第二二一回
閣第六二号
著作権法の一部を改正する法律案
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十五条の三」を「第九十五条の五」に、「第九十七条の三」を「第九十七条の五」に改める。
第四条の二中「第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項」を「第九十七条の四第一項又は第九十七条の五第一項」に改める。
第八十九条第一項中「第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項」を「第九十五条の四第一項及び第九十五条の五第一項」に、「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改め、「第九十五条第一項」の下に「、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項」を加え、同条第二項中「第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項」を「第九十七条の四第一項及び第九十七条の五第一項」に改め、「第九十七条第一項」の下に「、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項」を加え、「及び第九十七条の三第三項」を「並びに第九十七条の五第三項」に改める。
第九十四条の二中「第九十五条第一項」の下に「、第九十五条の二第二項第一号及び第九十五条の三第二項第一号」を加える。
第九十四条の三第一項中「次条第一項」の下に「、第九十五条の二第一項、第九十五条の三第一項」を加え、「第二項並びに」を「第二項、」に改め、「第三項」の下に「、第九十七条の二第一項並びに第九十七条の三第一項」を加える。
第九十五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(商業用レコードの二次使用)」を付し、同条第一項中「第四項まで」の下に「、次条第一項及び第九十五条の三第一項」を加える。
第九十五条の三第四項中「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改め、第四章第二節中同条を第九十五条の五とし、第九十五条の二を第九十五条の四とし、第九十五条の次に次の二条を加える。
第九十五条の二 実演が録音されている商業用レコードを用いて、その実演を公に再生した者は、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合
二 第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第四十一条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に再生した場合
3 前条第二項及び第四項の規定は第一項に規定する実演家について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、同条第五項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
4 第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び前条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する同条第五項の団体について準用する。
5 前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する前条第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十五条の三 商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限り、放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。次号並びに第九十七条の三第二項第一号及び第二号において同じ。)が行われるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合
二 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合
三 第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に伝達した場合
3 第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定する実演家について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、同条第五項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは、「第九十五条の三第一項」と読み替えるものとする。
4 第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する同条第五項の団体について準用する。
5 前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する第九十五条第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(商業用レコードの二次使用)」を付し、同条第一項中「いう」の下に「。次条第二項第一号及び第九十七条の三第二項第一号において同じ」を、「限る」の下に「。次条第一項及び第九十七条の三第一項において同じ」を加え、同条第二項中「、前項」を「前項」に改め、「準用し」を削り、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、「おいて」の下に「、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条第一項」と」を加える。
第九十七条の三第五項中「第九十五条の三第四項後段」を「第九十五条の五第四項後段」に改め、第四章第三節中同条を第九十七条の五とし、第九十七条の二を第九十七条の四とし、第九十七条の次に次の二条を加える。
第九十七条の二 商業用レコードを用いて、そのレコードに係る音を公に再生した者は、そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合
二 第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第四十一条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に再生した場合
3 第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定するレコード製作者について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、前条第三項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条の二第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
4 第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する前条第三項の団体について準用する。
5 前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する前条第三項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十七条の三 商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合
二 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われるものを、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合
三 第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第七項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条第一項、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定により公に伝達した場合
3 第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定するレコード製作者について、同条第三項の規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、第九十七条第三項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条の三第一項」と、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
4 第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する。
5 前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する第九十七条第三項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三条の次に次の七条を加える。
(二次使用料規程の作成)
第百三条の二 指定団体(第九十五条の二第三項において準用する第九十五条第五項の団体をいう。以下この条から第百三条の六までにおいて同じ。)は、第九十五条の二第三項において準用する第九十五条第五項の規定により第九十五条の二第一項の二次使用料を受ける権利を有する者のために請求することができる二次使用料の額に係る次に掲げる事項を記載した二次使用料規程を定めなければならない。
