衆議院

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第二一七回

閣第五九号

   社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に、「第三十六条の四」を「第三十六条の五」に改める。

  第二十七条第八号中「除く」の下に「。第二十七条の六第二項第五号において同じ」を加える。

  第二十七条の五の次に次の一条を加える。

  (加算額)

 第二十七条の六 老齢基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率(第二十七条の三及び前条の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。次項において同じ。)を加算した額とする。ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。

  二 厚生年金保険法第四十四条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

 2 前項の規定により加算する額は、次に掲げる月数を合算した月数が三百に満たない者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額に、当該合算した月数を三百で除して得た数を乗じて得た額とする。

  一 保険料納付済期間の月数

  二 保険料四分の一免除期間の月数

  三 保険料半額免除期間の月数

  四 保険料四分の三免除期間の月数

  五 保険料全額免除期間の月数

 3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、老齢基礎年金の額を改定する。

 4 第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。

  一 死亡したとき。

  二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。

  三 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。

  四 受給権者の配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。

  五 離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。

  六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

  七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。

  八 二十歳に達したとき。

 5 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十八条第一項ただし書中「年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」を「障害厚生年金」に改め、同条第四項中「第二十七条」の下に「及び前条」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同条第五項第二号中「当該」を「六十五歳に達した日から当該」に、「以前に」を「までの間において」に、「であつた」を「となつた」に改める。

  第三章第二節に次の一条を加える。

  (加算額の支給停止)

 第二十九条の二 第二十七条の六第一項の規定により子についてその額が加算された老齢基礎年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。

  一 当該子について第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項又は厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

  二 当該子について主として生計を維持しているとき。

 2 前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十三条の二第一項中「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの」を「その」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。

  二 厚生年金保険法第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

  第三十三条の二第三項を次のように改める。

 3 第二十七条の六第四項の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金について準用する。

  第三十三条の二第四項中「前項第二号」を「前項において準用する第二十七条の六第四項第二号」に改める。

  第三章第三節に次の一条を加える。

 第三十六条の五 第二十九条の二の規定は、第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金について準用する。

  第三十七条中第三号を削り、第四号を第三号とする。

  第三十九条第一項中「同じくした」を「同じくしていた」に、「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの」を「その」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。

  二 厚生年金保険法第六十二条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

  第三十九条第二項中「同じくした」を「同じくしていた」に改め、同条第三項第二号中「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)」を削り、同項第三号中「(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削る。

  第三十九条の二第一項中「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの」を「その」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、その子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。

  二 厚生年金保険法第六十二条の三第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金その他死亡を支給事由とする年金たる保険給付であつて政令で定めるものを受給しているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

  第四十一条第二項中「、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」を削る。

  第四十六条第二項中「」とあるのは、」を「及び前条」とあるのは」に、「読み替える」を「、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替える」に改める。

  第五十二条の二第三項を削る。

  第五十二条の三第一項ただし書を削り、同条第二項中「(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)」を削る。

  第百二条第二項中「前項」の下に「に規定する年金給付を受ける権利」を加える。

  第百四条中「障害基礎年金」を「老齢基礎年金、障害基礎年金」に改める。

  第百七条第二項中「ときは」の下に「、障害等級に該当する障害の状態にあることにより老齢基礎年金の額が加算されている子」を加える。

  第百九条の四第一項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 第二十七条の六第五項及び第二十九条の二第二項の規定による認定

  第百九条の四第一項第十号中「規定」の下に「及び第三十六条の五において準用する第二十九条の二第二項の規定」を加える。

  第百九条の十第一項第八号の次に次の二号を加える。

  八の二 第二十七条の六第一項ただし書及び第二十九条の二第一項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

  八の三 第二十七条の六第三項及び第四項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(同条第五項の規定による認定及び当該改定に係る決定を除く。)

  第百九条の十第一項第十号中「。)」の下に「並びに第三十三条の二第一項ただし書の規定及び第三十六条の五において準用する第二十九条の二第一項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」を加え、同項第十一号中「及び第三項」を「の規定及び同条第三項において準用する第二十七条の六第四項の規定」に改め、同項第十四号中「。)」の下に「並びに第三十九条第一項ただし書及び第三十九条の二第一項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」を加える。

  第百三十八条の表第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)の項中「、第四項ただし書」を削る。

  附則第九条第一項中「合算対象期間を」を「合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を」に改め、「及び第四号」を削る。

  附則第九条の二中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第三項の規定による老齢基礎年金の額について、第二十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「及び附則第九条の二第四項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。

  附則第九条の二の二第六項中「前条第五項及び第六項」を「前条第六項及び第七項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第三項の規定による老齢基礎年金の額について、第二十七条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」と、「の規定にかかわらず、同条」とあるのは「並びに附則第九条の二の二第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達した」とする。

  附則第九条の三第三項中「及び第三十七条の規定」を削る。

  附則第九条の三の二第一項第一号中「住所を有する」を「滞在する」に改め、同項第三号中「日本国内に住所を有していた」を「第一号又は前号に該当していた」に、「日本国内に住所を有しなくなつた」を「第一号又は前号のいずれにも該当しなくなつた」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けているとき。

  附則第九条の三の二第三項中「被保険者期間に係る」を「被保険者期間(」に、「のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち」を「に限る。)に属する月のうち同日の前日における」に改める。

  附則第九条の五第二項中「当該債権の回収が終了する」を「令和九年三月三十一日」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項の表中

第三一級

 六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上

 を

第三一級

 六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上   六三五、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三二級

 六五〇、〇〇〇円

  六三五、〇〇〇円以上   六六五、〇〇〇円未満

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

  第二十条第二項中「全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が」を削り、「最高等級の標準報酬月額」を「最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の四」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の三を下回つてはならない。

  第四十四条の三第五項第二号中「当該」を「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該」に、「以前に」を「までの間において」に、「であつた」を「となつた」に改める。

  第四十六条第三項中「四十八万円と」を「六十二万円と」に改め、同項ただし書中「四十八万円」を「六十二万円」に、「平成十七年度」を「令和七年度」に改める。

  第五十八条第一項第四号中「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は」を削る。

  第七十八条の二第一項ただし書中「二年」を「五年」に改める。

  第八十四条の六第三項第二号中「合計額の予想額に」を「予想額に」に改める。

  第百条の二第二項中「法人の」を削り、同条に次の一項を加える。

 6 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関に対し、第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

  第百条の四第一項第三十七号中「。)」の下に「及び同条第六項の規定による報告の求め」を加える。

  附則第十四条第一項中「合算対象期間を」を「合算対象期間並びに六十五歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を」に改める。

  附則第二十三条第一項中「当分」を「令和八年度まで」に改める。

  附則第二十八条の三第三項中「第五十八条第一項(第四号に限る。)及び」を削る。

  附則第三十一条第二項中「当該債権の回収が終了する」を「令和九年三月三十一日」に改める。

第三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二−第七十八条の三十七)」を

第三章の四 被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間についての特例(第七十八条の二十一の二−第七十八条の二十一の八)

 

 

第三章の五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二−第七十八条の三十八)

 に改める。

  第三条第二項中「、「夫」及び「妻」」を削る。

  第十二条第五号中「からハまで」を「又はロ」に改め、同号中ロを削り、ハをロとする。

  第二十条第一項の表中

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

 を

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上   六九五、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

  第二十八条の二第三項中「又は第七十八条の十四第四項」を「、第七十八条の十四第四項又は第七十八条の二十一の二第六項」に改める。

  第二十九条第一項中「並びに第七十八条の十四第二項及び第三項」を「、第七十八条の十四第二項及び第三項並びに第七十八条の二十一の二第三項及び第五項」に改める。

  第三十七条第二項中「妻」を「配偶者」に改める。

  第四十四条第一項中「(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」及び「。第三項において同じ。」を削り、「又は子」を「があるとき(当該月数が二百四十以上であるときに限る。)又は受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の子」に、「若しくは」を「又は」に、「あるときは」を「あるとき(当該月数が百二十以上であるときに限る。)は」に改め、同項ただし書中「国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されている」を「当該子が日本国内に住所を有しないとき(当該子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者である」に改め、同条第二項中「は二十二万四千七百円」を「は二十万二千二百円」に、「)とし、同項」を「以下この項において同じ。)とし、前項」に、「七万四千九百円」を「二十六万九千六百円」に改め、「(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」を削り、同条第三項中「年金」を「老齢厚生年金」に改め、同条第四項第三号中「婚姻」の下に「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この章において同じ。)」を加え、同項第五号中「の養子」の下に「(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を加える。

  第四十四条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(支給の繰下げ)」を付し、同条第一項中「(以下この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 第四十四条の四 老齢厚生年金の受給権を有する者(その受給権を取得した日以後に遺族厚生年金の受給権を有する期間がある者に限る。)であつて一年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、前条第一項の規定によるほか、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。次号において同じ。)の受給権者であつたとき。

  二 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。

  三 当該申出の前に当該遺族厚生年金の請求をしたとき。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「給付の」とあるのは、「給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の」と読み替えるものとする。

 第四十四条の五 前条第一項の申出をすることができる者が、第四十四条の三第一項の申出をすることができる場合であつて、その者の選択により、これらの申出のうち、いずれか一の申出をしたときは、他の申出をすることはできないものとする。

  第四十六条第一項中「第四十四条の三第四項」の下に「(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「同条第四項」を「第四十四条の三第四項」に改め、同条に次の二項を加える。

 7 第四十四条第一項の規定により子についてその額が加算された老齢厚生年金については、政令で定めるところにより、受給権者の配偶者その他政令で定める者(以下この条において「配偶者等」という。)が次の各号のいずれにも該当するときは、その該当する期間、同項の規定により当該子について加算する額(配偶者等に支給する第一号に規定する加算の額に限る。)に相当する部分の支給を停止する。

  一 当該子について第四十四条第一項若しくは第五十条の二第一項又は国民年金法第二十七条の六第一項若しくは第三十三条の二第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

  二 当該子について主として生計を維持しているとき。

 8 前項第二号の規定の適用上、配偶者等によつて主として生計を維持していることの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十条の二第一項中「配偶者」の下に「又は受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該子が日本国内に住所を有しないとき(当該子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  第五十条の二第二項中「加給年金額は、」の下に「同項に規定する配偶者については」を加え、「とする。)」を「とする。以下この項において同じ。)とし、前項に規定する子については一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額」に改め、同条第三項中「の配偶者」の下に「又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)」を、「当該配偶者」の下に「又は当該子」を加え、同条第四項中「(第五号から第十号までを除く。)」を削る。

  第五十四条第三項中「第四十六条第六項」の下に「から第八項まで」を加える。

  第五十九条第一項中「失踪(そう)」を「失踪」に、「維持した」を「維持していた」に改め、同項ただし書中「妻」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫、」を削り、「五十五歳」を「六十歳」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた六十歳未満である配偶者は、前項の規定にかかわらず、遺族厚生年金を受けることができる遺族とする。

  第六十条第一項第一号中「。)」の下に「又は同条第二項に規定する遺族」を加え、同項第二号ロ中「第六十四条の二」を「第六十四条の二第一項」に改める。

  第六十二条第一項を次のように改める。

   遺族厚生年金の受給権を取得した当時、六十歳未満の配偶者であつて、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下この項、第六十五条第一項各号、第六十六条第二項及び第七十八条の二十一の二において単に「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する期間がないもの又は遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したものに支給される遺族厚生年金(以下「六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金」という。)については、第六十条第一項第一号に定める遺族厚生年金の額に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金であつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を三百として計算したものであるときは、これを三百とする。)を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額を加算する。

  第六十二条第二項中「廃止すべき」を「停止すべき」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第六十二条の二 配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、配偶者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた子(第五十九条第一項に規定する要件に該当する子に限る。次項において同じ。)があるときは、第六十条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、当該子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。

  二 第四十四条第一項の規定による加算その他政令で定める加算が行われている子であるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。

 2 前項の加給年金額は、子一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 3 配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第五十九条第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくしていた子とみなし、その出生の月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する。

 4 配偶者に支給する遺族厚生年金については、第一項に規定する子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、当該子に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

  一 死亡したとき。

  二 婚姻をしたとき。

  三 配偶者以外の者の養子となつたとき。

  四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

  五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。

  六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

  七 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。

  八 二十歳に達したとき。

 第六十二条の三 子に支給する遺族厚生年金の額は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族厚生年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第六十条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。ただし、その子が日本国内に住所を有しないとき(その子が外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)は、その間、その子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 2 前項の加給年金額は、同項に規定する子のうち一人を除いた子につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 3 第一項の場合において、遺族厚生年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族厚生年金の額を改定する。

  第六十三条第一項第二号中「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)」を削り、同項第三号中「(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)」を削り、同項第五号を削り、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項各号のいずれかに該当する場合のほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権は、その受給権者(以下「特定受給権者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

  一 第六十五条第三項の規定による六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部の支給の停止が二年間継続したとき。

  二 老齢厚生年金の受給権を取得したとき。

  三 六十五歳に達したとき。

  第六十四条の二中「限る」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 遺族厚生年金は、その受給権者が第四十四条の四第一項の申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をしたときは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その全額の支給を停止する。当該遺族厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該申出をした日の属する月までの月分の当該遺族厚生年金についても、同様とする。

  第六十五条を次のように改める。

 第六十五条 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日から起算して五年を経過した日(以下この条において「基準日」という。)の属する月の翌月以後の月分について、特定受給権者の前年(一月から九月までの月分については、前々年とする。次項において同じ。)の所得が、国民年金法第九十条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(次項第一号において単に「扶養親族」という。)の有無及び数に応じて政令で定める額(次項において「第一所得基準額」という。)を超えるときは、支給停止額に相当する部分の当該遺族厚生年金の支給を停止する。

