郵政民営化法等の一部を改正する法律案要綱
第一 郵政民営化法の一部改正
一 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直し
1 株式の処分時期の見直し
日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分に関する規定から「できる限り早期に」との文言を削除すること。 (第七条第二項及び第六十二条第一項関係)
2 株式の保有に関する特例
日本郵政株式会社は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、当分の間、郵政民営化法第七条の二の責務の履行を確保する観点から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行している株式の総数の三分の一を超える株式を、それぞれ保有していなければならないものとすること。(附則第二条の二関係)
3 株式の保有に関する特例の見直し
郵政民営化委員会は、当分の間、郵政民営化法第十九条第一項第一号の規定による意見を述べるときは、併せて、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても同法第七条の二の責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうかについて検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとすること。
政府は、による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても郵政民営化法第七条の二の責務の履行が確保されるかどうかについて検討を加え、その結果に基づき、2の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の廃止その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第二条の三関係)
二 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、地域住民が必要な基盤的サービス(第三の一1の基盤的サービスをいう。第二の一において同じ。)を受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源(第三の一1の郵便の業務等に係る経営資源をいう。第二の一において同じ。)が活用されるようにするものとすること。 (第七条の二第二項関係)
三 郵政民営化委員会の臨時委員
1 郵政民営化委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができるものとすること。 (第二十条第二項関係)
2 臨時委員は、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命するものとし、非常勤とするものとすること。 (第二十一条関係)
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとすること。 (第二十二条第四項関係)
四 移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方の検討
1 郵政民営化委員会は、郵政民営化法第十九条第一項第一号の規定による意見を述べるときは、併せて、次の事項について検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとすること。
移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関等(郵政民営化法第百五条第一項に規定する金融機関等をいう。)との間の競争関係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響
移行期間中の郵便保険会社の業務に関する規制が郵便保険会社と他の生命保険会社(郵政民営化法第百三十五条第一項に規定する生命保険会社をいう。)との間の競争関係及び郵便保険会社の経営に及ぼす影響
2 政府は、1による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、郵政事業の状況、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第二条の四関係)
第二 日本郵政株式会社法の一部改正
一 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務
日本郵政株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有するものとすること。 (第五条第三項関係)
二 地域貢献基金の創設
1 地域貢献資金の交付
日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社に対し、日本郵便株式会社が地域貢献業務(第三の二1の地域貢献業務をいう。)を実施する場合において、その実施に要する費用の一部に充てるものとして、地域貢献資金を交付するものとすること。 (第六条の二関係)
2 地域貢献基金
日本郵政株式会社は、第三の二2による通知を受けたときは、地域貢献資金の交付の財源として地域貢献基金を設け、又はにより積み立てる金額をもってこれに充てるものとすること。
(第十二条の二第一項関係)
日本郵政株式会社は、次の株式の処分により利益金を生じた場合において、地域貢献基金を設けているときは、当該株式の処分がされた日の属する事業年度の翌事業年度の末日までに、当該利益金の額に相当する金額の全部又は一部を地域貢献基金に積み立てなければならないものとすること。
ア 郵便貯金銀行の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分
イ 郵便保険会社の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分
(附則第三条の三第一項関係)
日本郵政株式会社は、剰余金のうち総務省令で定めるものの一部を地域貢献基金に積み立てることができるものとすること。 (第十二条の二第二項関係)
日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、地域貢献基金に係る経理について、その他の経理と区分して整理しなければならないものとすること。 (第十二条の二第三項関係)
日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度において地域貢献基金に積み立てた金額等を記載した書類を総務大臣に提出しなければならないものとし、提出をしたときはその旨を公表しなければならないものとすること。
(第十二条の二第四項、第十六条第二項及び附則第三条の三第二項関係)
日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社の業務又は財産の状況に照らして日本郵便株式会社法第五条第一項の責務の履行の確保が困難であると認めるときは、にかかわらず、地域貢献基金の一部を取り崩し、日本郵便株式会社に対し、当該取り崩した額に相当する金額を当該責務の履行に要する費用に充てるための資金として交付することができるものとすること。 (第十二条の三関係)
三 剰余金の配当の特例
政府の所有する株式に対する剰余金の配当については、日本郵政株式会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額に一を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式一株に対して配当しなければならないものとすること。 (第十一条の二関係)
