衆議院

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第二二一回

閣第三八号

   下水道法等の一部を改正する法律案

 (下水道法の一部改正)

第一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第二条」を「−第二条の三」に、「第二条の二」を「第二条の四」に、「第四章 雑則(第三十一条の二−第四十三条)」を

第三章の二 下水道管理者の間の連携等(第三十一条の二−第三十一条の五)

 

 

第四章 雑則(第三十一条の六−第四十三条)

 に改める。

  第一条の見出し中「この法律の」を削り、同条中「設置」の下に「、改築、修繕、維持」を、「整備を」の下に「図るとともに、下水道の基盤の強化を」を加える。

  第二条第七号中「公示された区域」の下に「(第九条の二第四項の規定により公示された区域を除く。)」を加え、同条第八号中「公示された区域」の下に「(第九条の二第五項において準用する同条第四項の規定により公示された区域を除く。)」を加える。

  第二条の二第五項中「管理」の下に「(次章第二節を除き、以下単に「管理」という。)」を加え、同条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「生じる」を「生ずる」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 流域別下水道整備総合計画は、基本方針に即するものでなければならない。

  第一章の二中第二条の二を第二条の四とする。

  第一章に次の二条を加える。

  (基本方針)

 第二条の二 国土交通大臣は、下水道の整備及び基盤の強化に関する基本的な方針(第二条の四第二項第一号を除き、以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 下水道の整備に関する基本的事項

  二 下水道の基盤の強化に関する基本的事項

  三 下水道の維持及び修繕並びに計画的な改築に関する事項

  四 下水道の管理に必要な人材の確保及び育成に関する事項

  五 下水道管理者(第四条第一項に規定する公共下水道管理者、第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。以下同じ。)の間における次に掲げる取組(以下「下水道管理者の間の連携等」という。)の推進に関する事項

   イ 市町村の区域を超えた広域的な連携

   ロ 二以上の公共下水道、流域下水道又は都市下水路の一体的な管理

  六 下水道の管理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術の活用に関する事項

  七 その他下水道の整備及び基盤の強化に関する重要事項

 3 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (責務)

 第二条の三 国は、下水道の整備及び基盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、並びにこれを推進するとともに、都道府県及び下水道管理者に対し、必要な技術的及び財政的な援助を行うよう努めなければならない。

 2 都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における下水道管理者の間の連携等の推進に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

 3 下水道管理者は、下水道を適正に管理するとともに、その下水道の基盤の強化に努めなければならない。

  第三条第一項中「設置、改築、修繕、維持その他の」を削り、同条第二項中「設置、改築、修繕、維持その他の」及び「あらかじめ」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定にかかわらず、都道府県は、第三十一条の二第三項の規定により当該都道府県の定める同条第一項に規定する広域連携推進計画に当該都道府県による公共下水道の管理(設置を除く。以下この項において同じ。)に関する事項が定められている場合においては、当該公共下水道の管理を行うことができる。

  第四条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 公共下水道管理者は、次条第二項の規定により事業計画に道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の協力が必要な事項について記載しようとするときは、当該事項について、当該道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。ただし、事業計画を定める前に、同法第二十八条の二第一項に規定する協議会において、当該事項の記載について協議が成立したときは、この限りでない。

  第五条第一項第五号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる事項には、道路管理者との連携による道路(道路法による道路をいう。以下同じ。)の路面下の点検の実施、道路の区域における地盤の状況に関する情報の提供その他の公共下水道管理者が行う点検のために道路管理者の協力が必要な事項を記載することができる。

  第六条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 基本方針に即したものであること。

  第七条第一項中「観点から政令で定める技術上の基準に適合する」を「ことができるものであつて、水圧、土圧、地震力その他の荷重、地盤の状況、下水の量及び水質その他の公共下水道の損傷、腐食その他の劣化を生じさせるおそれのある要因を考慮した安全なものであり、かつ、改築、修繕及び点検の容易性並びに災害の発生時において公共下水道の機能を維持するための応急措置の実施の容易性を考慮した」に改め、同条第二項中「構造」を「構造の技術上の基準」に、「参酌して」を「参酌して、」に改め、「技術上の基準に適合するものでなければならない」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公共下水道の構造について公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止する観点から必要とされる技術上の基準は、政令で定める。