  一 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日

  二 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子)の当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

  三 特定受給権者が遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

 2 前項の支給停止額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

  一 特定受給権者の前年の所得が第一所得基準額を超え、国民年金法第九十条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国民年金の保険料の四分の一を納付することを要しないものとされる所得の額を勘案してその者の扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額(次号において「第二所得基準額」という。)以下である場合 前年の所得の額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額

  二 特定受給権者の前年の所得が第二所得基準額を超える場合 第二所得基準額から第一所得基準額を控除して得た額に三分の一を乗じて得た額と前年の所得の額から第二所得基準額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額

 3 第一項の支給停止額が六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の額を超えるときは、当該遺族厚生年金の全部の支給を停止する。

 4 特定受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する間、前三項の規定は、適用しない。

  一 障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(障害認定日又は同法第三十条第一項に規定する障害認定日が基準日から起算して二年を経過する日前であつて、当該二年を経過する日(当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金の請求をすることが困難である場合として政令で定める場合により請求することができなかつたときにあつては、政令で定める日)前に請求があつたものに限る。)の受給権者であつて、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、又は当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するとき。

  二 第三十八条第一項、第六十四条又は次条第二項の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が停止されているとき。

  三 天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 5 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給が次条第二項の規定により停止されている特定受給権者が同項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日から起算して五年を経過した日を基準日とみなして、当該遺族厚生年金について、第一項から第三項までの規定を適用する。

 6 前各項に定めるもののほか、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の全部又は一部の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 第一項及び第二項に規定する所得の範囲及びその計算方法は、政令で定める。

  第六十五条の二を削る。

  第六十六条第一項ただし書中「前条本文、次項本文」を「次項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 特定受給権者が、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくするに至つたときは、六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の支給を停止する。ただし、当該子(当該子が二人以上いるときは、その全ての子)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日以後は、この限りでない。

  一 直系血族又は直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつたとき。

  二 特定受給権者と生計を同じくしなくなつたとき。

  第七十七条第二号中「障害等級」の下に「若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級」を加え、「の規定によりその者について加算が行われている子」を「、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定により加算が行われている者」に改める。

  第七十八条の十一の表及び第七十八条の十九の表中「。以下この項において同じ」を削り、「以上」を「未満」に改める。

  第七十八条の二十八の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第七十八条の二十八の二 第四十四条の四第一項及び同条第二項において準用する第四十四条の三第二項から第五項までの規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合について準用する。

  第七十八条の二十九中「「第四十四条の三第四項」の下に「(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を、「する第四十四条の三第四項」の下に「(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第七十八条の三十二第二項中「の規定」を「及び第六十二条第一項の規定」に改め、同条第三項中「第六十二条第一項の規定による加算額」を「第六十二条の二第一項又は第六十二条の三第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)」に改める。

  第七十八条の三十五の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の標準報酬の改定又は決定の特例)」を付する。

  第三章の四中第七十八条の三十七を第七十八条の三十八とし、第七十八条の三十六の見出しを削り、同条の次に次の一条を加える。

 第七十八条の三十七 二以上の種別の被保険者であつた期間を有していた者について、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についてのこれらの規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

 2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有していた者とみなして第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに同条第三項から第五項まで及び附則第十七条の十三の四の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  第三章の四を第三章の五とし、第三章の三の次に次の一章を加える。

    第三章の四 被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間についての特例

  (死別配偶者についての標準報酬の特例)

 第七十八条の二十一の二 死亡した被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「死亡被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に配偶者を有していた場合において、当該死亡被保険者の配偶者(以下「死別配偶者」という。)が特定受給権者であるとき、又は特定受給権者であつたときは、当該死別配偶者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(当該各号のうち二以上に該当する場合においては、いずれか早い日)から、実施機関に対し、婚姻等対象期間(当該死亡被保険者と当該死別配偶者との婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間であつた期間をいう。以下同じ。)の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額とし、標準報酬月額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)及び標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零とする。以下この条において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該各号に定める日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  一 遺族基礎年金の受給権を有する期間がない場合(遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくする場合又は次号に掲げる場合を除く。) 六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日

  二 遺族基礎年金の受給権を有する期間がなく、かつ、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくしていた場合 当該子(当該子が二人以上あるときは、その全ての子。以下この号において同じ。)が直系血族若しくは直系姻族(特定受給権者である直系姻族を除く。)の養子となつた日、特定受給権者と生計を同じくしなくなつた日又は当該子の有する遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日

  三 遺族基礎年金の受給権を有する期間があり、かつ、六十歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して五年を経過した日

  四 第六十三条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号の規定により六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の受給権が消滅した場合 当該遺族厚生年金の受給権が消滅した日

 2 遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権が六十歳に達する日前に同時に消滅したときは、これらの受給権を有していた死別配偶者は、これらの受給権が消滅した日から、実施機関に対し、婚姻等対象期間の標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定を請求することができる。ただし、これらの受給権が消滅した日から五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 3 実施機関は、第一項又は前項の規定による請求があつた場合には、婚姻等対象期間のうち、死別配偶者が国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者であつた期間(第五項において「特定第三号被保険者期間」という。)以外の期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額について、それぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

  一 標準報酬月額 当該死別配偶者の標準報酬月額に、死亡被保険者の標準報酬月額に算定率(改定又は決定後の死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者及び死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額の合計額の二分の一になるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を加えて得た額

  二 標準賞与額 当該死別配偶者の標準賞与額に、死亡被保険者の標準賞与額に算定率を乗じて得た額を加えて得た額

 4 死別配偶者の婚姻等対象期間標準報酬総額が、死亡被保険者の婚姻等対象期間標準報酬総額以上である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、改定又は決定前の標準報酬月額及び標準賞与額を、同項の規定により改定され、又は決定された標準報酬月額及び標準賞与額とする。

 5 実施機関は、第一項又は第二項の規定による請求があつた場合には、死別配偶者の特定第三号被保険者期間の各月ごとにおいて、当該死別配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額として、死亡被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に二分の一を乗じて得た額に決定することができる。

 6 第三項及び前項の場合において、婚姻等対象期間のうち死亡被保険者の被保険者期間であつて死別配偶者の被保険者期間でない期間については、当該死別配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。

 7 第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定された死別配偶者の標準報酬は、第一項又は第二項の規定による請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

 8 第三項第一号及び第四項において「婚姻等対象期間標準報酬総額」とは、死亡被保険者又は死別配偶者ごとに、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、死亡被保険者又は死別配偶者を受給権者とみなして婚姻等対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。

  (記録)

 第七十八条の二十一の三 実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第六項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下この条及び第七十八条の二十一の六第二項ただし書において「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、死別配偶者みなし被保険者期間、死別配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

  (通知)

 第七十八条の二十一の四 実施機関は、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を死別配偶者に通知しなければならない。

  (省令への委任)

 第七十八条の二十一の五 前三条に定めるもののほか、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

  (老齢厚生年金等の額の改定の特例)

 第七十八条の二十一の六 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、同条第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、死別配偶者みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

  (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

 第七十八条の二十一の七 第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第四十四条第一項

被保険者期間の月数が二百四十未満

被保険者期間(第七十八条の二十一の三に規定する死別配偶者みなし被保険者期間(以下「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数が二百四十未満

第四十六条第一項

の標準賞与額

の標準賞与額(第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)

第五十八条第一項

被保険者であつた者が次の

被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、死別配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

  (政令への委任)

 第七十八条の二十一の八 この章に定めるもののほか、被保険者と死別した場合における配偶者であつた期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十七条第一項中「障害等級」の下に「若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級」を加え、「の規定によりその者について加算が行われている子」を「、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定により加算が行われている者」に、「これらの者」を「当該者」に改める。

  第百条の二第三項中「ときは、」の下に「受給権者の資産若しくは収入の状況又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「につき、」の下に「官公署又は」を加える。

  第百条の四第一項第十三号中「の規定」を「及び第四十六条第八項の規定」に改め、同項第十四号中「第四十四条の三第一項」の下に「及び第四十四条の四第一項」を加え、同項第十五号の二中「規定」の下に「及び第五十四条第三項において準用する第四十六条第八項の規定」を加え、同項第十八号中「第五十九条第四項」を「第五十九条第五項」に改め、同項第二十六号の次に次の二号を加える。

  二十六の二 第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定による請求の受理並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定

  二十六の三 第七十八条の二十一の四の規定による通知

  第百条の四第一項中第四十三号を第四十四号とし、第四十号から第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、第三十九号の次に次の一号を加える。

  四十 附則第四条の六第二項及び第五項の規定による申出の受理

  第百条の十第一項第十号中「同項第四十一号」を「同項第四十二号」に改め、同項第十一号中「第四十四条第一項ただし書に規定する当該」を削り、「。)並びに」を「。)、」に改め、「老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」の下に「並びに第四十六条第七項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」を加え、同項第十三号中「第四十九条第一項、」を「第四十九条第一項並びに」に改め、「並びに同条第三項において準用する第四十六条第六項」を削り、「。)」の下に「、第五十条の二第一項ただし書の規定及び第五十四条第三項において準用する第四十六条第七項の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第五十四条第三項において準用する第四十六条第六項の規定による配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)」を加え、同項第十七号中「含む。)」の下に「、第六十二条の二第三項及び第四項並びに第六十二条の三第三項」を加え、同項第十八号中「第六十四条」を「第六十二条の二第一項ただし書及び第六十二条の三第一項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第六十四条」に改め、同項第二十八号の次に次の二号を加える。

  二十八の二 第七十八条の二十一の三の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

  二十八の三 第七十八条の二十一の六第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

  第百条の十第一項第三十七号中「第百条の四第一項第四十二号」を「第百条の四第一項第四十三号」に改める。

  附則第四条の五の次に次の一条を加える。

  (適用除外の特例)

 第四条の六 当分の間、適用事業所に使用される、七十歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者であつて、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第九条の規定にかかわらず、被保険者としない。

 2 特定減額特例対象者は、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項において同じ。)に申出をしたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、被保険者となることができる。

 3 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、同項の規定による被保険者の資格を取得する。

 4 第九条の規定による被保険者が、特定減額特例対象者に該当するに至り、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その該当するに至つた日に、同項の規定による被保険者となつたものとみなす。

 5 第二項の規定による被保険者(前項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。次項において同じ。)は、いつでも、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。

 6 第二項の規定による被保険者は、第十四条各号(第三号を除く。)又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は同条第五号に該当するに至つたときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

  一 第八条第一項の認可があつたとき。

  二 前項の申出が受理されたとき。

  三 特定減額特例対象者でなくなつたとき。

 7 第二項の申出は、健康保険法附則第八条の三の二第二項の申出をすることができる特定減額特例対象者にあつては同項の申出と、第五項の申出は、同条第五項の申出をすることができる特定減額特例対象者にあつては同項の申出と、それぞれ同時に行わなければならない。

 8 第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

 9 第一項において「短時間労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十二条各号のいずれにも該当しないものをいう。

  一 一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

  二 一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

  附則第七条の三第六項中「又は第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に、「「若しくは第三項」を「「第四十三条第二項若しくは第三項」に改め、「附則第七条の三第五項」と」の下に「、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項」と」を、「当該月数が」の下に「、配偶者については」を、「月から」の下に「、子については百二十以上となるに至つた月から」を加える。

  附則第九条の二第三項中「第四十三条第三項」と」の下に「、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加え、「「同条」を「「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に改める。

  附則第九条の三第二項中「。第三項において同じ。」を削り、「当時」と」の下に「、「当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と」を加え、「同条」を「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に改め、同条第四項中「。第三項において同じ。」を削り、「)から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の」を「。以下この条において同じ。)から起算して一月を経過した当時」と、「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「同項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の」に、「「同条」を「「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に、「(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法」を「から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法」に改める。

  附則第九条の四第三項中「第四十三条第三項」と」の下に「、「同条第二項又は第三項」とあるのは「同項」と」を加え、「同条」を「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に改め、同条第五項中「第四十三条第三項」と」の下に「、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と」を加え、「及び附則第九条の四第四項」を「及び第九条の四第四項」に、「「同条」を「「同条に」に、「これらの規定」を「これらの規定に」に改める。

  附則第十二条中「の規定は」を「及び第四十四条の四の規定は」に改める。

  附則第十三条の四第七項中「第四十四条第一項中「」を「第四十四条第一項中「は、」に、「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(」を「は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(」に改め、「。第三項において同じ」を削り、「又は第三項」を「第四十三条第二項又は第三項」に、「「若しくは第三項」を「「第四十三条第二項若しくは第三項」に改め、「第六項)」と」の下に「、「又は受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「又は附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と」を、「当該月数が」の下に「、配偶者については」を、「月から」の下に「、子については百二十以上となるに至つた月から」を加える。

  附則第十六条第一項中「二百四十以上である」を「百二十以上である」に、「当時。第三項において同じ。」を「当時」に、「当該被保険者期間の月数」を「当該月数」に、「引き続き。第三項において同じ。)」を「引き続き)」と、「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「受給権者から附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」に改め、同条第二項中「二百四十以上である」を「百二十以上である」に、「当時。第三項において同じ。」を「当時」に、「当該被保険者期間の月数」を「当該月数」に、「引き続き。第三項において同じ。)」を「引き続き)」と、「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「同条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」に改め、同条第三項中「二百四十以上である」を「百二十以上である」に、「当時。第三項において同じ。」を「当時」に、「当該被保険者期間の月数」を「当該月数」に、「引き続き。第三項において同じ。)」を「引き続き)」と、「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、同条第二項又は第三項の規定により当該月数が百二十以上となるに至つた当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該月数が百二十未満であつたときは、当該月数が百二十以上となるに至つたときから引き続き」に改める。

