第一四二回
衆第三四号政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄、株数及び額面金額の総額」を「価額の総額(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)にあっては、株券等の種類、銘柄、数及び価額の総額」に改める。
第三条中「経過する日までの間」の下に「とする。次条において同じ。」を加える。
第七条を第八条とし、第六条を第七条とする。
第五条第一項中「前三条」を「第二条から前条まで」に改め、「所得等報告書」の下に「、株取引等報告書」を、「関連会社等報告書」の下に「(次項において「資産等報告書等」という。)」を加え、同条第二項中「資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書」を「資産等報告書等」に改め、同条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。
(株取引等報告書の提出)
第四条 国会議員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡(国会議員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 平成十年において行った株取引等(この法律による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第四条に規定する株取引等をいう。)に係る同条の規定の適用については、同条中「前年」とあるのは、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成十年十二月三十一日までの間」とする。