四 日本郵政株式会社と日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社との協議
1 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第五条第一項の責務を果たすため、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができるものとすること。
(第十六条の二第一項関係)
2 総務大臣は、日本郵政株式会社法第五条第一項の責務の履行の確保が図られるよう、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、1の協議に関し、必要な助言をすることができるものとすること。 (第十六条の二第二項関係)
五 罰則
二2に違反して書類を提出しなかったこと等に対して所要の罰則を設けること。(第二十一条関係)
第三 日本郵便株式会社法の一部改正
一 基盤的サービスの提供
1 基盤的サービス提供業務の本来業務への追加等
日本郵便株式会社の目的に、基盤的サービス提供業務を営むことを追加すること。(第一条関係)
日本郵便株式会社法において「基盤的サービス提供業務」とは、公共サービス基本法第二条に規定する公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービス(以下「基盤的サービス」という。)の提供であって、日本郵便株式会社が国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者の委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源(郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うための施設、郵便物の集配ネットワーク、郵便局ネットワークその他の郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る経営資源をいう。2において同じ。)を活用して行うものに係る業務をいうものとすること。 (第二条第五項関係)
日本郵便株式会社は、その目的を達成するため、他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う次の業務を営むものとすること。
ア 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に規定する事務取扱郵便局において行う郵便局取扱事務に係る業務
イ 基盤的サービス提供業務(アの業務を除く。)
(第四条第一項関係)
日本郵便株式会社は、イの業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならないものとすること。 (第四条第四項関係)
2 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務
日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有するものとすること。 (第五条第二項関係)
3 基盤的サービス提供業務の実施に関する協議
日本郵便株式会社は、国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者から、特定の郵便局における1イの業務の実施に関する協議を求められたときは、これに応じなければならないものとすること。 (第七条の二関係)
二 地域貢献業務の実施の努力義務等
1 日本郵便株式会社は、本来業務の遂行に支障のない範囲内で、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務及びこれに附帯する業務のうち、次のいずれにも該当すると認められるもの(2において「地域貢献業務」という。)をできる限り実施するよう努めるものとすること。
地域住民の生活の維持のために必要であること。
日本郵便株式会社以外の者による実施が困難であること。
(第四条第五項関係)
2 日本郵便株式会社は、地域貢献業務を実施しようとするときは、総務大臣及び日本郵政株式会社に通知しなければならないものとすること。 (第四条第六項関係)
三 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の認可
1 日本郵便株式会社は、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならないものとすること。これを変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とすること。 (第七条第一項関係)
2 総務大臣は、1の認可の申請が次のいずれにも適合していると認めるときは、1の認可をしなければならないものとすること。
郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当なものであること。
関連銀行又は関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項が適正に定められていること。
(第七条第三項関係)
3 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に含まれる事項として、関連銀行及び関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項を明記すること。
(第二条第二項第四号及び第三項第四号関係)
四 罰則
三1に違反して銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結し又は変更したこと等に対して所要の罰則を設けること。 (第二十三条関係)
第四 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正
一 機構の役員の定数の増加
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)に置くことができる理事の数を三人以内とすること。 (第六条第二項関係)
二 機構の業務の拡大
1 機構の業務のうち、郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金の交付を、郵便局ネットワークの維持及び活用(以下「郵便局ネットワークの維持等」という。)に要する費用(銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「金融窓口関連交付金」という。)の交付に改めること。
2 機構の目的を達成するための業務に、郵便局ネットワークの維持等の支援に関する次の業務を追加すること。
郵便局ネットワークの維持等に要する費用(郵便窓口業務及び第三の一1の基盤的サービス提供業務(銀行窓口業務、保険窓口業務その他総務省令で定める業務を除く。以下第四において「基盤的サービス提供業務」という。)に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「郵便窓口等関連交付金」という。)を交付すること。
郵便窓口等関連交付金に関し日本郵政株式会社から拠出金(以下「郵便窓口等関連拠出金」という。)を徴収すること。
(第十三条第一項第三号関係)
三 金融窓口関連交付金及び金融窓口関連拠出金
1 金融窓口関連交付金の額
機構が年度ごとに日本郵便株式会社に交付する金融窓口関連交付金の額は、の額からの額を控除して得た額とするものとすること。
