衆議院

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第一四三回

衆第九号

   信用保証協会法等の一部を改正する法律案

 (信用保証協会法の一部改正)

第一条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項を次のように改める。

  (地方公共団体に対する補助)

 10 現下の厳しい金融の状況にかんがみ、中小企業者等に係る信用の収縮を防止し、中小企業の金融の円滑化を図るため、政府は、速やかに、地方公共団体が協会の業務運営の円滑化及び経営基盤の安定化を図ることを目的として行う財政援助に必要な経費の一部に充てるため、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、三千億円を補助するものとする。

  附則第十一項から第十八項までを削る。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の五項を加える。

 4 現下の厳しい金融の状況にかんがみ、破綻した金融機関の融資先の金融の維持を図るため、公庫は、当分の間、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定企業者(中小企業者及び資本の額又は出資の総額が一億円を超え、五億円以下の会社であつて特定事業を行うものをいう。以下同じ。)の特定債務(破綻金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する金融機関をいう。)からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務であつて、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第▼▼▼号)第六条第二項に規定する金融再生委員会規則で定める基準に基づき、債務者の業務及び財産の状況並びに当該債務に係る担保の状況等に照らしその回収について通常の度合を超える危険を含むと認められる債権に係るもの(当該債務に係る債権が他の金融機関に譲渡された場合における当該債務を含む。)をいう。以下同じ。)又は特定債務の借換えに係る債務の保証をすることにより、特定企業者一人についての保険金額の合計額が三億円を超えることができない保険(以下「金融破綻関連保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

 5 前項の保険関係においては、保険価額に相当する金額を保険金額とする。

 6 公庫と金融破綻関連保険の契約を締結し、かつ、普通保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第四項に規定する債務の保証(無担保保険又は特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該保証をした借入金の額が三億円(当該債務者たる特定事業者について既に金融破綻関連保険が成立している場合にあつては、三億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、金融破綻関連保険の保険関係が成立するものとする。

 7 第三条第三項及び第四項の規定は、第四項の保険関係に準用する。

 8 当分の間、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  一 第三条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険」とあるのは、「、第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険又は附則第四項に規定する金融破綻関連保険」とする。

  二 第三条の三第一項、第二項及び第三項の規定の適用については、これらの項中「又は第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険」とあるのは「、第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険又は附則第四項に規定する金融破綻関連保険」と、同条第三項中「又は第三条の七第一項に規定する債務」とあるのは「、第三条の七第一項又は附則第四項に規定する債務」とする。

  三 第五条の規定の適用については、同条中「又は新事業開拓保険」とあるのは「、新事業開拓保険又は附則第四項に規定する金融破綻関連保険」と、「中小企業者」とあるのは「特定企業者」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十。附則第四項に規定する金融破綻関連保険にあつては、百分の百」とする。

  四 第七条の規定の適用については、同条中「又は新事業開拓保険」とあるのは「、新事業開拓保険又は附則第四項に規定する金融破綻関連保険」と、「中小企業者」とあるのは「特定企業者」とする。

  五 第八条の規定の適用については、同条中「中小企業者」とあるのは、「特定企業者」とする。

  六 第九条及び第十条の規定の適用については、これらの条中「又は新事業開拓保険」とあるのは、「、新事業開拓保険又は附則第四項に規定する金融破綻関連保険」とする。

  七 第十一条の規定の適用については、同条中「若しくは新事業開拓保険」とあるのは、「、新事業開拓保険若しくは附則第四項に規定する金融破綻関連保険」とする。

 (中小企業信用保険公庫法の一部改正)

第三条 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の六条を加える。

  (追加出資の特例)

 第九条 現下の厳しい金融の状況にかんがみ、中小企業者等に係る信用の収縮を防止し、中小企業の金融の円滑化を図るため、政府は、速やかに、第二十二条第一項の中小企業信用保険準備基金及び同条第二項の融資基金に充てるため、公庫に一兆円を追加して出資するものとする。この場合において、政府は、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。

 2 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 3 第二十二条第一項及び第二項並びに第二十三条第一項の規定の適用については、第一項の規定による政府の出資は、第四条第二項の規定による政府の出資とみなす。

  (金融破綻関連保険業務)

 第十条 現下の厳しい金融の状況にかんがみ、破綻した金融機関の融資先の金融の維持を図るため、公庫は、当分の間、第十八条第一項に規定する業務のほか、その業務として中小企業信用保険法附則第四項に規定する保険(以下「金融破綻関連保険」という。)を行う。

 第十一条 公庫は、前条の規定による金融破綻関連保険の業務(以下「金融破綻関連保険業務」という。)について、当該業務の開始の際、業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の業務の方法には、保険関係が成立する保証の範囲、保険事故、保険金額の保険価額に対する割合、保険料及び保険金に関する事項その他金融破綻関連保険に関する業務の方法を定めておかなければならない。

 第十二条 公庫は、金融破綻関連保険の事業に関して、金融破綻関連保険準備基金(以下「準備基金」という。)を設け、次項の規定により政府から出資された金額をもつてこれに充てるものとする。

 2 政府は、速やかに、準備基金に充てるため、公庫に五兆円を下回らない範囲内において政令で定める金額を追加して出資するものとする。

 3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第十三条 公庫は、金融破綻関連保険業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

 2 公庫は、前項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。

 3 公庫は、第一項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項に規定する積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足の額は、損失の繰越しとして整理しなければならない。

 4 第二項に規定する積立金は、前項の規定により損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。

 第十四条 前条第一項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。

  一 第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「及び機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十三条第一項の機械類信用保険運営基金(次項ただし書において「運営基金」という。)」とあるのは、「、機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十三条第一項の機械類信用保険運営基金(次項ただし書において「運営基金」という。)及び附則第十二条第一項の金融破綻関連保険準備基金(次項ただし書において「準備基金」という。)」とする。

  二 第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「運営基金」とあるのは、「運営基金及び準備基金」とする。

  三 第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「並びに機械類信用保険法第十三条第三項」とあるのは、「、機械類信用保険法第十三条第三項並びに附則第十二条第三項」とする。

 2 金融破綻関連保険業務が行われる場合には、次に定めるところによる。

  一 第十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)」とあるのは、「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)本則」とする。

  二 第十八条第二項の規定の適用については、同項中「又は貸付」とあるのは、「若しくは貸付又は附則第十条の金融破綻関連保険」とする。

  三 第三十三条の規定の適用については、同条第三号中「第十八条第一項」とあるのは、「第十八条第一項及び附則第十条」とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (見直し)

2 第二条の規定による改正後の中小企業信用保険法附則第四項の金融破綻関連保険については、平成十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行後における金融の状況を踏まえ、これを廃止することを含め、その在り方について必要な見直しが行われるべきものとする。

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