  附則第十七条の四第二項中「及び附則第十七条の九第一項」を「並びに附則第十七条の九第一項及び第十七条の十三の三第一項」に改め、同条第三項中「及び附則第十七条の九第二項」を「並びに附則第十七条の九第二項及び第十七条の十三の三第二項」に改め、同条第四項中「及び附則第十七条の九第三項」を「並びに附則第十七条の九第三項及び第十七条の十三の三第三項」に改め、同条第五項中「及び附則第十七条の九第四項」を「並びに附則第十七条の九第四項及び第十七条の十三の三第四項」に改め、同条第六項中「及び附則第十七条の九第五項」を「並びに附則第十七条の九第五項及び第十七条の十三の三第五項」に改め、同条第七項中「及び附則第十七条の九第六項」を「並びに附則第十七条の九第六項及び第十七条の十三の三第六項」に改める。

  附則第十七条の十三の次に次の四条を加える。

  (死亡被保険者の特例)

 第十七条の十三の二 第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。

  (婚姻等対象期間標準報酬総額の計算の特例)

 第十七条の十三の三 婚姻等対象期間標準報酬総額(第七十八条の二十一の二第八項に規定する婚姻等対象期間標準報酬総額をいう。以下この条において同じ。)を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。

 2 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 3 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

 4 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 5 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 6 婚姻等対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七十八条の二十一の二第四項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

  (死別配偶者である期間についての特例の規定の適用)

 第十七条の十三の四 第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(第七十八条の二十一の三に規定する死別配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。

 第十七条の十三の五 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される婚姻等対象期間に係る被保険者期間についての第七十八条の二十一の二第五項の規定による標準報酬の決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第二十八条の二第二項中「及び第六十二条第一項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改める。

第四条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 常時五人以上の従業員を使用する事業所

  二 前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

  第二十条第一項の表中

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

 を

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上   七三〇、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三五級

 七五〇、〇〇〇円

  七三〇、〇〇〇円以上

  第三十二条中「並びに附則第二十三条の三」を削る。

  第八十四条の五第二項中「並びに附則第二十三条第二項第一号」を削る。

  第八十四条の六第四項第一号中「年金特別会計」を「厚生年金勘定の積立金額(年金特別会計」に、「(以下「厚生年金勘定の積立金額」という」を「をいう」に改める。

  第百条の五第六項及び第七項中「又は事務所」を削る。

  附則中第二十三条から第二十三条の四までを削り、第二十三条の五を第二十三条とする。

  附則第二十九条第一項第一号中「住所を有する」を「滞在する」に改め、同項第三号中「日本国内に住所を有していた」を「第一号又は前号に該当していた」に、「日本国内に住所を有しなくなつた」を「第一号又は前号のいずれにも該当しなくなつた」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けているとき。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十三条中「)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法」を「)、第五十条の二、第六十二条の二及び第六十二条の三に規定する加給年金額、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「第四十四条及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法」を「第四十四条、第五十条の二、第六十二条の二及び第六十二条の三に規定する加給年金額、令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第二項中「及び第四号」を削り、同条第八項中「、第三十七条第三号及び第四号」を「及び第三十七条第三号」に改める。

  附則第十二条第一項中「及び第四号」を削る。

  附則第十八条第五項中「とする」を「と、「六十五歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする」に改める。

  附則第二十条中「令和八年四月一日」を「令和十八年四月一日」に改める。

  附則第三十一条第一項中「第三十七条第四号」を「第三十七条第三号」に改める。

  附則第六十四条中「令和八年四月一日」を「令和十八年四月一日」に改める。

  附則第七十四条第四項中「前条第一項」を「前条第二項」に改める。

第七条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第八条第三項中「第二十七条」の下に「及び第二十七条の六第二項」を加え、同条第四項中「及び第二十七条」を「、第二十七条及び第二十七条の六第二項」に改める。

  附則第十四条第一項及び第二項中「国民年金法第二十七条」の下に「、第二十七条の六」を加える。

  附則第十七条第一項中「同法第二十七条」の下に「及び第二十七条の六」を加え、「同条」を「これらの規定」に改め、同条第二項中「第二十八条第四項中「同条」を「第二十八条第四項中「これらの規定」に改める。

  附則第十八条第二項及び第三項中「及び第五項」を「、第五項において読み替えられた同法第二十七条の六及び第六項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十七条の六の規定の適用については、同条第一項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した日以後に被保険者期間を有するに至つたことにより国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。第三項において「昭和六十年改正法」という。)附則第十八条第一項各号のいずれかに該当することとなつた」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した日以後に被保険者期間を有するに至つたことにより昭和六十年改正法附則第十八条第一項各号のいずれかに該当することとなつた」とする。

  附則第三十二条第五項中「国民年金法」の下に「第二十九条の二、」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第三十二条第九項中「附則第九条の二第五項」を「附則第九条の二第六項」に、「附則第九条の二の二第六項」を「附則第九条の二の二第七項」に改める。

  附則第五十四条第五号中「新厚生年金保険法」を「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。

  附則第五十九条第一項中「第四十四条の三第四項(」の下に「同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び」を加える。

  附則第六十条第二項中「次の表の上欄に掲げる者に支給する」を削り、「それぞれ同表の下欄に掲げる額」を「十四万九千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。)を乗じて得た額」に改め、同項の表を削る。

  附則第六十二条第一項中「第四十四条の三第四項に規定する加算額」」を「第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額」」に、「、第四十四条の三第四項に規定する」を「、第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する」に、「同条第四項」を「第四十四条の三第四項」に、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」を「第四十四条の四第二項において準用する場合及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」に改める。

  附則第七十三条第一項中「厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

  附則第七十三条第二項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正法附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第三項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改める。

  附則第七十四条第一項中「及び第六十二条第一項」を「並びに第六十二条の二第一項及び第二項並びに令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」に改め、「及び第三十九条第一項」を削り、同条第二項中「第二項」の下に「並びに第六十二条の三第一項及び第二項」を加え、「及び第三十九条の二第一項」を削り、同条第三項中「第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、」を削り、同条第四項中「新厚生年金保険法」を「令和七年改正法附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「同法」を「令和七年改正法附則第十四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第七十八条第二項の表旧厚生年金保険法第三十四条第五項の項を次のように改める。

旧厚生年金保険法第三十四条第五項

加給年金額は

第四十三条第一項及び第六十条第一項に規定する加給年金額にあつては

 

十八万円

二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)

 

二万四千円とする。ただし、当該子のうち二人までについては、それぞれ六万円

七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とする。)とし、第五十条第一項に規定する加給年金額にあつては、その計算の基礎となる配偶者については二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、その計算の基礎となる子のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある子については一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額とし、二十歳以上で同表に定める一級又は二級の障害の状態にある子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額)

  附則第七十八条の三の次に次の一条を加える。

 第七十八条の四 厚生年金保険法第四十六条第七項及び第八項並びに第五十条の二第一項ただし書の規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第八十二条第三項中「。)」の下に「又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する同法第四十四条の三第五項の規定により同法第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第八十四条第三項及び第四項において同じ。)」を加える。

  附則第八十四条第三項及び第四項中「よる申出」の下に「又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出」を加える。

  附則第八十七条第三項の表旧船員保険法第四十一条ノ二第一項の項を次のように改める。

旧船員保険法第四十一条ノ二第一項

十八万円

二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

子一人アルトキハ六万円、子二人アルトキハ十二万円、子三人以上アルトキハ十二万円ニ其ノ子ノ中二人ヲ除キタル子一人ニ付二万四千円

子一人ニ付二十六万九千六百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

ニ付テハ十八歳以上ト雖モ之ヲ加給ス

(以下此ノ項ニ於テ子ト称ス)ニ付テハ十八歳以上ト雖モ之ヲ加給スルモノトシ二十歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ加給スル場合ニ於テハ其ノ子ニ在リテハ子一人アルトキハ二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)、子二人アルトキハ四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)、子三人以上アルトキハ四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ其ノ子ノ中二人ヲ除キタル子一人ニ付七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ヲ加ヘタル金額ヲ同条各項ノ金額ニ加給ス

  附則第八十七条の三の次に次の一条を加える。

 第八十七条の四 厚生年金保険法第四十六条第七項及び第八項並びに第五十条の二第一項ただし書の規定は、旧船員保険法による障害年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(退職特例年金給付の繰下げの申出の特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第三十三条の三 厚生年金保険法第四十四条の四第一項、同条第二項において準用する同法第四十四条の三第二項から第五項まで及び同法第四十四条の五の規定は、旧適用法人施行日前期間を有する者の特例年金給付について適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第四項中「。)」の下に「又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する同法第四十四条の三第五項の規定により同法第四十四条の四第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)」を加える。

  附則第二十条第一項及び第二十一条第二項中「第四十四条の三第四項(」の下に「同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び」を加える。

  附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項中「申出」の下に「又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出」を加える。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第十条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項中「厚生年金保険法」を「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第十四条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「令和七年改正前厚年法」という。)」に改め、同条第三項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正前厚年法」に、「同法に」を「令和七年改正前厚年法に」に、「同法第四十七条第二項」を「厚生年金保険法第四十七条第二項」に改め、同条第四項中「厚生年金保険法」を「令和七年改正前厚年法」に、「同法に」を「令和七年改正前厚年法に」に、「同法第四十七条第二項」を「厚生年金保険法第四十七条第二項」に、「同法第六十五条の二」を「令和七年改正前厚年法第六十五条の二」に改める。

  附則第十六条第四項の表廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十五条の九の項の次に次のように加える。

廃止前農林共済法第四十三条第一項

配偶者

配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第三十九条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子に限る。)

  附則第十六条第四項の表廃止前農林共済法第四十三条第二項の項中「二十二万四千七百円」を「同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円」に、「。)」を「。以下この項において同じ。)とし、前項に規定する子については一人につき二十六万九千六百円に改定率を乗じて得た額」に改め、同条第十三項中「の規定は」を「、同法第四十四条の四第一項、同条第二項において準用する同法第四十四条の三第二項から第五項まで及び同法第四十四条の五の規定は」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第二項中「令和十二年六月」を「令和十七年六月」に改め、同項ただし書中「配偶者」の下に「(国民年金法第五条第七項に規定する配偶者をいう。)」を加える。

 (公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第一項中「当分」を「令和十七年九月三十日まで」に、「第一号」を「、第一号」に、「及び附則第四条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項」に改め、同条第二項中「特定適用事業所」を「令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所」に改め、同項第一号中「及び」を「、厚生年金保険法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者(当該厚生年金保険の被保険者を除く。)及び」に、「厚生年金保険法」を「同法」に改め、同条第五項中「特定適用事業所」を「令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所」に改め、同条第八項中「第五項」を「令和十七年九月三十日までの間、第五項」に改める。

  附則第十七条の二第一項中「当分の間、」を削り、「「(」を「、「(」に、「同じ。)及び」を「同じ。)を除く」とする。ただし、令和十七年九月三十日までの間の同項及び同法第八条第二項の規定の適用については、同法第六条第四項中「を除く」とあるのは「(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。第八条第二項において同じ。)及び」に改め、同条に次の四項を加える。

 4 令和十二年度から令和十四年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における適用事業所(当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。)の総数が五十人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

 5 令和十五年度及び令和十六年度における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における適用事業所(当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。)の総数が三十五人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

 6 令和十七年度から令和十九年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における適用事業所(当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。)の総数が二十人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

 7 令和二十年度から令和二十二年度までの間における厚生年金保険法第四十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における適用事業所(当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第十二項に規定する特定労働者をいう。)の総数が十人以下であるものに限る。)に使用される特定四分の三未満短時間労働者(同条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

  附則第十七条の三中「当分」を「令和十七年九月三十日まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十七条の三の二 次の表の上欄に掲げる期間における附則第十七条第十二項の規定の適用については、同項中「五十人」とあるのは、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで

三十五人

令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで

二十人

令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで

十人

  附則第四十一条を次のように改める。

  (私立学校教職員共済法の規定による掛金の負担の割合及び納付義務に関する特例)

 第四十一条 附則第十七条第一項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所に相当する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)その他の学校法人等であって政令で定めるもの及び当該学校法人等に使用される加入者(同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この条において同じ。)(附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者である厚生年金保険の被保険者に相当する加入者であって政令で定めるものに限る。)に係る同法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、当分の間、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号。次項において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、私立学校教職員共済法の規定による掛金(同法第二十条第二項に規定する退職等年金給付に係るものに限る。)の負担の割合及び納付義務の特例を設けることができる。

 2 附則第四十六条第一項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所に相当する学校法人等その他の学校法人等であって政令で定めるもの及び当該学校法人等に使用される加入者(同項に規定する特定四分の三未満短時間労働者である健康保険の被保険者に相当する加入者であって政令で定めるものに限る。)に係る私立学校教職員共済法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、当分の間、令和七年改正法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、私立学校教職員共済法の規定による掛金(同法第二十二条第二項に規定する短期給付等事務に係るものに限る。)の負担の割合及び納付義務の特例を設けることができる。

  附則第四十六条第一項中「当分」を「令和十七年九月三十日まで」に、「第一号」を「、第一号」に、「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項」に改め、同条第二項及び第五項中「特定適用事業所」を「令和十七年九月三十日までの間、特定適用事業所」に改め、同条第八項中「第五項」を「令和十七年九月三十日までの間、第五項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第四十六条の二 次の表の上欄に掲げる期間における前条第十二項の規定の適用については、同項中「五十人」とあるのは、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで

