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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案(民主・社民・国民)

                                      
                                        
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条のうち雇用保険法第六十一条の四第二項の改正規定中「第六十一条の四第二項」を「第六十一条の四第一項中「該当する場合」の下に「及び当該被保険者が一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する労働者であつて、当該労働者以外に当該子を養育する親がいない場合」を加え、「二年間」を「一年間」に、「二年に」を「一年に」に、「十二箇月」を「六箇月」に改め、同条第二項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定のうち同条第六項中「同項中「その一歳」の下に「(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合及び当該被保険者が一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する労働者であつて、当該労働者以外に当該子を養育する親がいない場合にあつては、一歳六か月)」を加え、「一歳二か月」を「一歳六か月」に改める。
第二条のうち雇用保険法第六十一条の六第一項の改正規定中「削る」を「削り、「二年間」を「一年間」に、「二年に」を「一年に」に、「十二箇月」を「六箇月」に改める」に改める。
第二条を第三条とする。
第一条の見出しを削り、同条中「(平成三年法律第七十六号)」を削る。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の目次の改正規定
                              「第十一章 紛争の解決
                                第一節 紛争の解決の援助(第五十
中「第八章 雑則(第五十三条―第六十七条)」を「第八章」に、  第二節 調停(第五十二条の五・第
                               第十二章 雑則(第五十三条―第六十
                               第十三章 罰則(第六十二条―第六十

