 

第一節 北部地域及び離島の地域の振興(第八十六条−第八十九条)

 

 

第二節 その他の措置(第九十条−第九十二条)

 に、「第九十五条−第百四条」を「第九十三条」に、「第百五条−第百十条」を「第九十四条−第百二条」に、「第百十一条・第百十二条」を「第百三条・第百四条」に、「第百十三条−第百十六条」を「第百五条−第百八条」に改める。

  第三条第十号中「産業高度化(」の下に「高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術を用いた情報の活用その他の方法により」を加え、「以下同じ。)又は」を「第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)又は」に、「鉱工業品又は」を「鉱工業品若しくは」に改め、「活用」の下に「又は環境への負荷の低減を図るための再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第七十九条第二項において同じ。)の利用その他エネルギーの供給に関する技術若しくは設備の導入」を加え、「以下同じ。)に」を「第三十五条の三及び第三十六条において同じ。)に」に改める。

  第三条の二第三項及び第四条第四項中「平成二十四年度」を「令和四年度」に改める。

  第六条第一項中「沖縄県知事は」の下に「、基本方針に即して」を加え、同条第二項に次の二号を加える。

  四 前号の措置の実施を通じて国内外からの観光旅客の来訪が促進されることにより見込まれる効果

  五 第七条の二第一項に規定する観光地形成促進措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

  第六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「よう努める」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第七条第一項中「前条第五項」を「前条第四項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改め、同条の次に次の四条を加える。

  (観光地形成促進措置実施計画の認定等)

 第七条の二 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に必要な施設の整備その他の措置(以下この款において「観光地形成促進措置」という。)を実施する者は、提出観光地形成促進計画に即して、観光地形成促進措置の実施に関する計画(以下この条において「観光地形成促進措置実施計画」という。)を作成し、当該観光地形成促進措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

 2 観光地形成促進措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 観光地形成促進措置により達成しようとする目標

  二 観光地形成促進措置の内容及び実施期間

  三 観光地形成促進措置の実施体制

  四 観光地形成促進措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 観光地形成促進措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その観光地形成促進措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 提出観光地形成促進計画に適合するものであること。

  二 観光地形成促進措置を実施することが当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進を図るために有効かつ適切なものであること。

  三 観光地形成促進措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

 5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る観光地形成促進措置実施計画の概要を公表するものとする。

 6 第四項の認定を受けた者(以下この款において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る観光地形成促進措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る観光地形成促進措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この款において「認定観光地形成促進措置実施計画」という。)に従って観光地形成促進措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 9 沖縄県知事は、認定観光地形成促進措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定観光地形成促進措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

  (認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況の報告)

 第七条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定観光地形成促進措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第七条の四 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この章において「普通保険」という。)又は同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この章において「無担保保険」という。)の保険関係であって、観光地形成促進関連保証(同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の四第一項に規定する観光地形成促進関連保証(以下「観光地形成促進関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

観光地形成促進関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

観光地形成促進関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

 

当該債務者

観光地形成促進関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 普通保険の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、観光地形成促進関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第七条の五 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 中小企業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定観光地形成促進措置実施計画に従って観光地形成促進措置を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この章において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

  第八条第一項中「区域内において」の下に「認定観光地形成促進措置実施計画に従って」を加え、「法人」を「認定事業者(当該認定事業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って実施する観光地形成促進措置が当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)」に改める。

  第九条中「区域内において」の下に「認定観光地形成促進措置実施計画に従って」を加え、「増設した者」を「増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)」に改める。

  第二十六条中「限る。」の下に「以下この条において同じ。」を加え、「購入し」を「、若しくは旅客ターミナル施設等若しくは特定販売施設において小売業の業務を行う者から電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により購入し、」に改める。

  第二十八条第一項中「沖縄県知事は」の下に「、基本方針に即して」を加え、同条第二項第三号中「第三十条第一項」の下に「及び第三十一条第二項」を加え、同項に次の二号を加える。

  五 前号の措置の実施を通じて情報通信産業の振興が図られることにより見込まれる効果

  六 第二十九条の二第一項に規定する情報通信産業振興措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

  第二十八条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「よう努める」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第二十九条第一項中「前条第五項」を「前条第四項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (情報通信産業振興措置実施計画の認定等)

 第二十九条の二 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業振興地域の区域内において情報通信産業の振興に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「情報通信産業振興措置」という。)を実施する者は、提出情報通信産業振興計画に即して、情報通信産業振興措置の実施に関する計画(以下この条において「情報通信産業振興措置実施計画」という。)を作成し、当該情報通信産業振興措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

 2 情報通信産業振興措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 情報通信産業振興措置により達成しようとする目標

  二 情報通信産業振興措置の内容及び実施期間

  三 情報通信産業振興措置の実施体制

  四 情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 情報通信産業振興措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その情報通信産業振興措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 提出情報通信産業振興計画に適合するものであること。

  二 情報通信産業振興措置を実施することが当該区域における情報通信産業の振興を図るために有効かつ適切なものであること。

  三 情報通信産業振興措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

 5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る情報通信産業振興措置実施計画の概要を公表するものとする。

 6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る情報通信産業振興措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る情報通信産業振興措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定情報通信産業振興措置実施計画」という。)に従って情報通信産業振興措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 9 沖縄県知事は、認定情報通信産業振興措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定情報通信産業振興措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