三十五人

令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで

二十人

令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで

十人

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条第一項中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は」を削り、「者」とあるのは「」の下に「老齢厚生年金の受給権者(」を加える。

第十四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」」を「(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」」に改め、「第四十四条の三第四項(」の下に「第四十四条の四第二項において準用する場合及び」を加え、「)の規定又は他の法令の規定で同項」を「)の規定又は他の法令の規定で第四十四条の三第四項」に改める。

  附則第二十一条中「及び第六十二条」を「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下「令和七年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条」に、「同法第四十四条第一項」を「厚生年金保険法第四十四条第一項」に、「以上」を「未満」に、「同法第六十二条第一項」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」に改める。

  附則第三十五条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)」とあるのは「老齢厚生年金」を「あるとき(当該月数が二百四十以上であるときに限る。)」とあるのは「あるとき」と、「あるとき(当該月数が百二十以上であるときに限る。)」とあるのは「あるとき」に、「同法第六十二条第一項」を「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項」に改める。

  附則第四十五条及び第七十一条中「その額(」の下に「令和七年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた令和七年改正法第三条の規定による改正前の」を加える。

 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項第一号中「第三項まで及び第四項本文」を「第四項まで」に改め、同条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号の項中「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法」を削り、同表改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項の項を次のように改める。

改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項

申出をした者に

申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に

 

申出をしたとき

申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出をしたとき

 

当該申出の月

これらの申出のあつた月

 

第四十三条第三項

第四十三条第二項又は第三項

 

申出をした者で

申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出をした者で

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条の項中「及び第百三十三条」を削り、「令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項」を「同条第五項」に改め、「。)」の下に「又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)」を加え、同項の次に次のように加える。

改正前厚生年金保険法第百三十二条第五項

とする

とし、第七十八条の二十一の二第三項の規定により死亡被保険者(同条第一項に規定する死亡被保険者をいう。)の死別配偶者(同条第一項に規定する死別配偶者をいう。)の標準報酬月額及び標準賞与額の改定が行われた場合における第二項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準賞与額」とする

改正前厚生年金保険法第百三十三条

申出

申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項の項を次のように改める。

改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項

第四十四条の三第四項

第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)

 

申出

申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項の項の次に次のように加える。

改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第三項

申出

申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出

  附則第五条第三項の表改正後確定拠出年金法第二十条の項中「改正後確定拠出年金法」を「確定拠出年金法」に改め、「厚生年金保険法」の下に「(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)」を加え、同表確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二の項の次に次のように加える。

確定拠出年金法第六十二条第一項第五号

又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの

、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの

確定拠出年金法第六十二条第四項第八号

又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者

、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者

  附則第三十八条第一項中「第四項本文」を「第四項」に改め、同条第三項の表改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項の項中「改正後確定拠出年金法」を「確定拠出年金法」に、「確定給付企業年金法」を「同法」に改め、「第五十九条」の下に「に規定する積立金をいう。第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。」を、「いう」の下に「。以下同じ」を、「附則第五十七条第一項」の下に「に規定する積立金をいう。」を加え、同表中確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七の項の次に次のように加える。

確定拠出年金法第六十二条第一項第五号

又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの

、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの

確定拠出年金法第六十二条第四項第八号

又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者

、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者

  附則第八十六条第一項の表に次のように加える。

第四十六条第五項

第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く

第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加算額を除く

 

)及び第四十四条の三第四項

)及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えられた第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)

  附則第八十七条中「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「の規定の」を「(同法第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の」に、「同項」を「同法第四十四条の三第四項」に改める。

 (政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「令和十二年六月」を「令和十七年六月」に、「又は第一号被保険者であった者」を「等(第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。次条第一項において同じ。)」に改め、同項ただし書中「配偶者」の下に「(同法第五条第七項に規定する配偶者をいう。)」を加える。

  附則第十五条第一項中「国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者」を「第一号被保険者等」に改める。

 (年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十九条の見出し中「支払」を「支払等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   独立行政法人福祉医療機構は、独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項に規定する業務のほか、令和九年四月一日から当分の間、同法附則第五条の二第十三項ただし書に規定する貸付金の弁済に充当した後の残余の金銭の支払を行う業務その他同条第二項第一号に規定する業務に関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「関連業務」という。)を行うことができる。

  附則第三十九条第二項中「前項各号に掲げる業務」を「関連業務」に、「改正後機構法」を「独立行政法人福祉医療機構法」に改め、同条第三項中「第一項各号に掲げる業務は、改正後機構法」を「関連業務は、独立行政法人福祉医療機構法」に、「ついては、改正後機構法」を「ついては、同法」に改める。

  附則第四十四条中「附則第四十二条の規定による改正後の」を削り、「附則第十八条第五項」を「附則第十八条第六項」に改める。

  附則第四十五条中「附則第四十三条の規定による改正後の」を削り、「附則第十八条第五項」を「附則第十八条第六項」に改める。

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第十八条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出し中「振替加算等」を「加算等」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金又は障害基礎年金の当該者の子について加算する額に相当する部分の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十五条第一項中「この条」の下に「及び第三十二条第六項」を加え、同条第三項中「より」の下に「障害基礎年金に」を、「この条」の下に「及び第三十二条第六項」を加え、同条第六項中「の規定に」を「において準用する同法第二十七条の六第四項の規定に」に、「の規定の例」を「において準用する同法第二十七条の六第四項の規定」に改める。

  第十六条第一項中「この条及び第二十二条において」を削り、同条第二項第一号イ中「とその者の保険料免除期間と」を「及び保険料免除期間並びにその者が六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間」に改め、同条第三項中「遺族基礎年金に」の下に「係る」を、「より」の下に「遺族基礎年金に」を加え、「の額」を「(第二十二条及び第三十三条の二第三項において「遺族基礎年金の加算」という。)の額」に改め、同条第四項中「遺族厚生年金に加算する額であって政令で定めるもの」を「昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により遺族厚生年金(第二十七条の規定により支給するものに限る。)に加算する額」に、「中高齢寡婦加算等」を「経過的寡婦加算」に改める。

  第十八条第一項中「」とする」を「」と、「六十五歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする」に改める。

  第二十条第一項第四号中「第四号並びに」を削る。

  第二十二条中「又はこれに国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分」を「若しくは第二十条第一項の規定により支給する遺族基礎年金又はこれらに係る遺族基礎年金の加算」に、「又は当該加算する額に相当する部分」を「若しくは同項の規定により支給する遺族基礎年金又は当該遺族基礎年金の加算」に改める。

  第二十六条の見出し中「任意単独加入」を「任意単独加入等」に改め、同条中「の規定」を「並びに附則第四条の六第二項及び第四項の規定」に改める。

  第二十七条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

  第三十一条第一項中「から第三号まで」を「及び第二号」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第三項を次のように改める。

 3 第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において厚生年金保険の被保険者である場合(基準日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合を除く。)の当該老齢厚生年金の加給の額は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。ただし、基準日が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であった期間を同条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。

  第三十一条第四項中「、前項の規定にかかわらず」を削り、同条第五項中「、第三項の規定にかかわらず」を削り、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定による老齢厚生年金の加給(当該老齢厚生年金の加給の受給権を有する者の子について支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の額は、当該者が当該老齢厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、第十条第一項の規定により支給する老齢基礎年金に国民年金法第二十七条の六第一項の規定により加算する額に相当する部分その他の年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「老齢基礎年金の加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該老齢厚生年金の加給の額が当該老齢基礎年金の加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の加算等の額に相当する額とする。

  第三十二条第四項中「により」の下に「障害厚生年金に」を、「第六項」の下に「及び第七項」を加え、「配偶者加給」を「加給」に改め、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「配偶者加給」を「加給」に改め、「第四項」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第四項の規定による障害厚生年金の加給(特例による障害厚生年金の受給権を有する者の子について支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の額は、当該者が当該障害厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、特例による障害基礎年金又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金に係る障害基礎年金の加算の支給が停止されている場合において、当該障害厚生年金の加給の額が当該障害基礎年金の加算の額より低いときは、第四項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の加算の額に相当する額とする。

  第三十三条の見出し中「遺族厚生年金」を「遺族厚生年金等」に改め、同条第一項中「第四十三条」を「次条第一項」に改め、「第二項の規定による額」の下に「並びに特例による遺族厚生年金に係る同法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に加算する額に相当する部分(第四十条第七項第一号及び第四十三条において「六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算」という。)の額」を加え、同条第三項中「加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は」を「係る」に改め、「厚生年金保険法第六十二条第一項又は」を削り、「これら」を「同項」に改め、同条第六項中「前条第八項」を「前条第九項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (遺族厚生年金の加給の額の計算の特例)

 第三十三条の二 特例による遺族厚生年金又は第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金(次項及び第四十三条において「特例による遺族厚生年金等」という。)に係る厚生年金保険法第六十二条の二第一項又は第六十二条の三第一項の規定により遺族厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(以下「遺族厚生年金の加給」という。)の額は、同法第六十二条の二第二項及び第六十二条の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、按(あん)分率を乗じて得た額とする。

 2 前項の按(あん)分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  一 前条第二項第一号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率

   イ 特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であった期間であって政令で定めるものを合算したもの

   ロ 昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)

   ハ 当該特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの

  二 前条第二項第二号又は第三号に掲げる場合 前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族厚生年金等の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率

 3 第一項の規定による遺族厚生年金の加給(厚生年金保険法第六十二条の二第一項の規定により遺族厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分に限る。以下この項において同じ。)の額は、同条第一項に規定する配偶者が当該遺族厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、特例による遺族基礎年金又は第二十条第一項の規定により支給する遺族基礎年金に係る遺族基礎年金の加算その他の年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族基礎年金の加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族厚生年金の加給の額が当該遺族基礎年金の加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該遺族基礎年金の加算等の額に相当する額とする。

 4 第三十二条第九項の規定は、第一項の場合について準用する。

  第三十四条中「おける」の下に「当該老齢厚生年金又は障害厚生年金の」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢厚生年金又は障害厚生年金の当該者の子について加算する額に相当する部分の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十八条第二項中「第八項」を「第九項」に、「第六項」を「第七項」に改める。

  第三十九条第二項中「第八項」を「第九項」に改める。

  第四十条中第五項を削り、第六項を第五項とし、同条第七項中「及び第七号」及び「厚生年金保険法第六十二条第一項の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に係る加算の要件又は」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項第一号中「額」の下に「及び同項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に係る六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算の額」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は」を「係る」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は」を「係る」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第一項の規定により支給する遺族厚生年金に係る遺族厚生年金の加給の額 第三十三条の二

  第四十条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする。

  第四十三条中「遺族厚生年金又はこれに加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」を「遺族厚生年金等若しくは第四十条第一項の規定により支給する遺族厚生年金又はこれらに係る六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算、遺族厚生年金の加給」に、「遺族厚生年金又は当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算」を「遺族厚生年金等若しくは同項の規定により支給する遺族厚生年金又は当該六十歳に達する前に支給すべき事由が生じた遺族厚生年金の加算、遺族厚生年金の加給」に改める。

  第四十四条、第四十六条、第五十条及び第五十五条中「第三十二条第八項」を「第三十二条第九項」に、「(第四十条第八項」を「及び第三十三条の二第四項(これらの規定を第四十条第七項」に、「及び第三十九条第二項」を「並びに第三十九条第二項」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項の表中

第三一級

 六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上

 を

第三一級

 六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上   六三五、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三二級

 六五〇、〇〇〇円

  六三五、〇〇〇円以上   六六五、〇〇〇円未満

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

  附則第十二条第三項中「附則第十四条の二第二項」を「附則第十四条の二の二第二項」に改める。

  附則第十四条の二を附則第十四条の二の二とし、附則第十四条の次に次の一条を加える。

  (国に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例)

 第十四条の二 国に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第二十四条第十一項に規定する短時間被保険者に相当するものとして政令で定める者に係る第九十九条第二項(第一号及び第五号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、掛金及び負担金の割合の特例を設けることができる。

第二十条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項の表中

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

 を

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上   六九五、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

第二十一条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項の表中

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

 を

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上   七三〇、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三五級

 七五〇、〇〇〇円

  七三〇、〇〇〇円以上

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項の表中

第三一級

 六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上

 を

第三一級

 六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上   六三五、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三二級

 六五〇、〇〇〇円

  六三五、〇〇〇円以上   六六五、〇〇〇円未満

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

  附則第三十一条の二の次に次の一条を加える。

  (国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員に係る費用負担に関する特例)

 第三十一条の三 国又は地方公共団体に使用される組合員以外の組合員のうち社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第二十四条第十一項に規定する短時間被保険者に相当するものとして政令で定める者に係る第百十三条第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同法附則第二十四条の規定による同条第一項に規定する短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、掛金及び負担金の割合の特例を設けることができる。

第二十三条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項の表中

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

 を

第三三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上   六九五、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

第二十四条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項の表中

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

 を

第三四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上   七三〇、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三五級

 七五〇、〇〇〇円

  七三〇、〇〇〇円以上

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第二十五条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

第三十一級

 六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上

 を

第三十一級

 六二〇、〇〇〇円

  六〇五、〇〇〇円以上   六三五、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三十二級

 六五〇、〇〇〇円

  六三五、〇〇〇円以上   六六五、〇〇〇円未満

第三十三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

第二十六条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

第三十三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上

 を

第三十三級

 六八〇、〇〇〇円

  六六五、〇〇〇円以上   六九五、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三十四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

