第一四五回
参第一七号化学物質に係る環境リスク対策の促進に関する法律案
化学物質に係る環境リスク対策の促進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 対象化学物質に係る排出量等の把握等
第一節 対象化学物質に係る届出及び調査(第七条―第九条)
第二節 対象化学物質に係る集計、公表等(第十条―第十二条)
第三章 対象化学物質に関する通知等(第十三条)
第四章 雑則(第十四条―第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、化学物質に係る環境リスクを低減することの重要性にかんがみ、対象化学物質の届出及び届出事項の公表並びに対象化学物質の譲渡の際の通知の制度を設けること等により、化学物質に係る環境リスク対策を促進し、もって国民の知る権利に資するとともに、化学物質による被害を未然に防止し、国民の健康の保護及び生態系の保全に寄与することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「環境リスク」とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染その他の環境の汚染が人の健康又は生態系に影響を及ぼすおそれをいう。
2 この法律において「環境リスク対策」とは、環境リスクを低減するために行われる総合的な対策をいう。
3 この法律において「対象化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(元素又は化合物をいい、放射性物質を除く。以下同じ。)であって、化学物質に係る環境リスクを低減する観点から環境への排出量等を把握する必要がある化学物質として政令で定めるものをいう。
一 内分泌かく乱作用、発がん性、催奇形性若しくは臓器等機能障害誘発性があり、又はそのおそれがある化学物質その他の人の健康若しくは生態系に悪影響を及ぼし、又はそのおそれがある化学物質
二 難分解性若しくは生物の体内への蓄積性があり、又はそのおそれがある化学物質
三 オゾン層を破壊し、又はそのおそれがある化学物質
四 酸性雨の原因となり、又はそのおそれがある化学物質
五 水域の富栄養化の原因となり、又はそのおそれがある化学物質
六 その化学物質の自然的作用による化学的変化によって生成する化学物質が前各号のいずれかに該当する化学物質
4 この法律において「対象事業者」とは、業として対象化学物質を製造し、使用し、輸出し、若しくは輸入し、又は保有する事業者その他の業として対象化学物質を取り扱う事業者(事業活動に伴って付随的に対象化学物質を発生させる者を含む。)であって、政令で定めるものをいう。
5 前二項の政令は、化学物質に係る環境リスク対策に関する国際的動向、化学物質に関する科学的知見、化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況等を踏まえ、化学物質による被害を未然に防止し、国民の健康の保護及び生態系の保全に寄与することとなるよう十分配慮して定めるものとする。
6 環境庁長官は、第三項又は第四項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
7 この法律において「対象事業場」とは、対象事業者が設置している対象化学物質を取り扱う事業場をいう。
(基本理念)
第三条 化学物質に係る環境リスク対策は、現在及び将来の世代にわたって国民の健康を保護し、及び生態系を保全することの重要性にかんがみ、化学物質に係る環境リスクを低減するため、国、地方公共団体、事業者及び国民がそれぞれその役割を果たすことにより、積極的に推進されなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、全国的な観点から化学物質に係る環境リスク対策を策定し、及び実施するものとする。
2 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的条件に応じ、化学物質に係る環境リスク対策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、化学物質に係る環境リスク対策を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する化学物質に係る環境リスク対策に協力しなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、その日常生活に関し、化学物質に係る環境リスクの低減に努めるとともに、国若しくは地方公共団体又は事業者が実施する化学物質に係る環境リスク対策に協力するように努めるものとする。
第二章 対象化学物質に係る排出量等の把握等
第一節 対象化学物質に係る届出及び調査
(対象化学物質に係る届出)
第七条 対象事業者は、総理府令で定めるところにより、対象事業場ごとに、毎年度、前年度の対象化学物質ごとの次に掲げる事項を当該対象事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 排出量(環境に排出される量をいう。以下同じ。)
二 移動量(その対象事業場における事業活動に係る廃棄物の処理を当該対象事業場の外において行うことに伴い移動する量をいう。第九条第一項及び第十条第一項を除き、以下同じ。)
三 製造量(発生量を含む。)
四 受入量
五 引渡量
六 平均保有量及び最大保有量
2 前項各号に掲げる事項に係る量の算出の方式については、総理府令で定める。
