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第一四二回

衆第一四号

   中高一貫教育の推進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、中高一貫教育を専ら中等教育学校において実施することを明らかにするとともに、その設置の促進に関し必要な措置等を定め、もって中高一貫教育の推進を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「中高一貫教育」とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことをいう。

 (中高一貫教育の実施)

第三条 中高一貫教育(中等教育に係るものに限る。)は、中等教育が次代を担う青少年の人間形成の基盤を養成する極めて重要なものであることにかんがみ、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の三各号に掲げる目標のほか、ゆとりのある学校生活の中で、多方面にわたる交流及び体験を通じた教育並びに個性に応じた多様性のある教育を実施することにより、自助、自立及び共生の精神を養うことを目標として、専ら中等教育学校において実施されるものとする。

 (中学校及び高等学校の廃止等)

第四条 中学校及び高等学校は遅くともこの法律の施行後十年以内に廃止され、中等教育は専ら中等教育学校において実施されるものとする。

2 中等教育が専ら中等教育学校において実施されることとなった後は、国立及び公立の中等教育学校の後期課程においては、授業料を徴収しないものとする。

 (公立中等教育学校整備計画)

第五条 都道府県は、その区域内の公立の中等教育学校の整備に関する基本的な計画(以下「公立中等教育学校整備計画」という。)を定めるものとする。

2 公立中等教育学校整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 公立の中等教育学校の整備の目標に関する事項

 二 計画期間

 三 公立の中等教育学校の配置、規模その他公立の中等教育学校の設置に関し必要な事項

 四 公立の中等教育学校の教職員の確保に関し必要な事項

 五 公立の中等教育学校の教育課程に関し必要な事項

 六 計画期間内の公立の中学校、高等学校及び中等教育学校の間の連携に関し必要な事項

 七 へき地における中高一貫教育の円滑な実施に関し必要な事項

 八 前各号に掲げるもののほか、公立の中等教育学校の整備のために必要な事項

3 都道府県は、公立中等教育学校整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、その区域内の市町村(特別区を含む。)の意見を聴かなければならない。

4 都道府県は、公立中等教育学校整備計画を定めようとするときは、その区域内の私立の中学校、高等学校及び中等教育学校の配置状況等を十分に考慮しなければならない。

第六条 地方公共団体は、公立中等教育学校整備計画に基づき、国及び関係機関と協力しつつ、必要な施策を策定し、及び実施するものとする。

 (中高一貫教育推進審議会)

第七条 都道府県に、条例の定めるところにより、中高一貫教育推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、当該都道府県に係る第五条第二項各号に掲げる事項その他中高一貫教育の推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会又は知事に建議する。

3 前二項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

 (法制上の措置等)

第八条 国は、中等教育学校の設置の促進等に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

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