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第一四七回

参第六号

   平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 介護保険法関係

  第一節 保険料に関する特例(第二条―第四条)

  第二節 介護給付費納付金に関する特例(第五条・第六条)

  第三節 介護保険事業に要する費用の負担に関する特例(第七条―第十一条)

  第四節 財政安定化基金に関する特例(第十二条)

  第五節 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に関する特例(第十三条・第十四条)

  第六節 その他(第十五条)

 第三章 健康保険法関係(第十六条―第十八条)

 第四章 船員保険法関係(第十九条・第二十条)

 第五章 国民健康保険法関係(第二十一条―第二十六条)

 第六章 国家公務員共済組合法関係(第二十七条―第三十条)

 第七章 地方公務員等共済組合法関係(第三十一条―第三十四条)

 第八章 私立学校教職員共済法関係(第三十五条)

 第九章 日本私立学校振興・共済事業団法関係(第三十六条)

 第十章 厚生保険特別会計法関係(第三十七条・第三十八条)

 第十一章 船員保険特別会計法関係(第三十九条・第四十条)

 第十二章 地方税法関係(第四十一条)

 第十三章 地方財政法関係(第四十二条・第四十三条)

 第十四章 雑則(第四十四条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるための保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制が十分に整備されていない状況にかんがみ、平成十二年度について、介護保険の保険料、介護給付費納付金及びその納付に要する費用に充てるための医療保険の保険料等、介護保険事業に要する費用の負担等に関する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の医療保険各法(介護保険法第七条第二十四項に規定する医療保険各法をいう。次章において同じ。)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)等の特例を定めるものとする。

   第二章 介護保険法関係

    第一節 保険料に関する特例

 (保険料の徴収に関する特例)

第二条 平成十二年度については、市町村又は特別区(以下この章及び第五章において単に「市町村」という。)は、介護保険法第百二十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項の保険料を徴収しない。

 (年金保険者の市町村に対する通知に関する特例)

第三条 平成十二年については、介護保険法第百三十一条に規定する年金保険者は、同法第百三十四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する事項を通知することを要しない。

 (保険料納付原簿に関する特例)

第四条 平成十二年度については、市町村は、介護保険法第百四十五条の規定にかかわらず、同条の保険料納付原簿を備え、これに同条に規定する事項を記録することを要しない。

    第二節 介護給付費納付金に関する特例

 (介護給付費納付金の徴収等に関する特例)

第五条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この節、次節及び第五節において「支払基金」という。)に係る介護保険法第百五十条第一項に規定する年度で平成十二年四月一日の属するもの(以下この節及び第五節において「特例年度」という。)については、同条の規定にかかわらず、支払基金は、医療保険者(同法第七条第二十五項に規定する医療保険者をいう。以下この章において同じ。)から、同法第百五十条第一項に規定する介護給付費納付金(以下この節において「納付金」という。)を徴収しないものとし、医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負わないものとする。

 (納付金の額の決定、通知等に関する特例)

第六条 特例年度については、支払基金は、介護保険法第百五十五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による納付金の額の決定及び通知を行うことを要しない。

2 市町村は、介護保険法第百五十九条第一項の規定にかかわらず、特例年度に係る同項に規定する事項を通知することを要しない。

    第三節 介護保険事業に要する費用の負担に関する特例

 (国の負担に関する特例)

第七条 平成十二年度における介護保険法第百二十一条の規定による国の負担については、同条第一項中「百分の四十五」とあるのは、「百分の七十五」とする。

 (調整交付金に関する特例)

第八条 平成十二年度については、国は、介護保険法第百二十二条第一項の規定にかかわらず、市町村に対し、同項の調整交付金を交付しない。

 (介護給付費交付金に関する特例)

第九条 平成十二年度については、支払基金は、市町村に対し、介護保険法第百二十五条第一項に規定する介護給付費交付金を交付しない。

 (介護保険に関する特別会計への繰入れ等)

第十条 平成十二年度においては、市町村は、介護保険法第百二十四条の規定により負担するもののほか、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合における同年度に係る当該各号に定める額及び政令で定める費用の額に相当する額を、一般会計から、介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

