第二二一回
閣第四〇号
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案
(人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部改正)
第一条 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律
目次中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、「人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定」を「宇宙ロケットの設計の確認」に、「第四節 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例(第十九条)」を
|
「 |
第四節 搭載前人工衛星等の適合認定(第十八条の二−第十八条の四) |
|
|
|
第五節 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例(第十九条) |
」 |
に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「人工衛星落下等損害」を「人工衛星等落下等損害」に改める。
第一条中「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理」を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理」に、「並びに」を「並びに宇宙ロケット又は」に改める。
第二条第一号中「第二十二条第二号」を「第四条第二項第五号ヘ及び第六条第四号ロ」に改め、同条第十一号中「人工衛星落下等損害」を「人工衛星等落下等損害」に、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に、「人工衛星の落下」を「人工衛星等の落下」に改め、同号ただし書中「、当該人工衛星の管理」を「、当該人工衛星等が特定人工衛星である場合にあっては、特定人工衛星の管理」に、「その他の当該人工衛星の管理」を「その他の当該特定人工衛星の管理」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第九号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、「人工衛星等の落下」を「発射された後の宇宙ロケットの落下」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第八号中「人工衛星の打上げ用ロケットが発射された後の全部若しくは一部の人工衛星が正常に分離されていない状態における人工衛星等又は全部の人工衛星が正常に分離された後の人工衛星の打上げ用ロケット」を「発射された後の宇宙ロケット(これに搭載された人工衛星等(当該宇宙ロケットから正常に分離されたものを除く。)を含む。次号において同じ。)」に改め、同号ただし書中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「人工衛星管理設備」を「特定人工衛星管理設備」に、「、人工衛星」を「、特定人工衛星」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号中「人工衛星管理設備」を「特定人工衛星管理設備」に、「人工衛星に」を「特定人工衛星に」に、「第六条第二号」を「第六条第三号」に、「人工衛星の」を「特定人工衛星の」に、「把握し」を「その位置、姿勢及び状態を把握し」に改め、同号を同条第九号とし、同条第五号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、「人工衛星の打上げ用ロケットに人工衛星を搭載した上で、これ」を「宇宙ロケット」に、「一定」を「これを地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置することをいい、これと併せて宇宙ロケットに人工衛星等を搭載した上で一定」に、「当該人工衛星」を「当該人工衛星等」に、「ことをいう」を「場合にあっては、当該分離する行為を含むものとする」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 特定人工衛星 人工衛星のうち、その位置、姿勢及び状態を制御することができるものをいう。
八 搭載前人工衛星等 人工衛星等(特定人工衛星を除く。)であって、宇宙ロケットに搭載する前のものをいう。
第二条第四号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「その打上げ用ロケット」を「人工衛星以外の宇宙ロケットに搭載する人工の物体であって、地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置するもの」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「地球を」を「宇宙ロケットに搭載する人工の物体であって、地球を」に、「人工の物体」を「もの」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 宇宙ロケット 地球から発射するロケットであって、発射した場合に地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有するものをいう。
第三条中「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理」を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理」に改める。
第二章の章名及び同章第一節の節名中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第四条第一項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 宇宙ロケットの打上げの目的
第四条第二項第四号を削り、同項第三号中「(第十六条第一項の適合認定を受けた打上げ施設にあっては、その適合認定番号)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 宇宙ロケットの設計
第四条第二項第五号を次のように改める。
五 宇宙ロケットに人工衛星等を搭載するかどうかの別及び宇宙ロケットに人工衛星等を搭載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 人工衛星等の数
ロ それぞれの人工衛星等の種別(特定人工衛星又は特定人工衛星以外の人工衛星等のいずれであるかの別をいう。)
ハ それぞれの人工衛星等に係る次に掲げる者の氏名又は名称及び住所
(1) 当該人工衛星等がその搭載について委託を受けたものである場合にあっては、当該委託に係る契約の相手方
(2) 当該人工衛星等が特定人工衛星である場合にあっては、特定人工衛星の管理を行う者
ニ それぞれの人工衛星等の投入先又は配置先
ホ それぞれの人工衛星等(国の人工衛星等を除く。)の利用の目的及び方法
ヘ それぞれの人工衛星等(国及び締約国外国政府(宇宙空間探査等条約の締約国である外国の政府をいう。第五項及び第六条第四号ロにおいて同じ。)の人工衛星等を除く。)の構造
