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   郵政民営化法等の一部を改正する法律案
 (郵政民営化法の一部改正)
第一条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  第七条第二項中「、できる限り早期に」を削る。
  第七条の二第二項中「郵便局ネットワーク」を「前二項に規定するもののほか、郵便局ネットワーク」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、地域住民が必要な基盤的サービス(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第五項に規定する基盤的サービスをいう。)を受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源(同項に規定する郵便の業務等に係る経営資源をいう。)が活用されるようにするものとする。
  第二十条に次の一項を加える。
 2 民営化委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
  第二十一条(見出しを含む。)中「委員」の下に「及び臨時委員」を加える。
  第二十二条の見出し中「委員」の下に「及び臨時委員」を加え、同条に次の一項を加える。
 4 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  第六十二条第一項中「、できる限り早期に」を削る。
  第六十三条第一項中「第十三条第一項中「この法律」」を「第十三条第一項中「及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)」」に、「この法律並びに郵政民営化法(」を「、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)並びに郵政民営化法(」に、「第十四条第一項中「この法律」」を「第十四条第一項中「及び機構法」」に、「この法律並びに郵政民営化法第六十一条」を「、機構法並びに郵政民営化法第六十一条」に改める。
  第八十九条の二中「(平成十七年法律第百号)」を削る。
  第九十二条中「第四条第二項第三号」を「第四条第一項第八号ロ及び第二項第二号」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に改める。
  附則第二条の次に次の三条を加える。
  (郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例)
 第二条の二 第七条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「ものとする」とあるのは、「ものとする。ただし、日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式がそれぞれの発行済株式の総数に占める割合は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、同条に規定する責務の履行を確保する観点から、三分の一を超えているものとする」とする。
 2 日本郵政株式会社は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、当分の間、第七条の二に規定する責務の履行を確保する観点から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この項及び第四項第一号において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を、それぞれ保有していなければならない。
 3 前項の規定の適用がある場合における第六十二条第一項及び第六十三条第一項の規定の適用については、第六十二条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、附則第二条の二第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により保有していなければならない株式については、この限りでない」と、第六十三条第一項中「前二条」とあるのは「第六十一条、附則第二条の二第二項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する前条」と、「第六十一条及び第六十二条」とあるのは「第六十一条、附則第二条の二第二項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十二条」とする。
 4 前条第二号に定める日後に第二項の規定の適用がある場合には、日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
  一 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利の行使
  二 前号に掲げる業務に附帯する業務
 5 前条第二号に定める日後に第二項の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十三条第一項中「及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)」とあるのは「、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)附則第二条の二第二項及び第四項」と、同条第二項及び同法第十四条第一項中「及び機構法」とあるのは「、機構法並びに郵政民営化法附則第二条の二第二項及び第四項の規定」と、同法附則第二条第一項中「第四条に」とあるのは「第四条及び郵政民営化法附則第二条の二第四項に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とする。
  (郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の見直し)
 第二条の三 民営化委員会は、当分の間、第十九条第一項第一号の規定による意見を述べるときは、併せて、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても第七条の二に規定する責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうかについて検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べるものとする。
 2 政府は、前項の規定による民営化委員会の意見を踏まえ、同項に規定する場合においても第七条の二に規定する責務の履行が確保されるかどうかについて検討を加え、その結果に基づき、前条に規定する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。
 3 附則第二条第二号に定める日後における前項の規定の適用については、同項中「前項の規定による民営化委員会の意見を踏まえ、同項に規定する場合」とあるのは、「日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合」とする。
  (移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方の検討)
 第二条の四 民営化委員会は、第十九条第一項第一号の規定による意見を述べるときは、併せて、次に掲げる事項について検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べるものとする。
