第二二一回
閣第三九号
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条−第二条)
第二章 基本方針等(第三条−第五条)
第三章 エネルギー消費性能の向上に係る措置
第一節 総則(第六条−第九条)
第二節 建築主の基準適合義務等(第十条−第二十条)
第三節 分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等に係る措置(第二十一条−第二十三条)
第四節 請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等に係る措置(第二十四条−第二十六条)
第五節 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置(第二十七条・第二十八条)
第六節 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第二十九条−第三十五条)
第四章 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等
第一節 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(第三十六条−第五十二条)
第二節 登録建築物エネルギー消費性能評価機関(第五十三条−第五十九条)
第五章 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置(第六十条−第六十四条)
第六章 建築物通算炭素排出量評価に係る措置等
第一節 総則(第六十四条の二・第六十四条の三)
第二節 建築物通算炭素排出量評価指針(第六十四条の四)
第三節 建築主に係る措置(第六十四条の五−第六十四条の八)
第四節 建築材料等製造等事業者に係る措置(第六十四条の九)
第七章 建築物環境性能の認証(第六十四条の十−第六十四条の十二)
第八章 登録建築物環境性能認証機関(第六十四条の十三−第六十四条の十八)
第九章 雑則(第六十四条の十九−第六十八条)
第十章 罰則(第六十九条−第七十六条)
附則
第一条中「増加している」を「増加し、かつ、建築物が建築生産等の各段階において環境に負荷を与える側面がある」に、「建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進(以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。)」を「脱炭素化の促進」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上等を」を「建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、及び建築物通算炭素排出量評価その他の措置を講ずることにより、建築物の脱炭素化の促進を」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(基本理念)
第一条の二 建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。次条第一項第五号において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の促進の取組は、自然災害による被害の発生の防止又は軽減その他の建築物の安全性、健康の増進その他の建築物の快適性その他の建築物に必要な性能を確保するとともに、建築物の取得又は賃借に当たっての国民の負担能力を考慮しつつ、長期にわたり良好な状態で使用することができる建築物の確保が図られ、かつ、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として行われなければならない。
2 建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進の取組は、建築物の建築が多様な主体により担われていることに鑑み、建築主(建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)、建築物の設計又は施工を行う事業者、建築物の所有者、管理者、占有者又は利用者、建築材料等製造等事業者(建築材料又は建築設備(以下「建築材料等」という。)の製造、加工又は輸入(以下「製造等」という。)を行う事業者をいう。以下同じ。)その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨として行われなければならない。
3 建築物の脱炭素化の促進のため、その設計及び施工に当たっては、建築物の建築が限りある資源を活用して行うものであるとともに、その解体に伴い多量の廃棄物が生ずるものであることに鑑み、建築物の解体により生じた廃棄物又は建築物に関する工事に伴い副次的に得られた物品の全部又は一部を部品又は原材料の一部として利用した建築材料等の利用その他の環境への負荷の低減が図られるよう配慮しなければならない。
第二条第一項第五号を同項第八号とし、同項第四号中「(建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)」を削り、同号を同項第七号とし、同項第三号を同項第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 建築物通算炭素排出量 建築生産等(建築物に使用され、又は設置される建築材料等の製造等並びに当該建築物の建築、修繕、模様替、使用、維持保全及び解体(その解体により生ずる廃棄物の廃棄を含む。)をいう。)の各段階において排出される炭素量(温室効果ガスその他これに類するものとして国土交通省令で定める物質の量を二酸化炭素に換算した量をいう。第六十四条の二第四項において同じ。)を通算した量をいう。
六 建築物通算炭素排出量評価 建築物通算炭素排出量を算定し、当該算定に係る建築物の環境への負荷について評価することをいう。
第二条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 建築 建築物の新築、増築又は改築をいう。
第三条第一項中「建築物のエネルギー消費性能の向上等」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進」に改め、「この条、第三十条第一項第二号及び第六十条第一項において」を削り、同条第二項第一号から第三号までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上等」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進」に改め、同項第五号中「建築物のエネルギー消費性能の向上等」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第六十四条の四第一項に規定する建築物通算炭素排出量評価指針に関する基本的な事項
第三条第三項中「規定する基本方針」の下に「及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画」を加え、同条第四項中「経済産業大臣」を「関係行政機関の長」に改める。
第四条及び第五条中「建築物のエネルギー消費性能の向上等」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進」に改める。
第六条第一項中「(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)」を削り、「次章第一節」を「次節」に改める。
