衆議院

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第一四三回

衆第二〇号

   日本銀行法の一部を改正する法律案

 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条に次の一項を加える。

2 日本銀行の役員は、その数の三分の一を超えて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員であった者で離職後十年以内のもので占められることとなってはならない。

 第二十六条第一項中「、第三十一条及び第三十二条」を「及び第三十一条から第三十二条まで」に改める。

 第三十一条の次に次の一条を加える。

 (役員及び職員の再就職制限)

第三十一条の二 日本銀行の役員及び職員は、離職後五年間は、法人その他の団体(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関係を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位(当該地位に就くことについて両議院の同意によることを必要とするものを除く。)で、当該役員及び職員が離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。ただし、日本銀行の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

 第六十五条に次の一項を加える。

2 第三十一条の二の規定に違反して法人その他の団体の地位に就いた者は、五十万円以下の過料に処する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 政策委員会は、改正後の日本銀行法第二十一条第二項の規定の適用に関し、この法律の施行後五年を超えない範囲内における経過措置を定めることができる。

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