  第七条の三第三項中「点検及び」を「公共下水道の施設の点検及び安全性の評価並びに」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (計画的な改築等)

 第七条の四 公共下水道管理者は、長期的な観点から、排水区域における降水量、人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地利用の状況並びに下水の放流先の状況に鑑み、公共下水道の計画的な改築に努めなければならない。

 2 公共下水道管理者は、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道の改築に要する費用を含む公共下水道の管理に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。

  第九条第一項中「、あらかじめ」を削り、「を変更しよう」を「の変更(次条第一項の規定による当該区域の全部又は一部の廃止を伴う変更を除く。)をしよう」に改め、同条第二項中「と読み替える」を「と、「次条第一項」とあるのは「次条第五項において準用する同条第一項」と読み替える」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (排水区域等の廃止)

 第九条の二 公共下水道管理者は、排水区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮し、公共下水道により当該排水区域の全部又は一部の下水を排除する必要がなくなつたと認める場合には、当該排水区域の全部又は一部を廃止することができる。

 2 公共下水道管理者は、排水区域の全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止の予定年月日、廃止しようとする区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を、第四項の公示の日の前日まで当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。

 3 公共下水道管理者は、前項の規定による公示をしようとするときは、当該公示に係る区域内の公共下水道を使用する者の同意を得なければならない。ただし、当該公共下水道を管理する地方公共団体が当該公共下水道による下水の排除に代わる措置として国土交通省令で定めるものを講ずる場合は、この限りでない。

 4 公共下水道管理者は、第一項の規定により排水区域の全部又は一部を廃止したときは、廃止した区域その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

 5 前各項の規定は、処理区域の全部又は一部を廃止する場合に準用する。この場合において、第一項中「排除する」とあるのは「処理する」と、前三項中「国土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省令」と、第三項ただし書中「排除」とあるのは「処理」と読み替えるものとする。

  第十条第一項第三号中「(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)」を削り、同条第二項中「前項第三号」を「同項第三号」に改め、同条第三項中「第一項の」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 排水区域のうち前条第二項の規定により公示された区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、第一項の規定にかかわらず、その土地の下水を公共下水道以外の設備又は施設に流入させるために必要な排水施設を設置することができる。

  第十一条の三第一項中「処理区域内」を「処理区域(第九条の二第五項において準用する同条第二項の規定により公示された区域を除く。)内」に改める。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (都道府県による復旧工事の代行)

 第十四条の二 第二十五条の二十二第一項の規定により流域下水道を管理する都道府県は、災害が発生した場合において、市町村から要請があり、かつ、当該市町村における公共下水道の復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する公共下水道(当該流域下水道と管理上密接な関連を有するものに限る。)について復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第三条の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

 2 前項の都道府県は、同項の規定により公共下水道の復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わつてその権限を行うものとする。

 3 第一項の規定により都道府県が公共下水道の復旧に関する工事を行う場合には、第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。

 4 第一項の規定により都道府県が施行する公共下水道の復旧に関する工事については、当該都道府県の費用をもつてこれを施行する。この場合において、国は同項の市町村が自ら当該公共下水道の復旧に関する工事を施行することとした場合に国が当該市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

 5 第二項の規定により公共下水道管理者に代わつてその権限を行う都道府県は、第五章の規定の適用については、公共下水道管理者とみなす。

  第十六条中「前二条」を「前三条、第三十一条の五及び道路法第二十条の三」に改める。

  第十八条の見出しを「(損傷等負担金)」に改め、同条中「損傷した行為」の下に「又はその機能を著しく妨げた行為」を、「工事」の下に「又は維持」を加える。

  第二十条第二項第二号中「をこえない」を「に、改築を実施するため将来において必要となる資金として積み立てるべき額を加えたものを超えない」に改め、同項第四号中「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号の原則によつて使用料を定めるに当たつて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