 一 介護保険法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている場合 当該条例による措置が講ぜられることによる同法第十八条第一号に規定する介護給付(以下この号において「介護給付」という。)及び同条第二号に規定する予防給付(以下この号において「予防給付」という。)に要する費用の額(同法第百二十一条第三項に定めるものを除く。以下この号において同じ。)から当該条例による措置が講ぜられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額を控除した額

 二 介護保険法第六十二条の規定により同法第十八条第三号に規定する市町村特別給付を行う場合 当該市町村特別給付に要する費用の額

 三 介護保険法第百七十五条の規定により同条の事業を行う場合 当該事業に要する費用の額

2 国は、第七条の規定により読み替えられた介護保険法第百二十一条に規定するもののほか、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

 (国の補助に関する特例)

第十一条 平成十二年度における介護保険法第百二十七条の規定の適用については、同条中「第百二十一条及び第百二十二条」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第七条の規定により読み替えられた第百二十一条及び同法第十条第二項」とする。

    第四節 財政安定化基金に関する特例

 (財政安定化基金に関する特例)

第十二条 平成十二年度においては、都道府県は、介護保険法第百四十七条第一項の規定にかかわらず、同項の財政安定化基金を設けないものとする。

2 平成十二年度においては、都道府県は、介護保険法第百四十七条第三項の規定にかかわらず、市町村から同項の財政安定化基金拠出金を徴収しないものとし、市町村は、同条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の財政安定化基金拠出金を納付する義務を負わないものとする。

    第五節 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に関する特例

 (支払基金の介護保険関係業務に関する特例)

第十三条 支払基金は、特例年度に係る介護保険法第百六十条に規定する介護保険関係業務を行わず、特例年度に係る介護保険関係業務については、同法第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は適用しない。

 (報告に関する特例)

第十四条 特例年度については、支払基金は、介護保険法第百六十三条の規定にかかわらず、医療保険者に対し、同条の報告を求めることを要しない。

    第六節 その他

 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する介護保険法第六十八条の規定の不適用)

第十五条 平成十二年度に係る介護保険法第六十八条第一項に規定する未納医療保険料等がある同項に規定する要介護被保険者等に対しては、当該未納医療保険料等に関し、同条の規定は、適用がないものとする。

   第三章 健康保険法関係

 (介護納付金に係る国庫の負担等に関する特例)

第十六条 平成十二年度における健康保険法第七十条の規定による国庫の負担については、同条中「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)並ニ介護保険法ノ規定ニ依ル納付金(以下介護納付金ト称ス)」とあるのは、「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)」とする。

2 平成十二年度における健康保険法第七十条ノ三第二項の規定による国庫の補助については、同項中「老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)及介護納付金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)」とあるのは、「老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)」とする。

3 平成十二年度における健康保険法第七十条ノ四第二項の規定による国庫の補助については、同項中「老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金及介護納付金」とあるのは、「老人保健法ノ規定ニ依ル医療費拠出金」とする。

 (健康保険の保険料等に関する特例)

第十七条 平成十二年度に属する各月(健康保険法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者(以下この章において「日雇特例被保険者」という。)にあっては、各日)については、同法第二十二条及び第六十九条の十に規定する健康保険の保険者(以下この章において「保険者」という。)は、同法第七十一条の規定にかかわらず、介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用(健康保険法第七十九条ノ九第一項に規定する日雇関係組合にあっては、同項の規定による拠出金(介護納付金の納付に要する費用に充てるための部分に限る。)の納付に要する費用を含む。)に充てるための保険料を徴収しない。

2 平成十二年度に属する各月の健康保険法第七十一条ノ二第一項の規定による被保険者に関する保険料額については、同項第一号中「一般保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)ト介護保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ介護保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)トノ合算額」とあるのは、「一般保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)」とする。

3 平成十二年度に属する各月の健康保険法第七十一条ノ二ノ二の規定による同法第二十条の規定による被保険者に関する保険料については、同法第七十一条ノ二ノ二第二項中「前条」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第十七条第二項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル前条」とする。

4 平成十二年度に属する各月に係る健康保険法第七十一条ノ四第六項の規定による政府の管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率の変更については、同項中「一般保険料率ト介護保険料率トヲ合算シタル率(以下保険料率ト称ス)ガ千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範囲内ニアルヨウ」とあるのは、「千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範囲内ニ於テ」とする。

