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第一四四回

参第五号

   雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条に次の一号を加える。

 三 第四条並びに附則第九条及び第十一条の規定 平成十四年四月一日

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、平成十四年三月三十一日までの間において、労働者の福祉の増進の観点から、時間外及び休日の労働並びに深夜業に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (労働基準法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百三十四条を第百三十六条とし、第百三十三条を第百三十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第百三十六条」を「第百三十五条」に改め、「を第百三十四条とし、同条」を削り、第百三十五条を第百三十四条とする。

  第百三十二条の次に一条を加える改正規定を削る。

  附則第五条第二項中「第百三十五条第一項」を「第百三十四条第一項」に改め、同条第三項中「第百三十五条第二項」を「第百三十四条第二項」に改める。

  附則第十一条第二項中「新法第百三十三条の命令で定める期間が終了する」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

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