  第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

  (施設の工事及び維持管理の状況の公表)

 第二十三条の二 公共下水道管理者は、公共下水道の施設の工事及び維持管理の状況に関する情報であつて国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

  第二十五条中「基く」を「基づく」に改め、「設置その他の」を削る。

  第二十五条の二十二中「設置、改築、修繕、維持その他の」を削る。

  第二十五条の二十三中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 流域下水道管理者は、次条第二項の規定により事業計画に道路管理者の協力が必要な事項について記載しようとするときは、当該事項について、当該道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。ただし、事業計画を定める前に、道路法第二十八条の二第一項に規定する協議会において、当該事項の記載について協議が成立したときは、この限りでない。

  第二十五条の二十四第一項第四号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に掲げる事項には、道路管理者との連携による道路の路面下の点検の実施、道路の区域における地盤の状況に関する情報の提供その他の流域下水道管理者が行う点検のために道路管理者の協力が必要な事項を記載することができる。

  第二十五条の二十五中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 基本方針に即したものであること。

  第二十五条の三十中「第二十三条の二」を「第二十三条の三」に改める。

  第二十六条中「設置、改築、修繕、維持その他の」を削る。

  第三十一条中「第二十三条の二」を「第二十三条の三」に改める。

  第三十一条の四を削る。

  第三十一条の三中「第二条の二第五項」を「第二条の四第五項」に改め、「設置、改築、修繕、維持その他の」を削り、同条を第三十一条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

  (災害の発生時における連携及び協力の確保)

 第三十一条の八 国、都道府県、市町村及び下水道管理者並びにその他の関係者は、災害の発生時における速やかな下水道の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

  第三十一条の二第一項中「第三条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「設置、改築、修繕、維持その他の」を削り、同条を第三十一条の六とする。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 下水道管理者の間の連携等

  (広域連携推進計画)

 第三十一条の二 都道府県は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該都道府県の区域内において下水道管理者の間の連携等を推進する必要があると認める場合には、下水道管理者の間の連携等の推進に関する計画(以下「広域連携推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

 2 広域連携推進計画においては、下水道管理者の間の連携等を推進する区域(以下「計画区域」という。)を定めるほか、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 下水道管理者の間の連携等の推進に関する基本的な事項

  二 計画区域における公共下水道、流域下水道又は都市下水路の現況及び将来の見通し

  三 計画区域における下水道管理者の間の連携等に必要な措置に関する事項

  四 計画区域において下水道管理者の間の連携等を行うに当たり必要な施設整備に関する事項

 3 前項第三号に掲げる事項には、市町村における公共下水道の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する公共下水道の管理(設置を除く。以下この項及び第六項において同じ。)を都道府県が行うことが適当であると認められるときは、当該都道府県による当該公共下水道の管理に関する事項を記載することができる。

 4 第二項第三号に掲げる事項には、第三十一条の五第一項の規定に基づく連携協力下水道の管理に関する事項を記載することができる。

 5 都道府県は、広域連携推進計画を定めようとするときは、関係下水道管理者の同意を得なければならない。

 6 市町村である公共下水道管理者は、第三項の規定により当該市町村が管理する公共下水道の管理に関する事項が定められている広域連携推進計画について前項の同意をしようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

 7 下水道管理者の間の連携等を推進しようとする二以上の公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、共同して、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、広域連携推進計画を定めることを要請することができる。

 8 都道府県は、前項の規定による要請があつた場合において、下水道管理者の間の連携等を推進する必要があると認めるときは、広域連携推進計画を定めるものとする。

 9 都道府県は、広域連携推進計画を定めようとする場合において、次条第一項に規定する都道府県協議会が組織されているときは、当該広域連携推進計画に定める事項について当該都道府県協議会における協議をしなければならない。

 10 都道府県は、広域連携推進計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣に報告するとともに、関係下水道管理者に通知しなければならない。

 11 都道府県は、広域連携推進計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。

 12 第五項から前項までの規定は、広域連携推進計画の変更について準用する。

  (都道府県協議会)