5 平成十二年度に属する各月に係る健康保険法第七十一条ノ四第八項の規定による同法第二十二条に規定する健康保険組合(次条において「組合」という。)の管掌する健康保険の一般保険料率の決定については、同項中「其ノ保険料率ガ千分ノ三十乃至千分ノ九十五ノ範囲内ニアルヨウ」とあるのは、「千分ノ三十乃至千分ノ九十五ノ範囲内ニ於テ」とする。

6 平成十二年度については、保険者は、健康保険法第七十一条ノ四第十項の規定にかかわらず、同項の介護保険料率を定めることを要しない。

7 平成十二年度に属する各日の健康保険法第七十九条ノ三第一項の規定による日雇特例被保険者に関する保険料額については、同項第一号中「保険料率(介護保険第二号被保険者タル日雇特例被保険者以外ノ日雇特例被保険者ニ付テハ一般保険料率(第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率))」とあるのは「一般保険料率(第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率)」と、同項第二号中「前号」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第十七条第七項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル前号」とする。

8 平成十二年度に属する各日についての健康保険法第七十九条ノ四第一項の規定による日雇特例被保険者に関する保険料の日雇特例被保険者及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担については、同項中「前条第一項第一号」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第十七条第七項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル前条第一項第一号」とする。

9 平成十二年度における健康保険法第七十九条ノ九の規定による同条の日雇拠出金の徴収及び納付については、同条第一項中「老人保健拠出金及介護納付金」とあるのは、「老人保健拠出金」とする。

10 平成十二年度における健康保険法第七十九条ノ十五の規定の適用については、同条中「第七十九条ノ九」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第十七条第九項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第七十九条ノ九及第七十九条ノ十」とする。

 (健康保険組合連合会の交付金交付事業に関する特例)

第十八条 平成十二年度における健康保険法第四十二条ノ三に規定する健康保険組合連合会の同法附則第八条の規定による組合に対する交付金の交付の事業については、同条第一項中「退職者給付拠出金若ハ介護納付金」とあるのは、「退職者給付拠出金」とする。

   第四章 船員保険法関係

 (介護納付金に係る国庫の負担に関する特例)

第十九条 平成十二年度における船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十八条第四項の規定による国庫の負担については、同項中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)並ニ介護保険法ノ規定ニ依ル納付金(以下介護納付金ト称ス)」とあるのは、「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)ノ規定ニ依ル拠出金(以下退職者給付拠出金ト称ス)」とする。

 (船員保険の保険料に関する特例)

第二十条 平成十二年度に属する各月については、政府は、船員保険法第五十九条第一項の規定にかかわらず、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を徴収しない。

2 平成十二年度に属する各月の船員保険法第五十九条第二項の規定による保険料額については、同項第一号中「一般保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)ト介護保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ介護保険料率ヲ乗ジテ得タル額)トノ合算額」とあるのは、「一般保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)」とする。

3 平成十二年度に属する各月の船員保険法第五十九条第四項の規定による同法第十九条ノ三の規定による被保険者に係る保険料については、同項中「前二項」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十条第二項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第二項」とする。

4 平成十二年度に属する各月に係る船員保険法第五十九条第九項又は同法附則第二十項の規定による船員保険の一般保険料率の変更については、同法第五十九条第九項中「疾病調整率(千分ノ二十九カラ介護保険料率ヲ減ジタル率ヲ謂フ)」とあるのは「千分ノ二十九」と、同法附則第二十項中「第五十九条第九項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第五十九条第九項」とする。

5 平成十二年度については、社会保険庁長官は、船員保険法第五十九条ノ二第一項の規定にかかわらず、同項の介護保険料率を定めることを要しない。

6 平成十二年度に属する各月の船員保険法第六十条及び同法附則第二十一項の規定による船員保険の被保検者及び船舶所有者の保険料の負担については、同条第一項第一号中「第五十九条第九項又ハ第十一項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第五十九条第九項又ハ第五十九条第十一項」と、「額ト標準報酬月額ニ介護保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ乗ジテ得タル額トノ合算額」とあるのは「額」と、同項第二号中「第五十九条第九項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第五十九条第九項」と、「額ト標準報酬月額ニ介護保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ乗ジテ得タル額トノ合算額」とあるのは「額」と、同法附則第二十一項中「第五十九条第九項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十条第四項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第五十九条第九項」とする。