  一 移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関等(第百五条第一項に規定する金融機関等をいう。)との間の競争関係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響
  二 移行期間中の郵便保険会社の業務に関する規制が郵便保険会社と他の生命保険会社(第百三十五条第一項に規定する生命保険会社をいう。)との間の競争関係及び郵便保険会社の経営に及ぼす影響
 2 政府は、前項の規定による民営化委員会の意見を踏まえ、郵政事業の状況、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (日本郵政株式会社法の一部改正)
第二条 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第十二条」を「第十二条の三」に、「第十六条」を「第十六条の二」に改める。
  第五条に次の二項を加える。
 3 会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。
 4 前項の「基盤的サービス」又は「郵便の業務等に係る経営資源」とは、それぞれ日本郵便株式会社法第二条第五項に規定する基盤的サービス又は郵便の業務等に係る経営資源をいう。
  第六条の次に次の一条を加える。
  (地域貢献資金の交付)
 第六条の二 会社は、日本郵便株式会社に対し、日本郵便株式会社が地域貢献業務(日本郵便株式会社法第四条第五項に規定する地域貢献業務をいう。)を実施する場合において、その実施に要する費用の一部に充てるものとして、地域貢献資金を交付するものとする。
 2 前項に規定するもののほか、地域貢献資金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
  第十一条中「処理」の下に「、第六条の二第一項の規定による地域貢献資金の交付及び第十二条の二第二項の規定による地域貢献基金への積立て」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (剰余金の配当の特例)
 第十一条の二 政府の所有する株式に対する剰余金の配当については、会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第一条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額に一を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式一株に対して配当しなければならない。
  第二章中第十二条の次に次の二条を加える。
  (地域貢献基金)
 第十二条の二 会社は、日本郵便株式会社法第四条第六項の規定による通知を受けたときは、地域貢献資金の交付の財源として地域貢献基金を設け、附則第三条の三第一項又は次項の規定により積み立てる金額をもってこれに充てるものとする。
 2 会社は、剰余金のうち総務省令で定めるものの一部を地域貢献基金に積み立てることができる。
 3 会社は、地域貢献基金を設けたときは、地域貢献基金に係る経理について、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
 4 会社は、地域貢献基金を設けたときは、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
  一 その事業年度において第二項の規定により地域貢献基金に積み立てた金額
  二 その事業年度において第六条の二の規定により地域貢献資金として日本郵便株式会社に交付した金額
  三 その事業年度の末日における地域貢献基金の額
 5 前各項に定めるもののほか、地域貢献基金に関し必要な事項は、総務省令で定める。
  (地域貢献基金の特例)
 第十二条の三 会社は、日本郵便株式会社の業務又は財産の状況に照らして日本郵便株式会社法第五条第一項の責務の履行の確保が困難であると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、地域貢献基金の一部を取り崩し、日本郵便株式会社に対し、当該取り崩した額に相当する金額を当該責務の履行に要する費用に充てるための資金として交付することができる。
  第十三条第一項中「この法律」の下に「及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)」を加え、同条第二項中「この法律」の下に「及び機構法」を加える。
  第十四条第一項中「この法律」の下に「及び機構法」を加える。
  第十六条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「とき」の下に「又は第十二条の二第四項の規定による提出をしたとき」を加え、第三章中同条の次に次の一条を加える。
  (日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社との協議)
 第十六条の二 会社は、第五条第一項の責務を果たすため、日本郵便株式会社、関連銀行(日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する関連銀行をいう。次項において同じ。)及び関連保険会社(同条第三項に規定する関連保険会社をいう。次項において同じ。)に対し、必要な協議を求めることができる。
 2 総務大臣は、第五条第一項の責務の履行の確保が図られるよう、会社、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、前項の協議に関し、必要な助言をすることができる。
 3 会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後三月以内に、第一項の協議の実施状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
  第二十一条第六号の次に次の一号を加える。
  六の二 第十二条の二第四項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をした同項に規定する書類を提出したとき。
  附則第三条の次に次の二条を加える。
  (政府の所有する株式に関する特例)
 第三条の二 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第七十二条第四項の規定が適用される間における第十一条の二の規定の適用については、同条中「政府の所有する株式に」とあるのは、「政府の所有する株式(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をしたものを除く。以下この条において同じ。)に」とする。
  (地域貢献基金への積立て)
 第三条の三 会社は、次に掲げる株式の処分により利益金を生じた場合において、地域貢献基金を設けているときは、当該株式の処分がされた日の属する事業年度の翌事業年度の末日までに、当該利益金の額に相当する金額の全部又は一部を地域貢献基金に積み立てなければならない。
  一 郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項において同じ。)の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分