第九条中「製造、加工又は輸入」を「製造等」に改める。
第二十四条中「その一年間に新たに建設する」を「前年度に新たに建設した」に改め、「この項及び次条第一項において」を削り、「同項において」を「以下」に、「を同項」を「を次条第一項」に改める。
第二十五条第一項中「この条及び次条において」を削り、「次項及び同条において」を「以下」に改め、同条の次に次の四条を加える。
(特別特定一戸建て住宅建設工事業者及び特別特定共同住宅等建設工事業者の指定)
第二十五条の二 国土交通大臣は、特定一戸建て住宅建設工事業者のうち、前年度に新たに建設した請負型一戸建て規格住宅の戸数が、住宅市場に占める割合が特に大きいものとして政令で定める戸数(次項及び第三項第二号において「基準戸数」という。)以上であるものを、エネルギー消費性能の一層の向上に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
2 特定一戸建て住宅建設工事業者は、前年度に新たに建設した請負型一戸建て規格住宅の戸数が基準戸数以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その請負型一戸建て規格住宅の戸数その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された特定一戸建て住宅建設工事業者(次項及び第九項において「特別特定一戸建て住宅建設工事業者」という。)については、この限りでない。
3 特別特定一戸建て住宅建設工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 請負型一戸建て規格住宅の新たな建設を行わなくなったとき。
二 前年度に新たに建設した請負型一戸建て規格住宅の戸数が基準戸数を下回った場合において、当該年度に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数が再び基準戸数以上となることがないと明らかに認められるとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5 国土交通大臣は、特定共同住宅等建設工事業者のうち、前年度に新たに建設した請負型規格共同住宅等の戸数が、住宅市場に占める割合が特に大きいものとして政令で定める戸数(次項及び第七項第二号において「基準戸数」という。)以上であるものを、エネルギー消費性能の一層の向上に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
6 特定共同住宅等建設工事業者は、前年度に新たに建設した請負型規格共同住宅等の戸数が基準戸数以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その請負型規格共同住宅等の戸数その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された特定共同住宅等建設工事業者(次項及び第九項において「特別特定共同住宅等建設工事業者」という。)については、この限りでない。
7 特別特定共同住宅等建設工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第五項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 請負型規格共同住宅等の新たな建設を行わなくなったとき。
二 前年度に新たに建設した請負型規格共同住宅等の戸数が基準戸数を下回った場合において、当該年度に新たに建設する請負型規格共同住宅等の戸数が再び基準戸数以上となることがないと明らかに認められるとき。
8 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第五項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
9 国土交通大臣は、第一項及び第五項の規定による指定並びに第四項及び前項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、特定一戸建て住宅建設工事業者等若しくは特別特定一戸建て住宅建設工事業者等(特別特定一戸建て住宅建設工事業者又は特別特定共同住宅等建設工事業者をいう。以下同じ。)に対し、その新たに建設した、若しくは建設しようとする請負型一戸建て規格住宅等の戸数に関し報告させ、又はその職員に、特定一戸建て住宅建設工事業者等若しくは特別特定一戸建て住宅建設工事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10 第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(特別特定一戸建て住宅建設工事業者等の判断の基準となるべき事項)
第二十五条の三 経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、特別特定一戸建て住宅建設工事業者等がエネルギー消費性能の一層の向上に計画的に取り組むための建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の設定の目安及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、特別特定一戸建て住宅建設工事業者等の判断の基準となるべき事項を定めなければならない。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、特別特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、請負型一戸建て規格住宅等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(中長期的な計画の作成)
第二十五条の四 特別特定一戸建て住宅建設工事業者等は、第二十五条の二第一項又は第五項の指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標及びその達成のために取り組む事項を定めた中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第二十五条の五 特別特定一戸建て住宅建設工事業者等は、第二十五条の二第一項又は第五項の指定を受けた日の属する年度の翌々年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、前条の計画で定めた事項及びエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な措置に係る当該年度の前年度の取組状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第二十六条の見出し中「特定一戸建て住宅建設工事業者等」の下に「及び特別特定一戸建て住宅建設工事業者等」を加え、同条第一項中「前条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 国土交通大臣は、第二項の勧告を受けた特別特定一戸建て住宅建設工事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、その新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上を図ることが困難であると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該特別特定一戸建て住宅建設工事業者等に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「特定一戸建て住宅建設工事業者等」の下に「又は前項の勧告を受けた特別特定一戸建て住宅建設工事業者等」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、特別特定一戸建て住宅建設工事業者等が第二十五条の四の規定により作成した計画の内容又は当該計画で定めた事項に係る取組状況が第二十五条の三第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特別特定一戸建て住宅建設工事業者等に対し、当該計画で定めた事項の見直し又は当該計画で定めた事項に係る取組状況の改善に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第三章第三節を同章第四節とする。