  (認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況の報告)

 第二十九条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定情報通信産業振興措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

  第三十条の見出しを「(特定情報通信事業の認定等)」に改め、同条第一項中「の区域」を「の区域内」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項の認定を受けた法人」を「認定法人」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第三十一条第二項において「認定法人」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定情報通信事業(以下この節において「認定特定情報通信事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

 3 沖縄県知事は、認定特定情報通信事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

  第三十条の次に次の二条を加える。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第三十条の二 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施するために必要な資金又は認定特定情報通信事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十条の二第一項に規定する情報通信産業振興関連保証(以下「情報通信産業振興関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

情報通信産業振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

情報通信産業振興関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

 

当該債務者

情報通信産業振興関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 普通保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、情報通信産業振興関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第三十条の三 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 中小企業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施し、又は認定特定情報通信事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って情報通信産業振興措置を実施し、又は認定特定情報通信事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

  第三十一条第一項中「において」の下に「認定情報通信産業振興措置実施計画に従って」を加え、「又は情報通信技術利用事業」を削り、「法人」を「認定事業者(当該認定事業者が認定情報通信産業振興措置実施計画に従って実施する情報通信産業振興措置が当該区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)」に改め、同条第二項中「前条第一項の認定を受けた法人の特定情報通信事業」を「認定法人(当該認定法人が営む認定特定情報通信事業が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域における情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定情報通信事業」に改める。

  第三十二条中「区域内において」の下に「認定情報通信産業振興措置実施計画に従って」を加え、「又は情報通信技術利用事業」を削り、「増設した者」を「増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)」に改める。

  第三章第三節の節名を次のように改める。

     第三節 産業イノベーション促進計画等

  第三十五条の見出しを「(産業イノベーション促進計画の作成等)」に改め、同条第一項中「産業高度化及び事業革新」を「基本方針に即して、産業のイノベーション(産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、創出される経済社会の大きな変化をいう。次項及び第四十条において同じ。)」に、「産業高度化・事業革新促進計画」を「産業イノベーション促進計画」に改め、同条第二項中「産業高度化・事業革新促進計画」を「産業イノベーション促進計画」に改め、同項第二号中「製造業等その他の事業を行う者の産業高度化又は事業革新」及び「当該産業高度化又は事業革新」を「産業のイノベーションの促進」に、「「産業高度化・事業革新促進地域」を「この節において「産業イノベーション促進地域」に改め、同項第三号中「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進地域」に改め、同項に次の二号を加える。

  四 前号の措置の実施を通じて産業のイノベーションが促進されることにより見込まれる効果

  五 第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

  第三十五条第三項中「産業高度化・事業革新促進計画」を「産業イノベーション促進計画」に改め、同条第四項中「産業高度化・事業革新促進計画」を「産業イノベーション促進計画」に改め、「よう努める」を削り、同条第五項から第七項までの規定中「産業高度化・事業革新促進計画」を「産業イノベーション促進計画」に改める。

  第三十五条の二の見出しを「(産業イノベーション促進計画の実施状況の報告等)」に改め、同条第一項中「提出した産業高度化・事業革新促進計画」を「提出した産業イノベーション促進計画」に、「「提出産業高度化・事業革新促進計画」を「この節において「提出産業イノベーション促進計画」に改め、同条第三項中「提出産業高度化・事業革新促進計画」を「提出産業イノベーション促進計画」に改める。

  第三十五条の三の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等)」を付し、同条第一項中「提出産業高度化・事業革新促進計画」を「提出産業イノベーション促進計画」に、「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進地域」に、「又は産業高度化・事業革新促進事業を営む者は、産業高度化・事業革新措置(製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を「の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「産業高度化・事業革新措置」という。)を実施する者は、提出産業イノベーション促進計画に即して、産業高度化・事業革新措置」に改め、同条第四項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「産業高度化・事業革新促進地域」を「区域」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 提出産業イノベーション促進計画に適合するものであること。

  第三十五条の三第七項中「認定産業高度化・事業革新措置実施計画(第五項」を「第四項の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(第六項」に改め、「もの」の下に「。以下この節において「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」の下に「及び第五項」を、「前項の」の下に「規定による変更の」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に、「者(以下」を「者(以下この節において」に改め、「(以下「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画の概要を公表するものとする。

  第三十五条の三に次の二項を加える。

 9 沖縄県知事は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定産業高度化・事業革新措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

  第三十五条の四を削る。

  第三十五条の五に見出しとして「(認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告)」を付し、同条中「沖縄県知事は、認定事業者に対し」を「認定事業者は、主務省令で定めるところにより」に、「報告を求めることができる」を「、毎年、沖縄県知事に報告するものとする」に改め、同条を第三十五条の四とし、同条の次に次の二条を加える。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第三十五条の五 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条の五第一項に規定する産業高度化・事業革新関連保証(以下「産業高度化・事業革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

産業高度化・事業革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

産業高度化・事業革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

 

当該債務者

産業高度化・事業革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 普通保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、産業高度化・事業革新関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第三十五条の六 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 中小企業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って産業高度化・事業革新措置を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