 第三十一条の三 広域連携推進計画を定めようとする都道府県は、広域連携推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「都道府県協議会」という。)を組織することができる。

 2 都道府県協議会は、次に掲げる構成員をもつて構成する。

  一 広域連携推進計画を定めようとする都道府県

  二 関係下水道管理者

  三 学識経験を有する者その他の当該都道府県が必要と認める者

 3 第一項の規定により都道府県協議会を組織する都道府県は、都道府県協議会において同項に規定する協議を行おうとするときは、前項第二号に掲げる者であつて都道府県協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

 5 都道府県協議会において協議が調つた事項については、都道府県協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

 6 前各項に定めるもののほか、都道府県協議会の運営に関し必要な事項は、都道府県協議会が定める。

  (管理者協議会)

 第三十一条の四 二以上の公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、下水道管理者の間の連携等による下水道の管理の効率化に関し必要な協議を行うための協議会(以下「管理者協議会」という。)を組織することができる。

 2 管理者協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。

  一 関係地方公共団体

  二 下水道の管理の効率化に資する措置を講ずることができる者

  三 学識経験を有する者その他の管理者協議会が必要と認める者

 3 管理者協議会において協議が調つた事項については、管理者協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 4 前三項に定めるもののほか、管理者協議会の運営に関し必要な事項は、管理者協議会が定める。

  (連携協力下水道の管理)

 第三十一条の五 隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路のうち、その管理を関係下水道管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(以下「連携協力下水道」という。)については、関係下水道管理者は、第三条、第二十五条の二十二及び第二十六条の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

 2 第三十一条の二第四項の規定により広域連携推進計画に前項の規定に基づく当該連携協力下水道の管理に関する事項が定められた場合においては、当該連携協力下水道の管理の方法は、当該広域連携推進計画に即したものでなければならない。

 3 第一項の規定による協議が成立した場合においては、関係下水道管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

 4 第一項の規定による協議に基づき関係下水道管理者がその管理する下水道以外の連携協力下水道を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該連携協力下水道の管理者に代わつてその権限を行うものとする。

 5 連携協力下水道の管理に要する費用の負担については、関係下水道管理者が協議して定めるものとする。

  第四十二条第一項中「第三十一条の二」を「第三十一条の六」に改め、同条第二項中「設置、改築、修繕、維持その他の」を削る。

 (道路法の一部改正)

第二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条の二」を「第二十八条の三」に改める。

  第二十条の二の次に次の一条を加える。

  (占用物件等維持修繕協定の締結)

 第二十条の三 道路管理者は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、又は円滑な交通を確保するため道路占用者(第三十二条第三項に規定する道路占用者をいう。以下この節において同じ。)との連携により道路及び占用物件(第三十九条の八に規定する占用物件をいう。第一号において同じ。)の維持又は修繕を行う必要があると認めるときは、道路占用者との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「占用物件等維持修繕協定」という。)を締結することができる。

  一 占用物件等維持修繕協定の目的となる道路及び占用物件(次号及び第三号において「協定占用物件等」という。)

  二 協定占用物件等の維持又は修繕の内容

  三 前号の協定占用物件等の維持又は修繕に要する費用の負担の方法

  四 占用物件等維持修繕協定の有効期間

  五 占用物件等維持修繕協定に違反した場合の措置

  六 その他必要な事項

  第二十八条の二第一項中「その他」を「、公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。次条において同じ。)その他の道路の路面下に工作物、物件又は施設を設ける道路占用者との連携による道路の路面下の点検の実施に関する協議その他」に改め、「必要な協議」の下に「及び連絡調整」を加え、同条第二項第二号中「者」を「道路占用者その他の者」に改める。

  第三章第一節に次の一条を加える。

  (公共下水道管理者等が行う点検への協力)

 第二十八条の三 道路管理者は、下水道法第四条第六項及び第五条第二項又は同法第二十五条の二十三第七項及び第二十五条の二十四第二項の規定により同法第四条第一項又は第二十五条の二十三第一項の事業計画に道路管理者の協力が必要な事項が記載されたときは、当該事業計画に基づき公共下水道管理者又は同項に規定する流域下水道管理者が行う点検に協力するものとする。