一 文化庁長官が定める基準に従い定める利用区分(利用の態様の別による区分をいう。次条第一項及び第三項、第百三条の五第一項並びに第百三条の六第一項において同じ。)ごとの二次使用料の額
二 実施の日
三 その他文化庁長官が定める事項
2 指定団体は、前項の二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又は利用者を直接若しくは間接の構成員とする団体から意見を聴取するように努めなければならない。
3 指定団体は、第一項の二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該二次使用料規程の案を公示しなければならない。
(二次使用料規程の協議)
第百三条の三 前条第三項の規定による公示があつたときは、利用者代表(同条第一項の二次使用料規程におけるいずれかの利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払つた二次使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払つた二次使用料の額の割合その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認められる団体又は個人をいう。以下この条、第百三条の五第一項及び第百三条の六第一項において同じ。)は、当該公示の日から一月以内に、当該指定団体に対し、当該公示に係る二次使用料規程の案(当該利用区分に係る部分に限る。第五項並びに次条第一項及び第四項において「二次使用料規程案」という。)の変更について協議を求めることができる。
2 指定団体は、利用者代表から前項の協議を求められたときは、これに応じなければならない。
3 利用者代表は、第一項の協議に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接又は間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く。)から意見を聴取するように努めなければならない。
4 文化庁長官は、利用者代表が第一項の協議を求めたにもかかわらず指定団体が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかつた場合であつて、当該利用者代表から申立てがあつたときは、当該指定団体に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
5 指定団体は、第一項の協議が成立したとき(二次使用料規程案を変更する必要がないこととされたときを除く。)は、その結果に基づき、二次使用料規程案を変更しなければならない。
(二次使用料規程の裁定)
第百三条の四 第百三条の二第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過しても前条第一項の協議が成立しないときは、その当事者は、二次使用料規程案について文化庁長官の裁定を申請することができる。
2 文化庁長官は、前項の裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
3 第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項並びに第六十八条第三項の規定は、第一項の裁定について準用する。この場合において、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「当事者」と、同項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、第六十八条第三項中「当該申請に係る著作権者」とあるのは「他の当事者」と読み替えるものとする。
4 二次使用料規程案を変更する必要がある旨の第一項の裁定があつたときは、二次使用料規程案は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。
(二次使用料規程の届出等)
第百三条の五 指定団体は、第百三条の二第三項の規定による公示の日から一月以内に利用者代表から各利用区分に係る第百三条の三第一項の協議の求めがなかつたとき、又は同項の協議が成立し、若しくは前条第一項の裁定があつたときは、その定め、又は変更した二次使用料規程を、その実施の日までに、文化庁長官に届け出るとともに、文部科学省令で定めるところにより、公表しなければならない。
2 前項の規定による届出のあつた二次使用料規程は、当該二次使用料規程においてその実施の日として定められた日から、その効力を生ずる。
3 指定団体は、第一項の規定による届出をした二次使用料規程に定める額を超える額を、二次使用料として請求してはならない。
(届出をした二次使用料規程に係る協議等)
第百三条の六 指定団体は、利用者代表から、前条第一項又はこの条第五項の規定による届出をした二次使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この条において「届出二次使用料規程」という。)の変更について協議を求められたときは、これに応じなければならない。
2 第百三条の三第三項から第五項までの規定は、前項の規定による届出二次使用料規程の変更の協議について準用する。
3 前項において準用する第百三条の三第四項の規定による命令があつた場合において、協議が成立しないときは、その当事者は、届出二次使用料規程の変更について文化庁長官の裁定を申請することができる。
4 第百三条の四第二項から第四項までの規定は、前項の届出二次使用料規程の変更に関する裁定について準用する。
5 指定団体は、第一項の協議が成立した場合であつて、届出二次使用料規程を変更する必要があることとされたとき、又は届出二次使用料規程を変更する必要がある旨の第三項の裁定があつたときは、変更後の二次使用料規程を、その実施の日までに、文化庁長官に届け出るとともに、文部科学省令で定めるところにより、公表しなければならない。
6 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出をした二次使用料規程について準用する。
(二次使用料規程に関する規定の準用)
第百三条の七 第百三条の二から前条までの規定は、第九十五条の三第三項において準用する第九十五条第五項の団体並びに第九十七条の二第三項及び第九十七条の三第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、第百三条の二第一項中「第九十五条の二第一項」とあるのは、第九十五条の三第三項において準用する第九十五条第五項の団体について準用する場合にあつては「第九十五条の三第一項」と、第九十七条の二第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する場合にあつては「第九十七条の二第一項」と、第九十七条の三第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する場合にあつては「第九十七条の三第一項」と読み替えるものとする。
(二次使用料規程に関する事項の政令への委任)
第百三条の八 第百三条の二から前条までに規定するもののほか、第百三条の二第一項(前条において準用する場合を含む。)の二次使用料規程に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十三条第九項中「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に、「第九十七条の三第三項」を「第九十七条の五第三項」に、「若しくは第九十七条第一項」を「、第九十五条の二第一項、第九十五条の三第一項、第九十七条第一項、第九十七条の二第一項若しくは第九十七条の三第一項」に改める。
第百十三条の二中「第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号」を「第九十五条の四第三項各号又は第九十七条の四第二項各号」に、「第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項」を「第九十五条の四第一項又は第九十七条の四第一項」に改める。
附則第二条第三項中「、第九十五条の三第三項」を「から第九十五条の三まで、第九十五条の五第三項」に、「並びに第九十七条の三第三項」を「から第九十七条の三まで並びに第九十七条の五第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第九十五条の二、第九十五条の三、第九十七条の二及び第九十七条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)附則第二項の規定が適用される実演若しくはレコード又は同法附則第四項本文の規定が適用される実演家に係る実演については、適用しない。
第三条 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下この条において「実演家等保護条約」という。)の締約国であり、かつ、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(次項において「実演・レコード条約」という。)の締約国である国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。次項において同じ。)をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前に当該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項の規定の適用については、新法第九十五条の二第三項及び第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例による。