  第三十六条中「提出産業高度化・事業革新促進計画」を「提出産業イノベーション促進計画」に、「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進地域」に改め、「認定事業者」の下に「(当該認定事業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って実施する産業高度化・事業革新措置が当該区域における産業高度化又は事業革新に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)」を加え、「並びに建物及びその附属設備」を「、建物及びその附属設備並びに構築物」に改める。

  第三十七条中「提出産業高度化・事業革新促進計画」を「提出産業イノベーション促進計画」に、「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進地域」に改め、「認定事業者」の下に「(前条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)」を加え、「若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地」を「、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地」に改める。

  第三十八条中「提出産業高度化・事業革新促進計画」を「提出産業イノベーション促進計画」に、「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進地域」に改める。

  第三十九条を次のように改める。

  (施設等の整備)

 第三十九条 国及び地方公共団体は、提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域における製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の振興を促進するために必要な次に掲げる施設等の整備の促進に努めるものとする。

  一 共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であって、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)、工場用地等(工場用地その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する土地をいう。)、道路、港湾施設、工業用水道及び通信運輸施設

  二 当該区域内の工場等(工場その他の製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業を行う事業場をいう。)に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行うための施設

  第四十条中「提出産業高度化・事業革新促進計画」を「提出産業イノベーション促進計画」に、「産業高度化・事業革新促進地域」を「産業イノベーション促進地域」に、「前条に規定する」を「前条各号に掲げる」に、「区域内の産業高度化及び事業革新」を「区域における産業のイノベーション」に改める。

  第四十一条第一項中「沖縄県知事は」の下に「、基本方針に即して」を加え、同条第二項に次の二号を加える。

  四 前号の措置の実施を通じて国際物流拠点産業の集積が図られることにより見込まれる効果

  五 第四十二条の二第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

  第四十一条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「よう努める」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とする。

  第四十二条第一項中「前条第五項」を「前条第四項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定等)

 第四十二条の二 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の集積に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「国際物流拠点産業集積措置」という。)を実施する者は、提出国際物流拠点産業集積計画に即して、国際物流拠点産業集積措置の実施に関する計画(以下この条において「国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。)を作成し、当該国際物流拠点産業集積措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

 2 国際物流拠点産業集積措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 国際物流拠点産業集積措置により達成しようとする目標

  二 国際物流拠点産業集積措置の内容及び実施期間

  三 国際物流拠点産業集積措置の実施体制

  四 国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 国際物流拠点産業集積措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その国際物流拠点産業集積措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 提出国際物流拠点産業集積計画に適合するものであること。

  二 国際物流拠点産業集積措置を実施することが当該区域における国際物流拠点産業の集積を図るために有効かつ適切なものであること。

  三 国際物流拠点産業集積措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

 5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要を公表するものとする。

 6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画」という。)に従って国際物流拠点産業集積措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 9 沖縄県知事は、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

  (認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況の報告)

 第四十二条の三 認定事業者は、主務省令で定めるところにより、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

  第四十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)」を付し、同条第一項中「これらの」を「当該」に改める。

  第四十四条に見出しとして「(特定国際物流拠点事業の認定等)」を付し、同条第一項中「前条第一項の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた法人で当該区域内において」を削り、「営むもの」を「営む法人」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項の認定を受けた法人」を「認定法人」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第五十条第二項において「認定法人」という。)は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る特定国際物流拠点事業(以下この節において「認定特定国際物流拠点事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

 3 沖縄県知事は、認定特定国際物流拠点事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

  第五十三条及び第五十四条を削り、第三章第四節中第五十二条を第五十四条とし、第五十一条を第五十三条とし、第五十条を第五十二条とする。

  第四十九条中「区域内において」の下に「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って」を加え、「増設した者」を「増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)」に改め、同条を第五十一条とする。

  第四十八条第一項中「において」の下に「認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って」を加え、「増設した者」を「増設した認定事業者(当該認定事業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って実施する国際物流拠点産業集積措置が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)」に改め、同条第二項中「第四十四条第一項の認定を受けた法人の特定国際物流拠点事業」を「認定法人(当該認定法人が営む認定特定国際物流拠点事業が当該区域における国際物流拠点産業の集積に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限る。)の認定特定国際物流拠点事業」に改め、同条を第五十条とする。

  第四十七条の次に次の二条を加える。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第四十八条 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施するために必要な資金又は認定特定国際物流拠点事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十八条第一項に規定する国際物流拠点産業集積関連保証(以下「国際物流拠点産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

国際物流拠点産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

国際物流拠点産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

 

当該債務者

国際物流拠点産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 普通保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、国際物流拠点産業集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第四十九条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 中小企業者が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施し、又は認定特定国際物流拠点事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って国際物流拠点産業集積措置を実施し、又は認定特定国際物流拠点事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

  第五十五条の二の見出しを「(経済金融活性化計画の認定等)」に改め、同条第一項中「及び次条」を削り、同条第二項に次の二号を加える。

  四 前号の措置の実施を通じて経済金融が活性化されることにより見込まれる効果

  五 第五十五条の四第一項に規定する経済金融活性化措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

  第五十五条の二中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「において、」の下に「その」を加え、「次に掲げる基準に適合する」を「次の各号のいずれにも該当するものである」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条に次の五項を加える。

 7 沖縄県知事は、第四項の認定に係る経済金融活性化計画の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

