衆議院

メインへスキップ



育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案(共産)




育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律
本則に次の四条を加える。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)の一部を次のように改正する。
  第二条のうち雇用保険法第六十一条の四第四項の改正規定中「百分の四十」を「百分の六十」に改める。
  第二条のうち雇用保険法第六十一条の六を第六十一条の五とし、第三章第六節第三款中第六十一条の七を第六十一条の六とし、第六十一条の八を第六十一条の七とする改正規定中「とし、第三章第六節第三款中第六十一条の七を第六十一条の六とし、第六十一条の八を第六十一条の七」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
第六十一条の七第四項中「百分の四十」を「百分の六十」に改め、第三章第六節第三款中同条を第六十一条の六とし、第六十一条の八を第六十一条の七とする。
  第二条中雇用保険法附則第十二条の改正規定を次のように改める。
   附則第十二条を削る。
   附則第十三条第三項中「附則第十三条第一項」を「附則第十二条第一項」に改め、同条を附則第十二条とする。
  附則第四条の見出し中「育児休業給付金」を「育児休業給付金等」に改め、同条中「及び第六十一条の五並びに附則第十二条」を「から第六十一条の六まで」に改め、「同法第六十一条の四第一項」の下に「又は第六十一条の六第一項」を、「雇用保険法第六十一条の四第一項」の下に「又は第六十一条の七第一項」を加える。
  附則第九条のうち国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項の改正規定中「いう。」を削り」の下に「、「百分の四十」を「百分の六十」に改め」を加え、同条第二項の改正規定中「「前項」に」の下に「、「百分の四十」を「百分の六十」に」を加え、同改正規定の次に次のように加える。
   第六十八条の三第一項中「百分の四十」を「百分の六十」に改める。
  附則第九条中国家公務員共済組合法附則第十一条の二の改正規定を次のように改める。
   附則第十一条の二を削り、附則第十一条の三を附則第十一条の二とする。
  附則第十条中「附則第十一条の二」を「第六十八条の三」に改め、「新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金」の下に「又は新国共済法第六十八条の三第一項に規定する介護のための休業に係る介護休業手当金」を、「いう。)第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金」の下に「又は旧国共済法第六十八条の三第一項に規定する介護のための休業に係る介護休業手当金」を加える。
  附則第十一条のうち地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項の改正規定中「いう。」を削り」の下に「、「百分の四十」を「百分の六十」に改め」を加え、同条第二項の改正規定中「「前項」に」の下に「、「百分の四十」を「百分の六十」に」を加え、同改正規定の次に次のように加える。
   第七十条の三第一項中「百分の四十」を「百分の六十」に改める。
  附則第十一条中地方公務員等共済組合法附則第十七条の二の改正規定を次のように改める。
   附則第十七条の二を削る。
  附則第十二条中「附則第十七条の二」を「第七十条の三」に改め、「育児休業手当金」の下に「又は同法第七十条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金」を加える。
 (健康保険法の一部改正)
第四条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条の二第一項中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。
第百五十九条中「育児休業等をしている」を「育児休業等又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業若しくは同法第二十四条第二項の規定により介護休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業若しくは政令で定める法令に基づく介護休業(以下この条において「介護休業等」という。)をしている」に改め、「その育児休業等」の下に「又は介護休業等」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)   
第五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
  第二十三条の二第一項中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。
第八十一条の二中「育児休業等をしている」を「育児休業等又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業若しくは同法第二十四条第二項の規定により介護休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「介護休業等」という。)をしている」に改め、「その育児休業等」の下に「又は介護休業等」を加える。
第百三十九条第七項及び第八項並びに第百四十条第八項及び第九項中「育児休業等」の下に「又は介護休業等」を加える。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
  第四条のうち船員保険法本則に一条、三款、二節及び五章を加える改正規定のうち第百十八条中「育児休業等をしている」を「育児休業等又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業若しくは同法第二十四条第二項の規定により介護休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下この条において「介護休業等」という。)をしている」に改め、「その育児休業等」の下に「又は介護休業等」を加える。
  附則第四十四条の次に次の一条を加える。
   (介護休業等期間中の保険料の特例に関する経過措置)
  第四十四条の二 平成二十二年四月一日前に平成二十二年改正後船員保険法第百十八条に規定する介護休業等を開始した者については、その介護休業等を開始した日を平成二十二年四月一日とみなして、同条の規定を適用する。
附則第一条第一号中「附則第三条及び第六条」を「第三条及び第六条の規定並びに附則第三条及び第八条」に改め、同条第二号中「改正規定」の下に「、第四条の規定(健康保険法第四十三条の二第一項の改正規定を除く。)及び第五条の規定(厚生年金保険法第二十三条の二第一項の改正規定を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第二項及び第三項の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第一項の改正規定及び第百条の二の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の三第一項の改正規定及び第百十四条の二の改正規定(「いう。)」及び「その育児休業等」の下に「又は介護休業」を加える部分に限る。)、附則第十六条の規定並びに附則第十八条中児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十一条第一項の改正規定(「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める部分を除く。)」を加える。