第二十一条中「その一年間に新築する」を「前年度に新築した」に改め、「この項及び次条第一項において」を削り、「同項において」を「以下」に改める。
第二十二条第一項中「この条及び次条において」を削り、「次項及び同条において」を「以下」に改め、同条の次に次の四条を加える。
(特別特定一戸建て住宅建築主及び特別特定共同住宅等建築主の指定)
第二十二条の二 国土交通大臣は、特定一戸建て住宅建築主のうち、前年度に新築した分譲型一戸建て規格住宅の戸数が、住宅市場に占める割合が特に大きいものとして政令で定める戸数(次項及び第三項第二号において「基準戸数」という。)以上であるものを、エネルギー消費性能の一層の向上に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
2 特定一戸建て住宅建築主は、前年度に新築した分譲型一戸建て規格住宅の戸数が基準戸数以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その分譲型一戸建て規格住宅の戸数その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された特定一戸建て住宅建築主(次項及び第九項において「特別特定一戸建て住宅建築主」という。)については、この限りでない。
3 特別特定一戸建て住宅建築主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 分譲型一戸建て規格住宅の新築を行わなくなったとき。
二 前年度に新築した分譲型一戸建て規格住宅の戸数が基準戸数を下回った場合において、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数が再び基準戸数以上となることがないと明らかに認められるとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5 国土交通大臣は、特定共同住宅等建築主のうち、前年度に新築した分譲型規格共同住宅等の戸数が、住宅市場に占める割合が特に大きいものとして政令で定める戸数(次項及び第七項第二号において「基準戸数」という。)以上であるものを、エネルギー消費性能の一層の向上に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
6 特定共同住宅等建築主は、前年度に新築した分譲型規格共同住宅等の戸数が基準戸数以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その分譲型規格共同住宅等の戸数その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された特定共同住宅等建築主(次項及び第九項において「特別特定共同住宅等建築主」という。)については、この限りでない。
7 特別特定共同住宅等建築主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第五項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 分譲型規格共同住宅等の新築を行わなくなったとき。
二 前年度に新築した分譲型規格共同住宅等の戸数が基準戸数を下回った場合において、当該年度に新築する分譲型規格共同住宅等の戸数が再び基準戸数以上となることがないと明らかに認められるとき。
8 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第五項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
9 国土交通大臣は、第一項及び第五項の規定による指定並びに第四項及び前項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、特定一戸建て住宅建築主等若しくは特別特定一戸建て住宅建築主等(特別特定一戸建て住宅建築主又は特別特定共同住宅等建築主をいう。以下同じ。)に対し、その新築した、若しくは新築しようとする分譲型一戸建て規格住宅等の戸数に関し報告させ、又はその職員に、特定一戸建て住宅建築主等若しくは特別特定一戸建て住宅建築主等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10 第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(特別特定一戸建て住宅建築主等の判断の基準となるべき事項)
第二十二条の三 経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、特別特定一戸建て住宅建築主等がエネルギー消費性能の一層の向上に計画的に取り組むための建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の設定の目安及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、特別特定一戸建て住宅建築主等の判断の基準となるべき事項を定めなければならない。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、特別特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、分譲型一戸建て規格住宅等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(中長期的な計画の作成)
第二十二条の四 特別特定一戸建て住宅建築主等は、第二十二条の二第一項又は第五項の指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標及びその達成のために取り組む事項を定めた中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第二十二条の五 特別特定一戸建て住宅建築主等は、第二十二条の二第一項又は第五項の指定を受けた日の属する年度の翌々年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、前条の計画で定めた事項及びエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な措置に係る当該年度の前年度の取組状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