   第五章 国民健康保険法関係

 (介護納付金に係る国の負担等に関する特例)

第二十一条 平成十二年度については、国は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六十九条第一項の規定にかかわらず、市町村に対し、介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を負担することを要しない。

2 平成十二年度における国民健康保険法第六十九条第二項の規定による同法第十三条に規定する国民健康保険組合(以下この章において「組合」という。)に対する国の負担については、同項中「老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び介護納付金」とあるのは、「老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)」とする。

3 平成十二年度における国民健康保険法第七十条、第七十一条及び同法附則第十二項の規定による市町村に対する国の負担については、同法第七十条第一項中「老人保健医療費拠出金及び介護納付金」とあるのは「老人保健医療費拠出金」と、同法第七十一条第一項中「前条」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十一条第三項の規定により読み替えられた前条」と、同法附則第十二項中「老人保健医療費拠出金及び介護納付金」とあるのは「老人保健医療費拠出金」と、「額及び介護納付金の納付に要する費用の額」とあるのは「額」とする。

4 平成十二年度における国民健康保険法第七十二条の規定による調整交付金については、同条第二項第一号中「同条第一項第二号」とあるのは、「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十一条第三項の規定により読み替えられた第七十条第一項第二号」とする。

 (療養給付費交付金に関する特例)

第二十二条 平成十二年度における国民健康保険法第七十二条の四、第七十二条の五及び同法附則第十三項の規定による療養給付費交付金については、同法第七十二条の四第一項第二号中「退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額」とあるのは「退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額」と、同法第七十二条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十二条の規定により読み替えられた前条第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十二条の規定により読み替えられた前項」と、同法附則第十三項中「第七十二条の四第一項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十二条の規定により読み替えられた第七十二条の四第一項」とする。

 (介護納付金に係る組合に対する国の補助に関する特例)

第二十三条 平成十二年度における国民健康保険法第七十三条の規定による組合に対する国の補助については、同条第一項及び第二項中「老人保健医療費拠出金及び介護納付金」とあるのは、「老人保健医療費拠出金」とする。

 (介護納付金に係る都道府県及び市町村の補助及び貸付けに関する特例)

第二十四条 平成十二年度における国民健康保険法第七十五条の規定による都道府県及び市町村の国民健康保険事業に関する補助金の交付又は貸付金の貸付けについては、同条中「老人保健拠出金及び介護納付金」とあるのは、「老人保健拠出金」とする。

 (国民健康保険の保険料に関する特例)

第二十五条 平成十二年度については、国民健康保険法第三条に規定する保険者は、同法第七十六条第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、同法第九条第一項に規定する世帯主又は組合の組合員から、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を徴収しない。

 (特定健康保険組合の納付する概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金の算定に関する特例)

第二十六条 平成十二年度における国民健康保険法附則第八項、同法附則第九項、同法附則第十四項及び同法附則第十五項の規定による同法附則第七項に規定する特定健康保険組合の納付する概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金の額の算定については、同法附則第八項第二号及び同法附則第九項第二号中「額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額」とあるのは「額」と、「当該控除した額」とあるのは「当該保険料の額」と、同法附則第十四項中「附則第八項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十六条の規定により読み替えられた附則第八項」と同法附則第十五項中「附則第九項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律第二十六条の規定により読み替えられた附則第九項」とする。

   第六章 国家公務員共済組合法関係

 (国家公務員共済組合の業務に関する特例)

第二十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第十四条に規定する事業年度で平成十二年四月一日の属するもの(以下この章において「特例事業年度」という。)における同法第三条に規定する国家公務員共済組合(以下この章において「組合」という。)の同条第四項の規定による業務については、同項中「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十一条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金」とあるのは、「及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金」とする。

 (費用負担の原則等に関する特例)

第二十八条 特例事業年度における組合の給付に要する費用の算定及び組合の事業に要する費用の負担については、国家公務員共済組合法第九十九条(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2 特例事業年度における国家公務員共済組合法第百二条第一項の規定の適用については、同項中「第九十九条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは、「第九十九条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第二十八条第一項」とする。

