衆議院

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第一四二回

衆第二〇号

   政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案

 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 題名中「公開等」を「公開及び投機的な株取引の禁止等」に改める。

 第一条中「講ずる」の下に「とともに、その投機的な株取引を禁止する」を加える。

 第二条第一項中「次項」の下に「及び第六条」を加え、同項第五号中「元本の額」を「運用方法並びに元本及び配当の額並びに受託者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所」に改め、同項第六号中「額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額」を「価額の総額(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)にあっては、株券等の種類、銘柄、数及び価額」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項の資産等報告書には当該国会議員の任期開始の日においてその配偶者及び生計を一にする親族の有する株券等(相続により取得した株券等を除く。以下この項において同じ。)について第一項第六号に掲げる事項を記載した書類を、前項の資産等補充報告書には当該国会議員の任期開始の日後その配偶者及び生計を一にする親族が毎年新たに有することとなった株券等であって十二月三十一日において有するものについて同号に掲げる事項を記載した書類を、それぞれ添付しなければならない。

 第五条第一項中「資産等補充報告書」の下に「(第二条第三項の規定により添付された書類を含む。次項において同じ。)」を加える。

 第七条を第十条とし、第六条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (罰則)

第九条 第二条第一項若しくは第二項、第三条、第四条若しくは第七条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の報告書を提出し、又は第二条第三項の規定に違反して書類を添付せず、若しくは虚偽の書類を添付した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第五条の次に次の二条を加える。

 (投機的な株取引の禁止)

第六条 国会議員は、株券等の信用取引(証券会社(証券取引法第二条第九項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号の外国証券会社をいう。次条第一項において同じ。)から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。以下この条において同じ。)を行ってはならない。ただし、その任期開始の日前に行った信用取引の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、この限りでない。

2 国会議員は、株券等の短期売買(株券等の買付け(その任期開始の日以後に行った買付けに限る。)をし、その買付けの日から一年を経過する日前に当該株券等又は当該株券等の発行者である会社の発行した株券等の売付けをすることをいう。)を行ってはならない。

 (株取引等報告書の提出)

第七条 国会議員は、株券等の取得又は譲渡(以下「株取引等」という。)を行ったときは、その都度、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日並びに証券会社を通じて株取引等を行ったときは当該証券会社の名称及び住所を記載した株取引等報告書を、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

2 第五条の規定は、前項の規定により提出された株取引等報告書の保存及び閲覧について準用する。この場合において、同条第一項中「これらを受理した」とあるのは「株取引等報告書を受理した」と、「これらを提出すべき期間の末日」とあるのは「これが提出された日」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第七条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、平成十年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日において国会議員である者は、同日においてこの法律による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開及び投機的な株取引の禁止等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第五号に掲げる金銭信託又は同項第六号に掲げる有価証券を有する場合にはこれらの号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日において国会議員の配偶者又は生計を一にする親族が株券等(同項第六号に規定する株券等をいう。以下同じ。)を有する場合には当該株券等に係る同項第六号に掲げる事項を記載した書類を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

3 新法第五条の規定は、前項の規定により提出された資産等報告書及び書類の保存及び閲覧について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第▼▼▼号)附則第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

4 新法第六条第一項の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引(同項に規定する信用取引をいう。)の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、適用しない。

5 新法第六条第二項の規定は、この法律の施行前に行った株券等の買付けに係る株券等の短期売買(同項に規定する株券等の短期売買をいう。)については、適用しない。

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