 附則第十二条中「附則第八条第三号」を「附則第十一条のうち私立学校教職員共済法第二十二条第十項の改正規定」に、「附則第九条」を「附則第十三条」に、「附則第十条」を「附則第十五条」に改め、同条の表第百十四条の二の改正規定の項中「第百十四条の二の」を「第七十条の三第一項及び第百十四条の二の」に改め、同条に次の一項を加え、同条を附則第十九条とする。
2 施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、附則第十六条中「第百十四条の二」とあるのは、「第百十四条の二第一項」とする。
 附則第十一条を附則第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (児童手当法の一部改正)
第十八条 児童手当法の一部を次のように改正する。
  第二十一条第一項中「第二条第一号に規定する育児休業」の下に「若しくは同条第二号に規定する介護休業」を加え、「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に、「による休業」を「若しくは同条第二項の規定により介護休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業」に改め、「第三条第一項に規定する育児休業」の下に「若しくは一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇」を、「第二条第一項に規定する育児休業」の下に「若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第七項において準用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの」を、「当該育児休業」の下に「、介護休業若しくは介護休暇」を加える。
附則第十条中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削る。
附則第十条中地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項の次に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
第七十条の三第一項中「この条」の下に「及び第百十四条の二」を加える。
附則第十条のうち地方公務員等共済組合法第百十四条の二の改正規定中「改める」を「改め、「いう。)」及び「その育児休業等」の下に「又は介護休業」を加える」に改め、附則第十条を附則第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 平成二十二年四月一日前に前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項に規定する介護休業を開始した者については、その介護休業を開始した日を平成二十二年四月一日とみなして、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二の規定を適用する。
附則第九条中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削る。
附則第九条中国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項の次に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
第六十八条の三第一項中「この条」の下に「及び第百条の二」を加える。
  第百条の二中「育児休業等」の下に「又は介護休業」を加える。
 附則第九条を附則第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 平成二十二年四月一日前に前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業を開始した者については、その介護休業を開始した日を平成二十二年四月一日とみなして、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百条の二の規定を適用する。
 附則第八条を削り、附則第七条を附則第九条とし、同条の次に次の三条を加える。
 (船員保険法の一部改正)
第十条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
  第十九条第一項中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。
 (私立学校教職員共済法の一部改正)
第十一条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
  第二十二条第十項中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。
第二十八条第二項中「育児休業等をしている」を「育児休業等又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業若しくは同法第二十四条第二項の規定により介護休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下この条において「介護休業等」という。)をしている」に改め、「その育児休業等」の下に「又は介護休業等」を加え、同条第三項中「育児休業等」の下に「又は介護休業等」を加える。
(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 平成二十二年四月一日前に前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第二項に規定する介護休業等を開始した者については、その介護休業等を開始した日を平成二十二年四月一日とみなして、同項の規定を適用する。
 附則中第六条を第八条とし、第五条を第七条とし、第四条の次に次の見出し及び二条を加える。
 (介護休業等期間中の保険料等の特例に関する経過措置)
第五条 平成二十二年四月一日前に第四条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条に規定する介護休業等を開始した者については、その介護休業等を開始した日を平成二十二年四月一日とみなして、同条の規定を適用する。
第六条 平成二十二年四月一日前に第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二に規定する介護休業等を開始した者については、その介護休業等を開始した日を平成二十二年四月一日とみなして、同条又は第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十九条第七項若しくは第八項若しくは第百四十条第八項の規定を適用する。

本修正の結果必要とする経費
本修正の結果、初年度において、約二百五十億円の支出増が、また、約八億円の収入減が、それぞれ見込まれる。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.