第四条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 次に掲げる事項を定めた計画(以下「ロケット打上げ計画」という。)
イ 宇宙ロケットの打上げを予定する時期
ロ 宇宙ロケットの飛行経路
ハ 打上げ施設と宇宙ロケットとの間で信号を送受信する方法その他の打上げ施設の使用の方法
ニ 宇宙ロケットに人工衛星等を搭載する場合にあっては、その据付けの位置、宇宙ロケットとの連結の方法その他の搭載の方法
ホ 次に掲げる事項その他宇宙ロケットの打上げの方法
(1) 宇宙ロケットが予定された飛行経路を外れた場合その他の異常な事態が発生した場合における当該宇宙ロケットの破壊その他その飛行を中断する措置(以下「飛行中断措置」という。)
(2) 宇宙ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法(飛行中断措置を除く。)
(3) 宇宙ロケットに搭載した人工衛星等を分離するかどうかの別並びに人工衛星等を分離する場合にあっては、分離の際の宇宙ロケットの速度及び高度の設定、分離の際に他の物体との離隔距離を確保する方法その他の分離の方法
第四条に次の三項を加える。
3 前項の申請書に宇宙ロケットについて第十三条第一項の確認に係る設計確認番号を記載するときは、前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
4 第二項の申請書に打上げ施設について第十六条第一項の適合認定に係る適合認定番号を記載するときは、第二項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
5 第二項の申請書に宇宙ロケットに搭載する人工衛星等の全部又は一部について第十八条の二第一項の適合認定に係る適合認定番号を記載し、又は第二十条第一項の許可を受けたことを証する書面若しくは締約国外国政府が監督することを証する書面を添付するときは、第二項の規定にかかわらず、その記載又は添付に係る人工衛星等については同項第五号ヘに掲げる事項を記載することを要しない。
第五条第一号中「以下」を「以下この号及び第二十一条第一号において」に改め、同条第三号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第六条第三号を削り、同条第二号中「が、」を「(第十六条第一項の適合認定を受けたものを除く。)が、」に、「その他の人工衛星の打上げ用ロケット」を「その他の宇宙ロケット」に、「人工衛星の打上げ用ロケットの型式」を「宇宙ロケットの設計」に、「型式別施設安全基準」を「設計別施設安全基準」に改め、「又は第十六条第一項の適合認定を受けたものであること」を削り、同号イ中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に、「搭載された」を「備えられた」に、「把握し」を「その位置、姿勢及び状態を把握し」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 飛行中断措置を講ずるために必要な信号を宇宙ロケットに備えられた無線設備に直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設備
第六条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に、「設計」を「設計(第十三条第一項の確認を受けたものを除く。)」に改め、「又は第十三条第一項の型式認定若しくは外国認定を受けたものであること」を削り、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 宇宙ロケットの打上げの目的が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第六条第四号を次のように改める。
四 宇宙ロケットに人工衛星等を搭載する場合にあっては、次のイ及びロに該当するものであること。
イ 当該人工衛星等(国の人工衛星等を除く。)の利用の目的及び方法が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。
ロ 当該人工衛星等(国及び締約国外国政府の人工衛星等並びに第四条第五項の規定による記載又は添付に係る人工衛星等を除く。)の構造が、その人工衛星等を構成する機器及び部品の飛散を防ぐ仕組みが講じられていることその他の当該構造を宇宙空間探査等条約第九条に規定する月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染並びにその平和的な探査及び利用における他国の活動に対する潜在的に有害な干渉(以下「宇宙空間の有害な汚染等」という。)の防止並びに公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものとするための基準として人工衛星等の投入先又は配置先を勘案して内閣府令で定める基準(以下「人工衛星等汚染等防止・安全基準」という。)に適合するものであること。
第六条に次の一号を加える。
五 ロケット打上げ計画が公共の安全を確保し、及び宇宙空間の有害な汚染等を防止する上で適切なものであり、かつ、申請者が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有すること。
第七条第一項中「第五号」を「第六号」に、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に、「及び型式別施設安全基準に」を「、設計別施設安全基準の」に、「が型式別施設安全基準」を「が設計別施設安全基準」に、「ときを」を「とき及び人工衛星等汚染等防止・安全基準の変更があった場合において当該許可に係る人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなったときを」に改め、「、内閣府令で定めるところにより」を削り、同条第二項中「第六号」を「第七号」に、「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「前条」を「第四条第二項から第五項まで及び前条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第四条第二項中「、次に掲げる事項を」とあるのは「、第一号から第六号までに掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)を」と、同条第三項中「記載するとき」とあるのは「記載し、及び第十四条第一項の確認を受けたことを証する書面を添付するとき」と、同条第四項中「記載するとき」とあるのは「記載し、及び第十七条第一項の認定を受けたことを証する書面を添付するとき」と、同条第五項中「又は第二十条第一項」とあるのは「及び第十八条の三第一項の認定を受けたことを証する書面を添付するとき、又は第二十条第一項若しくは第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
第八条第一項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改め、同条第二項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ(これに係る打上げ施設の使用及び宇宙ロケットへの人工衛星等の搭載を含む。)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 打上げ実施者は、宇宙ロケットの打上げを行うに当たっては、当該宇宙ロケットの打上げに係る宇宙ロケットに第四条第一項の許可に係る人工衛星等以外の人工衛星等を搭載してはならない。