 8 第三項から第六項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。

 9 内閣総理大臣は、第四項の認定に係る経済金融活性化計画(第七項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化計画」という。)の適正な実施のため必要があると認めるときは、沖縄県知事に対し、認定経済金融活性化計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

 10 内閣総理大臣は、認定経済金融活性化計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、関係行政機関の長に協議して、その認定を取り消すことができる。

 11 第六項の規定は、前項の規定による認定経済金融活性化計画の認定の取消しについて準用する。

  第五十五条の三から第五十五条の五までを次のように改める。

  (認定経済金融活性化計画の実施状況の報告等)

 第五十五条の三 沖縄県知事は、認定経済金融活性化計画の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

  (経済金融活性化措置実施計画の認定等)

 第五十五条の四 経済金融活性化特別地区の区域内において経済金融の活性化に必要な施設の整備その他の措置(以下この節において「経済金融活性化措置」という。)を実施する者は、認定経済金融活性化計画に即して、経済金融活性化措置の実施に関する計画(以下この条において「経済金融活性化措置実施計画」という。)を作成し、当該経済金融活性化措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。

 2 経済金融活性化措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 経済金融活性化措置により達成しようとする目標

  二 経済金融活性化措置の内容及び実施期間

  三 経済金融活性化措置の実施体制

  四 経済金融活性化措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

 3 経済金融活性化措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その経済金融活性化措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 認定経済金融活性化計画に適合するものであること。

  二 経済金融活性化措置を実施することが当該区域における経済金融の活性化を図るために有効かつ適切なものであること。

  三 経済金融活性化措置が確実に実施されると見込まれるものであること。

 5 沖縄県知事は、前項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該認定に係る経済金融活性化措置実施計画の概要を公表するものとする。

 6 第四項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る経済金融活性化措置実施計画の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。

 7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

 8 沖縄県知事は、認定事業者が第四項の認定に係る経済金融活性化措置実施計画(第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において「認定経済金融活性化措置実施計画」という。)に従って経済金融活性化措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 9 沖縄県知事は、認定経済金融活性化措置実施計画が第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定経済金融活性化措置実施計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 10 沖縄県知事は、前二項の規定により第四項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

  (認定経済金融活性化措置実施計画の実施状況の報告)

 第五十五条の五 認定事業者は、内閣府令で定めるところにより、認定経済金融活性化措置実施計画の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

  第五十五条の六を削る。

  第五十六条の見出しを「(特定経済金融活性化事業の認定等)」に改め、同条第一項中「事業」の下に「(次項及び第五十七条の二第一項において「特定経済金融活性化事業」という。)」を加え、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項の認定を受けた法人」を「認定法人」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の認定を受けた法人(以下この条及び第五十七条第二項において「認定法人」という。)は、内閣府令で定めるところにより、その認定に係る特定経済金融活性化事業(以下この節において「認定特定経済金融活性化事業」という。)の実施状況について、毎年、沖縄県知事に報告するものとする。

 3 沖縄県知事は、認定特定経済金融活性化事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定法人に対し、その実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

  第五十六条の次に次の二条を加える。

  (中小企業信用保険法の特例)

 第五十六条の二 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施するために必要な資金又は認定特定経済金融活性化事業を営むために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第五十六条の二第一項に規定する経済金融活性化関連保証(以下「経済金融活性化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項

保険価額の合計額が

経済金融活性化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項

当該借入金の額のうち

経済金融活性化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち

 

当該債務者

経済金融活性化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 2 普通保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

 3 普通保険又は無担保保険の保険関係であって、経済金融活性化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

  (中小企業投資育成株式会社法の特例)

 第五十六条の三 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 中小企業者が認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施し、又は認定特定経済金融活性化事業を営むために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

  二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定経済金融活性化措置実施計画に従って経済金融活性化措置を実施し、又は認定特定経済金融活性化事業を営むために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

 2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

  第五十七条第一項中「において」の下に「認定経済金融活性化措置実施計画に従って」を加え、「法人」を「認定事業者」に改め、同条第二項中「前条第一項の認定を受けた法人の認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業」を「認定法人の認定特定経済金融活性化事業」に改める。

  第五十七条の二第一項中「認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業」を「特定経済金融活性化事業」に改める。

  第五十八条中「区域内において」の下に「認定経済金融活性化措置実施計画に従って」を加え、「増設した者」を「増設した認定事業者」に改める。

  第六十四条を削る。

  第六十五条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第六十四条とする。

  第三章第八節中第六十六条の前に次の一条を加える。

  (資金の確保等)

 第六十五条 国及び地方公共団体は、沖縄の中小企業の振興のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

  第六十六条を次のように改める。

  (国等の援助)

 第六十六条 国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した中小企業の振興に資するため、中小企業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

  第六十七条から第七十一条までを削り、第六十六条の次に次の一条を加える。

  (手続に係る負担の軽減)

 第六十七条 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策を推進するに当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより中小企業者の負担の軽減を図るよう努めるものとする。

  第七十二条を削る。

  第七十三条中「、第三項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に改め、同条第一号中「新たに事業を開始しようとする者、事業を開始した日以後五年を経過していない者」を「新たな事業を行う者」に改め、第三章第九節中同条を第六十八条とする。

