第一四五回
衆第六号地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条を次のように改める。
(基礎年金拠出金に係る負担の特例)
第十三条 平成十一年度以後国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二条の規定による検討の結果、基礎年金の国庫負担の割合の引上げについて必要な措置が講ぜられるまでの間における法第百十三条第三項の規定の適用については、同項第二号中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第二条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
6 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第十三条の規定の適用がある場合における第二条の規定の適用については、同条第三号中「第三項」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第十三条において読み替えて適用する地方公務員等共済組合法第百十三条第三項」とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第三条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
12 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第十三条の規定の適用がある場合における第五条の規定の適用については、同条第二号中「第三項」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第十三条において読み替えて適用する地方公務員等共済組合法第百十三条第三項」とする。