第二二一回
閣第三七号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
目次
第一章 内閣府関係(第一条)
第二章 総務省関係(第二条−第七条)
第三章 法務省関係(第八条)
第四章 厚生労働省関係(第九条・第十条)
第五章 国土交通省関係(第十一条−第十四条)
附則
第一章 内閣府関係
(児童福祉法の一部改正)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の十八第一項中「設置者(以下この条」の下に「、第三十三条の二十二の二」を加える。
第三十三条の十九第一項中「この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項」を「この節」に改める。
第三十三条の二十二の次に次の一条を加える。
第三十三条の二十二の二 都道府県は、都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため、対象事業者その他障害児通所支援等の提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第五十六条の五の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
第三十三条の二十三中「前条第二項各号」を「第三十三条の二十二第二項各号」に改める。
第五十六条の三の次に次の一条を加える。
第五十六条の三の二 国庫は、都道府県が第三十三条の二十二の二に規定する補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内で、当該都道府県が同条に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
第五十六条の五の二中「関する業務」の下に「並びに第三十三条の二十二の二の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務」を加える。
第二章 総務省関係
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四十三条の三第一項中「条例の」を「第二百十九条第二項の規定による予算の要領の公表及び第二百三十三条第六項の規定による決算の要領の公表のほか、条例で」に、「毎年二回以上」を「毎会計年度少なくとも一回以上」に改める。
第二百五十二条の三十二第二項中「住所並びに」を削り、同条第四項中「本条」を「この条」に改め、同条第九項中「住所並びに」を削る。
第二百九十五条を次のように改める。
第二百九十五条 市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができる。
前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は特別区の議会に議案を提出することができる。
第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当該財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事件(同項の条例の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議決するものとする。
前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又は改廃」とあるのは「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」とあるのは「財産区の議会又は総会」とする。
第二百九十六条第一項中「前条の条例中にこれを規定しなければ」を「前条第一項の条例で定めなければ」に改め、「、また」を削り、同条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条第三項中「第二編」を「前編」に改める。
第二百九十六条の二第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第二項中「以てこれを」を「もつて」に改め、同条第四項中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第一項」に、「においては」を「には」に改める。
別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の項中「第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、」を削る。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の見出し中「証券発行」を「地方債証券等の発行」に改め、同条第一項中「証券」を「次に掲げるもの」に、「においては、政令の定めるところにより」を「には」に改め、「、売出し」を削り、同項に次の各号を加える。
一 地方債証券
二 地方債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項の規定により地方債証券とみなされるもの
第五条の五第二項中「前項の証券」を「前項各号に掲げるもの(次条から第五条の十までにおいて「地方債証券等」という。)」に改める。
第五条の六を次のように改める。
(募集地方債証券等に関する事項の決定)
第五条の六 地方公共団体は、その発行する地方債証券等を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集地方債証券等(当該募集に応じて当該地方債証券等の引受けの申込みをした者に対して割り当てる地方債証券等をいう。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。
第五条の八を第五条の十一とする。
第五条の七の見出し中「地方債証券」を「地方債証券等」に改め、同条中「証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、」を削り、「共同して証券」を「、共同して地方債証券等」に、「当該地方債」を「当該地方債証券等」に改め、同条を第五条の十とし、第五条の六の次に次の三条を加える。
(地方債原簿)
第五条の七 地方公共団体は、地方債証券等を発行した日以後遅滞なく、地方債原簿を作成し、これに政令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
(会社法の準用)
第五条の八 会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条第一項、第六百八十五条(第五項を除く。)、第六百八十六条から第七百一条まで、第七百三条、第七百五条(第四項を除く。)、第七百八条及び第七百九条の規定は、地方公共団体が地方債証券等を発行する場合について準用する。この場合において、同法第六百七十八条第二項中「第六百七十六条第十号の期日」とあるのは「政令で定める期日」と、同法第六百九十七条第一項第三号中「種類」とあるのは「内容を特定するものとして政令で定める事項」と、同法第七百五条第一項及び第二項中「社債管理者」とあるのは「地方債証券等の管理の委託を受けた者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国外地方債証券等の特例)
第五条の九 地方公共団体は、国外地方債証券等(本邦以外の地域において発行する地方債証券等をいう。)を発行する場合には、前三条の規定にかかわらず、当該国外地方債証券等の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(電波法の一部改正)
第四条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百二条の二第三項中「総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、」を削る。
(地方公営企業法の一部改正)
第五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条の二第一項中「管理者は」の下に「、第二十四条第二項の規定による予算の原案の作成及び第三十条第一項の規定による決算の調製のほか」を加え、「少くとも二回」を「少なくとも一回」に改め、「書類を」の下に「作成し、」を加える。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第六条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の八第一項中「の日から二箇月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に、「二箇月を」を「二月を」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第七条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第一項中「の日から二月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に改める。
第三章 法務省関係
(戸籍法の一部改正)
第八条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百二十一条の三」を「第百二十一条の四」に改める。
第百二十条の三第一項中「前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によりする」を「第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項の請求又は」に改め、「)は」の下に「、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて」を加え、「ついても」を「ついて」に改め、同項に後段として次のように加える。
前条第一項各号に掲げる請求を、当該各号に定める者に対してするとき(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするときに限る。)も、同様とする。
第百二十条の三第四項中「、第一項」を「、第一項後段」に改め、「(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)」を削る。
第六章に次の一条を加える。
第百二十一条の四 戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた地方公共団体の機関(議会を除く。)又は当該機関の属する地方公共団体が、第百二十条の三第三項に規定する戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求めるときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織の使用料を負担しなければならない。
第四章 厚生労働省関係
(介護保険法の一部改正)
第九条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十五条の四十九」を「第百十五条の五十」に改める。
第六章に次の一条を加える。
(都道府県の援助等)