  第七十四条中「第七十三条第一号」を「第六十八条第一号」に改め、同条を第六十九条とする。

  第七十五条から第七十七条までを削り、第四章中第七十八条を第七十条とし、第七十九条から第八十三条までを八条ずつ繰り上げる。

  第八十三条の二に次の一項を加える。

 2 国及び地方公共団体は、沖縄の振興に資する多様な人材を育成するために必要な教育に関する施策の充実に努めるものとする。

  第八十三条の二を第七十六条とする。

  第八十四条中「伝承されてきた」の下に「多様な」を、「活用」の下に「並びに当該文化的所産の担い手の育成」を加え、第五章中同条を第七十七条とし、第八十四条の二を第七十八条とする。

  第八十四条の三の見出しを「(自然環境の保全等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 国及び地方公共団体は、沖縄における脱炭素社会(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に資するため、エネルギーの使用の合理化の促進、再生可能エネルギー源の利用の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

  第八十四条の三を第七十九条とする。

  第八十四条の四に次の一項を加える。

 3 国及び地方公共団体は、沖縄における子どもの貧困対策(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)による子どもの貧困対策をいう。以下この項において同じ。)の推進に資するため、貧困の状況にある子どもの教育に関する支援及び生活の安定に資するための支援、貧困の状況にある子どもの保護者の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、貧困の状況にある子どもに対する経済的支援、子どもの貧困対策を担うべき人材の育成及び確保その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

  第八十四条の四を第八十条とし、第八十五条を第八十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (デジタル社会の形成)

 第八十二条 国及び地方公共団体は、沖縄におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。

  第八十六条の前の見出しを削り、同条を第八十三条とし、同条の前に見出しとして「(国際協力及び国際交流の推進)」を付し、第八十七条を第八十四条とし、第八十八条を第八十五条とする。

  第六章中第八十九条の前に次の節名及び三条を加える。

     第一節 北部地域及び離島の地域の振興

  (北部地域の振興)

 第八十六条 国及び地方公共団体は、北部地域(沖縄の北部の地域のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、北部地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

  一 北部地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置

  二 北部地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置

  三 前二号に掲げるもののほか、北部地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の北部地域の振興を図るために必要な措置

  (離島の地域の振興)

 第八十七条 国及び地方公共団体は、離島の地域の地理的及び社会的条件が不利なものであることに鑑み、離島の地域の振興を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

  一 離島の地域の特性に応じた観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興を図るために必要な措置

  二 離島の地域への移住及び定住の促進を図るために必要な措置

  三 前二号に掲げるもののほか、離島の地域における雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備その他の離島の地域の振興を図るために必要な措置

  (離島の旅館業に係る減価償却の特例)

 第八十八条 離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の新設、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は増設をした者がある場合には、当該新設、改修又は増設に伴い新たに取得し、又は建設した建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却を行うことができる。

  第八十九条を次のように改める。

  (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

 第八十九条 第九条の規定は、地方税法第六条の規定により、地方公共団体が、離島の地域内において旅館業の用に供する設備の新設、改修若しくは増設をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは離島の地域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

  第八十九条の次に次の節名を付する。

     第二節 その他の措置

  第九十条を次のように改める。

  (無医地区における医療の確保等)

 第九十条 沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づいて、無医地区に関し、次に掲げる事業を実施しなければならない。

  一 診療所の設置

  二 患者輸送車(患者輸送船を含む。)の整備

  三 定期的な巡回診療

  四 保健師による保健指導等の活動

  五 医療機関の協力体制の整備

  六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

 2 沖縄県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

  一 医師又は歯科医師の派遣

  二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

 3 国及び沖縄県は、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

 4 沖縄県知事は、国に対し、無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保について協力を求めることができる。

 5 第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用は、沖縄県が負担する。

 6 国は、前項の費用のうち、第一項第一号に掲げる事業に係るものについては四分の三を、同項第二号及び第三号に掲げる事業並びに第二項に規定する事業に係るものについては二分の一を、それぞれ政令で定めるところにより、補助するものとする。

 7 国及び沖縄県は、沖縄の市町村が沖縄振興計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

 8 国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

  第九十二条を削り、第九十二条の二を第九十二条とする。

  第九十三条及び第九十四条を削り、第七章中第九十五条を第九十三条とする。

  第九十六条から第百四条までを削り、第八章中第百五条を第九十四条とし、第百五条の二を第九十五条とする。

  第百五条の三第三項中「第百五条第一項」を「第九十四条第一項」に改め、同条第四項中「第八十九条第六項」を「第九十条第六項」に、「第百五条第一項から第三項まで」を「第九十四条第一項から第三項まで」に改め、同条を第九十六条とする。

  第百五条の四第一項中「第百五条の二第二項第二号」を「第九十五条第二項第二号」に改め、同条を第九十七条とし、第百六条を第九十八条とする。

  第百七条第六項中「第百七条第一項」を「第九十九条第一項」に、「第百七条第五項」を「第九十九条第五項」に、「第百七条第四項」を「第九十九条第四項」に改め、同条を第九十九条とし、第百八条を第百条とし、第百九条を第百一条とし、第百十条を第百二条とする。