第九条第一項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第二項中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改める。
第十条第一項及び第三項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第四項中「第三号」を「第五号」に改め、同条第五項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第十一条中「打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当することとなったとき」を「次に掲げる場合に」に、「当該各号に定める」を「次の各号に定める」に、「各号に該当する」を「各号に掲げる場合に該当する」に改め、同条第一号中「死亡した」を「打上げ実施者である個人が死亡した」に改め、同条第二号及び第三号中「法人」を「打上げ実施者である法人」に改め、同条第四号中「人工衛星等の打上げ」を「打上げ実施者が宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第十二条中「打上げ実施者が」を削り、同条第一号中「偽り」を「打上げ実施者が偽り」に改め、同条第二号中「第五条第一号」を「打上げ実施者が第五条第一号」に改め、同条第三号中「その者の行う人工衛星等の打上げに用いる人工衛星の打上げ用ロケット」を「当該許可に係る宇宙ロケット」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 当該許可に係る打上げ施設が設計別施設安全基準に適合しなくなったとき。
第十二条第七号中「第三十四条第一項」を「打上げ実施者が第三十四条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第八条」を「打上げ実施者が第八条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第七条第一項」を「打上げ実施者が第七条第一項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 当該許可に係る人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなったとき。
第二章第二節の節名を次のように改める。
第二節 宇宙ロケットの設計の確認
第十三条の見出しを「(設計の確認)」に改め、同条第一項中「申請」を「発射前の宇宙ロケットについて所有権その他の管理の権原を有する者の申請」に、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「当該宇宙ロケット」に、「型式認定」を「確認」に改め、同条第二項中「型式認定」を「確認」に、「に人工衛星の打上げ用ロケット」を「に宇宙ロケットについて所有権その他の管理の権原を有していること及び当該宇宙ロケット」に改め、同項第二号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改め、同条第三項中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に、「型式認定」を「確認」に改め、同条第四項中「型式認定は」を「確認は」に、「型式認定番号」を「設計確認番号」に、「型式認定書」を「設計確認書」に改める。
第十四条第一項中「型式認定」を「確認」に、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に、「の認定」を「の確認」に改め、同条第二項中「型式認定」を「確認」に、「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「認定」を「確認」に改める。
第十五条の見出しを「(設計の確認の取消し等)」に改め、同条第一項中「第十三条第一項の型式認定を受けた者が」を削り、「その型式認定」を「第十三条第一項の確認」に改め、同項第二号中「第三十三条第一項」を「当該確認を受けた者が第三十三条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「当該確認を受けた宇宙ロケット」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 当該確認を受けた者が前条第一項の規定により確認を受けなければならない事項を同項の確認を受けないで変更したとき。
第十五条第一項に第一号として次の一号を加える。
一 当該確認を受けた者が偽りその他不正の手段により当該確認又は前条第一項の確認を受けたとき。
第十五条第二項中「型式認定を」を「確認を」に、「前項」を「第一項」に、「型式認定が」を「確認が」に、「とき」を「とき、又は前項の規定により当該確認が効力を失ったとき」に、「型式認定書」を「設計確認書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十三条第一項の確認は、当該確認を受けた者が当該確認に係る宇宙ロケットについて所有権その他の管理の権原を有する者でなくなったときは、その効力を失う。
第十六条第一項中「申請」を「打上げ施設について所有権その他の管理の権原を有する者の申請」に、「人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用ロケットの型式(その設計が」を「宇宙ロケットの打上げに係る宇宙ロケットの設計(」に、「型式認定又は外国認定を受けた」を「確認に係る」に改め、同条第二項中「申請書に」の下に「打上げ施設について所有権その他の管理の権原を有していること及び当該」を加え、「型式別施設安全基準」を「設計別施設安全基準」に改め、同項第三号中「型式認定に係る型式認定番号又は外国認定を受けた旨」を「確認に係る設計確認番号」に改め、同項第四号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改め、同条第三項中「型式別施設安全基準」を「設計別施設安全基準」に改める。
第十七条第一項中「型式別施設安全基準」を「設計別施設安全基準」に改め、同条第二項中「又は」を「、又は」に改める。
第十八条の見出し中「取消し」を「取消し等」に改め、同条第一項中「第十六条第一項の適合認定を受けた者が」を削り、「その」を「第十六条第一項の」に改め、同項第二号中「第三十三条第二項」を「当該適合認定を受けた者が第三十三条第二項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号中「打上げ施設が型式別施設安全基準」を「当該適合認定を受けた打上げ施設が設計別施設安全基準」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 当該適合認定を受けた者が前条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
第十八条第一項に第一号として次の一号を加える。
