衆議院

メインへスキップ



第一四三回

参第二号

   預金保険法の一部を改正する法律案

 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十七条の二」を「第六十七条」に改める。

 第五条第二項、第十一条、第十七条及び第十九条中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第二十一条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ」を「金融監督委員会が」に改める。

 第二十五条第四項、第二十六条、第二十九条、第三十条及び第三十五条第一項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第三十六条第一項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「金融監督委員会規則」に改める。

 第三十九条及び第四十条中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第四十一条中「大蔵省令」を「金融監督委員会規則」に改める。

 第四十二条の見出し中「及び預金保険機構債券」を削り、同条第一項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、「をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。)」を削り、同条第四項から第八項までを削る。

 第四十二条の二を削る。

 第四十三条第一号及び第二号中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第三号中「大蔵省令」を「金融監督委員会規則」に改める。

 第四十四条(見出しを含む。)中「大蔵省令」を「金融監督委員会規則」に改める。

 第四十五条、第四十六条第一項及び第四十七条中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第五十条第一項中「大蔵省令」を「金融監督委員会規則」に改める。

 第五十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は債券の発行」を削り、「返済し、又はその債券を償還する」を「返済する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 保険料率を定めるに当たつては、中小規模の金融機関に対する配慮をするものとする。

 第五十五条第二項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第三項中「通知」の下に「(金融監督委員会による通知を除く。)」を加え、「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第五十六条第二項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」及び「大蔵大臣並びに内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同項を同条第四項とする。

 第五十七条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。

 第五十九条第二項第四号中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第五項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第六項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第六十条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第六十一条第一項及び第三項から第六項までの規定中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第七項を削り、同条第八項ただし書中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同項を同条第七項とする。

 第六十二条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第四項中「第七項」を「第六項」に改める。

 第六十三条第二項から第四項までの規定及び第六項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第六十四条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」及び「大蔵大臣並びに内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第六十五条中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第六十六条第一項中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加え、「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第四項を削る。

 第六十七条の二を削る。

 第六十八条、第六十九条第一項、第三項、第六項及び第七項、第七十条第一項並びに第七十三条第六項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第七十四条第四項及び第十一項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第十二項を削る。

 第七十九条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 第八十一条の三第一項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 金融監督委員会は、第一項の認可を行う場合において、当該金融機関が労働金庫であるときは、労働大臣の同意を得なければならない。

 第八十一条の三第四項中「大蔵大臣は、前項の同意を得て」を「金融監督委員会は」に改める。

 第八十一条の四第五項中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改める。

 第八十三条第一項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 金融監督委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 第八十三条に次の一項を加える。

4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 第八十七条第二号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改める。

 第九十一条第一号及び第七号中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第八号中「、第六十条第三項、第六十一条第七項(第六十二条第四項において準用する場合を含む。)、第六十六条第四項又は第七十四条第十二項」を「又は第六十条第三項」に改める。

 附則第六条の三第一項及び同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第四項中「、第六項及び第七項」を「及び第六項」に、「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第六条の五第一項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第六条の六見出し中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第一項中「大蔵大臣」及び「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第三項中「、第六項及び第七項」を「及び第六項」に、「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第六条の七第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第八条第一項第一号中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同項第二号の二中「額のうち当該資金援助又は当該損失の補てんのための附則第十九条の三第一項の規定による特例業務基金の使用に係る」を削り、同項第六号中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改め、同条第二項及び第三項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第九条、第十条第三項及び第十一条第二項中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第十六条第一項から第四項までの規定中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第十七条第一項から第三項までの規定中「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第十八条第一項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 金融機能の正常化に関する特別措置法(平成十年法律第▼▼▼号。附則第二十三条第一項第三号において「金融機能正常化特別措置法」という。)第三章、第二十二条及び第二十三条に規定する業務

 附則第十八条第一項第四号中「次条第一項」の下に「及び第五項」を加える。

 附則第十九条第一項中「平成十二年度」を「政令で定める年度」に改め、同条に次の二項を加える。

5 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第三号の二に規定する業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として政令で定めるところにより計算した金額(特例業務勘定に政令で定めるところにより計算した責任準備金の額があるときは、当該責任準備金の額を控除した金額。以下「累積欠損金額」という。)があるときは、そのてん補に充てるため、金融機関から特別保険料を徴収しなければならない。この場合において、特別保険料率その他特別保険料の徴収に関して必要な事項は、政令で定める。

6 第三項及び前項の特別保険料率を定めるに当たつては、中小規模の金融機関に対する配慮をするものとする。

 附則第十九条の二から第十九条の六までを削る。

 附則第二十条の見出しを「(借入金の特例)」に改め、同条第一項中「第三号」を「第三号の二」に、「大蔵大臣」を「金融監督委員会」に改め、「をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)」を削り、同条第二項中「及び第四十二条の二」及び「又は債券の発行」を削り、同条第三項を削る。

 附則第二十条の二及び第二十条の三を削る。

 附則第二十一条第一項中「平成十三年度末」を「附則第十九条第五項に規定する政令で定める日(同日において特例業務勘定に累積欠損金額があるときは、同項に規定する特別保険料をもつて当該累積欠損金額をてん補するために必要な期間を勘案して政令で定める日)」に改め、同条第二項を削る。

 附則第二十二条第一項中「内閣総理大臣」を「金融監督委員会」に改める。

 附則第二十三条第一項第三号中「附則第七条第一項に規定する機構の業務」の下に「、金融機能正常化特別措置法第三章、第二十二条及び第二十三条に規定する機構の業務」を加え、同条第二項第四号中「第四項」を「第三項」に改め、同項第五号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、金融監督委員会設置法(平成十年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の規定による改正後の預金保険法(以下「新法」という。)の相当規定に基づいて、金融監督委員会その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融監督委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融監督委員会その他の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

4 この法律の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第三条 旧法第四十二条第三項又は旧法附則第二十条第一項の規定により発行された預金保険機構債券については、旧法第四十二条第四項から第八項まで及び附則第二十条第三項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行前に旧法第四十二条の二(旧法附則第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき政府が保証をした機構の借入れ又は債券に係る債務については、旧法第四十二条の二及び附則第二十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第五条 預金保険機構(以下この条において「機構」という。)は、この法律の施行の際、旧法附則第十九条の二に規定する特例業務基金(以下この条において「特例業務基金」という。)に旧法附則第十九条の四第二項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3 機構は、この法律の施行の際、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 機構は、施行日以後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、新法附則第七条第一項第二号の二の規定による金銭の収納(特例業務基金の使用に係る旧法附則第七条第一項第五号に規定する譲受け債権等について生じた利益に係るものに限る。)をしたとき、又は特別資金援助(旧法附則第十六条第五項に規定する資金援助をいう。)に係る資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益(特例業務基金の使用に係る資産について生じた利益に限る。)が生じたときは、その返還がされた金額、その収納した金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、旧法附則第十九条の三第一項の規定による特例業務基金の使用に係る金額の合計額から同条第三項の規定により特例業務基金に充てた金額の合計額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第八条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  附則第百七十一条のうち第六十一条第八項の改正規定中「第六十一条第八項」を「第六十一条第七項」に改める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.