主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 米穀の価格が著しく変動した場合等における米穀の政府売渡し又は政府買入れに係る規定の追加
1 政府は、当分の間、第二十九条に定めるもののほか、米穀の価格が著しく変動し又は変動するおそれがある場合において、米穀の価格の安定のために必要があると認めるときは、米穀の備蓄の制度を活用して、米穀の売渡し又は買入れを行うことができること。
2 農林水産大臣は、基本指針において、1の米穀の売渡し又は買入れの実施に関し必要な事項を定めるものとすること。
(制定附則第一条の二関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (改正法附則関係)