衆議院

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第一四六回

衆第一四号

   住民基本台帳法の一部を改正する法律の廃止等に関する法律案

 (住民基本台帳法の一部を改正する法律の廃止)

第一条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)は、廃止する。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等

 
 

 第一節 住民票コード(第三十条の二―第三十条の六)

 
 

 第二節 都道府県の事務等(第三十条の七―第三十条の九)

 
 

 第三節 指定情報処理機関(第三十条の十―第三十条の二十八)

 
 

 第四節 本人確認情報の保護(第三十条の二十九―第三十条の四十三)

 
 

 第五節 住民基本台帳カード(第三十条の四十四)

 を削り、「第五十二条」を「第四十四条」に改める。

  第十一条第一項中「第五十条」を「第四十四条」に改める。

  第四章の二を削る。

  第三十一条第一項中「国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し」を「国又は都道府県は」に、「この法律の規定により都道府県又は市町村が」を「市町村に対し、この法律の規定により市町村が」に改め、同条第二項中「主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し」を「主務大臣又は都道府県知事は」に改め、「ときは」の下に「、市町村長に対し」を加え、同条第四項中「都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は」を「市町村長は、」に改める。

  第三十六条の二及び第三十六条の三を削る。

  第六章を次のように改める。

    第六章 罰則

 第四十二条 第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第四十三条 第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。

 第四十四条 偽りその他不正の手段により、第十一条第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、第十二条第一項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、又は第二十条の戸籍の附票の写しの交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

 第四十五条 第二十二条から第二十五条までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

 2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十五条までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

 第四十六条 前二条の規定による過料の裁判は、簡易裁判所がする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (自治省設置法の一部改正)

第三条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四を第八号の三とする。

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