  二 郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。次項において同じ。)の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分
 2 会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日又は郵便保険会社の株式の全部を処分した日のいずれか遅い日の属する事業年度の翌事業年度までの各事業年度に係る第十二条の二第四項及び第二十一条の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びにその事業年度において附則第三条の三第一項の規定により地域貢献基金に積み立てた金額及びその積立てに係る同項に規定する利益金の額」と、同条第六号の二中「第十二条の二第四項」とあるのは「第十二条の二第四項(附則第三条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、第十二条の二第四項」とする。
 (日本郵便株式会社法の一部改正)
第三条 日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「及び保険窓口業務」を「、保険窓口業務及び基盤的サービス提供業務」に改める。
  第二条第二項中「第五条」を「第五条第一項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
  四 会社が営む銀行代理業に関して関連銀行が会社に支払うべき手数料に関する事項
  第二条第三項中「(第五条」を「(第五条第一項及び第七条第三項第一号」に、「第五条の」を「第五条第一項の」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
  四 会社が営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行に関して関連保険会社が会社に支払うべき手数料に関する事項
  第二条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 この法律において「基盤的サービス提供業務」とは、公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第二条に規定する公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービス(以下「基盤的サービス」という。)の提供であって、会社が国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者の委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源(郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うための施設、郵便物の集配ネットワーク、郵便局ネットワークその他の郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る経営資源をいう。第五条第二項において同じ。)を活用して行うものに係る業務をいう。
  第四条第一項に次の一号を加える。
  八 前各号に掲げる業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で行う次に掲げる業務
   イ 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務
   ロ 基盤的サービス提供業務(イに掲げるものを除く。)
   ハ イ及びロに掲げる業務に附帯する業務
  第四条第二項第二号を削り、同項第三号中「前号に掲げるもののほか、」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項中「第二項第三号」を「第一項第八号ロ及び第二項第二号」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に改め、同条第五項中「第一項」を「第一項第二号から第五号まで」に改め、「代行を」の下に「同項第八号ロ、」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
 5 会社は、第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、第二項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち次の各号のいずれにも該当すると認められるもの(次項において「地域貢献業務」という。)をできる限り実施するよう努めるものとする。
  一 地域住民の生活の維持のために必要であること。
  二 会社以外の者による実施が困難であること。
 6 会社は、地域貢献業務を実施しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣及び日本郵政株式会社に通知しなければならない。
  第五条に次の一項を加える。
 2 会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。
  第七条の見出し中「内容の届出」を「認可」に改め、同条中「、総務省令で定めるところにより」を削り、「締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければ」を「締結しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければ」に改め、「変更しようとするとき」の下に「(総務省令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。
 2 会社は、前項の総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 3 総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
  一 郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当なものであること。
  二 第二条第二項第四号又は第三項第四号に掲げる手数料に関する事項が適正に定められていること。
  第七条の次に次の一条を加える。
  (基盤的サービス提供業務の実施に関する協議)
 第七条の二 会社は、国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者から、特定の郵便局(郵便窓口業務を行う会社の営業所であって、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものを含む。)における第四条第一項第八号ロに掲げる業務の実施に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。
  第十八条第二項第一号中「第七条」を「第七条第二項」に改め、同項第二号中「第十条」を「第七条第一項又は第十条」に改める。
  第二十三条第二号の次に次の一号を加える。
  二の二 第七条第一項の規定に違反して、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結し又は変更したとき。
  第二十三条第三号中「第七条」を「第七条第二項」に、「同条」を「同項」に改める。
  附則第二条第二項の表第二条第四項の項の次に次のように加える。
   第四条第一項第 前各号に掲げる業 前各号に掲げる業務及び附則第二条第一項に規定する業務   
