衆議院

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第一四三回

衆第一八号

   国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律案

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第八十条の次に次の一条を加える。

  (退職勧奨の制限)

 第八十条の二 任命権者は、次に掲げる事由により退職を勧奨する場合を除き、職員に対して、定年による退職の日前に退職することを勧奨してはならない。

  一 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずること。

  二 引き続いて次に掲げる者となること。

   イ 地方公務員

   ロ 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員

  第百三条の見出しを「(私企業からの隔離等)」に改め、同条第一項中「評議員」の下に「(以下この条及び次条において役員等という。)」を加え、同条第二項中「二年間」を「五年間」に改め、「あるもの」の下に「又はその職員が離職前五年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるもの」を加え、「つく」を「就く」に、「ついては」を「就いては」に改め、同条に次の二項を加える。

   官房審議官級以上官職(国家公務員の倫理の保持に関する法律(平成十年法律第▼▼▼号)第七条第一項に規定する官房審議官級以上官職をいう。以下同じ。)を占めていた職員は、その離職後五年以内に営利企業を営むことを月的とする会社その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該職員が離職前五年間に在職していた国の機関における官職、当該地位その他必要な事項を報告しなければならない。

   人事院は、毎年、遅滞なく、前年において前項の規定により報告された事項を国会に報告するとともに、公表しなければならない。

  第百四条の見出しを「(他の事業からの隔離等)」に改め、同条中「役員、顧問若しくは評議員」を「役員等」に改め、同条に次の四項を加える。

   職員は、離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体並びに法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして人事院規則で定めるものを除く。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。)で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるもの又はその職員が離職前五年間に占めていた官職の職務内容が他の職員が携わる行政上の権限の行使に重大な影響を及ぼし得るものとして人事院規則で定める関係にある場合において当該他の職員がその行使に携わる行政上の権限と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。

   前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、適用しない。

   前条第九項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第九項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、「営利企業の地位」とあるのは「営利企業以外の事業の法人その他の団体の地位」と読み替えるものとする。

   前条第十項及び第十一項の規定は、官房審議官級以上官職を占めていた職員がその離職後五年以内に営利企業以外の事業の法人その他の団体の役員等の地位に就いた場合について準用する。

  第百九条第十三号中「第百三条」を「第百三条第一項又は第二項」に、「ついた」を「就いた」に改め、同条に次の三号を加える。

  十四 第百三条第十項(第百四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して故意に報告をせず又は虚偽の報告をした者

  十五 第百四条第一項の規定に違反して事業に従事し又は事務を行つた者

  十六 第百四条第二項の規定に違反して営利企業以外の事業の地位に就いた者

  附則に次の一条を加える。

 第十九条 職員の定年については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づき、年齢六十五年とするよう必要な措置が講ぜられるものとする。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の四第一項中「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の三第一項」に改め、同条を第四十四条の五とする。

  第四十四条の三第一項中「第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」を「任命権者」に改め、同条を第四十四条の四とする。

  第四十四条の二第一項中「第四十四条の四」を「第四十四条の五」に改め、同条を第四十四条の三とし、第四十四条の次に次の一条を加える。

  (退職勧奨の制限)

 第四十四条の二 第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、次に掲げる事由により退職を勧奨する場合を除き、隊員に対して、定年による退職の日前に退職することを勧奨してはならない。

  一 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生ずること。

  二 引き続いて次に掲げる者となること。

   イ 地方公務員

   ロ 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員

  第六十二条の見出しを「(私企業からの隔離等)」に改め、同条第一項中「相当する地位」の下に「(以下この条及び次条において「役員等」という。)」を加え、「つき」を「就き」に改め、同条第二項中「二年間」を「五年間」に、「もので総理府令で定めるものについてはならない」を「ものに就いてはならない」に改め、同条に次の三項を加える。

 5 長官は、毎年、遅滞なく、内閣を経て国会に対し、前年においてした第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年以内に従事していた職務、承認に係る会社その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。

 6 官房審議官級以上官職(国家公務員の倫理の保持に関する法律(平成十年法律第▼▼▼号)第七条第一項に規定する官房審議官級以上官職をいう。以下同じ。)を占めていた隊員は、その離職後五年以内に営利を目的とする会社その他の団体の役員等の地位に就いた場合は、総理府令で定めるところにより、長官に対し、当該隊員が離職前五年以内に従事していた職務、当該地位その他必要な事項を報告しなければならない。

 7 長官は、毎年、遅滞なく、前年において前項の規定により報告された事項を内閣を経て国会に報告するとともに、公表しなければならない。

  第六十三条の見出しを「(他の職又は事業からの隔離等)」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 隊員は、その離職後五年間は、営利企業以外の事業の法人その他の団体(地方公共団体並びに法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位で、離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係のあるものに就いてはならない。

 3 前項の規定は、隊員が総理府令で定める基準に従い行う長官の承認を受けた場合には、適用しない。

 4 前条第四項及び第五項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

 5 前条第六項及び第七項の規定は、官房審議官級以上官職を占めていた隊員がその離職後五年以内に営利企業以外の事業の法人その他の団体の役員等の地位に就いた場合について準用する。

  第百十八条第一項中第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。

  三 第六十二条第六項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず又は虚偽の報告をした者

  四 第六十三条第一項の規定に違反して第六十条第二項に規定する国家機関若しくは地方公共団体の機関の職若しくは第六十二条第一項の地位以外の職若しくは地位に就き、又は営利企業以外の事業を行つた者

  五 第六十三条第二項の規定に違反した者

  附則中第二十九項を第三十項とし、第二十八項の次に次の一項を加える。

 29 隊員(自衛官を除く。)の定年については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づき、年齢六十五年とするよう必要な措置が講ぜられるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中国家公務員法附則に一条を加える改正規定、第二条中自衛隊法附則中第二十九項を第三十項とし、第二十八項の次に一項を加える改正規定及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第二条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則第一号中「第百三条第九項」の下に「(第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第百三条第十一項(第百四条第五項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の二第一号中「第四十四条の二第二項本文」を「第四十四条の三第二項本文」に改める。

 (日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四条のうち自衛隊法附則中第二十九項を第三十項とし、第十五項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げる改正規定中「第二十九項」を「第三十項」に、「第三十項」を「第三十一項」に、「第二十八項」を「第二十九項」に改める。

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