第一四五回
衆第三四号政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案
(仮名による株取引等の禁止)
第一条 国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。
(罰則)
第二条 前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引(証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号の外国証券会社をいう。)から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。)の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、適用しない。