第一四二回
衆第一二号国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項中「一月十五日」を「一月の第二月曜日」に改め、同条海の日の項中「七月二十日」を「七月の第三月曜日」に改め、同条敬老の日の項中「九月十五日」を「九月の第三月曜日」に改め、同条体育の日の項中「十月十日」を「十月の第二月曜日」に改める。
附 則
この法律は、平成十一年一月一日から施行する。