衆議院

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第一四四回

衆第四号

   財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律案

 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の停止)

第一条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)(附則第十条、附則第十三条、附則第十五条、附則第十七条及び附則第十九条の規定を除く。)は、この法律の施行の日から同日以後二年を経過する日までの間、その施行を停止する。

 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の見直し)

第二条 財政構造改革の推進に関する特別措置法については、財政及び経済の状況の変化を踏まえ、財政の健全化の目標及びその達成の期限その他財政構造改革の在り方について見直しを行い、前条に規定する期間の末日までに、財政構造改革の推進に関し必要な法制の整備を行うものとする。

2 前項の財政の健全化の目標及びその達成の期限についての見直しは、次に掲げる方針に従って行うものとする。

 一 財政の健全化の目標については、一会計年度の国及び地方公共団体の公債の発行額及び借入金の額の総額を当該会計年度の国内総生産(国際連合の定めた基準に準拠して経済企画庁が作成する国民経済計算の体系における国内総生産をいう。)の額で除して得られる数値を百分の三以下とすることとすること。

 二 財政の健全化の目標の達成の期限については、経済活動の著しい停滞等の事由が生じた場合には、当該期限を延長することができることとすること。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

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