一 当該適合認定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該適合認定又は前条第一項の認定を受けたとき。
第十八条第二項中「前項」を「第一項」に、「とき」を「とき、又は前項の規定により当該適合認定が効力を失ったとき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十六条第一項の適合認定は、当該適合認定を受けた者が当該適合認定に係る打上げ施設について所有権その他の管理の権原を有する者でなくなったときは、その効力を失う。
第十九条第一項中「人工衛星の打上げ用ロケットの設計」を「宇宙ロケットの設計(人工衛星等の打上げ用の宇宙ロケットに係るものに限る。)」に、「型式認定」を「確認」に改め、同条第二項中「打上げ施設」の下に「(人工衛星等の打上げ用の宇宙ロケットに係るものに限る。)」を加える。
第二章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。
第四節 搭載前人工衛星等の適合認定
(適合認定)
第十八条の二 内閣総理大臣は、搭載前人工衛星等について所有権その他の管理の権原を有する者の申請により、当該搭載前人工衛星等について適合認定を行う。
2 前項の適合認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に搭載前人工衛星等について所有権その他の管理の権原を有していること及び当該搭載前人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 搭載前人工衛星等の投入先又は配置先
三 搭載前人工衛星等の構造
四 その他内閣府令で定める事項
3 内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る搭載前人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合していると認めるときは、同項の適合認定をしなければならない。
4 第一項の適合認定は、申請者に適合認定番号が付された搭載前人工衛星等認定書を交付することによって行う。
(適合認定に係る人工衛星等の構造等の変更)
第十八条の三 前条第一項の適合認定を受けた者は、当該適合認定に係る人工衛星等を搭載した宇宙ロケットの発射前に当該人工衛星等の投入先若しくは配置先又は構造を変更しようとするとき(当該発射前に人工衛星等汚染等防止・安全基準の変更があった場合において、当該人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる事項に変更があったとき、又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(適合認定の取消し等)
第十八条の四 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二第一項の適合認定を取り消すことができる。
一 当該適合認定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該適合認定又は前条第一項の認定を受けたとき。
二 当該適合認定に係る人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなったとき(当該人工衛星等を搭載した宇宙ロケットの発射前に限る。)。
三 当該適合認定を受けた者が前条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
四 当該適合認定を受けた者が第三十三条第三項の規定による命令に違反したとき。
2 第十八条の二第一項の適合認定は、当該適合認定を受けた者が当該適合認定に係る人工衛星等について所有権その他の管理の権原を有する者でなくなったときは、その効力を失う。
3 第十八条の二第一項の適合認定を受けた者は、第一項の規定により当該適合認定が取り消されたとき、又は前項の規定により当該適合認定が効力を失ったときは、遅滞なく、搭載前人工衛星等認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。
第三章の章名中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改める。
第二十条第一項中「人工衛星として」を「特定人工衛星として」に、「人工衛星管理設備(」を「特定人工衛星管理設備(」に、「国内等の人工衛星管理設備」を「国内等の特定人工衛星管理設備」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「、人工衛星」を「、特定人工衛星」に改め、同条第二項第二号中「人工衛星管理設備」を「特定人工衛星管理設備」に、「人工衛星に」を「特定人工衛星に」に、「当該人工衛星」を「当該特定人工衛星」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 特定人工衛星の投入先又は配置先
第二十条第二項第四号及び第五号中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改め、同項第六号中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「内容」を「内容その他特定人工衛星の管理の方法を定めた計画(以下「管理計画」という。)」に改め、同項第七号を削り、同項第八号中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とする。
第二十一条第三号中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改める。
第二十二条第一号中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 特定人工衛星の構造が、特定人工衛星の位置、姿勢及び状態を制御するために必要な構造の基準として内閣府令で定める基準並びに人工衛星等汚染等防止・安全基準(以下「特定人工衛星制御等基準」と総称する。)に適合するものであること。
第二十二条第三号中「他の人工衛星」を「宇宙ロケットから分離された部分で地球を回る軌道若しくはその外に投入され、若しくは地球以外の天体上に配置されたもの又は他の人工衛星等」に改め、同条第四号イ中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改め、同号ロ中「人工衛星の位置」を「特定人工衛星の位置」に、「当該人工衛星」を「当該特定人工衛星」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改め、同号ハ及びニ中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改める。
第二十三条第一項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「同条第二項第四号から第八号まで」を「同条第二項第三号から第七号まで」に、「とき」を「とき(当該許可に係る特定人工衛星を搭載した宇宙ロケットの発射前に特定人工衛星制御等基準の変更があった場合において、当該特定人工衛星の構造が特定人工衛星制御等基準に適合しなくなったときを含む。)」に改め、同条第二項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「から第三号まで」を「、第二号」に、「第九号」を「第八号」に、「又は」を「、又は」に改める。
