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   主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案
 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
 附則第一条の次に次の一条を加える。
 (米穀の価格が著しく変動した場合等における米穀の政府売渡し又は政府買入れ)
第一条の二 政府は、当分の間、第二十九条に定めるもののほか、米穀の価格が著しく変動し又は変動するおそれがある場合において、米穀の価格の安定のために必要があると認めるときは、米穀の備蓄の制度を活用して、米穀の売渡し又は買入れを行うことができる。
2 農林水産大臣は、基本指針において、前項の米穀の売渡し又は買入れの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
      理 由
 現下の米穀をめぐる状況に鑑み、政府は、当分の間、米穀の価格が著しく変動した場合等において、米穀の備蓄の制度を活用して、米穀の売渡し又は買入れを行うことができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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