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   児童扶養手当法の一部を改正する等の法律案要綱
第一 趣旨                                    (第一条関係)
   この法律は、物価の高騰等により児童扶養手当の支給を受ける者の家庭が経済的に困難な状況に直面していること及び所得による児童扶養手当の支給の制限により児童扶養手当の支給を受ける者の就労の抑制が生じていることに鑑み、児童の福祉の増進を図り、及び児童扶養手当の支給を受ける者の就労を促進するため、児童扶養手当の額の増額及び所得による児童扶養手当の支給の制限を緩和するために必要な措置について定めるものとすること。
第二 児童扶養手当法の一部改正                          (第二条関係)
 一 児童扶養手当は、一月につき、二の基礎額及び二の加算額を合計した額とすること。
 二 基礎額は、児童扶養手当の支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等(以下「監護等児童」という。)一人につき一万円とし、加算額は、監護等児童につきそれぞれ次に掲げる監護等児童の区分に応じ、それぞれ次に定める額(三において「各加算額」という。)を合計した額とすること。
  1 監護等児童のうちの一人 四万六千六百九十円
  2 1の監護等児童以外の監護等児童 一万千三十円
                                  (児童扶養手当法第五条関係)
 三 児童扶養手当の額の自動改定
   二の基礎額及び各加算額について、全国消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制を適用するものとすること。                   (児童扶養手当法第五条の二関係)
 四 児童扶養手当の支給制限
   児童扶養手当のうち二の加算額に相当する部分については、所得に応じて、その一部を支給しないこととすること。                      (児童扶養手当法第九条第一項関係)
第三 所得による児童扶養手当の支給の制限を緩和するために必要な措置        (第三条関係)
   政府は、児童扶養手当の支給を受ける者の就労を促進する観点から、所得による児童扶養手当の支給の制限を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
第四 施行期日等
 一 施行期日                                (附則第一条関係)
   この法律は、令和七年十月一日から施行すること。ただし、第一、第三及び二は、公布の日から施行すること。
 二 検討                                  (附則第四条関係)
   政府は、児童の属する世帯でこれに属する者の所得の合計額が第二による改正後の児童扶養手当法第九条第一項に規定する政令で定める額未満であるにもかかわらず、ひとり親世帯でないため児童扶養手当の支給対象とならない世帯があることに鑑み、当該世帯において育成される児童の心身の健やかな成長に寄与するための手当の創設について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 三 所要の規定の整備
   この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。

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