2 実演家等保護条約の締約国であり、かつ、実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコード製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にその音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項の規定の適用については、新法第九十七条の二第三項及び第九十七条の三第三項において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例による。
(準備行為)
第四条 文化庁長官は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項及び新法第九十五条の二第四項若しくは第九十五条の三第四項において準用する新法第九十五条第六項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項及び新法第九十七条の二第四項若しくは第九十七条の三第四項において準用する新法第九十五条第六項の規定の例により、新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項の団体の指定をすることができる。この場合において、これらの指定は、施行日以後は、それぞれ新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七条第三項の規定による指定とみなす。
2 前項の規定による指定を受けた団体(以下この条において「指定団体」と総称する。)は、施行日前においても、新法第百三条の二(新法第百三条の七において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)、第百三条の三第一項、第二項、第四項及び第五項(これらの規定を新法第百三条の七において準用する場合を含む。)、第百三条の四第一項及び第四項(これらの規定を新法第百三条の七において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)並びに第百三条の五第一項(新法第百三条の七において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定の例により、二次使用料規程を定めることができる。
3 指定団体及び利用者代表(新法第百三条の三第一項(新法第百三条の七において準用する場合を含む。)に規定する利用者代表をいう。)は、前項の規定によりその例によるものとされる新法第百三条の二第三項の規定による二次使用料規程の案の公示があったときは、施行日前においても、新法第百三条の三(新法第百三条の七において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第百三条の四第一項及び第四項の規定の例により、当該公示された二次使用料規程の案(第五項において「二次使用料規程案」という。)についての協議を行うことができる。この場合において、当該協議に係る同条第一項の規定の例による裁定の申請は、施行日以後は、同項の規定による申請とみなす。
4 文化庁長官は、前項の協議に係る同項の規定によりその例によるものとされる新法第百三条の三第四項の規定による申立て又は新法第百三条の四第一項の規定による裁定の申請があったときは、施行日前においても、それぞれ新法第百三条の三第四項の規定の例により命令を行い、又は新法第百三条の四第二項及び第三項(これらの規定を新法第百三条の七において準用する場合を含む。)の規定の例により裁定をすることができる。この場合において、当該命令又は裁定は、施行日以後は、それぞれ新法第百三条の三第四項の規定による命令又は新法第百三条の四第一項の規定による裁定とみなす。
5 指定団体は、第二項の規定によりその例によるものとされる新法第百三条の二第三項の規定により公示した二次使用料規程案について、新法第百三条の五第一項に規定する場合に至ったときは、その定めた二次使用料規程を、同項の規定の例により、届け出ることができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同項の規定による届出とみなす。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、これらの規定により行った行為は、施行日以後は、それぞれ新法第百三条の二から第百三条の四まで(これらの規定を新法第百三条の七において準用する場合を含む。)又は第百三条の五第一項の規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改める。
一 著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項
二 著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)附則第四項
第七条 著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第九十五条の三」を「第九十五条の五」に改める。
附則第三項中「第九十七条の三」を「第九十七条の五」に改める。
附則第四項中「商業用レコード(」の下に「著作権法」を、「及び」の下に「同法」を加え、「第九十五条の三第二項」を「同法第九十五条の五第二項」に改める。
(著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項中「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改める。
附則第四項中「第九十七条の三第三項」を「第九十七条の五第三項」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 著作権法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「改正後の」を削り、「第九十五条の二第一項及び第九十七条の二第一項」を「第九十五条の四第一項及び第九十七条の四第一項」に、「(著作権法」を「(同法」に改める。
(著作権等管理事業法の一部改正)
第十条 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「第九十五条の三第四項」を「第九十五条の五第四項」に、「第九十五条の三第一項」を「第九十五条の五第一項」に改め、同条第二号中「第九十七条の三第四項」を「第九十七条の五第四項」に、「第九十七条の三第一項」を「第九十七条の五第一項」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 著作権法の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項中「新法中」を「著作権法中」に、「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改める。
附則第四項中「新法中」を「著作権法中」に、「第九十七条の三第三項」を「第九十七条の五第三項」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の項を次のように改める。
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著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) |
第三十五条第一項 |
設置されているものを除く。 |
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項、第九十五条の二第二項第一号及び第九十七条の二第二項第一号において同じ。)の設置する学校を含む。 |
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第三十八条第一項 |
又は観衆 |
若しくは観衆 |
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受けない場合 |
受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合 |
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第九十五条の二第二項第一号及び第九十七条の二第二項第一号 |
又は観衆 |
若しくは観衆 |
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再生した場合 |
再生した場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用した場合 |
(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正)
第十三条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「及び第八十六条第三項」を「、第八十六条第三項、第九十五条の二第二項第二号、第九十五条の三第二項第三号、第九十七条の二第二項第二号及び第九十七条の三第二項第三号」に、「する。」を「、同法第九十五条の二第二項第二号、第九十五条の三第二項第三号、第九十七条の二第二項第二号及び第九十七条の三第二項第三号中「第三十三条の二第二項」とあるのは「第三十三条の二第一項若しくは第二項」とする。」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 著作権法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「(以下この条において「新法」という。)」を削り、「新法中」を「著作権法中」に、「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改め、同条第二項中「新法中」を「著作権法中」に、「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改める。
理 由
実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