二の二―第五十二条の四)
五十二条の六)      を「第十一章」に、「改める」を「、「第九章」を「第十二章」に、「第十章」
一条)
八条)         」
を「第十三章」に改める」に改める。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号の改正規定中「及び第二十九条」を「第八章」に改め、「、第二十九条及び」を削る。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項第二号の改正規定中「第五条第一項第二号」を「第五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(育児休業の申出)」を付し、同条第一項第一号中「一年」を「六月」に改め、同項第二号」に改め、「削り」の下に「、「一年」を「六月」に改め」を加え、同条第二項の改正規定中『改める』を『改め、同条第四項中「(以下「育児休業申出」という。)」を削り、同条第五項中「育児休業申出」を「第一項及び第三項の規定による申出」に改め、同条の次に次の一条を加える』に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第五条の二 前条第三項本文の規定にかかわらず、一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する労働者であって、当該労働者以外に当該子を養育する親がいないものは、当該子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
2 前条第四項前段の規定は、前項の規定による申出について準用する。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六条第一項第二号を削る改正規定中「第六条第一項第二号」を「第六条第一項中「育児休業申出があったとき」を「第五条第一項及び第三項並びに前条第一項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)があったとき」に改め、同項第一号中「一年」を「六月」に改め、同項第二号」に改め、同項第三号を同項第二号とする改正規定中『とする』を『とし、同条第二項中「前条第一項及び第三項」を「第五条第一項及び第三項並びに前条第一項」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第五条第三項及び前条第一項」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「第五条第五項」に改める』に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第八条第一項の改正規定中「改める」を「改め、同条第二項中「第五条第一項及び第三項」の下に「並びに第五条の二第一項」を加える」に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第九条第二項第三号の改正規定中「第九条第二項第三号」を「第九条第二項第二号中「第五条第三項」の下に「及び第五条の二第一項」を加え、同項第三号」に改め、同条の次に二条を加える改正規定のうち第九条の二中「一歳二か月に」を「一歳六か月に」に、「にあっては一歳二か月、」を「並びに」に改め、「、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」と」を削る。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十一条第二項の改正規定中「第十一条第二項」を「第十一条第一項第一号及び第二号中「一年」を「六月」に改め、同条第二項」に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十二条第二項の改正規定中「改める」を「、「前条第一項及び第三項」を「第五条第一項及び第三項並びに前条第一項」に改める」に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十四条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第十章を第十三章とする。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十六条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
 第五十六条の二中「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「及び第十六条の四」を「、第十六条の四及び第十六条の七」に改め、「第十六条の三第一項」の下に「、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九」を加え、「第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条」を「第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十一条第二項、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十五条」に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十七条の改正規定中「改める」を「改め、「第二十三条」の下に「、第二十四条第一項」を加える」に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十条第一項の改正規定中「第三十六条」を「第七章第二節」に改め、「、第五十二条の六」を削り、同条第二項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定中「第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項」を「第十六条の二第一項及び第三項、第十六条の五第一項及び第三項」に改め、「、同項第三号中「制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と」を削り、『第二十八条」に』の下に『、「第二章から第五章まで」とあるのは「第二章から第三章の二まで、第五章」を「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」に、「第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の三第一項」を「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」に』を加え、『と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)』及び『第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、』を削り、『「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」』を『「、第二十四条第一項並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」とあるのは「並びに第二十四条第一項」』に、「改め、同条に次の一項を加える」を「改める」に改め、同条第三項を削る。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条の改正規定を次のように改める。
 第六十一条第一項中「第六章」を「第九章」に改め、同条第三項中「。以下この条において同じ」を削り、同条第六項中「、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人」の下に「(以下この条において「特定独立行政法人」という。)」を加え、「。以下この条において「特定独立行政法人職員」という」を削り、「「職員」と」の下に「、「公務」とあるのは「業務」と」を加え、同条第七項中「除く。以下この条において同じ。)がその要介護家族の介護をするための休業」を「除く。)」に改め、同条第八項中「国家公務員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」を加え、「又は」を「若しくは」に、「その子の世話」を「当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話」に改め、同条第九項中「五日」の下に「(同項に規定する国家公務員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、同項に規定する国家公務員以外に小学校就学の始期に達するまでの子を養育する親がいない場合にあっては、当該日数は、十日(当該国家公務員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、二十日)とする。
第六十一条第十一項中「、特定独立行政法人職員」を「、特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」に、「特定独立行政法人職員」と、」を「特定独立行政法人の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、」に、「当該特定独立行政法人職員」を「当該職員」に改め、「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「前項」を「第九項中「国家公務員」とあるのは「職員」と、前項」に、「特定独立行政法人職員」と読み替える」を「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替える」に改め、同条第十二項中「、地方公務員法第四条第一項に規定する職員」の下に「(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」を、「受ける国家公務員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員」を、「「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」の下に「(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」を、「同じ。)」と」の下に「、第九項中「国家公務員」とあるのは「職員」と」を加え、同条第二十四項を同条第三十二項とし、同条第二十三項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」を削り、「養育する地方公務員法」を「養育する同法」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十二項中「特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人の職員」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十一項中「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「特定独立行政法人職員」を「当該特定独立行政法人の職員」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十項を同条第二十八項とし、同条第十九項を同条第二十七項とし、同条第十八項中「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十七項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法」を「は、同法」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十六項中「特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人の職員」に、「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十五項中「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「、特定独立行政法人職員」を「、当該特定独立行政法人の職員」に、「当該特定独立行政法人職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十四項中「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十三項を同条第二十一項とし、同条第十二項の次に次の八項を加える。
13 給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職
を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の六第二項において準
用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準
用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、農林水産大臣等の承認を
