第一四二回
衆第四一号政治倫理の確立のための国会議員の仮名による株取引等の禁止等に関する法律案
政治倫理の確立のための国会議員の仮名による株取引等の禁止等に関する法律案
(仮名による株取引等の禁止)
第一条 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
(株券等の信託)
第二条 国会議員である内閣総理大臣その他の国務大臣又は政務次官(以下「国務大臣等」という。)は、当該国務大臣等に任命された日において株券等を有している場合には、同日から起算して三十日を経過する日までに、信託会社又は信託業務を営む銀行(以下「受託者」という。)と当該株券等の管理を目的とした信託の契約を締結しなければならない。
2 前項の信託の契約は、株券等の管理又は処分について国務大臣等が受託者に対し指図すること(株式に係る議決権の行使に関し指図することを除く。)ができないこととされていること、国務大臣等の職にある間は当該契約を解約できないこととされていることその他の政令で定める要件を備えたものでなければならない。
3 前二項の規定は、国務大臣等がその職にある間に株券等を取得した場合に準用する。この場合において、第一項中「同日から起算して三十日を経過する日」とあるのは、「当該株券等を取得した日から起算して三十日を経過する日」と読み替えるものとする。
(罰則)
第三条 第一条の規定に違反して株取引等を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。
2 第一条の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引(証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号の外国証券会社をいう。)から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。)の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、適用しない。
3 この法律の施行の日において国務大臣等の職にある国会議員は、同日において株券等を有している場合には、同日から起算して三十日を経過する日までに、受託者と当該株券等の管理を目的とした信託の契約を締結しなければならない。
4 第二条第二項の規定は、前項の信託の契約について準用する。