第二十七条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

第三十四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上

 を

第三十四級

 七一〇、〇〇〇円

  六九五、〇〇〇円以上   七三〇、〇〇〇円未満

 に改め、同表に次のように加える。

第三十五級

 七五〇、〇〇〇円

  七三〇、〇〇〇円以上

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第二十八条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条の四の見出し中「個人型確定拠出年金」を「個人型年金」に改め、同条第五項中「個人型確定拠出年金」を「個人型年金(確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。)」に改める。

  第九十九条に次のただし書を加える。

   ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

  第百条の前の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 厚生労働大臣は、第一項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとする。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第二十九条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「及び第五項」を削り、同条第三項第一号中「及び第五項」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同項第二号の二を削り、同条第四項中「(当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、第四号に掲げる書類を除く。)」を削り、同項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。

  第四条第一項第三号の二を削る。

  第八条第一項中「積立金(」の下に「第五十四条の二第一項並びに第六十二条第一項第五号及び第四項第八号を除き、」を加える。

  第十九条第二項ただし書を削る。

  第二十三条第一項中「(簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)にあっては、二以上)」を削る。

  第五十条の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとする。

  第五十四条の二第一項中「)又は」を「第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。)又は」に、「確定給付企業年金法第五十九条」を「同法第五十九条」に、「)をいう」を「第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。)をいう」に改める。

  第六十二条第一項第二号中「第四項第六号」を「第五号及び第四項第七号」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 前各号に掲げる者に該当しない六十歳以上七十歳未満の者であって、申出の日の前日において個人型年金加入者であったもの若しくは個人型年金運用指図者であったもの、第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をしたもの、確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとするもの、同法第八十二条の四第一項の規定による残余財産(同法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの(企業型掛金拠出者等を除く。)

  第六十二条第二項第二号を次のように改める。

  二 国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた者

  第六十二条第四項中「第四号」を「第五号」に、「第六号」を「第七号」に、「とする」を「とし、第八号に該当するに至ったときは、厚生労働省令で定める期間を経過した日とする」に改め、同項第二号中「とき(」の下に「当該資格を喪失した日に第五号加入者(個人型年金加入者であって、第一項第五号に掲げるものをいう。以下同じ。)である場合及び」を加え、同項第八号中「第二項第二号に掲げる者となった」を「国民年金法の規定による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 第五号加入者(確定給付企業年金法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者、同法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出をしようとする者又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者に限る。)が個人型年金加入者の資格を取得した後、厚生労働省令で定める期間内に、これらの申出をしなかったとき。

  第六十二条第四項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第五号加入者が七十歳に達したとき。

  第六十二条第五項中「は、」を「及び前項第八号に該当することにより個人型年金加入者の資格を喪失した者は、」に改める。

  第六十四条第一項中「第三号」を「第四号」に改め、同条第五項中「第六十二条第五項の規定」の下に「(同条第四項第八号に該当することにより個人型年金加入者の資格を喪失した者に係る部分を除く。)」を加える。

  第六十八条の二第六項中「厚生労働大臣及び」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

  第六十八条の二第七項中「厚生労働大臣及び」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

  第六十九条中「又は第四号加入者」を「、第四号加入者」に、「の区別」を「又は第五号加入者の区別」に改める。

  第七十条第二項及び第七十一条中「第二号加入者」の下に「及び第五号加入者のうち厚生年金保険の被保険者」を加える。

  第七十四条の二第一項中「(確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)」を削る。

  第七十九条第一項中「、第四項ただし書」を削る。

  第百十三条第一項中「が死亡したとき」を「(以下この条において「企業型年金運用指図者等」という。)が死亡したとき」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、厚生労働省令で定める企業型年金運用指図者等の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

  第百十三条第二項を次のように改める。

 2 連合会は、前項本文の規定による届出があったとき又は同項ただし書に規定する届出があったことを知ったときは、速やかに、企業型年金運用指図者等(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものを除く。)の死亡の事実を個人型年金加入者等が指定した個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。

  第百二十三条第五号中「第五十条」を「第五十条第一項」に改める。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第三十条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 解散及び清算に関する事項

  第二十七条中「積立金」の下に「(第三十六条の三において「積立金」という。)」を加える。

  第三十二条に次の一項を加える。

 5 基金が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、その解散を命ずることができる。

  第三十六条を次のように改める。

  (解散)

 第三十六条 基金は、次に掲げる理由により解散する。

  一 基金の事業の継続の困難

  二 第三十二条第五項の規定による解散の命令

 2 基金は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  第三十六条の次に次の八条を加える。

  (基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務)

 第三十六条の二 基金は、解散した日までに支給すべきであつた坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付であつてまだ支給していないものに関して支給すべき義務を負う。

  (解散時の掛金の一括拠出)

 第三十六条の三 第三十六条の規定により基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

  (清算中の基金の能力)

 第三十六条の四 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

  (清算人等)

 第三十六条の五 基金が第三十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

  一 前項の規定により清算人となる者がないとき。

  二 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

  三 基金が第三十六条第一項第二号の規定により解散したとき。

 3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。

  (清算人の職務及び権限)

 第三十六条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。

  一 現務の結了

  二 債権の取立て及び債務の弁済

  三 残余財産の分配

 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

  (債権の申出の催告等)

 第三十六条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

  (期間経過後の債権の申出)

 第三十六条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

  (残余財産の帰属)

 第三十六条の九 解散した基金の残余財産は、基金が負う坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務その他当該給付の支給に係る事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い定款に定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

 (石炭鉱業年金基金法の廃止)

第三十一条 石炭鉱業年金基金法は、廃止する。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第三十二条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の二第二項第一号を次のように改める。

  一 令和九年三月三十一日までの期間 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第二十八条の規定による改正前の第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務

  附則第五条の二第九項を削り、同条第十項中「第八項」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第十一項を第十項とし、同条第十二項中「第八項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第十三項を第十二項とし、同条第十四項中「年金担保債権管理回収業務を終えたときは、」を「令和九年四月一日に」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 14 機構は、令和九年三月三十一日までに回収を完了しなかった第二項第一号に規定する債権がある場合において、同日後に当該債権に係る債務者又はその相続人から当該債権に係る債務の弁済を受けたときは、これを承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。

  附則第五条の二第十六項中「第十三項」を「第十二項」に改め、同条第十七項の表第十六条第一項の項中「及び附則第五条の二第二項各号」を「並びに附則第五条の二第一項及び第二項各号」に改め、同表第十六条第二項の項中「規定する」の下に「承継債権管理回収勘定、」を加え、同条第十九項から第二十一項までの規定中「又は第九項」を削る。

 (健康保険法の一部改正)

第三十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第九号中「からハまで」を「又はロ」に改め、同号中ロを削り、ハをロとし、同条第三項各号を次のように改める。

  一 常時五人以上の従業員を使用する事業所

  二 前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

  第百九十九条第一項中「法人の」を削り、「提供を」の下に「求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を」を加える。

  第二百四条第一項第二十号中「求め」の下に「及び報告の求め」を加え、同項中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。

  二十一 附則第八条の三の二第二項及び第五項の規定による申出の受理

  附則第八条の三の次に次の一条を加える。

  (適用除外の特例)

 第八条の三の二 当分の間、適用事業所に使用される、短時間労働者のうち、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者であって、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第三条第一項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、被保険者となることができない。

 2 特定減額特例対象者は、厚生労働省令で定めるところによりその事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者(当該者が協会である場合にあっては、厚生労働大臣)に申出をしたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、被保険者となることができる。

 3 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日から、同項の規定による被保険者の資格を取得する。

 4 被保険者が、特定減額特例対象者に該当するに至り、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その該当するに至った日から、同項の規定による被保険者となったものとみなす。

 5 第二項の規定による被保険者(前項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。次項において同じ。)は、いつでも、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。

 6 第二項の規定による被保険者は、第三十六条各号のいずれかに該当するに至った日又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。

  一 前項の申出が受理されたとき。

  二 特定減額特例対象者でなくなったとき。

 7 第二項の申出は、厚生年金保険法附則第四条の六第二項の申出をすることができる特定減額特例対象者にあっては同項の申出と、第五項の申出は、同条第五項の申出をすることができる特定減額特例対象者にあっては同項の申出と、それぞれ同時に行わなければならない。

 8 第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

 9 第一項において「短時間労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第三条第一項各号のいずれにも該当しないものをいう。

  一 一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

  二 一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

 (船員保険法の一部改正)

第三十四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百四十七条中「提供を」の下に「求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を」を加える。

  第百五十三条第一項第十四号中「求め」の下に「及び報告の求め」を加える。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第三十五条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第一項中「厚生年金保険法」を「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)第四条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「事務所を除く。)」を「ものを除く。以下この項において単に「事業所」という。)」に、「事業所又は事務所に同項」を「事業所に同条第一項」に、「)の規定」を「次項において同じ。)の規定」に、「事業所若しくは事務所」を「事業所」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 厚生年金保険法第六条第一項第一号に掲げる事業所に使用される者に該当する農業者年金の被保険者が当該事業所に同項の規定が適用されるに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合において、その農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその者を農業者年金の被保険者とみなして第十三条の規定を適用したとすればその者が農業者年金の被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が当該事業所に使用されなくなった日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、次の表の上欄に掲げる規定の同表の下欄に掲げる期間に算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十一条及び附則第三条第一項第一号

保険料納付済期間等

第四十五条第三項

次に掲げる期間を合算した期間

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日

 二 第三十条の規定 令和七年十月一日

 三 第一条中国民年金法附則第九条の五第二項の改正規定、第二条中厚生年金保険法附則第三十一条第二項の改正規定、第十七条中年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)附則第三十九条(見出しを含む。)の改正規定及び第三十二条の規定並びに附則第四十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条中厚生年金保険法第七十八条の二第一項ただし書の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十二条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条から第二十五条までの規定 令和八年十月一日

 六 第二条中厚生年金保険法第二十条の改正規定、第十九条中国家公務員共済組合法第四十条第一項の表の改正規定、第二十二条中地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の表の改正規定及び第二十五条の規定並びに附則第九条第一項から第三項まで、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定 令和九年九月一日

 七 第十二条の規定(第五号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第六条第三項から第五項までの規定 令和九年十月一日

 八 第一条中国民年金法の目次の改正規定、同法第二十七条第八号の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条第一項ただし書及び第四項の改正規定、同法第三章第二節に一条を加える改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同章第三節に一条を加える改正規定並びに同法第三十九条、第三十九条の二第一項、第四十一条第二項、第四十六条第二項、第五十二条の二第三項、第五十二条の三、第百四条、第百七条第二項、第百九条の四第一項及び第百九条の十第一項並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、第三条の規定(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第七条から第十条まで及び第十四条の規定、第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表、第八十六条第一項の表及び第八十七条の改正規定、第十七条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十八条の規定(第一号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第六条第一項、第七条、第十一条から第十六条まで、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定 令和十年四月一日

 九 第三条中厚生年金保険法第十二条第五号の改正規定、同法第百条の四第一項第四十三号を同項第四十四号とし、同項第四十号から同項第四十二号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三十九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百条の十第一項第十号及び第三十七号の改正規定並びに同法附則第四条の五の次に一条を加える改正規定、第十二条中平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項の改正規定(「及び附則第四条の三第一項」を「並びに附則第四条の三第一項並びに第四条の六第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定及び平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項の改正規定(「、同項」を「、同項並びに同法附則第八条の三の二第二項及び第四項」に改める部分に限る。)、第十五条中平成二十五年改正法附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定、第十八条中協定実施特例法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第四条第一項第三号の二、第八条第一項、第五十四条の二第一項、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条第二項、第七十一条及び第七十四条の二第一項の改正規定並びに第三十三条の規定(第一号及び第十四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十七条、第三十三条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 十 第三条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第九条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項の規定 令和十年九月一日

 十一 第四条の規定(次号から第十四号までに掲げる改正規定を除く。) 令和十一年四月一日

 十二 第一条中国民年金法附則第九条の三の二第一項の改正規定、第四条中厚生年金保険法附則第二十九条第一項の改正規定並びに附則第八条及び第十九条の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

 十三 第四条中厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定、第二十一条、第二十四条及び第二十七条の規定並びに附則第九条第七項から第九項まで、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十一条第三項の規定 令和十一年九月一日

 十四 第四条中厚生年金保険法第六条第一項及び第百条の五の改正規定、第三十三条中健康保険法第三条第三項の改正規定並びに第三十五条の規定並びに附則第十八条、第二十六条、第二十七条、第三十七条及び第三十九条の規定 令和十一年十月一日

 十五 第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

2 第一条の規定(国民年金法附則第九条第一項の改正規定(「及び第四号」を削る部分を除く。)に限る。)による改正後の同項の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定及び第十八条の規定による改正後の協定実施特例法第十六条第二項第一号イの規定は、平成二十九年八月一日から適用する。

3 第十八条の規定による改正後の協定実施特例法第三十一条第三項から第五項までの規定は、令和四年四月一日から適用する。

 (検討等)

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4 政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うものとする。

第三条 令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和二年改正法附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(次項において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第四十三条の四第一項

同じ。)

同じ。)に一から調整率を控除して得た率に三分の二を乗じて得た率を加えて得た率(以下「経過的軽減調整率」という。)

第四十三条の四第二項第一号ロ及び第三項第二号

調整率に

経過的軽減調整率に

第四十三条の四第五項第二号

調整率を

経過的軽減調整率を

 

調整率)

経過的軽減調整率)