第二十三条の見出し中「特定一戸建て住宅建築主等」の下に「及び特別特定一戸建て住宅建築主等」を加え、同条第一項中「前条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 国土交通大臣は、第二項の勧告を受けた特別特定一戸建て住宅建築主等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、その新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上を図ることが困難であると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該特別特定一戸建て住宅建築主等に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「特定一戸建て住宅建築主等」の下に「又は前項の勧告を受けた特別特定一戸建て住宅建築主等」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国土交通大臣は、特別特定一戸建て住宅建築主等が第二十二条の四の規定により作成した計画の内容又は当該計画で定めた事項に係る取組状況が第二十二条の三第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特別特定一戸建て住宅建築主等に対し、当該計画で定めた事項の見直し又は当該計画で定めた事項に係る取組状況の改善に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第三章第二節を同章第三節とする。
第十二条第一項中「この条及び次条第二項において」を削る。
第十七条第一項中「(以下「評価」という。)」を削る。
第三章第一節を同章第二節とする。
第三章の章名を削り、第五条の次に次の章名及び節名を付する。
第三章 エネルギー消費性能の向上に係る措置
第一節 総則
第四章の章名を削り、第二十六条の次に次の節名を付する。
第五節 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置
第五章の章名を削り、第二十八条の次に次の節名を付する。
第六節 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
第三十条第一項第一号を次のように改める。
一 申請建築物が次のいずれかに該当するものであること。
イ そのエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。次条及び第三十条の三第一項において同じ。)に適合するものであること。
ロ 次条第一項に規定する同等性の認定を受けたものであること。
第三十条第一項第四号中「のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する」を「が第一号イ又はロのいずれかに該当する」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(建築物エネルギー消費性能向上計画に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定)
第三十条の二 建築主は、第二十九条第一項の規定による認定の申請をしようとする場合において、当該申請に係る建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させることが困難なものであるときは、国土交通大臣に対し、当該建築物が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の認定(以下「同等性の認定」という。)を申請することができる。
2 前項の規定による申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、当該建築物について同等性の認定をすることができる。
(審査のための評価)
第三十条の三 国土交通大臣は、同等性の認定のための審査に当たっては、審査に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物の建築物エネルギー消費性能誘導基準への適合に関する評価であって、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が行うものに基づきこれを行うものとする。
2 前条第一項の規定による申請をしようとする者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が作成した当該申請に係る特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価書を同条第二項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該評価書に基づき同等性の認定のための審査を行うものとする。
(手数料)
第三十条の四 第三十条の二第一項の規定による申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第三十一条第一項中「前条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第二項中「前条」を「第三十条」に改める。
第三十五条第一項中「建築物エネルギー消費性能誘導基準」を「第三十条第一項第一号イ又はロのいずれか」に改める。
第三十八条第一項第二号中「この号及び第五十五条第一項第二号において」を削り、同号イ中「第五十五条第一項第二号イ」の下に「及び第六十四条の十五第一項第二号イ」を加え、同号ロ中「第五十五条第一項第二号ロ」の下に「及び第六十四条の十五第一項第二号ロ」を加える。
第五十三条第一項中「認定」の下に「及び同等性の認定」を、「評価」の下に「(以下この節及び第六十九条第二項において「評価」という。)」を加える。
第六章を第四章とし、第七章を第五章とし、同章の次に次の二章を加える。
第六章 建築物通算炭素排出量評価に係る措置等
第一節 総則
(建築物通算炭素排出量の削減に係る関係者の努力)
第六十四条の二 建築主は、その建築又は修繕若しくは模様替をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、建築物通算炭素排出量の削減を図るよう努めなければならない。
2 建築士は、建築物の建築又は修繕若しくは模様替に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物の建築物通算炭素排出量の削減に資する事項について説明するよう努めなければならない。
3 建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者をいう。第六十四条の十第二項において同じ。)は、建築工事の請負契約の締結を行うときは、当該請負契約の相手方である建築主に対し、当該請負契約に係る建築物の建築物通算炭素排出量の削減に資する事項について説明するよう努めなければならない。
4 建築材料等製造等事業者は、その製造等を行う建築材料等について、炭素排出量原単位(建築材料等の製造等に伴って排出される当該建築材料等の単位数量当たりの炭素量をいう。以下同じ。)を表示するよう努めなければならない。
(建築物等に係る指導及び助言)
第六十四条の三 国土交通大臣は、建築物通算炭素排出量の削減のため特に必要があると認めるときは、建築主等又は建築物の設計若しくは施工を行う事業者に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
2 主務大臣は、建築物通算炭素排出量の削減のため特に必要があると認めるときは、建築材料等製造等事業者に対し、炭素排出量原単位の表示について必要な指導及び助言をすることができる。
第二節 建築物通算炭素排出量評価指針
