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第一四二回

衆第八号

   道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「平成五年度」を「道路審議会の意見を聴いて、平成十年度」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項の規定による閣議の決定」を「前項の規定による国会の承認」に改め、同項を同条第八項とし、同項の前に次の三項を加える。

 5 建設大臣は、第一項の規定により道路整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該道路整備五箇年計画の案の原案を、当該公告の日から起算して一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

 6 道路整備五箇年計画の案の原案について意見を有する者は、前項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、建設大臣に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

 7 内閣は、第一項の規定により道路整備五箇年計画を決定したときは、前項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を添えてこれを国会に提出し、その承認を受けなければならない。

  第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 建設大臣は、第一項の規定により道路整備五箇年計画の案を作成するに当たつては、都道府県が、市町村の意見を聴いて作成し、建設大臣に提出した資料を参酌しなければならない。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (道路審議会の審議の公開等)

 第二条の二 道路審議会の道路整備五箇年計画の案に関する審議及び第六条の規定に基づいて行う事後評価に関する審議は、公開とする。

 2 道路審議会は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない。

 3 道路審議会は、第一項の審議のために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

 4 道路審議会は、道路整備五箇年計画の案について意見を決定するときは、公聴会を開かなければならない。

  第三条第一項、第四条及び第五条第一項中「平成五年度」を「平成十年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (事後評価)

 第六条 政府は、道路整備五箇年計画の最終年度の終了後一年以内に、道路審議会の意見を聴いて、当該道路整備五箇年計画の計画期間における道路の整備に関する事業の実施が及ぼした環境への影響その他社会的、経済的及び文化的な影響の評価に関する報告書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

 (奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)

第二条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

 (平成十年度における道路整備費の財源等の特例)

2 平成十年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第三条第一項及び第五条第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同法第五条第二項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは「予算額」とする。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

3 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二項を附則第二十三項とし、附則第十八項から第二十一項までを一項ずつ繰り下げ、附則第十七項中「附則第十九項」を「附則第二十項」に、「附則第十八項」を「附則第十九項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項の次に次の一項を加える。

 16 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(平成九年度以前の年度のこの会計の予算で平成十年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。

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