第一四五回
衆第七号農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条を次のように改める。
(国の補助の特例)
第十二条 平成十一年度以後国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二条の規定による検討の結果、基礎年金の国庫負担の割合の引上げについて必要な措置が講ぜられるまでの間における法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
附 則
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。