第六十四条の四 主務大臣は、基本方針に基づき、建築物通算炭素排出量評価の実施に関する指針(以下「建築物通算炭素排出量評価指針」という。)を定めるものとする。
2 建築物通算炭素排出量評価指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物通算炭素排出量評価に係る建築物通算炭素排出量の算定及び評価の方法
二 建築物通算炭素排出量評価に係る建築主の判断の基準となるべき事項
三 炭素排出量原単位その他の建築物通算炭素排出量評価の実施のために必要な建築材料等に係る情報の収集及び整理の方針に関する事項
3 主務大臣は、建築物通算炭素排出量評価指針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 主務大臣は、建築物通算炭素排出量評価指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、建築物通算炭素排出量評価指針の変更について準用する。
第三節 建築主に係る措置
(設計時建築物通算炭素排出量評価の実施)
第六十四条の五 建築主は、建築物の建築(環境への負荷が少ないものを除く。)をしようとするときは、当該建築物について、建築物通算炭素排出量評価指針に従い、設計段階における建築物通算炭素排出量評価(以下「設計時建築物通算炭素排出量評価」という。)を行うよう努めなければならない。
2 前項の建築物の設計の委託を受けた建築士は、同項の建築主に対し、当該建築物の設計に係る設計時建築物通算炭素排出量評価の実施に必要な事項の説明その他の協力を行うものとする。
(設計時建築物通算炭素排出量削減計画等の届出等)
第六十四条の六 建築主(国等の機関の長を除く。)は、次に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る設計時建築物通算炭素排出量削減計画(設計段階における建築物通算炭素排出量の削減のための建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)の構造方法及び当該建築物における建築材料等の使用又は設置に関する計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成し、当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画に係る建築物について、建築物通算炭素排出量評価指針に従い、設計時建築物通算炭素排出量評価を行い、その工事に着手する日の十四日前までに、当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画及び当該設計時建築物通算炭素排出量評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 建築物(政令で定める用途に供するものに限る。)の新築であって、建築物通算炭素排出量評価の実施により建築物通算炭素排出量の削減を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの
二 建築物(政令で定める用途に供するものに限る。)の増築又は改築であって、建築物通算炭素排出量評価の実施により建築物通算炭素排出量の削減を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る設計時建築物通算炭素排出量評価の結果の内容が、第六十四条の四第二項第二号に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出を受理した日から十四日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る設計時建築物通算炭素排出量削減計画の変更その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3 建築主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る建築物が第六十四条の十第一項に規定する登録建築物環境性能認証機関が行った設計時建築物通算炭素排出量評価についての認証その他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるものを受けたものであるときは、国土交通省令で定めるところにより、その結果その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を提出することができる。この場合において、前二項の規定の適用については、第一項中「十四日前」とあるのは「三日以上十四日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」と、前項中「十四日以内」とあるのは「前項の国土交通省令で定める日数以内」とする。
第六十四条の七 国の機関の長は、次に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る設計時建築物通算炭素排出量削減計画を作成し、当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画に係る建築物について、建築物通算炭素排出量評価指針に従い、設計時建築物通算炭素排出量評価を行い、当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画及び当該設計時建築物通算炭素排出量評価の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。次項において同じ。)をしようとするときも、同様とする。
一 建築物(政令で定める用途に供するものに限る。)の新築であって、建築物通算炭素排出量評価の実施により建築物通算炭素排出量の削減を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの
二 建築物(政令で定める用途に供するものに限る。)の増築又は改築であって、建築物通算炭素排出量評価の実施により建築物通算炭素排出量の削減を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの
2 都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の機関の長は、次に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る設計時建築物通算炭素排出量削減計画を作成し、当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画に係る建築物について、建築物通算炭素排出量評価指針に従い、設計時建築物通算炭素排出量評価を行い、当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画及び当該設計時建築物通算炭素排出量評価の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。当該設計時建築物通算炭素排出量削減計画の変更をしようとするときも、同様とする。
一 建築物(政令で定める用途に供するものに限る。)の新築であって、建築物通算炭素排出量評価の実施により建築物通算炭素排出量の削減を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの
二 建築物(政令で定める用途に供するものに限る。)の増築又は改築であって、建築物通算炭素排出量評価の実施により建築物通算炭素排出量の削減を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの
