国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 期末手当の支給割合
各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。(附則第二十五項、第二十六項関係)
2 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 期末手当の支給割合
各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。(附則第二十五項、第二十六項関係)
2 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)