第一四五回
衆第二二号内閣法の一部を改正する法律案
内閣法の一部を改正する法律案
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「内閣は、」の下に「国民主権の理念にのつとり、首長たる内閣総理大臣の統轄の下に」を加え、同条に次の一項を加える。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
第二条第一項中「内閣は、」の下に「国会の指名に基づいて任命された」を、「及び」の下に「内閣総理大臣により任命された」を加え、「以て」を「もつて」に改め、同条第二項を削る。
第三条第一項を次のように改める。
内閣総理大臣は、国務大臣を主任の大臣として、行政事務を分担管理させることができる。
第三条第二項を削る。
第四条を次のように改める。
第四条 内閣が首長たる内閣総理大臣の統轄の下にその職権を行うに当たつては、閣議を経るものとする。
2 内閣総理大臣は、閣議の運営に関する基本的な方針を決定し、これに基づき閣議を主宰する。
3 閣議における案件の発議は、内閣総理大臣がこれを行う。
第六条中「、閣議にかけて決定した方針に基いて」を削る。
第七条中「、閣議にかけて、」を削る。
第八条中「中止せしめ、内閣の処置を待つ」を「中止させる」に改める。
第十二条第四項中「内閣官房の外、」を削り、「内閣の」を「内閣及び内閣総理大臣の」に改め、同条第一項から第三項までを削る。
第十三条から第十八条までを削る。
附 則
1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この法律の施行に伴い必要な関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定める。