3 国土交通大臣は、前二項の規定による通知があった場合において、当該通知に係る設計時建築物通算炭素排出量評価の結果の内容が、第六十四条の四第二項第二号に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、その必要な限度において、当該通知をした者に対し、当該建築物の建築物通算炭素排出量の削減のためとるべき措置について協議を求めることができる。
(適用除外)
第六十四条の八 この節の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 建築に当たって使用する建築材料等の数量が少ないこと、高い開放性を有することその他の事由により建築物通算炭素排出量が著しく少ない建築物その他の設計時建築物通算炭素排出量評価の実施の必要性が乏しいものとして政令で定める建築物
二 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物通算炭素排出量の削減が困難なものとして政令で定める建築物
三 仮設の建築物であって政令で定めるもの
第四節 建築材料等製造等事業者に係る措置
第六十四条の九 建築材料等製造等事業者は、その製造等を行う建築材料等について、建築物通算炭素排出量評価指針に従い主務大臣が定める方法により炭素排出量原単位を算定したときは、主務省令で定めるところにより、その旨及び当該炭素排出量原単位その他主務大臣が定める事項を当該建築材料等又はその広告その他の主務省令で定めるもの(次項及び第六項において「広告等」という。)に表示することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、建築材料等又はその広告等に、同項に規定する方法により算定した旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
3 主務大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
4 主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5 主務大臣は、第三項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかった場合において、当該指示を受けた者が第二項の規定に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6 主務大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において、建築材料等製造等事業者に対し、その表示に関し報告させ、又はその職員に、建築材料等製造等事業者の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、当該表示をしている建築材料等若しくはその広告等、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による表示に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第七章 建築物環境性能の認証
(建築物環境性能の認証の申請)
第六十四条の十 建築主等は、第六十四条の十三から第六十四条の十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物環境性能認証機関」という。)に対し、建築物環境性能(建築物のエネルギー消費性能又は設計時建築物通算炭素排出量評価若しくは建設された建築物について行う建築物通算炭素排出量評価において評価された環境への負荷の低減の程度をいう。以下同じ。)の認証(以下「認証」という。)を申請することができる。
2 認証を申請しようとする者は、当該認証を受けようとする建築物の設計を行った建築士又は建築工事を請け負った建設業者に対し、認証の申請に必要な当該建築物の建築物環境性能に係る情報の提供を求めることができる。
3 認証の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(認証書の交付)
第六十四条の十一 登録建築物環境性能認証機関は、認証の申請があった場合において、建築物環境性能について、建築物通算炭素排出量評価指針及び国土交通大臣の定める認証の基準に従って認証を行ったときは、国土交通省令で定める事項を記載し、国土交通省令で定める標章を付した認証書(次条において「建築物環境性能認証書」という。)を交付することができる。
(標章の表示等)
第六十四条の十二 建築物環境性能認証書の交付を受けた建築主等は、認証を受けた建築物若しくはその敷地、売買契約に係る契約書若しくはこれに添付する書類又はその利用に関する広告その他の国土交通省令で定めるもの(次項において「建築物等」という。)にその建築物環境性能認証書に係る標章を付することができる。
2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物等に建築物環境性能認証書に係る標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
第六十九条第一項中「第五十三条第二項」の下に「又は第六十四条の十三第二項」を加え、同条第二項中「又は第五十七条第二項」を「、第五十七条第二項又は第六十四条の十八第二項」に、「又は評価の業務」を「、評価の業務又は認証の業務」に改める。
第七十一条中「第二十三条第三項、第二十六条第三項又は第二十八条第三項」を「第二十三条第四項若しくは第五項、第二十六条第四項若しくは第五項、第二十八条第三項又は第六十四条の九第五項」に改める。
第七十二条第一号中「第二十三条第四項、第二十六条第四項若しくは第二十八条第四項」を「第二十二条の二第九項、第二十三条第六項、第二十五条の二第九項、第二十六条第六項、第二十八条第四項若しくは第六十四条の九第六項」に改め、同条第二号中「第五十三条第二項」の下に「又は第六十四条の十三第二項」を加え、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 第二十二条の二第二項若しくは第六項又は第二十五条の二第二項若しくは第六項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第二十二条の四又は第二十五条の四の規定に違反して提出をしなかったとき。
四 第二十二条の五又は第二十五条の五の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第七十三条各号中「第五十三条第二項」の下に「又は第六十四条の十三第二項」を加え、同条に次の一号を加える。
四 第六十四条の十二第二項の規定に違反して、標章を付したとき。
第七十六条各号中「第五十三条第二項」の下に「又は第六十四条の十三第二項」を加え、同条に次の一号を加える。
三 第六十四条の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する工事に着手した者
第九章を第十章とする。
第八章中第六十五条の前に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第六十四条の十九 第六十四条の三第二項における主務大臣は、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。
2 第六十四条の四第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、国土交通大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