郵便局ネットワークの維持等に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第二条第四項の郵便局をいい、同法第六条第二項第二号の日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法第七条第一項の簡易郵便局を含む。四1において同じ。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすること並びに地域における需要に応じて郵便局ネットワークを活用した基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額
2の按(あん)分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額
(第十八条の二第二項関係)
2 金融窓口関連拠出金の額
機構が年度ごとに関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、それぞれ、及びの額のうち関連銀行に係る額の合計額並びに及びの額のうち関連保険会社に係る額の合計額とするものとすること。
1の額を、総務省令で定める方法により、次のアからウまでの者について、その者の当該アからウまでの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額
ア 日本郵便株式会社 郵便窓口業務及び基盤的サービス提供業務
イ 関連銀行 銀行窓口業務
ウ 関連保険会社 保険窓口業務
金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額を、総務省令で定める方法により、次のア又はイの者について、その者の当該ア又はイの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額
ア 関連銀行 銀行窓口業務
イ 関連保険会社 保険窓口業務
(第十八条の三第二項関係)
四 郵便窓口等関連交付金及び郵便窓口等関連拠出金
1 郵便窓口等関連交付金
機構は、年度ごとに、日本郵便株式会社に対し、郵便窓口等関連交付金を交付するものとし、郵便窓口等関連交付金の額は、三1の額の範囲内において、次の郵便局で郵便の役務及び基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額とするものとすること。
ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項の過疎地域その他の総務省令で定める地域に所在する全ての郵便局(日本郵便株式会社の営業所に限る。)
イ アの郵便局以外の郵便局(これらの郵便局における基盤的サービス提供業務の実施の状況及び必要性を勘案して総務省令で定める方法により算定した数の郵便局に限る。)
(第十八条の六第一項及び第二項関係)
機構は、年度ごとに、郵便窓口等関連交付金の額を算定し、当該郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならないものとし、当該認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法を通知しなければならないものとすること。
(第十八条の六第三項関係)
2 郵便窓口等関連拠出金
機構は、による通知を受けたときは、その都度、二2及びの業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、日本郵政株式会社から、郵便窓口等関連拠出金を徴収するものとし、郵便窓口等関連拠出金の額は、アの額からイの額を控除して得た額に政府の所有する日本郵政株式会社の株式の数を乗じて得た額とするものとすること。
ア 日本郵政株式会社が政府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額
イ アの額に第二の三の政令で定める割合を乗じて得た額
(第十八条の七第一項及び第二項関係)
総務大臣は、日本郵政株式会社の剰余金の配当の決議について認可を行ったときは、機構に対し、日本郵政株式会社が納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額を通知しなければならないものとすること。 (第十八条の七第三項関係)
機構は、による通知を受けたときは、日本郵政株式会社に対し、納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならないものとすること。
(第十八条の七第四項関係)
日本郵政株式会社は、による通知に従い、機構に対し、郵便窓口等関連拠出金を納付する義務を負うものとすること。 (第十八条の七第五項関係)
3 郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務の財源の特例
機構は、当分の間、五にかかわらず、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用に充てるため、毎事業年度、旧郵便貯金法第二十九条又は第四十条の規定によりその事業年度の前事業年度にその権利が消滅した郵便貯金の合計額(郵便貯金管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額に限る。)を郵便貯金勘定から五の郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れるものとすること。 (附則第二条の三第一項関係)
4 郵便窓口等関連交付金に係る資料の提出の請求等
機構は、1により郵便窓口等関連交付金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができるものとすること。
総務大臣は、1による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができるものとすること。
又はにより資料の提出を求められた日本郵便株式会社は、遅滞なく、これを提出しなければならないものとすること。
(第十八条の八関係)
5 提出及び公表
日本郵便株式会社が年度ごとに機構に提出し、公表しなければならない書類の記載事項に、郵便窓口等関連交付金の額を追加すること。 (第十八条の九関係)
五 区分経理
機構は、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務について、他の業務と経理を区分し、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定を設けて整理しなければならないものとすること。
(第十九条関係)第五 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第二の三及び第四は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 (改正法附則第一条関係)
二 検討
1 政府は、この法律の施行後二年を目途として、この法律による改正後の郵政民営化法、日本郵政株式会社法及び日本郵便株式会社法の施行の状況等を勘案し、郵政民営化法第七条の二第一項に規定する郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併について積極的に検討するとともに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(改正法附則第二条第一項関係)
2 政府は、この法律の施行後二年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、郵便事業の安定的かつ持続的な運営を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(改正法附則第二条第二項関係)
三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。