第四十三条の五第一項第二号、第二項第一号ロ及び第三項第二号

調整率に

経過的軽減調整率に

第四十三条の五第五項第一号ロ

調整率

経過的軽減調整率

2 政府は、前項の調整期間を終了するに当たって、次期財政検証作成年度の翌年度が、同項の規定を適用しなかった場合における厚生年金保険法第三十四条第二項に規定する調整期間の終了年度として見込まれる年度の翌年度以後である場合には、当該翌年度から次期財政検証作成年度の翌年度までの間における前項の規定の適用による同法による保険給付への影響を勘案して必要と認められる措置その他の所要の措置を講ずるものとする。

 (国民年金法における加算に関する経過措置)

第四条 第一条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国民年金法(以下「第八号改正後国年法」という。)第二十七条の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)前において老齢基礎年金の受給権を有する者については、適用しない。

2 第八号改正後国年法第三十六条の五において準用する第八号改正後国年法第二十九条の二第一項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「第八号改正前国年法」という。)第三十三条の二第一項(第七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(附則第十二条第四項及び第二十条第一項において「第七条改正前昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第五項において準用する場合を含む。第四項及び附則第十二条第七項において同じ。)の規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

3 第八号改正後国年法第三十三条の二第一項(第七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(以下「第七条改正後昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第五項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項の規定は、令和十年四月以後の月分のこれらの規定により子について加算する額について適用し、同年三月以前の月分の子について加算する額については、なお従前の例による。

4 第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)、第三十九条第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項において同じ。)について同号に掲げる規定の施行の際現にその額が加算されている障害基礎年金又は第八号改正前国年法第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定により子について同号に掲げる規定の施行の際現にその額が加算されている遺族基礎年金の受給権を有する者については、適用しない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者(附則第十二条第二項ただし書において「留学をする学生等」という。)に該当するに至った場合を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

5 第八号改正後国年法第三十三条の二第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)、第三十九条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)及び第三十九条の二第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和十年四月以後の月分のこれらの規定に規定する子について加算する額に相当する部分の支給停止について適用し、同年三月以前の月分の当該子について加算する額に相当する部分の支給停止については、適用しない。

6 厚生労働大臣の第四項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第四条第六項に規定する事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

 (老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第五条 第八号改正後国年法第二十八条第一項の規定は、第八号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第六条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者に限る。)について適用し、同日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第六条に規定する者を除く。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達している者に限る。)については、なお従前の例による。

 (遺族基礎年金の支給停止等に関する経過措置)

第六条 第八号改正後国年法第四十一条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の遺族基礎年金の支給停止について適用し、同年三月以前の月分の遺族基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。

2 遺族基礎年金(第八号施行日の前日までに支給事由が生じたものに限る。)の受給権を有する子(当該遺族基礎年金が同日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されていたものに限る。)と生計を同じくするその子の父又は母が、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による死亡一時金の支給を受けたときは、政令で定める場合を除き、前項の規定にかかわらず、令和十年四月以後の月分の当該遺族基礎年金の支給を停止する。

3 第八号施行日において第八号改正後国年法第四十一条第二項の規定が適用されることにより年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十条第一項に規定する遺族年金生活者支援給付金(以下この条において単に「遺族年金生活者支援給付金」という。)の支給要件に該当すべき者(遺族基礎年金が第八号施行日の前日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されている者に限る。)は、第八号施行日にその要件に該当することを条件として支給されることとなる当該遺族年金生活者支援給付金について、第八号施行日前においても年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十二条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。

4 前項の手続をとった者が、第八号施行日に当該手続に係る遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該遺族年金生活者支援給付金の支給は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十四条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、第八号施行日の属する月から始める。

5 第八号施行日に遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者(遺族基礎年金が第八号施行日の前日において第八号改正前国年法第四十一条第二項の規定によりその全額につき支給が停止されていた者に限る。)が、第八号施行日から起算して三月を経過する日までの間に年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十二条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する当該遺族年金生活者支援給付金の支給は、同法第二十四条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、第八号施行日の属する月から始める。

 (国民年金法による死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位に関する経過措置)

第七条 第八号改正後国年法第五十二条の二並びに第五十二条の三第一項及び第二項の規定は、国民年金法第五十二条の二第一項に規定する死亡した者の死亡日が第八号施行日以後である場合について適用し、第八号施行日前において支給事由の生じた同法による死亡一時金の支給要件並びに遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。

 (国民年金法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置)

第八条 第一条の規定(附則第一条第一項第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の国民年金法(次項において「第十二号改正後国年法」という。)附則第九条の三の二第一項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十九条において「第十二号施行日」という。)以後に行われる同項の規定による脱退一時金の支給の請求について適用し、第十二号施行日前に行われた第一条の規定による改正前の国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、なお従前の例による。

2 国民年金法附則第九条の三の二第一項本文に規定する者であって、第十二号施行日において六十歳以上であるものが第十二号施行日以後に行う第十二号改正後国年法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、同項ただし書及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (厚生年金保険法における標準報酬月額に関する経過措置)

第九条 附則第一条第一項第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第六号施行日まで引き続きその資格を有する者のうち、令和九年九月の標準報酬月額が六十五万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十六万五千円未満である者を除く。)の当該標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第六号施行日において実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、同月から令和十年八月までの各月の標準報酬月額とする。

2 前項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第二項の七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額(第五項及び第八項において「標準報酬月額相当額」という。)を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「その資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。第六項及び第九項並びに附則第十二条第十項、第二十条第四項及び第二十二条第十項において同じ。)の標準報酬月額の改定に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「係る事務、同法」とあるのは「係る事務及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第九条第三項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

4 附則第一条第一項第十号に掲げる規定の施行の日(以下「第十号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第十号施行日まで引き続きその資格を有する者のうち、第十号施行日において現に第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第二十条第一項の規定により定められている標準報酬月額が六十八万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十九万五千円未満である者を除く。)の当該標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第三条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十号施行日において実施機関が改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十年九月から令和十一年八月までの各月の標準報酬月額とする。

5 前項の規定は、標準報酬月額相当額を算定する場合について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「その資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。

6 第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関の標準報酬月額の改定に係る事務については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第九条第三項」とあるのは、「附則第九条第六項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

7 附則第一条第一項第十三号に掲げる規定の施行の日(以下「第十三号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第十三号施行日まで引き続きその資格を有する者のうち、第十三号施行日において現に第四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第二十条第一項の規定により定められている標準報酬月額が七十一万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満である者を除く。)の当該標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十三号施行日において実施機関が改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十一年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬月額とする。

8 前項の規定は、標準報酬月額相当額を算定する場合について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険の被保険者の資格を取得して」とあるのは「厚生年金保険法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「その資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった七十歳以上の」と読み替えるものとする。

9 第七項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関の標準報酬月額の改定に係る事務については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第九条第三項」とあるのは、「附則第九条第九項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。

 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例に関する経過措置)

第十条 附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合における同項の規定により標準報酬の改定又は決定を実施機関に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。

 (未支給の保険給付に関する経過措置)

第十一条 第三条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。次条第二項において同じ。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第八号改正後厚年法」という。)第三十七条第二項の規定は、厚生年金保険法第三十七条第一項の場合において、第八号施行日以後に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である配偶者であったときについて適用し、同項の場合において、第八号施行日前に死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。附則第十五条において同じ。)であったときについては、なお従前の例による。

 (厚生年金保険法における加給年金に関する経過措置)

第十二条 第八号改正後厚年法第四十四条第一項本文(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)(子について加算する額に係る部分に限る。)の規定は、第八号施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者について適用し、第八号施行日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については、なお従前の例による。

2 第八号改正後厚年法第四十四条第一項ただし書、第五十条の二第一項ただし書、第六十二条の二第一項ただし書(第一号に掲げる部分に限る。)及び第六十二条の三第一項ただし書の規定は、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「第八号改正前厚年法」という。)第四十四条第一項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。第四項及び第六項において同じ。)の規定により子(附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に日本国内に住所を有しないものに限る。以下この項及び第十項において同じ。)に係る加給年金額が同号に掲げる規定の施行の際現に加算されている老齢厚生年金、子に係る加給年金額が加算された障害厚生年金(第七項の規定によりその額が改定されたものに限る。)又は子に係る加給年金額が加算された遺族厚生年金(第九項の規定によりその額が改定されたものに限る。)の受給権を有する者については、適用しない。ただし、これらの子が第八号施行日以後に日本国内に住所を有するに至った日以後、初めて日本国内に住所を有しなくなった日(留学をする学生等に該当するに至った場合を除く。)の属する月の翌月からこれらの子が日本国内に住所を有するに至った日の属する月までの間、これらの子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

3 附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する部分の支給を停止されている老齢厚生年金の受給権を有する者については、令和十年四月以後は、同項ただし書の規定による同項ただし書に規定する子について加算する額に相当する部分の支給の停止を行わない。

4 第八号施行日前において第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権を有する者については、同条第二項(第八号改正前厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)(配偶者について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正前昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該受給権を有する者については、第八号改正後厚年法第四十四条第二項(第八号改正後厚年法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(厚生年金保険法附則第九条の三第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)(配偶者について加算する額に係る部分に限る。)及び第七条改正後昭和六十年改正法附則第六十条第二項の規定は、適用しない。

5 第八号改正後厚年法第四十四条第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。

6 第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前厚年法第四十四条第一項の規定により子に係る加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

7 障害厚生年金(障害の程度が厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する者に支給するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算されている障害基礎年金の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。この場合において、第八号改正後厚年法第五十四条第三項において準用する第八号改正後厚年法第四十六条第七項の規定は、当該改定された障害厚生年金の受給権を有する者(政令で定める者を除く。)については、適用しない。

8 附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に障害厚生年金の受給権を有する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が、第八号施行日において第八号改正後厚年法第五十条の二第一項本文に規定するときに該当するときは、同条第三項の規定にかかわらず、令和十年四月から、実施機関が障害厚生年金の額を改定する。

9 遺族厚生年金の受給権を有する者が、附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第八号改正前国年法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定によりその額が加算されている遺族基礎年金(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものに限る。)の受給権を有するときは、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。

10 実施機関の第二項ただし書の規定による子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)及び前三項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第十二条第十項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第十三条 第八号改正後厚年法第四十四条の四の規定は、第八号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和二年改正法附則第八条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において六十五歳に達していない者に限る。)について適用する。

 (遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

第十四条 第八号改正後厚年法第六十二条の規定は、第八号施行日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

2 第八号施行日前において支給事由の生じた遺族厚生年金の遺族の範囲、失権及び支給停止に係る規定の適用については、なお従前の例による。

 (妻に支給する遺族厚生年金に関する経過措置)

第十五条 第八号施行日から令和三十年三月三十一日までの間に夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)が死亡した場合における当該死亡の当時六十歳未満である妻に対する第八号改正後厚年法第五十九条第二項、第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項の規定の適用については、第八号改正後厚年法第五十九条第二項中「配偶者」とあるのは、「配偶者(平成元年四月二日以後に生まれた者に限る。第六十二条第一項及び第七十八条の二十一の二第一項において同じ。)」とする。

2 令和三十五年四月一日までに支給すべき事由が生じた妻に対する遺族厚生年金については、第八号改正前厚年法第六十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第八号施行日以後の同条第一項の規定の適用については、同項中「する。)」とあるのは、「する。)に、当該遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日が属する社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

3 前項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第八号改正前厚年法第六十二条第一項の規定による加算の額については、第八号改正前厚年法第六十五条及び第七十八条の三十二第三項並びに附則第二十八条の二第二項の規定は、なおその効力を有する。

 (被保険者と死別した場合における配偶者であった期間についての特例に関する経過措置)

第十六条 第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第一項及び第二項の規定は、第八号施行日前に遺族厚生年金の支給事由が生じた場合については、適用しない。

2 第八号改正後厚年法第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額が改定され、又は決定された者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第二十条及び第二十一条において「昭和六十年国年法等改正法」という。)附則第八条第二項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む」とあるのは、「含み、厚生年金保険法第七十八条の二十一の二第六項の規定により厚生年金保険の被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く」とするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

 (厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

第十七条 平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により厚生年金保険法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、附則第一条第一項第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するものについては、第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第三項において「第九号改正後厚年法」という。)附則第四条の六の規定は、第九号施行日以後引き続き平成二十四年機能強化法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(附則第三十八条において「年金機能強化法第五号施行日」という。)において使用されていた事業所又は事務所に使用されている間は、適用しない。

 (厚生年金保険の適用事業所に関する経過措置)

第十八条 附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の厚生年金保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所又は事務所(同項第二号に該当する事業所又は事務所を除く。)については、当分の間、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第一項及び第二十六条において「第十四号改正後厚年法」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、厚生年金保険法第六条第三項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

事業所又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する令和七年改正法第四条(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)の規定による改正前の第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所であつて、常時五人以上の従業員(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)を使用するもの(令和七年改正法第四条の規定による改正前の第一項第二号に該当する事業所又は事務所を除く。)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

 

一 第十二条第一号から第四号までのいずれかに該当する者

 

二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この号及び次号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいい、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。次号において同じ。)

 

三 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

 (厚生年金保険法による脱退一時金の支給の請求に関する経過措置)

第十九条 第四条の規定(附則第一条第一項第十二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の厚生年金保険法(次項において「第十二号改正後厚年法」という。)附則第二十九条第一項ただし書の規定は、第十二号施行日以後に行われる同項の規定による脱退一時金の支給の請求について適用し、第十二号施行日前に行われた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、なお従前の例による。

2 厚生年金保険法附則第二十九条第一項本文に規定する者であって第十二号施行日において六十歳以上であるものが第十二号施行日以後に行う第十二号改正後厚年法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求については、同項ただし書及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (昭和六十年国年法等改正法及び昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び障害年金の加給年金に関する経過措置)