   八号      務
  附則第二条第二項の表第四条第三項の項の次に次のように加える。
   第四条第五項  第一項      第一項及び附則第二条第一項                
  附則第二条第二項の表第六条第二項第二号の項中「第六条第二項第二号」の下に「及び第七条の二」を加える。
 (独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「郵便局ネットワーク支援業務」を「郵便局ネットワークの維持等の支援に関する業務」に、「第十八条の六」を「第十八条の九」に改める。
  第三条中「維持」の下に「及び活用(以下「郵便局ネットワークの維持等」という。)」を、「役務」の下に「及び基盤的サービス(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第五項に規定する基盤的サービスをいう。)」を加える。
  第六条第二項中「二人」を「三人以内」に改める。
  第九条第一項第二号中「(平成十七年法律第百号)」を削る。
  第十三条第一項第一号中「この号及び第二十八条第一項第一号において」を削り、同項第三号中「郵便局ネットワークの維持」を「郵便局ネットワークの維持等」に改め、同号イ中「費用」の下に「(日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務(ハ及び第十八条の三第二項各号において単に「銀行窓口業務」という。)及び同法第二条第三項に規定する保険窓口業務(ハ及び第十八条の三第二項各号において単に「保険窓口業務」という。)に係る部分に限る。)」を加え、同号ロ中「拠出金」を「イの交付金に関し関連銀行及び関連保険会社から拠出金」に改め、同号に次のように加える。
   ハ 郵便局ネットワークの維持等に要する費用(日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務(第十八条の三第二項第一号イにおいて単に「郵便窓口業務」という。)及び同法第二条第五項に規定する基盤的サービス提供業務(銀行窓口業務、保険窓口業務その他総務省令で定める業務を除く。以下「基盤的サービス提供業務」という。)に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金を交付すること。
   ニ ハの交付金に関し日本郵政株式会社から拠出金を徴収すること。
  第三章第四節の節名を次のように改める。
     第四節 郵便局ネットワークの維持等の支援に関する業務
  第十八条の二の見出し中「交付金」を「金融窓口関連交付金」に改め、同条第一項中「単に「交付金」」を「「金融窓口関連交付金」」に改め、同条第二項中「交付金」を「金融窓口関連交付金」に改め、同項第一号中「郵便局ネットワークの維持」を「郵便局ネットワークの維持等」に改め、「含む」の下に「。第十八条の六第二項において同じ」を、「こと」の下に「並びに地域における需要に応じて郵便局ネットワークを活用した基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすること」を加え、同項第二号中「次条第二項」を「次条第二項第一号」に改め、同条第三項及び第四項中「交付金」を「金融窓口関連交付金」に改める。
  第十八条の三の見出し中「拠出金」を「金融窓口関連拠出金」に改め、同条第一項中「第十三条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号イ及びロ」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に、「郵便局ネットワーク支援業務」を「金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務」に改め、同条第二項中「前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額」を「それぞれ、次の各号に掲げる額のうち関連銀行に係る額の合計額及び当該各号に掲げる額のうち関連保険会社に係る額の合計額」に改め、同項各号を次のように改める。
  一 前条第二項第一号に掲げる額を、総務省令で定める方法により、次のイからハまでに掲げる者について、その者の当該イからハまでに定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額
   イ 日本郵便株式会社 郵便窓口業務及び基盤的サービス提供業務
   ロ 関連銀行 銀行窓口業務
   ハ 関連保険会社 保険窓口業務
  二 金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額を、総務省令で定める方法により、次のイ又はロに掲げる者について、その者の当該イ又はロに定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額
   イ 関連銀行 銀行窓口業務
   ロ 関連保険会社 保険窓口業務
  第十八条の三第三項中「単に「拠出金」」を「「金融窓口関連拠出金」」に、「当該拠出金」を「当該金融窓口関連拠出金」に改め、同条第四項及び第五項中「拠出金」を「金融窓口関連拠出金」に改める。
  第十八条の四の見出し中「資料」を「金融窓口関連交付金等に係る資料」に改め、同条第一項中「交付金又は拠出金」を「金融窓口関連交付金又は金融窓口関連拠出金」に改める。
  第十八条の五第一項、第三項及び第五項中「拠出金」を「金融窓口関連拠出金」に改める。
  第十八条の六中「郵便局ネットワークの維持」を「郵便局ネットワークの維持等」に、「額及び」を「額、」に、「交付金」を「金融窓口関連交付金の額及び第十八条の六第一項の規定により交付された郵便窓口等関連交付金」に改め、第三章第四節中同条を第十八条の九とし、第十八条の五の次に次の三条を加える。
  (郵便窓口等関連交付金の交付)
 第十八条の六 機構は、年度ごとに、日本郵便株式会社に対し、第十三条第一項第三号ハの交付金(以下「郵便窓口等関連交付金」という。)を交付する。
 2 前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される郵便窓口等関連交付金の額は、第十八条の二第二項第二号に掲げる額の範囲内において、次に掲げる郵便局で郵便の役務及び基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額とする。
  一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の総務省令で定める地域に所在する全ての郵便局(日本郵便株式会社の営業所に限る。)
  二 前号に掲げる郵便局以外の郵便局(これらの郵便局における基盤的サービス提供業務の実施の状況及び必要性を勘案して総務省令で定める方法により算定した数の郵便局に限る。)
 3 第十八条の二第三項及び第四項の規定は、郵便窓口等関連交付金について準用する。この場合において、同項中「額(第二項各号に掲げる額を含む。)」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。
  (郵便窓口等関連拠出金の徴収)
 第十八条の七 機構は、第三項の規定による通知を受けたときは、その都度、第十三条第一項第三号ハ及びニの業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、日本郵政株式会社から、拠出金を徴収する。
 2 前項の規定により日本郵政株式会社から徴収する拠出金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額に政府の所有する日本郵政株式会社の株式の数を乗じて得た額とする。