第百十五条の五十 都道府県は、介護サービス事業者、指定事業者その他これらに類する者として厚生労働省令で定めるものに対し、介護サービス、第一号事業その他これらに類する事業として厚生労働省令で定めるものに従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第百七十六条第一項第四号において同じ。)を連合会に委託することができる。
第百二十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国の補助)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第百二十七条の二 国は、都道府県が第百十五条の五十第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
第百七十六条第一項に次の一号を加える。
四 第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第十条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「地域生活支援事業」を「地域生活支援事業等」に、「第七十八条」を「第七十八条の二」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 地域生活支援事業等
第三章に次の一条を加える。
(都道府県の人材確保支援事業)
第七十八条の二 都道府県は、指定事業者等、指定相談支援事業者その他これらに類する者として主務省令で定めるものに対し、障害福祉サービス又は相談支援に従事する者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決定を除く。第九十六条の二において同じ。)を連合会に委託することができる。
第九十五条に次の一項を加える。
3 国は、都道府県が第七十八条の二第一項の規定により補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県が同項に規定する者に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができる。
第九十六条の二中「関する業務」の下に「並びに第七十八条の二第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務」を加える。
第五章 国土交通省関係
(測量法の一部改正)
第十一条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「あらかじめ」を削り、「関係都道府県知事に通知しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第二項中「終つたときは」を「終わつたときは、遅滞なく」に、「関係都道府県知事に通知しなければ」を「公示しなければ」に改め、同条第三項を削る。
第三十六条に次の一項を加える。
2 国土地理院の長は、前項の規定による求めがあつたときは、技術的助言を行うものとし、測量計画機関は、当該技術的助言を受けた後でなければ、公共測量を実施してはならない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(実施の公示)
第三十六条の二 前条第二項の規定による技術的助言を受けた測量計画機関は、その実施しようとする公共測量の地域、期間その他必要な事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
2 測量計画機関は、公共測量の実施を終わつたときは、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。
3 国土地理院の長は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第三十八条中「、第三十六条」を「から第三十六条の二まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十四条の規定は、国土地理院が実施する公共測量について準用する。
第三十九条中「第十四条」を「第十五条」に、「に準用する」を「について準用する」に改める。
第六十条第一項中「第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、」を削る。
(港湾法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「の日から二月以内に、少なくとも三回の」を「後遅滞なく、」に改める。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十条の八第一項
二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十七条の六第一項
三 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第三十五条の六第一項
四 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第三十条の六第一項
(土地区画整理法の一部改正)
第十三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項に次のただし書を加える。
ただし、組合が、当該届出に併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、当該住所の一部の公告をもつて住所の全部の公告に代えることができる。
(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「一般財団法人」の下に「その他の営利を目的としない法人」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第九条及び第十条の規定並びに次条第二項並びに附則第六条、第九条及び第十条の規定 公布の日
二 第十三条の規定 令和八年十月一日
三 第二条(地方自治法別表第一測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の項の改正規定に限る。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
四 第二条(地方自治法第二百四十三条の三第一項の改正規定に限る。)、第三条及び第五条の規定並びに次条第一項並びに附則第七条及び第八条の規定 令和九年四月一日
五 第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の地方財政法の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に募集又は交付をする地方債について適用し、同日前に募集又は交付をした地方債については、なお従前の例による。
2 前項に規定するもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百六十八条中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第一項」に、「外」を「ほか」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第五条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「第二百九十五条」を「第二百九十五条第三項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「及び第二号並びに」を「、第二号及び第四号並びに」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第七条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第百十四条」を「−第百十四条の二」に改める。
第百十三条の表第六十七条第一項の項中「第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する」を「第五条の五第一項第一号に掲げる」に改め、同表第七十一条第七項の項中「第五条の六」を「第五条の八」に、「地方債の募集又は」を「地方債証券等の」に、「募集等受託者」を「管理受託者」に改め、同表第七十一条第八項の項中「募集等受託者」を「管理受託者」に改める。
第百十四条第一項中「もの」の下に「(以下「振替地方債」という。)」を加え、「当該地方債」を「当該振替地方債」に改め、同条第二項中「地方債で振替機関が取り扱うもの」を「振替地方債」に、「当該地方債」を「当該振替地方債」に改め、第六章第一節に次の一条を加える。
(振替地方債についての地方財政法の適用除外)
第百十四条の二 振替地方債については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の八において準用する会社法第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項、第六百九十条第一項、第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。
附則第二十七条第一項中「(第百十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)」を削り、「第百十四条」の下に「、第百十五条」を加え、同条第二項中「(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する」を「第五条の五第一項第一号に掲げる」に改める。
附則第二十八条第一項中「、第百十四条」を「から第百十四条の二まで」に改める。
(地方公共団体金融機構法の一部改正)
第八条 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項第一号中「証券発行の」を「地方財政法第五条の五第二項に規定する地方債証券等(次号及び第三十二条第五項第四号において「地方債証券等」という。)を発行する」に改め、同項第二号中「証券発行の」を「地方債証券等を発行する」に改める。
第三十二条第五項第四号中「証券発行の」を「地方債証券等を発行する」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。
(調整規定)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。 |
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改め、「「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、」を削る。 附則第一条第十号を次のように改める。 十 削除 附則第一条第十一号及び第十二号中「第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第四十三条第二号及び第三号(同条第二号の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に改める。 |
理 由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