3 第六十四条の九第一項及び第三項から第六項までにおける主務大臣は、国土交通大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
4 第六十四条の九第一項及び第八項における主務省令は、前項に定める主務大臣の発する命令とする。
第六十七条中「この法律に」を「この法律(第六十四条の九を除く。以下この条において同じ。)に」に改める。
第八章を第九章とし、同章の前に次の一章を加える。
第八章 登録建築物環境性能認証機関
(登録)
第六十四条の十三 第六十四条の十第一項の登録(以下この章において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める認証の区分(以下この章において「認証の区分」という。)ごとに認証の業務を行おうとする者の申請により行う。
2 第三十九条第一項及び第四十条の規定は登録について、第三十九条第二項及び第三項、第四十一条並びに第四十三条から第五十一条までの規定は登録建築物環境性能認証機関について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第三十九条第一項及び第二項 |
前条第二項第二号 |
第六十四条の十五第二項第二号 |
|
第四十条第二項 |
第三十六条から第三十八条まで |
第六十四条の十三第一項、第六十四条の十四及び第六十四条の十五 |
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第四十一条第一項ただし書 |
第三十七条各号 |
第六十四条の十四各号 |
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第四十三条 |
適合性判定員 |
第六十四条の十六の認証員 |
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第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条第一項、第五十一条第一項及び第二項 |
判定の業務 |
認証の業務 |
|
第四十五条 |
判定業務規程 |
認証業務規程 |
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第四十八条 |
第三十八条第一項各号 |
第六十四条の十五第一項各号 |
(欠格条項)
第六十四条の十四 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 第三十七条第一号から第三号までに掲げる者
二 第六十四条の十八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 心身の故障により認証の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第六十四条の十五 国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次条の認証員が認証を実施し、当該認証員の数が認証の区分ごとに国土交通省令で定める数以上であること。
二 登録申請者が、建築物関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、建築物関連事業者がその親法人であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める建築物関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、建築物関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築物関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
三 認証の業務を適正に行うために認証の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
四 債務超過の状態にないこと。
2 登録は、登録建築物環境性能認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録建築物環境性能認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録建築物環境性能認証機関が行う認証の区分
四 登録建築物環境性能認証機関が認証の業務を行う事務所の所在地
五 次条の認証員の氏名
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(認証員)
第六十四条の十六 登録建築物環境性能認証機関は、認証を行う認証の区分に応じ、建築物環境性能に関する専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから認証員を選任しなければならない。
(認証の区分等の掲示等)
第六十四条の十七 登録建築物環境性能認証機関は、国土交通省令で定めるところにより、認証を行う認証の区分その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(登録の取消し等)
第六十四条の十八 国土交通大臣は、登録建築物環境性能認証機関が第六十四条の十四第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、登録建築物環境性能認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十四条の十三第二項において準用する第三十九条第二項、第四十一条第二項、第四十六条第一項、第四十七条又は第五十一条第一項の規定に違反したとき。
二 第六十四条の十三第二項において読み替えて準用する第四十五条第一項又は第三項の規定による届出のあった認証業務規程によらないで認証の業務を行ったとき。
三 正当な理由がないのに第六十四条の十三第二項において準用する第四十六条第二項各号の請求を拒んだとき。
四 第六十四条の十三第二項において準用する第四十五条第四項、第四十八条又は第四十九条の規定による命令に違反したとき。
五 認証の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認証員若しくは法人にあってはその役員が、認証の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 不正な手段により登録を受けたとき。
3 第五十二条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前項の規定による認証の業務の停止について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第四条及び第九条の規定 公布の日
二 第二十四条の改正規定、第二十五条第一項の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、第二十六条の改正規定、第二十一条の改正規定、第二十二条第一項の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、第二十三条の改正規定、第十七条第一項の改正規定、第三十条第一項の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第三十一条の改正規定、第三十五条第一項の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十二条第一号の改正規定及び同条第二号を同条第五号とし、同条第一号の次に三号を加える改正規定並びに附則第三条、第六条から第八条まで、第十二条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)及び(二)の改正規定を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(基本方針に関する準備行為)