受けて、当該国家公務員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話
を行うため、休暇を取得することができる。
14 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上
の場合にあっては、十日)とする。ただし、同項に規定する国家公務員以外に要介護家族を介護する者がいない場合にあっては、当該日数は、十日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、二十日)とする。
15 農林水産大臣等は、第十三項の規定による休暇の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請
求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
16 前三項の規定は、特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤
務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において
準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて
準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場
合において、第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員」
と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該職
員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、第十四項ただし書中「国家公務員」とあるのは「職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替えるものとする。
17 第十三項から第十五項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の
五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項に
おいて準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み
替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。
この場合において、第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一
項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員」とあるのは
「地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を
占める職員以外の非常勤職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命
権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十
二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」
と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、第十四項ただし書中「国家公務員」とあるのは「職員」と、第十五項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「国家公務員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と読み替えるものとする。
18 農林水産大臣等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
19 特定独立行政法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
20 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運
営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員につい
ては、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
  第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十二条の前の見出しを削る改正規定を削る。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第八章を第十二章とする改正規定中「第八章」を「第九章」とし、同改正規定の次に次のように加える。
  第五十二条の二中「第五章まで」を「第八章まで、第二十一条第二項」に改め、「第二十三条」の下に「、第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十五条」を加える。
  第八章を第十一章とする。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第七章を第十章とし、同章の次に一章を加える改正規定を次のように改める。
 第七章を第十章とする。
  第二十一条第二項中「厚生労働省令で定めるところにより」を「速やかに」に、「明示するよう努め」を「書面で明示し」に改める。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第一項の改正規定のうち同項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同項第一号中「一年」を「六月」に改める。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定のうち同条第二項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、「という。)」の下に「のうちから、二以上の措置」を加える。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十四条の見出しの改正規定中「中「三歳から」を削り」を「を削り、同条の前に見出しとして「(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)」を付し」に改め、同条第一項の改正規定中同項を次のように改める。
  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)のうち、その一歳(当該労働者が第五条第三項及び第五条の二の規定による申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。以下この項において同じ。)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないものにあっては始業時刻変更等の措置を、その雇用する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)のうち、その一歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者にあっては労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置を講じなければならない。
 第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十四条第二項の改正規定の次に次のように加える。
  第二十五条を次のように改める。
 第二十五条 事業主は、労働者が前条第一項に定める措置に係る申出をし、又は同項の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十九条第一項の改正規定中「加える」を「加え、同項第一号中「一年」を「六月」に改める」に改める。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十七条第一項の改正規定中「加え」の下に「、同項第一号中「一年」を「六月」に改め」を加える。
 第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十六条の二第一項の改正規定を次のように改める。
第十六条の二第一項中「五労働日」の下に「(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人
以上の場合にあっては、十労働日)」を加え、「又は」を「若しくは」に、「その子の世話」を「当該子
の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該労働者以外に小学校就学の始期に達するまでの子を養育する親がいない労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において十労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、二十労働日)を限度として、子の看護休暇を取得することができる。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十六条の三第二項の改正規定中「第十六条の三第二項」を「第十六条の三第一項中「前条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第二項」に改め、『削り』の下に『、「の前条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項」を「第六条第二項」に改め』を加え、「改める」を「、「前条第一項及び第三項」を「第五条第一項及び第三項並びに前条第一項」に改め、「第十六条の二第一項」の下に「及び第二項」を加える」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
 第十六条の四中「第十六条の二第一項」の下に「及び第二項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三章の二を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第十六条の五第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該労働者以外に要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う者がいない労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において十労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、二十労働日)を限度として、介護休暇を取得することができる。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三章の二を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第十六条の六第一項中「の前条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第二項中「前条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項」を「第六条第二項」に、「前条第一項及び第三項」を「第五条第一項及び第三項並びに前条第一項」に改め、「第十六条の五第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三章の二を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第十六条の七中「第十六条の五第一項」の下に「及び第二項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三章の二を第四章とし、同章の次に二章を加える改正規定のうち第十六条の八第一項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同項第一号中「一年」を「六月」に改め、同条第四項第二号中「三歳」を「小学校就学の始期」に改める。
第一条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条の次に章名を付する改正規定及び第六十七条の次に一条を加える改正規定を削る。
第一条を第二条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
                           「第八章 紛争の解決
                             第一節 紛争の解決の援助(第五十二条の目次中「第八章 雑則(第五十三条―第六十七条)」を  第二節 調停(第五十二条の五・第五十二
                            第九章 雑則(第五十三条―第六十一条)
                            第十章 罰則(第六十二条―第六十八条) 
 