3 第一項の届出は、総理府令で定めるところにより、電子情報処理組織(都道府県知事の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第一項の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を使用する方法により行わせることができる。
4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた第一項の規定による届出は、都道府県知事の指定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該都道府県知事に到達したものとみなす。
5 都道府県知事は、第一項の届出があったときは、当該届出に係る事項を、速やかに環境庁長官に通知するものとする。
第八条 前条第一項の規定は、新たに対象事業者となった者については、当該新たに対象事業者となった日の属する年度においては、適用しない。
(対象化学物質に係る調査)
第九条 都道府県知事は、総理府令で定めるところにより、対象化学物質につき、対象事業場以外における環境への排出及び対象事業場における事業活動以外のものに係る廃棄物の処理を行うことに伴う移動(次項において「排出等」という。)の状況その他の総理府令で定める事項について調査し、毎年度、対象事業場以外における前年度の排出量及び移動量(対象事業場における事業活動以外のものに係る廃棄物の処理を行うことに伴う移動の量をいう。)として見込まれる量を算出するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による調査を行うため、必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は事業者若しくはその団体に対し、対象化学物質の排出等の状況等に関する資料の送付その他の協力を求めることができる。
3 環境庁長官その他の関係行政機関の長は、都道府県知事に対し、第一項の規定による調査に関する必要な協力を行わなければならない。
4 事業者又はその団体は、都道府県知事に対し、第一項の規定による調査に関する必要な協力を行うように努めるものとする。
5 都道府県知事は、第一項の規定による算出をしたときは、当該調査に係る事項を、速やかに環境庁長官に通知するものとする。
第二節 対象化学物質に係る集計、公表等
(集計等)
第十条 都道府県知事は、第七条第一項の規定による届出に係る事項並びに前条第一項の規定により算出された排出量及び移動量に係る事項を集計し、及び分析するものとする。この場合において、対象化学物質の名称につき、第十二条第一項の規定による請求が行われた届出であって、同条第五項の規定による通知の日から六十日を経過したものでないもの(同条第一項の規定による請求が行われた年度の翌年度以後の年度において同条第八項の規定による請求が行われていないもの及び同条第九項において準用する同条第五項の規定による通知の日から六十日を経過したものを除く。次条第一項において同じ。)があるときは、当該対象化学物質に係る事項は、その名称に代えてその属する分類のうち総理府令で定める分類の名称(以下「対象化学物質分類名」という。)により分類して集計及び分析を行うものとする。
2 環境庁長官は、総理府令で定めるところにより、第七条第五項及び前条第五項の規定により通知された事項について、業種別、地域別その他の総理府令で定める分類に従い、集計し、及び分析するものとする。この場合において、対象化学物質の名称につき、第十二条第一項の規定による請求が行われた届出であって、次条第二項の規定による通知がないものがあるときは、当該対象化学物質に係る事項は、その名称に代えて当該対象化学物質に係る対象化学物質分類名により分類して集計及び分析を行うものとする。
(届出事項等の公表)
第十一条 都道府県知事は、総理府令で定めるところにより、第七条第一項の規定による届出に係る排出量及び移動量に関する事項並びに第九条第一項の規定による算出の結果並びに前条第一項の規定による集計及び分析の結果を公表するものとする。この場合において、対象化学物質の名称につき、次条第一項の規定による請求が行われている届出であって、同条第五項の規定による通知の日から六十日を経過したものでないものがあるときは、当該届出に係る排出量及び移動量の公表は、当該対象化学物質の名称に代えて当該対象化学物質に係る対象化学物質分類名により行うものとする。
2 都道府県知事は、対象化学物質の名称につき、次条第一項の請求が行われた届出であって、前項前段の規定により当該対象化学物質の名称により公表した対象化学物質に係るものがある場合には、その公表後直ちに、環境庁長官に対し、その旨を通知しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による公表をしたときは、直ちに、環境庁長官に対し、その旨を通知しなければならない。
4 環境庁長官は、総理府令で定めるところにより、第七条第五項の規定により通知された排出量及び移動量に関する事項並びに第九条第五項の規定により通知された事項並びに前条第二項の規定による集計及び分析の結果を公表するものとする。この場合において、対象化学物質の名称につき、次条第一項の規定による請求が行われている届出であって、第二項の規定による通知がないものがあるときは、当該届出に係る排出量及び移動量の公表は、当該対象化学物質の名称に代えて当該対象化学物質に係る対象化学物質分類名により行うものとする。
5 前項の規定による公表は、電子公開方式(電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を公衆がその使用する電子計算機により電気通信回線を通じて容易に取得することができる方式として総理府令で定める方式をいう。以下同じ。)その他の総理府令で定める方法により行うものとする。