第二条 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律(以下「新法」という。)第三条第六項において準用する同条第四項の規定の例により、同条第一項に規定する基本方針の変更の案について関係行政機関の長に協議することができる。
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十七条第一項の登録を受けている者は、同号に掲げる規定による改正後の同法(以下「第二号新法」という。)第五十三条第一項に規定する評価の業務を行う者として第二号新法第十七条第一項の登録を受けたものとみなす。
(建築物通算炭素排出量評価指針に関する準備行為)
第四条 新法第六十四条の十九第二項に定める主務大臣は、施行日前においても、新法第六十四条の四の規定の例により、建築物通算炭素排出量評価指針(同条第一項に規定する建築物通算炭素排出量評価指針をいう。以下同じ。)を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、及び公表された建築物通算炭素排出量評価指針は、施行日において新法第六十四条の四第一項の規定により定められ、及び同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたものとみなす。
(建築主の届出等に関する経過措置)
第五条 新法第六十四条の六の規定は、施行日から起算して十四日を経過した日以後にその工事に着手する同条第一項各号に掲げる行為について適用する。
2 新法第六十四条の七の規定は、施行日から起算して十四日を経過した日以後にその工事に着手する同条第一項の国の機関の長が行う同項各号に掲げる行為又は同条第二項の都道府県若しくは建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の機関の長が行う同項各号に掲げる行為について適用する。
(登録建築物環境性能認証機関の登録に関する準備行為)
第六条 新法第六十四条の十第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新法第六十四条の十三第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第六十四条の十三第二項において読み替えて準用する新法第三十九条第一項並びに新法第六十四条の十四及び第六十四条の十五の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、施行日以後は、新法第六十四条の十第一項の登録及び新法第六十四条の十三第二項において読み替えて準用する新法第三十九条第一項の規定による公示とみなす。
(登録建築物環境性能認証機関の認証業務規程に関する準備行為)
第七条 前条第二項の規定により登録を受けた者は、施行日前においても、新法第六十四条の十三第二項において読み替えて準用する新法第四十五条の規定の例により、同条第一項に規定する認証業務規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
(第二号新法第七十一条及び第七十二条第一号の規定の適用に関する経過措置)
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)から施行日の前日までの間における第二号新法第七十一条及び第七十二条第一号の規定の適用については、第二号新法第七十一条中「、第二十八条第三項又は第六十四条の九第五項」とあるのは「又は第二十八条第三項」と、第二号新法第七十二条第一号中「、第二十八条第四項若しくは第六十四条の九第六項」とあるのは「若しくは第二十八条第四項」とする。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条まで及び附則第十三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(建築基準法及び独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第十一条 次に掲げる法律の規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に、「第二条第一項第二号」を「第二条第一項第三号」に改める。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第十四項第三号
二 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第十一号
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第百五十五号の二中「又は登録建築物エネルギー消費性能評価機関」を「、登録建築物エネルギー消費性能評価機関又は登録建築物環境性能認証機関」に改め、同号(一)及び(二)中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改め、同号に次のように加える。
|
(三) 建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律第六十四条の十第一項(登録建築物環境性能認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第二号施行日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百五十五号の二(三)に掲げる登録に係る同法の規定の適用については、同号(三)中「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律第六十四条の十第一項(登録建築物環境性能認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第六条第二項(登録建築物環境性能認証機関の登録に関する準備行為)の登録」とする。
(都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第十四条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第九項中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改める。
第五十四条第一項第一号中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第三号」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律第二条第一項第四号」に改め、同条第八項中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十五条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改める。
理 由
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