第二十四条中「人工衛星管理者は、人工衛星の管理」を「特定人工衛星管理者は、特定人工衛星の管理」に改める。
第二十五条中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「係る人工衛星」を「係る特定人工衛星」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「の人工衛星」を「の特定人工衛星」に改める。
第二十六条第一項及び第二項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「国内等の人工衛星管理設備」を「国内等の特定人工衛星管理設備」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改め、同条第三項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に改め、同条第四項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改め、同条第六項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「第三十三条第三項」を「第三十三条第五項」に改める。
第二十七条第一項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に改め、同条第二項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「第三十三条第三項」を「第三十三条第五項」に改める。
第二十八条第一項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改める。
第二十九条第一項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に改め、同条第二項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「第三十三条第三項」を「第三十三条第五項」に改める。
第三十条第一項中「人工衛星管理者が」を削り、同項第一号中「偽り」を「特定人工衛星管理者が偽り」に改め、同項第二号中「第二十一条第一号」を「特定人工衛星管理者が第二十一条第一号」に改め、同項第五号中「第三十四条第一項」を「特定人工衛星管理者が第三十四条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第三十三条第三項」を「特定人工衛星管理者が第三十三条第四項又は第五項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第二十三条第一項」を「特定人工衛星管理者が第二十三条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 当該許可に係る特定人工衛星の構造が特定人工衛星制御等基準に適合しなくなったとき(当該特定人工衛星を搭載した宇宙ロケットの発射前に限る。)。
第三十条第二項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「除き」を「除き、当該許可を取り消された特定人工衛星管理者は」に、「第三十三条第三項」を「第三十三条第五項」に改める。
第三十一条第一項中「型式認定」を「確認」に、「若しくは人工衛星管理者」を「、第十八条の二第一項の適合認定を受けた者若しくは特定人工衛星管理者(次条において「打上げ実施者等」という。)」に改める。
第三十二条中「打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認定を受けた者又は人工衛星管理者」を「打上げ実施者等」に改める。
第三十三条第一項中「型式認定」を「確認」に、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改め、同条第二項中「型式別施設安全基準」を「設計別施設安全基準」に改め、同条第三項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 内閣総理大臣は、第十八条の二第一項の適合認定に係る人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合せず、又は人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき(当該人工衛星等を搭載した宇宙ロケットの発射前に限る。)は、当該適合認定を受けた者に対し、人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合させるため、又は人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 内閣総理大臣は、第二十条第一項の許可に係る特定人工衛星の構造が特定人工衛星制御等基準に適合せず、又は特定人工衛星制御等基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき(当該特定人工衛星を搭載した宇宙ロケットの発射前に限る。)は、当該特定人工衛星管理者に対し、特定人工衛星制御等基準に適合させるため、又は特定人工衛星制御等基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十五条中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第三十六条第一項中「人工衛星等の打上げを行う者」を「者が打上げ実施者又は国であるときは、当該打上げ実施者又は国」に改め、同条第二項中「ロケット落下等損害」を「前項の規定により打上げ実施者又は国のみが賠償する責任を負うロケット落下等損害」に改める。
第三十八条第一項ただし書中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第四十条第二項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「被保険者」とあるのは「打上げ実施者」と、「保険者に」とあるのは「政府に」と読み替えるものとする。
第四十一条及び第四十二条中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第四十六条第一号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第二号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、「第五号」を「第六号」に改める。
第五十一条第一号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第六章の章名中「人工衛星落下等損害」を「人工衛星等落下等損害」に改める。
第五十三条中「国内等の人工衛星管理設備」を「国内等の特定人工衛星管理設備」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「人工衛星落下等損害」を「人工衛星等落下等損害」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用い、かつ、特定人工衛星以外の人工衛星等を搭載して宇宙ロケットの打上げが行われた場合において、当該人工衛星等による人工衛星等落下等損害が生じたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者は、その損害を賠償する責任を負う。