  一 日本郵政株式会社が政府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額
  二 前号に掲げる額に日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十一条の二の政令で定める割合を乗じて得た額
 3 総務大臣は、日本郵政株式会社の剰余金の配当の決議について日本郵政株式会社法第十一条の規定による認可を行ったときは、機構に対し、日本郵政株式会社が納付すべき第一項の拠出金(以下「郵便窓口等関連拠出金」という。)の額を通知しなければならない。
 4 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、日本郵政株式会社に対し、納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
 5 日本郵政株式会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、郵便窓口等関連拠出金を納付する義務を負う。
  (郵便窓口等関連交付金に係る資料の提出の請求等)
 第十八条の八 第十八条の四の規定は、郵便窓口等関連交付金について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第十八条の二第三項又は前条第三項」とあるのは「第十八条の六第三項において準用する第十八条の二第三項」と、「日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社」とあるのは「日本郵便株式会社」と読み替えるものとする。
  第十九条第三号を次のように改める。
  三 金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務 金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定
  第十九条に次の一号を加える。
  四 郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務 郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定
  第二十五条第一項中「及び簡易生命保険勘定」を「、簡易生命保険勘定及び郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定」に改め、同条第三項中「郵便局ネットワーク支援勘定」を「金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定」に改める。
  第二十六条中「及び郵便局ネットワーク支援業務」を「、金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務及び郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務」に改める。
  第三十二条の二第一号中「第十八条の三第二項」を「第十八条の三第二項各号」に改める。
  第三十三条第五号及び第六号を削り、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
  四 第十八条の六第二項又は第二十八条第二項の総務省令を定めようとするとき 財務大臣
  五 第十八条の六第三項において準用する第十八条の二第三項、第二十六条又は第二十七条の規定による認可をしようとするとき 財務大臣
  第三十八条第一号中「第十八条の四第三項」の下に「(第十八条の八において準用する場合を含む。)」を加える。
  附則第二条の次に次の二条を加える。
  (政府の所有する日本郵政株式会社の株式に関する特例)
 第二条の二 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第七十二条第四項の規定が適用される間における第十八条の七第二項の規定の適用については、同項中「政府の所有する日本郵政株式会社の株式」とあるのは、「政府の所有する日本郵政株式会社の株式(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第十二条の三の規定により国債整理基金特別会計に所属替をしたものを除く。)」とする。
  (郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務の財源の特例)
 第二条の三 機構は、当分の間、第十九条の規定にかかわらず、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用に充てるため、毎事業年度、旧郵便貯金法第二十九条又は第四十条の規定によりその事業年度の前事業年度にその権利が消滅した郵便貯金の合計額(郵便貯金管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額に限る。)を郵便貯金勘定から郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れるものとする。
 2 機構は、第十九条の規定にかかわらず、郵便貯金勘定に属する財産の状況に照らして第十三条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務の実施のために特に必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、前項(郵政民営化法等の一部を改正する法律(令和七年法律第   号)附則第五条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により繰り入れた金額の範囲内において総務大臣の承認を受けた金額を郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定に繰り入れることができる。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第五条第一項及び第二項並びに第七条の規定 公布の日
 二 附則第四条の規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条(郵政民営化法第六十三条第一項の改正規定に限る。)、第二条(日本郵政株式会社法第十一条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定及び同法附則第三条の次に二条を加える改正規定(同法附則第三条の二に係る部分に限る。)に限る。)及び第四条の規定並びに附則第五条第三項から第七項までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後二年を目途として、第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の郵政民営化法(次条において「新郵政民営化法」という。)、第二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の日本郵政株式会社法及び第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法(附則第四条において「新日本郵便株式会社法」という。)