衆議院

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第一四二回

衆第五号

   政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案

 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第七号中「及び美術工芸品」を「、美術工芸品その他の動産」に、「種類」を「品目」に改め、同項第八号中「(譲渡することができるものに限る。)」を削る。

 第三条第一号中「当該金額が百万円を超える場合」を「当該金額のうち国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の規定に基づいて支払を受ける歳費その他の給与に係る収入及び医師その他両議院の議長が協議して定める職にある者がその業務に関して支払を受ける報酬に係る収入以外の収入に係る所得の金額が五万円を超える場合」に改める。

 第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

 (罰則)

第七条 第二条第一項若しくは第二項、第三条又は第四条の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

2 この法律の施行の日において国会議員である者は、同日においてこの法律による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第七号に掲げる動産(自動車、船舶、航空機及び美術工芸品以外の動産に限る。)又は同項第八号に掲げるゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができないものに限る。)を有する場合には、これらの号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

3 新法第五条の規定は、前項の規定により提出された資産等報告書について準用する。この場合において、新法第五条第一項中「前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社報告書」とあるのは、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第▼▼▼号)附則第二項の規定により提出された資産等報告書」と読み替えるものとする。

4 平成十年分の所得に係る所得等報告書の提出については、新法第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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