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該宇宙ロケットの打上げを行った者
二 委託により当該人工衛星等を搭載した場合 当該委託をした者
第五十四条中「人工衛星落下等損害」を「人工衛星等落下等損害」に改める。
第五十五条中「第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号」を「第六条第二号、第三号若しくは第四号ロ」に改める。
第五十七条第一項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第二項中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改める。
第六十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「の規定」を「、第七条第一項又は第八条の規定」に、「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「の規定」を「又は第二十三条第一項の規定」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号を削り、同条第六号中「第三十三条第三項」を「第三十三条第五項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とする。
第六十一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第八条又は」を削り、「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改める。
第六十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第一号とし、同条第四号中「又は第二項」を「から第四項まで」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とする。
第六十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第七条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第二十三条第二項、」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十五条第二項」を「第十五条第三項」に、「型式認定書」を「設計確認書」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十八条第二項」を「第十八条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第十八条の四第三項の規定に違反して搭載前人工衛星等認定書を返納しなかったとき。
第六十四条中「関して」を「関し、」に、「対しても、」を「対して」に改める。
第六十五条中「第十一条」を「第七条第二項、第十一条、第十四条第二項、第十七条第二項、第十八条の三第二項、第二十三条第二項」に改める。
(宇宙基本法の一部改正)
第二条 宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「環境」を「かつ、公共の安全を確保し、及び環境」に改める。
第七条の見出し中「環境」を「公共の安全の確保及び環境」に改め、同条中「は、」の下に「公共の安全を確保して、及び」を加える。
第十五条の見出し中「人工衛星等」を「宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星」に改め、同条中「人工衛星等」を「宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星」に、「、追跡及び運用」を「及び追跡並びに人工衛星の運用」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第十六条中「かんがみ」を「鑑み」に、「ロケット」を「宇宙開発利用に係るロケット」に改める。
第二十条の見出し中「環境」を「公共の安全の確保及び環境」に改め、同条第一項中「は、」の下に「公共の安全を確保し、及び」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項第二号中「人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ(宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第二条第六号に規定する宇宙ロケットの打上げをいう。)」に改め、同項に次の一号を加える。
三 宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第三十八条第二項中「前項各号」を「前項第一号又は第二号」に改め、同条第三項中「第一項各号」を「第一項第一号又は第二号」に改め、同条第四項中「組織」の下に「、所掌事務」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(人工衛星の管理に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置した第一条の規定による改正前の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二条第二号に規定する人工衛星に関する人工衛星の管理については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第六条 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律(令和三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に改める。
第三条の見出し中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改め、同条第一項中「を人工衛星」を「を特定人工衛星」に、「第二条第二号」を「第二条第七号」に、「人工衛星をいう」を「特定人工衛星をいう」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「同条第七号」を「同条第十号」に改め、同項第一号中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改め、同条第二項第二号中「第二十条第二項第八号」を「第二十条第二項第七号」に改め、同条第四項中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改め、同条第五項中「、第六十条第五号中「事項」とあるのは「事項又は事業活動計画」と」を削る。
理 由
最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打上げを行う者を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