(対象化学物質分類名への変更)
第十二条 対象事業者は、第七条第一項の規定による届出に係る対象化学物質の名称が次の各号のいずれにも該当するものであるとして、当該対象化学物質の名称に代えて、当該対象化学物質分類名をもって前条第一項の規定による公表を行うよう都道府県知事に請求を行うことができる。
一 次のいずれにも該当するものであること。
イ その対象化学物質の名称を公表することによって、公然と知られていない秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の秘密が明らかになること。
ロ その対象化学物質の名称を公表することによって当該対象事業者の利益を損なうことが明らかであること。
ハ 分析技術(製品その他の一般的に取得し得るものを分析して、それらにおいて使用される物質等を解析する技術をいう。)によっては、その対象化学物質の名称を知ることが困難であること。
二 人の生命若しくは健康の保護又は地域の生態系の保全のためにその対象化学物質の名称を公表する必要があるものでないこと。
2 対象事業者は、前項の請求を行うときは、第七条第一項の規定による届出と併せて、総理府令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の請求があった場合には、第七条第五項の通知と併せて、その旨を環境庁長官に対し、通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求をした対象事業者及び環境庁長官に対し、その旨を通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求をした対象事業者及び環境庁長官に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
6 前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にしなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を三十日以内に限り延長することができる。
8 対象事業者は、毎年度、当該年度の前年度以前の各年度において行われた対象化学物質分類名による公表を維持する必要があるときは、総理府令で定めるところにより、都道府県知事にその旨の請求を行わなければならない。
9 第四項から第七項までの規定は、前項の請求について準用する。
10 第一項又は第八項の請求は、総理府令で定めるところにより、電子情報処理組織(都道府県知事の指定する電子計算機と、第一項又は第八項の請求に係る者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法又は磁気ディスクを使用する方法により行わせることができる。この場合においては、第七条第四項の規定を準用する。
11 第四項又は第五項(第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による第一項又は第八項の請求をした者に対する通知は、総理府令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法又は磁気ディスクを使用する方法により行うことができる。
12 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた第四項又は第五項の規定による通知は、第一項又は第八項の請求をした者の使用に係る入出力装置に備えられたファイルへの記録がされた後通常その出力に要する時間が経過したときに当該請求をした者に到達したものと推定する。
第三章 対象化学物質に関する通知等
第十三条 対象事業者は、他の対象事業者に対象化学物質又は対象化学物質が含まれている製品を譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、総理府令で定めるところにより、その相手方に対し、当該対象化学物質に関する次に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、政令で定める法律の規定に基づき当該対象化学物質又は当該対象化学物質が含まれている製品につき、これに相当することを行うこととなっているときは、当該相当する部分以外の部分について通知をするものとする。
一 名称(その対象化学物質の名称が前条第一項各号の要件のいずれにも該当するものと認められる場合にあっては、当該対象化学物質に係る対象化学物質分類名)及び量
二 有害性等の性状
三 取扱方法及び注意事項
四 廃棄又は回収上の留意事項
五 その他総理府令で定める事項
2 対象事業者は、他の者(対象事業者を除く。)に対象化学物質又は対象化学物質が含まれている製品を譲渡し、又は提供するときは、総理府令で定めるところにより、当該対象化学物質に関する前項各号に掲げる事項について表示しなければならない。この場合において、政令で定める法律の規定に基づき当該対象化学物質又は当該対象化学物質が含まれている製品につき、これに相当することを行うこととなっているときは、当該相当する部分以外の部分について表示をするものとする。
3 対象事業者は、前二項の規定により通知又は表示をした事項につき変更する必要があるときは、総理府令で定めるところにより、遅滞なく、その内容を環境庁長官に届け出なければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
4 環境庁長官は、総理府令で定めるところにより、前項の届出の内容を公表するものとする。
5 前項の公表は、電子公開方式その他の総理府令で定める方法により行うものとする。