  第九章中第百十一条を第百三条とし、第百十二条を第百四条とする。

  第十章中第百十三条を第百五条とする。

  第百十四条第一項第一号中「第六条第五項」を「第六条第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「及び同条第三項」を「、同条第三項」に改め、「勧告」の下に「並びに第八条第一項の規定による基準の策定及び確認」を加え、同項第二号中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「及び同条第三項」を「、同条第三項」に改め、「勧告」の下に「並びに第三十一条第一項及び第二項の規定による基準の策定及び確認」を加え、同項第三号中「産業高度化・事業革新促進計画」を「産業イノベーション促進計画」に、「第四十一条第五項」を「第三十六条の規定による基準の策定及び確認、第四十一条第四項」に、「同条第六項の規定による通知、同条第七項」を「同条第五項の規定による通知、同条第六項」に、「同条第八項において準用する同条第五項」を「同条第七項において準用する同条第四項」に、「同条第八項において準用する同条第六項」を「同条第七項において準用する同条第五項」に、「同条第八項において準用する同条第七項」を「同条第七項において準用する同条第六項」に、「及び同条第四項の規定による通知」を「、同条第四項の規定による通知並びに第五十条第一項及び第二項の規定による基準の策定及び確認」に改め、同条第二項中第二号を削り、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第七条の二第三項の書類、同条第五項の公表及び第七条の三の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・国土交通省令

  第百十四条第二項に次の二号を加える。

  三 第二十九条の二第三項の書類、同条第五項の公表、第二十九条の三の実施状況の報告及び第三十条第二項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・総務省令・経済産業省令

  四 第三十五条の三第三項の書類、同条第五項の公表、第三十五条の四の実施状況の報告、第四十二条の二第三項の書類、同条第五項の公表、第四十二条の三の実施状況の報告及び第四十四条第二項の実施状況の報告に関する事項については、内閣府令・経済産業省令

  第百十四条を第百六条とする。

  第百十五条第一項中「、奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)」を削り、同条を第百七条とし、第百十六条を第百八条とする。

  附則第二条第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改め、同条第二項の表一の項中「第七十八条第二項及び第三項、第七十九条、第八十条並びに第八十三条」を「第七十条第二項及び第三項、第七十一条、第七十二条並びに第七十五条」に改め、同表二の項中「第八十二条」を「第七十四条」に改め、同表三の項中「事業」を「事業等」に、「平成三十四年度」を「令和十四年度」に、「第八十九条及び第百五条から第百八条まで」を「第九十条及び第九十四条から第百条まで」に改め、同表四の項中「第百七条第六項」を「第九十九条第六項」に改め、同条第三項を削る。

  附則第三条を削る。

  附則第四条第一項中「第七十三条各号」を「第六十八条各号」に改め、同条第二項及び第三項中「第七十三条第一号」を「第六十八条第一号」に改め、同条を附則第三条とする。

  附則第五条第一項中「第百五条第一項」を「第九十四条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「第百五条第三項」を「第九十四条第三項」に改め、同条第七項中「第百五条第一項」を「第九十四条第一項」に改め、同条第八項中「第百五条第三項」を「第九十四条第三項」に改め、同条を附則第四条とし、附則第五条の二を附則第五条とする。

  附則第六条の前の見出し及び同条を削る。

  附則第七条第一項中「旧法の失効」を「失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧法」という。)の失効」に改め、同条を附則第六条とし、同条の前に見出しとして「(経過措置)」を付し、附則第八条を附則第七条とする。

  附則第九条中「第百七条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、同条を附則第八条とし、附則第十条を附則第九条とし、附則第十一条を削る。

  別表中「第百五条」を「第九十四条」に改め、同表二十一の項中「老人福祉法」の下に「(昭和三十八年法律第百三十三号)」を加える。

 (沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部改正)

第二条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「第十二条第一項」の下に「及び第二十六条第二項」を加える。

  第二十六条第六項中「第二項から第四項まで」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会において返還が合意された駐留軍用地について、当該駐留軍用地が段階的にアメリカ合衆国から返還されることとなった場合には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、合同委員会において返還が合意されていない区域を含む土地の区域であって、同項各号のいずれかに該当するものについても拠点返還地として指定することができる。この場合において、当該指定は、当該指定に係る区域が第二号に掲げる要件に該当することとなる当該駐留軍用地の返還をアメリカ合衆国から受けた日の翌日から起算して一年を経過する日までに行うものとする。

  一 当該指定に係る区域において一体的な土地利用が見込まれること。

  二 当該指定に係る区域の相当部分について、合同委員会において返還が合意されていること。

  第二十七条第一項及び第二項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  附則第二項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第三条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条」を「第三十七条」に、「第三十七条」を「第三十八条」に改める。

  第十二条の二第二項第一号中「若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)又はこれらの法律」を「又はこの法律」に改める。

  第十九条第一項第一号イ中「既成市街地」の下に「若しくは駐留軍用地跡地(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第二条第二号に規定する駐留軍用地跡地をいう。)」を加え、同項第三号中「若しくは造成」及び「、幼稚園等又は関連利便施設の建設、関連公共施設の整備」を削り、同号ニ及びホを削り、同号ヘを同号ニとし、同条第二項中第三号から第三号の四までを削り、第四号を第三号とし、第四号の二を第四号とし、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第二十条第一項後段を削る。