第二十条 附則第一条第一項第八号に掲げる規定の施行の際現に第七条改正前昭和六十年改正法附則第七十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算されている遺族厚生年金の受給権を有する者は、第八号施行日において第八号改正後厚年法第六十二条の二第一項本文又は第六十二条の三第一項本文に規定するときに該当するものとみなして、令和十年四月から、実施機関が遺族厚生年金の額を改定する。

2 第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十四条第一項及び第二項の規定は、令和十年四月以後の月分の遺族厚生年金について適用し、同年三月以前の月分の遺族厚生年金については、なお従前の例による。

3 第七条改正後昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給年金額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給年金額については、なお従前の例による。

4 実施機関の第一項の規定による年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「規定する事務、同法」とあるのは「規定する事務、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十条第四項に規定する事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

 (昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金の加給金に関する経過措置)

第二十一条 第七条改正後昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年国年法等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定は、令和十年四月以後の月分の子に係る加給する額について適用し、同年三月以前の月分の子に係る加給する額については、なお従前の例による。

 (短時間被保険者に係る厚生年金保険料に関する経過措置)

第二十二条 次の各号に掲げる厚生年金保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第八十一条第一項に規定する保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第二各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第二において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(第四項及び第十一項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

 一 令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第十七条第五項に規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日

 二 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定労働者(次号及び附則第二十四条第一項において単に「特定労働者」という。)の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年十月一日

 三 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日

 四 その他政令で定める適用事業所 政令で定める日

2 次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで

十人以下

三十六人以上五十人以下

 

令和十七年十月一日

令和九年十月一日

令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで

十人以下

二十一人以上三十五人以下

 

令和十七年十月一日

令和十一年十月一日

令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで

十人以下

十一人以上二十人以下

 

令和十七年十月一日

令和十四年十月一日

3 第一項の申出は、附則第二十四条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、同項の申出と同時に行わなければならない。

4 第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。

5 事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。

6 前項の解除の申出は、附則第二十四条第五項の規定による同項の解除の申出をすることができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。

7 第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保険者に係る厚生年金保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものとする。

8 政府は、最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。附則第二十四条第八項において同じ。)の動向等を参酌して、政令で、附則別表第二各号の表の上欄に掲げる厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十二項及び次条第三項並びに附則別表第二において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限とする。)を行うことができる。この場合において、第十二項中「第六級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十二条に規定する加入員をいう。)を使用する事業所の事業主が第一項の申出を行った場合における附則別表第二各号の表の下欄に定める増加負担割合については、政令で定める。

10 第一項及び第五項の規定による実施機関の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十二条第十項に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

11 前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。

12 この条において「短時間被保険者」とは、平成二十四年機能強化法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

第二十三条 令和十七年十月一日以後に第十四号改正後厚年法第六条第三項の規定により適用事業所となった事業所又は事務所の事業主その他政令で定める事業所又は事務所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所又は事務所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をした場合は、厚生年金保険法第八十二条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき厚生年金保険料(同法第二十四条の四第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第八十六条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る厚生年金保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

2 前条第三項から第十一項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

3 この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第九号改正後厚年法第十二条各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第十六条の規定により第九号改正後厚年法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、七十歳未満である厚生年金保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第六級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

 一 一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者(第九号改正後厚年法第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

 二 一月間の所定労働日数が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

 (短時間被保険者に係る健康保険料に関する経過措置)

第二十四条 次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は、それぞれ当該各号に定める日(第四項及び第五項において「基準日」という。)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に申出をした場合は、健康保険法第百六十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項及び第七項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、附則別表第三各号に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(以下この条及び次条第一項並びに附則別表第三において「増加負担割合」という。)に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額(第四項及び第十項において「保険料調整額」という。)は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

 一 令和八年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項に規定する申出をした事業主の適用事業所 当該申出が受理された日

 二 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時十人以下の適用事業所(前号及び次号に掲げる適用事業所を除く。) 令和十七年十月一日

 三 事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人以下の適用事業所であって、令和九年十月一日以後に平成二十四年機能強化法附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所となった適用事業所(第一号に掲げる適用事業所を除く。) 当該特定適用事業所となった日

 四 その他政令で定める適用事業所 政令で定める日

2 次の表の上欄に掲げる期間における前項第二号の規定の適用については、同号中同表の中欄に掲げる字句は、同表の上欄の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和九年十月一日から令和十一年九月三十日まで

十人以下

三十六人以上五十人以下

 

令和十七年十月一日

令和九年十月一日

令和十一年十月一日から令和十四年九月三十日まで

十人以下

二十一人以上三十五人以下

 

令和十七年十月一日

令和十一年十月一日

令和十四年十月一日から令和十七年九月三十日まで

十人以下

十一人以上二十人以下

 

令和十七年十月一日

令和十四年十月一日

3 第一項の申出は、附則第二十二条第一項の申出をすることができる事業主にあっては、同項の申出と同時に行わなければならない。

4 第一項に規定する適用事業所ごとの保険料調整額が零である場合(当該保険料調整額が零である月が基準日から起算して二年を経過した日が属する月以後の期間である場合を除く。)においては、当該保険料調整額が零である月以後の期間における当該適用事業所に係る同項の規定の適用を停止するものとする。

5 事業主は、前項の規定に基づき第一項の規定の適用が停止された月から、基準日から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に前項の規定に基づく停止の解除の申出を行うことができる。

6 前項の解除の申出は、附則第二十二条第五項の規定による同項の解除の申出をすることができる事業主にあっては、同項の解除の申出と同時に行わなければならない。

7 第一項の規定は、同項の申出があった日の属する月から通算して三十六月間の各月の短時間被保険者に係る健康保険料について適用する。ただし、第四項の規定により第一項の規定の適用を停止した月から第五項の解除の申出をした日が属する月の前月までの間の各月は通算しないものとする。

8 政府は、最低賃金の動向等を参酌して、政令で、附則別表第三各号の表の上欄に掲げる健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級(第十一項及び次条第三項並びに附則別表第三において単に「標準報酬月額等級」という。)の最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定及び同表の下欄に定める増加負担割合の改定(百分の二十五を上限とする。)を行うことができる。この場合において、第十一項中「第九級まで」とあるのは、「政令で定める等級まで」とするほか、この項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9 第一項及び第五項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「、船員保険法」とあるのは「若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)、船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第二十四条第九項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

10 前各項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額に相当する額の還付その他必要な事項は、政令で定める。

11 この条において「短時間被保険者」とは、平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

第二十五条 令和十七年十月一日以後に健康保険法第三十一条第一項の規定により適用事業所となった事業所の事業主その他政令で定める事業所の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この項において同じ。)は、当該適用事業所となった日(当該政令で定める事業所の事業主にあっては、政令で定める日)から起算して二年を経過した日が属する月の前月までの間に、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした場合は、同法第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、当分の間、適用事業所に使用される短時間被保険者に係る事業主の負担すべき同法第百五十五条第一項に規定する保険料(同項に規定する健康保険事業に要する費用(介護保険法の規定による納付金及び子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合が管掌する短時間被保険者である場合にあっては、健康保険法第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用に限る。)に充てられるもの、同法第四十五条第一項の規定により決定された標準賞与額に係るもの及び同法第百八十条第一項の規定により指定された期限までに納付されていないものを除く。以下この項において「短時間被保険者に係る健康保険料」という。)の負担の割合を、増加負担割合に百分の五十を加えた割合に増加することができる。この場合において、短時間被保険者に係る健康保険料の額のうち、短時間被保険者に係る標準報酬月額に同法第百六十条第一項に規定する一般保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合(同法第百六十二条の規定により健康保険組合が事業主の負担すべき一般保険料額の負担の割合を増加している場合にあっては、増加負担割合から同条の規定により増加している分の割合を控除した割合(当該割合が零を下回る場合には、零とする。))を乗じて得た額は、徴収を行うことを要しなかったものとみなす。

2 前条第三項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

3 この条において「短時間被保険者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第三十三条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法(以下この項及び附則第三十八条において「第九号改正後健保法」という。)第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(平成二十四年機能強化法附則第四十五条の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるものをいう。

 一 一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第九号改正後健保法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

 二 一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

 (厚生年金保険における従業員の範囲に関する経過措置)

第二十六条 第十四号改正後厚年法第六条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「従業員」とあるのは、「従業員(第十二条第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される同条第五号に規定する通常の労働者(以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)若しくはその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)を除く。以下同じ。)」とする。

 (健康保険における従業員の範囲に関する経過措置)

第二十七条 第三十三条の規定(附則第一条第一項第十四号に掲げる改正規定に限る。附則第三十七条において同じ。)による改正後の健康保険法(附則第三十七条において「第十四号改正後健保法」という。)第三条第三項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「従業員」とあるのは、「従業員(第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下同じ。)若しくはその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十五条の規定により同項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)を除く。以下同じ。)」とする。

 (協定実施特例法による遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

第二十八条 附則第十五条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第八号改正前厚年法第六十二条第一項の規定による加算の額については、第十八条の規定(附則第一条第一項第八号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の協定実施特例法第十六条第四項(協定実施特例法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条(第六号に係る部分に限る。)、第三十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十三条第三項、第四十条第五項、第七項及び第八項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)並びに第四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (国家公務員共済組合法における標準報酬に関する経過措置)

第二十九条 第六号施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第六号施行日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和九年九月の標準報酬の月額が六十五万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十六万五千円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第十九条の規定(附則第一条第一項第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第六号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、同月から令和十年八月までの各月の標準報酬とする。

2 第十号施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第十号施行日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、第十号施行日において現に第二十条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十条第一項の規定により定められている標準報酬の月額が六十八万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十九万五千円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第二十条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第十号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、令和十年九月から令和十一年八月までの各月の標準報酬とする。

3 第十三号施行日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第十三号施行日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、第十三号施行日において現に第二十一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十条第一項の規定により定められている標準報酬の月額が七十一万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第二十一条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第十三号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、令和十一年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬とする。

 (地方公務員等共済組合法における標準報酬に関する経過措置)

第三十条 第六号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第六号施行日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和九年九月の標準報酬の月額が六十五万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十六万五千円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第二十二条の規定(附則第一条第一項第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第六号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、同月から令和十年八月までの各月の標準報酬とする。

2 第十号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第十号施行日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、第十号施行日において現に第二十三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の規定により定められている標準報酬の月額が六十八万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十九万五千円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第二十三条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第十号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、令和十年九月から令和十一年八月までの各月の標準報酬とする。

3 第十三号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第十三号施行日まで引き続きその資格を有する者(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、第十三号施行日において現に第二十四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の規定により定められている標準報酬の月額が七十一万円である者(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満である者を除く。)の標準報酬については、当該基礎となった報酬月額を第二十四条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、第十三号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬は、令和十一年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬とする。

 (私立学校教職員共済法における標準報酬月額に関する経過措置)

第三十一条 第六号施行日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次項及び第三項において「加入者」という。)の資格を取得して、第六号施行日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者(次項及び第三項において「任意継続加入者」という。)を除く。)のうち、令和九年九月の標準報酬月額が六十五万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十六万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第二十五条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第六号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、同月から令和十年八月までの各月の標準報酬月額とする。

2 第十号施行日前に加入者の資格を取得して、第十号施行日まで引き続きその資格を有する者(任意継続加入者を除く。)のうち、第十号施行日において現に第二十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定により定められている標準報酬月額が六十八万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十九万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第二十六条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十年九月から令和十一年八月までの各月の標準報酬月額とする。

3 第十三号施行日前に加入者の資格を取得して、第十三号施行日まで引き続きその資格を有する者(任意継続加入者を除く。)のうち、第十三号施行日において現に第二十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定により定められている標準報酬月額が七十一万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が七十三万円未満である者を除く。)の標準報酬月額については、当該基礎となった報酬月額を第二十七条の規定による改正後の同項に規定する標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、第十三号施行日において改定するものとし、当該改定した標準報酬月額は、令和十一年九月から令和十二年八月までの各月の標準報酬月額とする。

 (簡易企業型年金に関する経過措置)

第三十二条 この法律の施行の際現に第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認を受けている同条第五項に規定する簡易企業型年金については、旧確定拠出年金法第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧確定拠出年金法第十九条第二項及び第二十三条第一項中「簡易企業型年金」とあるのは「簡易企業型年金(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法第三条第五項に規定する簡易企業型年金をいう。)」と、旧確定拠出年金法第十九条第二項中「政令で定める基準に従い」とあるのは「定額であって」とする。

 (個人型年金加入者に関する経過措置)

第三十三条 第九号施行日から起算して三年を経過する日までの間は、次の各号のいずれかに該当する者であって、申出の時点で日本国内に住所を有する六十歳以上七十歳未満のもの(第二十九条の規定(附則第一条第一項第九号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「第九号改正後確定拠出年金法」という。)第六十二条第一項第二号に規定する企業型掛金拠出者等を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項の規定にかかわらず、連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。)に申し出て、個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。以下この条において同じ。)となることができる。この場合において、当該個人型年金加入者は、第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第五号に掲げる者とみなす。

 一 第九号施行日において現に第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、第九号施行日までの間において国民年金の被保険者であった者

 二 第九号施行日から起算して一年以内に第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しなくなった者

2 前項の規定により個人型年金加入者となることができる者に係る第九号改正後確定拠出年金法第六十二条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号。次項において「令和七年改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定にかかわらず」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「令和七年改正法附則第三十三条第一項」とする。

 (石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行等)

第三十四条 石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、確定給付企業年金法第三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総会(石炭鉱業年金基金法第十二条に規定する総会をいう。)の議決を経て、厚生労働大臣の認可を受けて、企業年金基金(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。以下この条において同じ。)となることができる。