6 環境庁長官は、第一項又は第二項の規定に違反する対象事業者があるときは、当該対象事業者に対し、第一項の通知又は第二項の表示をすべきことを勧告することができる。
7 環境庁長官は、前項の勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第四章 雑則
(対象事業者に対する勧告)
第十四条 環境庁長官又は都道府県知事は、化学物質に係る環境リスクの低減を図るために必要があると認めるときは、対象事業者に対し、対象化学物質の使用等に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(報告の徴収)
第十五条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、対象事業者に対し、対象化学物質に係る届出の実施状況に関し、必要な報告を求めることができる。
2 環境庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、対象事業者に対し、対象化学物質に関する通知又は表示の実施状況に関し、必要な報告を求めることができる。
(支援)
第十六条 国及び都道府県は、この法律の目的を達成するため、化学物質に係る環境リスク対策を行う事業者及び民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下同じ。)に対し、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者及び民間団体に対する特別の配慮がなされなければならない。
(関係行政機関の長等に対する勧告等)
第十七条 環境庁長官は、化学物質に係る環境リスクの低減を図るために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、当該必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、化学物質に係る環境リスクの低減を図るために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、当該必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(調査研究等)
第十八条 国は、化学物質に関する有害性、難分解性及び生物の体内への蓄積性、環境中の存在状況、人の健康への影響、生態系への影響、地球環境への影響その他化学物質に係る環境リスク対策のための必要事項について調査研究を推進し、その成果の普及を図るものとする。
2 環境庁長官は、前項の調査研究に関する情報を電子公開方式その他の方法により国民に適切に提供するように努めるものとする。
3 国は、有害性その他の化学物質に関する事項及び化学物質に係る環境リスク対策について国民に対し説明を行う人材の育成を図るものとする。
4 環境庁長官は、第一項の調査研究及びそのための人材の育成に関する計画並びに前項の人材の育成に関する計画を作成し、公表するものとする。
5 環境庁長官は、前項の規定により作成された計画の実行に関する評価を行い、その結果を公表するものとする。
(情報の提供等)
第十九条 国及び都道府県は、この法律の目的を達成するため、国民に対し、有害性その他の化学物質に関する事項及び化学物質に係る環境リスク対策に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
2 国は、有害性その他の化学物質に関する事項及び化学物質に係る環境リスク対策に関する情報に係るデータベース(論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備及びその利用の促進に努めるものとする。
(環境リスク・コミュニケーション)
第二十条 国、地方公共団体、事業者又は国民は、民間団体の協力を得つつ、化学物質に係る環境リスクに関する正確な情報を共有し、相互に意思の疎通が図られるように、化学物質に係る環境リスクに関する情報の提供体制の整備、意思の疎通のための手法の開発その他の体制の整備に努めるものとする。
(審査請求)
第二十一条 第十二条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の決定に不服がある者は、環境庁長官に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(政令への委任)
第二十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第二十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第六項の規定 公布の日
二 第十三条、第十五条第二項及び第二十四条(第一号を除く。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二章(第七条第二項を除く。)、第十五条第一項、第二十一条及び第二十四条(第一号に限る。)並びに次条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 第十二条第六項に規定する日が、前条第三号に規定する規定の施行の日の属する年度の翌年度にある場合には、同項中「三十日以内」とあるのは、「五月以内」とする。
(環境庁設置法の一部改正)
第三条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号の三の次に次の一号を加える。
六の四 化学物質に係る環境リスク対策の促進に関する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)の施行に関する事務を処理すること。