  第三十二条第二項中「及び融通法」を削る。

  第三十三条第一項中「(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)」、「融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。」、「からホまで」及び「その他政令で定める者」を削る。

  第三十五条から第三十五条の三までを削り、第三十五条の四を第三十五条とする。

  第三十七条を削り、第六章中第三十六条を第三十七条とし、第三十五条の五を第三十六条とする。

  第三十九条第三号中「、第三項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に改める。

  附則第五条中「、第三項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)

第四条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「平成二十四年度」を「令和四年度」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第五条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項第一号中「起算して五十年以内」を「令和八年九月三十日(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎にあつては、令和十四年五月十四日)までの間」に改め、同項第三号中「五十年」を「五十二年」に改める。

  第八十二条中「起算して五十年を経過した日」を「令和八年十月一日」に改める。

第六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八十条第一項第一号及び第二号を次のように改める。

  一及び二 削除

  第八十条第三項中「に酒類」の下に「(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。次条第二項において同じ。)」を加え、同条第四項中「酒類又は」を削り、同条第六項から第八項までを削り、同条第九項中「第五項」を「前項」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を同条第七項とする。

  第八十一条第一項中「酒税、」を削り、同条第四項及び第五項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定並びに附則第十二条、第二十六条及び第二十七条の規定 公布の日

 二 第六条の規定並びに附則第十一条第二項及び第三項並びに第二十三条の規定 令和十四年五月十五日

 (見直し)

第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、第一条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖振法」という。)第四条の規定による沖縄振興計画(附則第十条において「新沖縄振興計画」という。)に基づく事業又は事務(附則第十条において「事業等」という。)に対する特別の措置の適用の状況その他の新沖振法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。

 (施行前に提出した観光地形成促進計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧沖振法」という。)第六条第五項の規定により提出した観光地形成促進計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項において「旧提出観光地形成促進計画」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(次項及び附則第八条第一項の表の第一号において「旧観光地形成促進地域」という。)の区域内にある旧沖振法第八条第一項に規定する販売施設であって同項の規定により沖縄県知事が指定しているものに係る指定の効力及び当該指定の取消しについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧観光地形成促進地域の区域内にある旧沖振法第二十六条に規定する特定販売施設であって同条の規定により内閣総理大臣が指定している部分に係る指定の効力については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

 (施行前に提出した情報通信産業振興計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)

第四条 旧沖振法第二十八条第五項の規定により提出した情報通信産業振興計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項及び附則第八条第一項の表の第二号において「旧提出情報通信産業振興計画」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区の区域において旧沖振法第三十条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

 (施行前に提出した産業高度化・事業革新促進計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)

第五条 旧沖振法第三十五条第四項の規定により提出した産業高度化・事業革新促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。附則第八条第一項の表の第三号において同じ。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧沖振法第三十五条の三第四項の規定による認定を受けている産業高度化・事業革新措置実施計画(同条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条及び附則第八条第一項の表の第三号において「旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)に係る認定の効力並びに当該認定の取消し並びに旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画に関する沖縄県知事の指導及び助言については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3 旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。

 (施行前に提出した国際物流拠点産業集積計画の実施状況の公表及び報告等に関する経過措置)

第六条 旧沖振法第四十一条第五項の規定により提出した国際物流拠点産業集積計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出をしたときは、その変更後のもの。次項において「旧提出国際物流拠点産業集積計画」という。)に関する実施状況の公表及び報告については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められている沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(次項及び附則第八条第一項の表の第四号において「旧国際物流拠点産業集積地域」という。)の区域において旧沖振法第四十三条第一項の認定を受けている者に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその通知並びに当該者に係る手数料の軽減については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧国際物流拠点産業集積地域の区域において旧沖振法第四十四条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に沖縄振興特別措置法第四十五条第二項の規定により関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の許可を受けている者及び沖縄振興特別措置法第四十五条第三項の規定により関税法第四十二条第一項に規定する保税蔵置場、同法第五十六条第一項に規定する保税工場又は同法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場の許可を受けている者に関する手数料の軽減については、なお従前の例による。

 (施行前に認定を受けた経済金融活性化計画の実施状況の報告の徴収等に関する経過措置)

第七条 旧沖振法第五十五条の二第五項の認定を受けた経済金融活性化計画(旧沖振法第五十五条の三第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「旧認定経済金融活性化計画」という。)に関する実施状況の報告の徴収については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧認定経済金融活性化計画に定められている沖縄振興特別措置法第五十五条の二第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(次項及び次条第一項の表の第五号において「旧特定経済金融活性化産業」という。)に属する事業を営む法人のうち旧沖振法第五十六条第一項の認定を受けている法人に係る認定の効力並びに当該認定の取消し及びその公表については、当該法人の設立の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧特定経済金融活性化産業に属する事業を実施する株式会社のうち旧沖振法第五十七条の二第一項の指定を受けている株式会社(次項において「指定会社」という。)に係る指定の効力並びに当該指定の取消し及びその公表については、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)までの間は、なお従前の例による。

4 指定会社に関するその指定に係る事業の実施状況の報告については、なお従前の例による。

 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置に関する経過措置)

第八条 地方公共団体が、次の表の各号の上欄に掲げる地域又は地区の区域内において当該各号の中欄に掲げる施設又は設備を当該各号の下欄に掲げる日以前に新設し、又は増設した者(同表の第三号の上欄に掲げる地域の区域内において同号の中欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、旧沖振法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者に限る。)に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