二―第五十二条の四)
条の六)       に改める。

           」
  第二条第一号中「及び第二十九条」を「、第二十九条及び第八章」に改める。
  第五十六条の次に次の一条を加える。
  (公表)
 第五十六条の二 厚生労働大臣は、第六条第一項(第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十条(第十六条及び第十六条の四において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十六条又は第五十二条の四第二項(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  第六十条第一項中「第三十六条」を「第七章第二節、第五十二条の六」に改め、同条第二項中「国土交通大臣」と」の下に「、第五十二条の二中「第二章から第五章まで」とあるのは「第二章から第三章の二まで、第五章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の三第一項」と」を加え、「、第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸管理部長を含む。)と」を削り、同条に次の一項を加える。
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条第一項、第二十一条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えられた第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。
  第六十一条第一項中「第三十条」の下に「、前章」を、「第五十六条」の下に「、第五十六条の二」を加え、「及び第六十五条」を「、第六十五条及び第六十八条」に改める。
  第六十二条の前の見出しを削る。
第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。
    第八章 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助
(苦情の自主的解決)
第五十二条の二 事業主は、第二章から第五章まで、第二十三条及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第五十二条の三 前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第二節 調停
(調停の委任)
第五十二条の五 都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(調停)
第五十二条の六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。
  第六十一条の次に次の章名を付する。
    第十章 罰則
  第六十七条の次に次の一条を加える。
第六十八条 第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第一条第一号中「附則第三条」を「附則第五条」に改め、同条第二号中「第一条」を「第二条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第一条並びに附則第三条、第四条及び第十一条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第二条中「第一条」を「第二条」に、「第五章、第六章及び」を「第五条第一項第一号及び第二号、第六条第一項第一号、第十一条第一項第一号及び第二号、第十二条第二項、第五章、第六章、第十七条第一項第一号、第十九条第一項第一号、第二十一条第二項並びに」に、「第二十四条まで」を「第二十五条まで」に、「第二十三条及び」を「第五条第一項第一号及び第二号、第六条第一項第一号、第十一条第一項第一号及び第二号、第十二条第二項、第十七条第一項第一号、第十九条第一項第一号、第二十一条第二項、第二十三条並びに」に改める。
附則第三条を削る。
附則第四条中「この法律」を「附則第一条第二号に掲げる規定」に、「新法第五十二条の三(新法」を「第一条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三(同法」に改め、同条を附則第三条とする。
附則第五条中「施行日」を「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」に改め、同条を附則第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(育児休業及び介護休業の申出に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新法第五条第一項若しくは第三項(新法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第五条の二の規定による育児休業をするため、これらの規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、これらの規定及び新法第五条第四項(新法第五条の二第二項において準用する場合及び新法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により、当該申出をすることができる。
2 施行日以後において新法第十一条第一項の規定による介護休業をするため、同項の規定による申出をしようとする労働者は、施行日前においても、同項及び同条第三項の規定の例により、当該申出をすることができる。
附則第八条中「の制度に準ずる」を「の」に改め、「第二十三条第二項」の下に「若しくは同法第二十四条第一項」を加え、「制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」を削る。
 附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「の制度に準ずる」を「の」に改め、「第二十三条第二項」の下に「若しくは同法第二十四条第一項」を加え、「制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」を削る。
附則第九条のうち国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項の改正規定中「の制度に準ずる」を「の」に改め、「第二十三条第二項」の下に「及び同法第二十四条第一項」を加え、「制度に準ずる措置及び同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」を削り、「「及び次項」を」の下に「、「該当するとき」の下に「及び当該組合員が一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する者であつて、当該組合員以外に当該子を養育する親がいないとき」を」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定のうち同条第二項中「同項中「係る子が一歳」の下に「(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するとき及び当該組合員が一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する者であつて、当該組合員以外に当該子を養育する親がいないときは、一歳六か月)」を加え、「一歳二か月」を「一歳六か月」に改める。
附則第十条のうち地方公務員等共済組合法第四十四条第十項の改正規定中「の制度に準ずる」を「の」に改め、「第二十三条第二項」の下に「若しくは同法第二十四条第一項」を加え、「制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」を削る。
附則第十条のうち地方公務員等共済組合法第七十条の二第三項を同条第四項とする改正規定中「第七十条の二第三項」を「第七十条の二第一項中「該当するとき」の下に「及び当該組合員が一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する者であつて、当該組合員以外に当該子を養育する親がいないとき」を加え、同条第三項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定のうち同条第二項中「同項中「係る子が一歳」の下に「(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するとき及び当該組合員が一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する者であつて、当該組合員以外に当該子を養育する親がいないときは、一歳六か月)」を加え、「一歳二か月」を「一歳六か月」に改める。
附則第十条のうち地方公務員等共済組合法第百十四条の二の改正規定中「の制度に準ずる」を「の」に改め、「第二十三条第二項」の下に「若しくは同法第二十四条第一項」を加え、「制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」を削る。
附則第十二条の表第四十四条第十項及び第七十条の二の改正規定の項中「の制度に準ずる」を「の」に改め、「第二十三条第二項」の下に「若しくは同法第二十四条第一項」を加え、「制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」を削り、「第七十条の二第三項」を「第七十条の二第一項中「該当するとき」の下に「及び当該組合員が一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する者であつて、当該組合員以外に当該子を養育する親がいないとき」を加え、同条第三項」に改め、「同項中「係る子が一歳」の下に「(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するとき及び当該組合員が一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する者であつて、当該組合員以外に当該子を養育する親がいないときは、一歳六か月)」を加え、「一歳二か月」を「一歳六か月」に改める。
                                        
                                        
本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平年度約四十億円の見込みである。
                                        

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