2 前項の認可を受けようとするときは、石炭鉱業年金基金は、会員(石炭鉱業年金基金法第七条に規定する会員をいう。次項及び第九項において同じ。)に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て企業年金基金の規約を作成し、その他企業年金基金の設立に必要な行為として確定給付企業年金法に定める行為(同法第三条第一項第二号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。

3 会員の厚生年金保険の適用事業所が二以上であるときは、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

4 第一項の認可に当たっては、確定給付企業年金法第十二条第一項第四号及び第五号の規定は適用しない。

5 第一項に規定する企業年金基金は、石炭鉱業年金基金が同項の認可を受けた時に成立する。

6 石炭鉱業年金基金は、前項の企業年金基金の成立の時において解散し、その解散の際現に石炭鉱業年金基金が有する権利及び義務のうち、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に係る業務に関するもので政令で定めるものは、その時において当該企業年金基金(以下この条及び次条において「承継企業年金基金」という。)が承継する。

7 前項の規定により承継企業年金基金が権利及び義務を承継する場合においては、石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(第三十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法(次項及び第十項において「第三十条改正後石炭基金法」という。)第二十七条に規定する積立金をいう。第九項において同じ。)の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(第九項において「必要積立金額」という。)を移換するものとする。

8 第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した場合の清算については、第三十条改正後石炭基金法第三十六条の四から第三十六条の九までの規定を適用する。

9 前項に規定する場合において、当該解散する日における積立金の額が、必要積立金額を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

10 第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までに支給すべきであった年金たる給付及び一時金たる給付であってまだ支給していないものの支給並びに同日までに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなして、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに第三十条改正後石炭基金法第三十六条の二の規定を適用する。この場合において、石炭鉱業年金基金法第十六条第二項に規定する定款は、第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した際現に存する定款とする。

11 承継企業年金基金に関する確定給付企業年金法第十六条第三項及び第三十六条第二項の規定の適用については、同法第十六条第三項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と、同法第三十六条第二項第一号中「六十歳以上七十歳以下」とあるのは「六十歳以上七十歳以下(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員又は同法第十八条第一項に規定する坑外員であった者にあっては、七十歳以下)」とする。

12 第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までにされた石炭鉱業年金基金による処分に関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなす。

13 前各項に定めるもののほか、石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (移行後の石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付の取扱い)

第三十五条 前条第六項の規定により石炭鉱業年金基金の権利義務を承継した承継企業年金基金が給付を行う死亡を支給理由とする一時金たる給付(前条第一項の認可を受けた日において石炭鉱業年金基金の死亡を支給理由とする一時金たる給付の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該死亡を支給理由とする一時金たる給付を石炭鉱業年金基金が支給する死亡を支給理由とする一時金たる給付とみなして、石炭鉱業年金基金法第二十条において準用する厚生年金保険法第四十一条の規定を適用し、確定給付企業年金法第三十四条の規定は適用しない。

2 前項に規定する死亡を支給理由とする一時金たる給付に関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなす。

 (廃止前石炭基金法の効力等)

第三十六条 第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(以下この条において「廃止前石炭基金法」という。)の規定による石炭鉱業年金基金であって、第三十一条の規定の施行の際現に存するもの(清算中のものを含む。以下この条及び附則第五十四条において「旧石炭鉱業年金基金」という。)については、廃止前石炭基金法の規定(罰則を含む。)は、附則第一条第一項第十五号に掲げる規定の施行の日(附則第四十一条及び第五十四条において「第十五号施行日」という。)から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。

2 旧石炭鉱業年金基金については、廃止前石炭基金法第三十六条の規定により解散する場合を除き、前二条の規定を適用する。この場合において、附則第三十四条第一項中「石炭鉱業年金基金法第二条」とあるのは「附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(以下この条及び次条において「廃止前石炭基金法」という。)第二条」と、「石炭鉱業年金基金法第十二条」とあるのは「廃止前石炭基金法第十二条」と、同条第二項及び第六項並びに前条第一項中「石炭鉱業年金基金法」とあり、並びに附則第三十四条第七項中「第三十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法(次項及び第十項において「第三十条改正後石炭基金法」という。)」とあるのは「廃止前石炭基金法」と、同項中「石炭鉱業年金基金法第十六条」とあるのは「廃止前石炭基金法第十六条」と、同条第八項中「第三十条改正後石炭基金法」とあるのは「廃止前石炭基金法」と、同条第十項中「石炭鉱業年金基金法」とあるのは「廃止前石炭基金法」と、「まで及び」とあるのは「まで、」と、「の規定並びに第三十条改正後石炭基金法」とあるのは「及び」とする。

 (健康保険の適用事業所に関する経過措置)

第三十七条 附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する第三十三条の規定による改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所(同項第二号に掲げる事業所を除く。)については、当分の間、第十四号改正後健保法第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における健康保険法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

事業所又は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第一条第一項第十四号に掲げる規定の施行の際現に存する令和七年改正法第三十三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の事業所であって、常時五人以上の従業員(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)を使用するもの(令和七年改正法第三十三条の規定による改正前の第三条第三項第二号に掲げる事業所を除く。)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

 

一 第三条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する者

 

二 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号及び次号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいい、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十五条の規定により第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。次号において同じ。)

 

三 その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

 (健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

第三十八条 平成二十四年機能強化法附則第四十五条の規定により第九号改正後健保法第三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、第九号施行日まで引き続き健康保険の被保険者の資格を有するものについては、第九号改正後健保法附則第八条の三の二の規定は、第九号施行日以後引き続き年金機能強化法第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

 (独立行政法人農業者年金基金法の厚生年金保険における従業員の範囲に関する経過措置)

第三十九条 第三十五条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法(次項において「新農年基金法」という。)附則第九条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「従業員」とあるのは「従業員(厚生年金保険法第十二条第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又はその一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される同条第五号に規定する通常の労働者(以下この項において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この項において同じ。)若しくはその一月間の所定労働日数が同一の事業所又は事務所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十六条の規定により厚生年金保険法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。)を除く。)」と、「同条第一項」とあるのは「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第六条第一項」とする。

2 新農年基金法附則第九条第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「当該各項」とあるのは「同項」とする。

 (任意加入被保険者の特例)

第四十条 昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。

 一 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

 二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの

2 前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

3 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和四十年四月二日から昭和五十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。

4 第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

5 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。

6 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 死亡したとき。

 二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

 三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

 四 七十歳に達したとき。

 五 前項の申出が受理されたとき。

7 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有しなくなったとき。

 二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

 三 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。

8 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有するに至ったとき。

 二 日本国籍を有しなくなったとき。

 三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9 第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下この項において単に「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで及び附則第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十八条の二から第九十条の三までの規定は適用しない。

11 第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第四十条第十一項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」とする。

12 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の申出の受理の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

13 第一項、第二項及び第五項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

14 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第四十一条 この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十二条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第百三十九条第一項中「及び第九項」を削り、同条第二項中「第百十一条第五項若しくは第七項」を「第百十一条第四項若しくは第六項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第四十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第五号中「、石炭鉱業年金基金」を削る。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第四十四条 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

  第三条第一項中「若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」を削り、同項第二号中「、石炭鉱業年金基金」を削る。

  第九条第一項中「石炭鉱業年金基金、」を削る。

  第十九条中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」及び「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」を削る。

  第三十条第一項中「(石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)」及び「(石炭鉱業年金基金法第十六条第一項に規定する坑内員及び同法第十八条第一項に規定する坑外員を含む。第三十九条第二項において同じ。)」を削る。

  第三十二条第一項中「若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項」を削り、同条第二項中「、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」を削り、同条第五項中「石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する場合及び」を削る。

  附則第十四項中「石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び」とあるのは「」を「厚生年金保険法第九十一条第一項及び」とあるのは「、厚生年金保険法第九十一条第一項」に、「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に、「石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項、国民年金法」を「国民年金法」に、「石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項」とあるのは、「」を「厚生年金保険法第九十一条第一項」とあるのは、「、厚生年金保険法第九十一条第一項」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第四十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。

  第三十五条第三項第一号中「第三十一条第一号及び第二号」を「第三十一条第一号」に、「同条第一号及び第二号」を「同号」に改め、同項第三号中「第三十一条第三号」を「第三十一条第二号」に改める。

  第九十五条第四項第十号ロ中「及び第二号」を削る。

  第二百二条中「第三十一条第三号」を「第三十一条第二号」に改める。

  別表第一石炭鉱業年金基金の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第四十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二石炭鉱業年金基金の項を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の十四の項を次のように改める。

十四 削除

 

 

 

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十七の八の項を次のように改める。

七十七の八 削除

 

 (社会保険労務士法の一部改正)

第四十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十八号を次のように改める。

  二十八 削除

 (消費税法の一部改正)

第五十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表石炭鉱業年金基金の項を削る。

 (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部改正)

第五十一条 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第十八号」を「第十七号」に改め、同条第二項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第五十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表七十六の項を次のように改める。

七十六 削除

 

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第五十三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第九十六号中「、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金」を「及び国民年金基金連合会」に改める。

 (地方税法等の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 旧石炭鉱業年金基金については、附則第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(附則第一条第一項第十五号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第四十五条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第十五号施行日から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。

 一 地方税法第七十二条の五第一項第五号(石炭鉱業年金基金に係る部分に限る。)

 二 社会保険審査官及び社会保険審査会法第一条第一項、第三条第一項、第九条第一項、第十九条、第三十条第一項並びに第三十二条第一項、第二項及び第五項並びに附則第十四項

 三 所得税法第三十一条第二号、第三十五条第三項第一号及び別表第一石炭鉱業年金基金の項

 四 法人税法別表第二石炭鉱業年金基金の項

 五 登録免許税法別表第三の十四の項

 六 住民基本台帳法別表第一の七十七の八の項

 七 社会保険労務士法別表第一第二十八号

 八 消費税法別表第三第一号の表石炭鉱業年金基金の項

 九 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項及び第二項第十五号

 十 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表七十六の項

 十一 厚生労働省設置法第四条第一項第九十六号

 (政令への委任)

第五十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則別表第一

令和十年四月一日以前

一・〇〇〇

令和十年四月二日から令和十一年四月一日まで

〇・九六二

令和十一年四月二日から令和十二年四月一日まで

〇・九二三

令和十二年四月二日から令和十三年四月一日まで

〇・八八五

令和十三年四月二日から令和十四年四月一日まで

〇・八四六

令和十四年四月二日から令和十五年四月一日まで

〇・八〇八

令和十五年四月二日から令和十六年四月一日まで

〇・七六九

令和十六年四月二日から令和十七年四月一日まで

〇・七三一

令和十七年四月二日から令和十八年四月一日まで

〇・六九二

令和十八年四月二日から令和十九年四月一日まで

〇・六五四

令和十九年四月二日から令和二十年四月一日まで

〇・六一五

令和二十年四月二日から令和二十一年四月一日まで

〇・五七七

令和二十一年四月二日から令和二十二年四月一日まで

〇・五三八

令和二十二年四月二日から令和二十三年四月一日まで

〇・五〇〇

令和二十三年四月二日から令和二十四年四月一日まで

〇・四六二

令和二十四年四月二日から令和二十五年四月一日まで

〇・四二三

令和二十五年四月二日から令和二十六年四月一日まで

〇・三八五

令和二十六年四月二日から令和二十七年四月一日まで

〇・三四六

令和二十七年四月二日から令和二十八年四月一日まで

〇・三〇八

令和二十八年四月二日から令和二十九年四月一日まで

〇・二六九

令和二十九年四月二日から令和三十年四月一日まで

〇・二三一

令和三十年四月二日から令和三十一年四月一日まで

〇・一九二

令和三十一年四月二日から令和三十二年四月一日まで

〇・一五四

令和三十二年四月二日から令和三十三年四月一日まで

〇・一一五

令和三十三年四月二日から令和三十四年四月一日まで

〇・〇七七

令和三十四年四月二日から令和三十五年四月一日まで

〇・〇三八

附則別表第二

 一 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級

増加負担割合

第一級

百分の二十五

第二級

百分の二十

第三級

百分の十四

第四級

百分の九

第五級

百分の五

第六級

百分の二

 二 附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級

増加負担割合

第一級

百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合

第二級

百分の二十に二分の一を乗じて得た割合

第三級

百分の十四に二分の一を乗じて得た割合

第四級

百分の九に二分の一を乗じて得た割合

第五級

百分の五に二分の一を乗じて得た割合

第六級

百分の二に二分の一を乗じて得た割合

附則別表第三

 一 附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級

増加負担割合

第一級

百分の二十五

第二級

百分の二十五

第三級

百分の二十五

第四級

百分の二十五

第五級

百分の二十

第六級

百分の十四

第七級

百分の九

第八級

百分の五

第九級

百分の二

 二 附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出があった日の属する月から通算して二年を経過した月から、当該申出があった日の属する月から通算して三年を経過した月の前月までの期間 次の表の上欄に掲げる標準報酬月額等級に応じて、それぞれ同表の下欄に定める増加負担割合

標準報酬月額等級

増加負担割合

第一級

百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合

第二級

百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合

第三級

百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合

第四級

百分の二十五に二分の一を乗じて得た割合

第五級

百分の二十に二分の一を乗じて得た割合

第六級

百分の十四に二分の一を乗じて得た割合

第七級

百分の九に二分の一を乗じて得た割合

第八級

百分の五に二分の一を乗じて得た割合

第九級

百分の二に二分の一を乗じて得た割合


     理 由

 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度及び遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ、企業型確定拠出年金及び個人型確定拠出年金の拠出限度額の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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