  第三十二条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項に次の一号を加える。

  八 工作物、物件又は施設(電柱、電線、水管、下水道管、ガス管その他その維持管理が適切に行われることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の維持管理に関する事項

  第三十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「行なう」を「行う」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道路占用者は、道路の占用に関する工事(道路の地下に設ける工作物、物件又は施設に係るものに限る。)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その完了時における工作物、物件又は施設の状況を示す図面その他必要な図面を添えて、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

  第三十三条第一項中「第七号」を「第八号」に改める。

  第三十六条第一項中「(昭和三十三年法律第七十九号)」を削る。

  第三十九条の四第一項第二号及び第四十八条の二十五第一項第二号中「第七号」を「第八号」に改める。

  第六十二条中「は、」の下に「第二十条の三の規定により締結されている占用物件等維持修繕協定の内容に従つて費用を負担する場合及び」を加える。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第三条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第十四号中「第三十二条第五項」を「第三十二条第六項」に改め、同条第五項中「第三十二条第四項」を「第三十二条第五項」に改める。

  第九条第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 道路法第二十条の三の規定により占用物件等維持修繕協定を締結すること。

  第九条第一項第七号の二中「連絡調整」の下に「又は道路占用者との連携による道路の路面下の点検の実施に関する協議」を加え、同項に次の一号を加える。

  十五 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第六項又は第二十五条の二十三第七項の規定により協議すること。

  第九条第十一項中「同項第三号」の下に「、第五号の二」を加え、「又は第十三号」を「、第十三号又は第十五号」に改める。

  第十七条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 道路法第二十条の三の規定により占用物件等維持修繕協定を締結すること。

  第十七条第一項第七号の二中「連絡調整」の下に「又は道路占用者との連携による道路の路面下の点検の実施に関する協議」を加え、同項第九号中「第三十二条第五項」を「第三十二条第六項」に改め、同項に次の一号を加える。

  四十 下水道法第四条第六項又は第二十五条の二十三第七項の規定により協議すること。

  第三十条第一項第三号及び第三十一条第一項第一号中「連絡調整」の下に「又は道路占用者との連携による道路の路面下の点検の実施に関する協議」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 公布の日

 二 第一条中下水道法第十四条の次に一条を加える改正規定及び同法第十六条の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (下水道法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の下水道法第十六条の規定の適用については、同条中「前三条、第三十一条の五及び道路法第二十条の三」とあるのは、「前三条」とする。

 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の道路法第三十二条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第三号中「損傷負担金」を「損傷等負担金」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第七条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「処理区域」の下に「(同法第九条の二第五項において準用する同条第二項の規定により公示された区域を除く。)」を加え、「下水道法第二条第三号」を「同法第二条第三号」に改める。

 (日本下水道事業団法の一部改正)

第八条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第四項中「第二条の二第一項」を「第二条の四第一項」に改める。

  第三十一条中「第四条第六項」を「第四条第七項」に、「第二十五条の二十三第七項」を「第二十五条の二十三第八項」に改める。

 (浄化槽法の一部改正)

第九条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第一項中「規定する処理区域」の下に「(同法第九条の二第五項において準用する同条第二項の規定により公示された区域を除く。)」を加える。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第十条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六項中「第二条の二第一項」を「第二条の四第一項」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第十一条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第四号中「第四条第六項」を「第四条第七項」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第十二条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「第二十五条の二十三第七項」を「第二十五条の二十三第八項」に改める。


     理 由

 下水道施設の老朽化や人口減少に対応し、強靱(じん)で持続可能な下水道の実現に向けた基盤の強化を図るため、都道府県による広域連携推進計画の策定、下水道管理者による施設の工事及び維持管理の状況の公表の義務化、下水道区域の見直し等の措置を講ずるとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、道路管理者と道路占用者との間の占用物件等の維持修繕に関する協定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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