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政治資金委員会法案要綱

第1 目的及び設置
  政党の公開方法工夫支出の監査を行うとともに、政治資金の制度に関する提言を行うため、国会に、政治資金委員会を置くこと。
(第1条関係)

第2 組織等
1 組織、任命等
 (1) 政治資金委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員6人をもって組織し、委員のうち4人は、非常勤とすること。
 (2) 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命すること。
 (3) 委員長及び委員の任期は、3年とすること。                          (第2条から第4条まで関係)

2 身分保障
  委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないこと。                (第5条関係)

3 服務
 (1) 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とすること。
 (2) 委員長及び委員は、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないこと。
 (3) 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならないこと。
 (4) 委員長及び委員は、他の官職を兼ね、又は公選による公職の候補者となり、若しくは公選による公職と兼ねてはならないこと。
(第6条関係)

4 会議等
(1) 委員会がこの法律によってその所掌に属させられた事項を決定する場合においては、委員会の議決を経なければならないこと。
(2) 委員会は、会議録2部を作成して各議院に送付し、各議院は、送付を受けた会議録を保存すること。
(3) 委員会の会議録は、特に秘密を要するものと委員会で決議した部分を除き、電磁的記録の提供その他の適当な方法により各議院の議員に提供すること。
(4) 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くこと。                    (第7条及び第8条関係)

第3 監査等
1 監査等
  委員会は、次に掲げる事務を行うものとすること。
  @ 公開方法工夫支出の監査を行うこと。
  A 政治資金の制度に関する提言を行うこと。                                   (第9条関係)

2 公開方法工夫支出に関する書面の提出
 (1) 政党の会計責任者は、公開方法工夫支出である旨を記載した収支報告書を提出するときは、その提出期限までに、収支報告書の写し及び収支報告書に公開方法工夫支出である旨を記載した支出に係る次の書面(Cの書面にあっては、当該公開方法工夫支出が政治資金規正法第13条の2第2項第2号又は第3号に掲げる支出である場合に限る。)を委員会に提出しなければならないこと。
  @ 支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書(以下「公開方法工夫支出明細書」という。)
  A 公開方法工夫支出に該当する旨及びその理由を記載した書面
  B 領収書等の写し(領収書等を徴し難かった支出の明細書等を含む。)
  C 支出を受けた者の申出に係る書面の写し
  D @からCまでの書面のほか、委員会が定める書面
 (2) 収支報告書に公開方法工夫支出である旨が記載された支出がある場合における通知及び(1)の書面を提出していない場合における公表の規定を設けること。                                            (第10条関係)

3 公開方法工夫支出の監査
 (1) 委員会は、2(1)の書面の提出を受けたときは、収支報告書の公表期限の1月前までに、収支報告書に公開方法工夫支出である旨が記載された各支出について、監査しなければならないこと。
 (2) (1)の監査は、委員会が定める具体的な指針に基づき、次に掲げる事項について行うものとすること。
  @ 各支出が公開方法工夫支出に該当すること。
  A 収支報告書及び公開方法工夫支出明細書は、領収書等及び領収書等を徴し難かった支出の明細書等に基づいて支出の状況が表示されていること。
  B 収支報告書及び公開方法工夫支出明細書の記載が政治資金規正法及びこの法律の規定に従って行われていること。  (第11条関係)

4 監査報告書の提出等
 (1) 委員会は、3(1)の監査の結果を記載した監査報告書を作成し、当該監査報告書を、両議院の議長に提出するとともに、2(1)の書面の提出をした政党の会計責任者に送付しなければならないこと。
 (1) 委員会は、(1)の監査報告書を両議院の議長に提出したときは、速やかに、その内容を公表するものとすること。(第12条関係)

5 説明又は資料提出の要求及び両院合同協議会に対する国政調査の要請
 (1) 委員会は、1の事務の遂行のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出を要求することができること。この場合においては、当該要求を受けた者は、これに応じなければならないこと。
 (2) 職務上の秘密に関する説明又は資料の提出について、国政調査並びの規定を設けること。
 (3) 委員会は、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国政調査を行うよう、要請することができるものとすること。
(第13条から第15条まで関係)

第4 雑則
1 諸規程の制定
  委員長は、委員会の議決を経て、かつ、事前に、時宜によっては事後に、両議院の議長の承認を得て、委員会の業務の遂行上必要な諸規程を定めることができること。                                             (第16条関係)

2 財政措置等
  この法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、この法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとすること。                          (第17条関係)

第5 附則
1 この法律は、令和8年1月1日から施行すること。
2 委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為その他委員会の設置のために必要な準備行為は、この法律の施行前においても行うことができること。

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