の施行の状況等を勘案し、郵政民営化法第七条の二第一項に規定する郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併について積極的に検討するとともに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)及び郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。)の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後二年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、郵便事業の安定的かつ持続的な運営を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第五条において「第三号施行日」という。)の前日までの間における新郵政民営化法附則第二条の二第五項の規定の適用については、同項中「及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)」とあり、「、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。次項及び次条第一項において「機構法」という。)」とあり、「及び機構法」とあり、及び「、機構法」とあるのは、「この法律」とする。
 (日本郵便株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 日本郵便株式会社は、施行日以後に新日本郵便株式会社法第四条第一項第八号ロ及び第二項第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を営もうとするときは、施行日前においても、同条第四項の規定の例により、総務大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした日本郵便株式会社は、新日本郵便株式会社法第十八条第二項及び第二十三条の規定の適用については、施行日において新日本郵便株式会社法第四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 日本郵便株式会社は、施行日前に、銀行窓口業務契約(新日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務契約をいう。以下この条において同じ。)及び保険窓口業務契約(新日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務契約をいう。以下この条において同じ。)について、新日本郵便株式会社法第七条第一項前段及び第三項の規定の例により、総務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可を受けた銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約は、新日本郵便株式会社法第十八条第二項及び第二十三条の規定の適用については、施行日において新日本郵便株式会社法第七条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
3 施行日以後における銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の締結又は変更については、第三条の規定による改正前の日本郵便株式会社法第七条の規定は適用しない。
 (独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 総務大臣は、第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下この条において「新機構法」という。)第十八条の二第二項第一号又は第十八条の三第二項各号の総務省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第三十二条の二の政令で定める審議会等に諮問することができる。
2 総務大臣は、新機構法第十八条の六第二項の総務省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、財務大臣に協議することができる。
3 新機構法第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項の規定は、令和九年四月一日の属する年度(新機構法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から適用し、当該年度より前の年度については、なお従前の例による。
4 新機構法第十三条第一項(第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第十八条の二から第十八条の五までの規定(新機構法第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項の規定を除く。)は、令和九年四月一日の属する年度以降に新機構法第十八条の二第一項の規定により交付される交付金及び新機構法第十八条の三第一項の規定により徴収する拠出金について適用し、当該年度より前の年度に前項の規定によりなお従前の例によることとされた第四条の規定による改正前の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下この項において「旧機構法」という。)第十八条の二第一項の規定により交付される交付金及び旧機構法第十八条の三第一項の規定により徴収する拠出金については、なお従前の例による。
5 新機構法第十八条の六第一項の規定は、令和九年四月一日の属する年度から適用する。
6 新機構法第十八条の九の規定は、日本郵便株式会社が令和十年四月一日の属する年度以降の年度において提出及び公表をすべき書類について適用し、日本郵便株式会社が当該年度より前の年度において提出及び公表をすべき書類については、なお従前の例による。
7 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の第三号施行日の属する事業年度における新機構法附則第二条の三第一項の規定の適用については、同項中「機構は、当分の間」とあるのは「機構は」と、「毎事業年度」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する法律(令和七年法律第   号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度において」と、「その事業年度の前事業年度」とあるのは「令和四年四月一日から当該事業年度の前事業年度の末日までの間」とする。
 (罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
     理 由
 郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直しを行うほか、日本郵便株式会社について基盤的サービス提供業務を本来業務に追加し、地域貢献業務の実施の努力義務を定め、日本郵政株式会社による地域貢献基金の設置について定めるとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を拡充する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
   本案施行に要する経費
 本案施行による減収見込額は、令和八年度約千百七十九億円、令和九年度約六百五十一億円である。

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