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第二二一回

衆第三二号

   受託中小企業振興法の一部を改正する法律案

 受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項第三号中「導入」の下に「、人材の育成」を加える。

 第五条第一項中「共同化」の下に「、当該委託事業者による当該関係中小受託事業者における適正な対価の決定の状況の把握」を加える。

 第二十三条第三項中「実施されるよう」の下に「、中小受託事業者による補助金等の交付の申請に当たつての支援等中小受託事業者に対する支援を連携して行うこと」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 受託中小企業の一層の振興を図るため、振興基準への中小受託事業者の人材の育成に関する事項の追加、振興事業計画で定める振興事業の例示への委託事業者による関係中小受託事業者における適正な対価の決定状況の把握の追加及び国の責務等への中小受託事業者による補助金等の交付の申請に当たっての支援等中小受託事業者に対する支援を連携して行うことの追加について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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