特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部を改正する法律案
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項から第四項までを次のように改める。
(特定空港の設置者による特定土地の買入れ等に関する検討)
2 政府は、航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害の防止に配意した適正かつ合理的な土地利用を図る観点から、特定空港の設置者が次に掲げる措置を講ずることができるための制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 第九条第一項の規定による補償を受けた者から特定土地(その者が所有する土地であつて、その補償後の特定空港の滑走路の延長に伴い設定された航空機騒音障害防止特別地区内において農業その他の事業に用いられているものをいう。次号において同じ。)の買入れの申出があつた場合におけるその買入れに関する措置
二 特定土地の買入れを行つた場合におけるその管理に関する措置
三 前二号に掲げる措置に附帯し又は密接に関連する措置
(国土交通大臣による調査等)
3 国土交通大臣は、航空機騒音障害防止特別地区に隣接する地域において、航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害がその住民の日常生活に及ぼす影響について調査を行うとともに、その結果を当該地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた都道府県知事は、同項の調査の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、基本方針の変更その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則第五項及び第六項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害の防止に配意した適正かつ合理的な土地利用を図る観点から、特定空港の設置者が特定土地の買入れに関する措置等を講ずることができるための制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとともに、航空機騒音障害防止特別地区に隣接する地域において、航空機の騒音等がその住民の日常生活に及ぼす影響について調査を行う等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。