一 旧観光地形成促進地域

旧沖振法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設

施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第六条第四項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)

二 旧提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域

沖縄振興特別措置法第三条第六号の情報通信産業又は同条第八号の情報通信技術利用事業の用に供する設備

施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)

三 旧沖振法第三十五条第四項の規定により提出した産業高度化・事業革新促進計画に定められている同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域

旧認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って沖縄振興特別措置法第三条第九号の製造業等又は旧沖振法第三条第十号の産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備

施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)

四 旧国際物流拠点産業集積地域

沖縄振興特別措置法第三条第十一号の国際物流拠点産業の用に供する設備

施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第四十一条第四項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)

五 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により指定された経済金融活性化特別地区

旧特定経済金融活性化産業の用に供する設備

施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、新沖振法第五十五条の二第四項の規定による経済金融活性化計画の認定があった場合には、その認定があった日の前日)

2 地方公共団体が、沖縄振興特別措置法第三条第三号の離島の地域内において薪炭製造業を行う個人に係る事業税について令和四年三月三十一日以前に課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

 (中小企業等経営強化法の特例に関する経過措置)

第九条 施行日前にされた旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十四条第一項の経営革新計画の承認の申請であって、この法律の施行の際、まだその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認(旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十五条第一項の変更の承認を含む。)を受けている経営革新計画及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受ける経営革新計画に関する計画の変更の承認及び承認の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 (国の負担若しくは補助又は交付金に関する経過措置)

第十条 旧沖振法第四条の規定による沖縄振興計画に基づく事業等で、令和四年度以後の年度に繰り越される国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係るものは、新沖縄振興計画に基づく事業等とみなして、新沖振法第九十条及び第九十四条から第百条までの規定を適用する。

2 令和四年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係る事業等で、新沖縄振興計画が定められるまでの間に、沖縄の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が沖縄県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業等を新沖縄振興計画に基づく事業等とみなして、新沖振法の規定を適用する。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第十四項及び第十七項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所又は同条第二十項及び第二十三項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、所得税法等の一部を改正する等の法律附則第三十九条第十四項から第十九項までの規定又は同条第二十項から第二十五項までの規定は、適用しない。

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、第六条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

3 第六条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (産業労働者住宅資金融通法の廃止)

第十三条 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)は、廃止する。

 (港湾法の一部改正)

第十四条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項中「附則第五条第一項」を「附則第四条第一項」に、「附則第五条第七項」を「附則第四条第七項」に改める。

  附則第十四項中「附則第五条第七項」を「附則第四条第七項」に改める。

 (公営住宅法の一部改正)

第十五条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項第四号中「第百五条の三第二項」を「第九十六条第二項」に改める。

 (農業改良資金融通法の一部改正)

第十六条 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、第三項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に改め、同条第三項中「及び第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」を「中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)又はこれらの法律」に改め、「業務」と、」の下に「同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び農業改良資金融通法」と、」を加える。

 (特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)

第十七条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「第百八条第一項」を「第百条第一項」に改める。

  第四条中「第百八条第三項」を「第百条第三項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の二十の項を次のように改める。

二十 削除

 

 

 

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十号の五中「第七十八条」を「第七十条」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第二十条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項中「及び融通法」を「この法律」に、「、融通法及び勤労者財産形成促進法」を「この法律及び勤労者財産形成促進法」に改める。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第二十一条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の六第一項中「、第三項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に改め、同条第三項中「」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」を「又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)又はこれらの法律」に、「、農業経営基盤強化促進法」」を「及び農業経営基盤強化促進法」」に改める。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第二十二条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第七号イ中「第百七条第六項」を「第九十九条第六項」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二十三条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「、租税特別措置法」を「並びに租税特別措置法」に改め、「並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十一条第一項」を削る。

 (沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正)

第二十四条 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条中「この法律の施行後十年を目途として」を「おおむね五年ごとに」に改める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第百二十二条中「第十九条第五項」を「第十九条第四項」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二十六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表令和四年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

令和十四年三月三十一日

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

  附則第三条の表令和四年三月三十一日までの間の項中「令和四年三月三十一日まで」を「令和十四年三月三十一日まで」に、「令和四年三月三十一日の項」を「令和十四年三月三十一日の項」に改める。

  附則第四条中「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める。

  附則第五条第二号中「令和四年三月三十一日の項」を「令和十四年三月三十一日の項」に改める。

 (防衛省設置法の一部改正)

第二十七条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の表平成三十五年五月十六日までの間の項中「平成三十五年五月十六日」を「令和五年五月十六日」に改め、同表平成三十四年三月三十一日までの間の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改め、同表平成三十九年三月三十一日までの間の項中「平成三十九年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  附則第四項中「平成三十五年五月十六日」を「令和五年五月十六日」に改める。

  附則第五項中「平成三十九年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。


     理 由

 沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、その一層の振興を図るため、沖縄振興特別措置法等の有効期限を延長するとともに、事業者が作成する観光地形成促進措置実施計画等について沖縄県知事の認定制度を新設するほか、駐留軍用地が段階的に返還される場合の拠点返還地の指定要件を緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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