 (掛金の徴収及び任意継続掛金等の払込みに関する特例)

第二十九条 特例事業年度に属する各月については、組合は、国家公務員共済組合法第百条第一項及び第二項並びに同法附則第十四条の二第一項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金を徴収しない。

2 特例事業年度に属する各月については、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員で介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(次項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有するものが組合に払い込まなければならない国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金の算定の基礎となるその者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金には、同項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含まないものとする。

3 特例事業年度に属する各月については、国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員で介護保険第二号被保険者の資格を有するものが同条第一項に規定する特定共済組合に払い込まなければならない金額の算定の基礎となるその者の短期給付に係る掛金及び国の負担金には、同条第六項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含まないものとする。

 (国家公務員共済組合連合会の交付金交付事業に関する特例)

第三十条 国家公務員共済組合法第三十六条の規定により準用される同法第十四条に規定する事業年度で平成十二年四月一日の属するものにおける同法第二十一条に規定する国家公務員共済組合連合会の同法附則第十四条の三の規定による交付金の交付の事業については、同条第一項中「掛金(介護納付金に係るものを含む。)」とあるのは、「掛金」とする。

   第七章 地方公務員等共済組合法関係

 (地方公務員共済組合連合会の事業に関する特例)

第三十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三十八条の九第一項の規定により準用される同法第二十条の規定による事業年度で平成十二年四月一日の属するものにおいては、同法第三十八条の二に規定する地方公務員共済組合連合会は、同条第三項に規定する事業を行わない。

 (費用負担に関する特例)

第三十二条 地方公務員等共済組合法第二十条の規定による事業年度で平成十二年四月一日の属するもの(以下この章において「特例事業年度」という。)における同法第三条に規定する地方公務員共済組合(以下この章において「組合」という。)の給付に要する費用の算定及び組合の事業に要する費用の負担については、同法第百十三条(介護納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2 特例事業年度における地方公務員等共済組合法第百十六条第一項の規定の適用については、同項中「第百十三条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは、「第百十三条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第三十二条第一項」とする。

 (掛金の徴収及び任意継続掛金又は特例退職掛金の払込みに関する特例)

第三十三条 特例事業年度に属する各月については、組合は、地方公務員等共済組合法第百十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金を徴収しない。

2 特例事業年度に属する各月については、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員で介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(次項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有するものが組合に払い込まなければならない地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金の算定の基礎となるその者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金には、同項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含まないものとする。

3 特例事業年度に属する各月については、地方公務員等共済組合法附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員で介護保険第二号被保険者の資格を有するものが同条第一項に規定する特定共済組合に払い込まなければならない同条第五項に規定する特例退職掛金の算定の基礎となるその者の短期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金には、同項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含まないものとする。

 (全国市町村職員共済組合連合会の交付金交付事業の特例)

第三十四条 地方公務員等共済組合法第三十八条の規定により準用される同法第二十条に規定する事業年度で平成十二年四月一日の属するものにおける同法第二十七条に規定する全国市町村職員共済組合連合会の同法附則第十四条の三の規定による交付金の交付の事業については、同条第一項中「退職者給付拠出金並びに介護給付金」とあるのは、「退職者給付拠出金」とする。

   第八章 私立学校教職員共済法関係

 (掛金の徴収及び任意継続掛金等の払込みに関する特例)

第三十五条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十七条に規定する事業年度で平成十二年四月一日の属するもの(以下この章及び次章において「特例事業年度」という。)に属する各月については、同法による日本私立学校振興・共済事業団(以下この章及び次章において「事業団」という。)は、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十七条及び同法附則第三十四項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金を徴収しない。

2 特例事業年度における私立学校教職員共済法第二十七条に規定する掛金の負担については、同法第二十八条第一項中「前条」とあるのは、「前条及び平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第三十五条第一項」とする。

3 特例事業年度に属する各月については、私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用される国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者で介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(次項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有するものが事業団に払い込まなければならない私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用される国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金の算定の基礎となるその者の短期給付及び福祉事業に係る掛金には、同項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金を含まないものとする。

4 特例事業年度に属する各月については、私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用される国家公務員共済組合法附則第十二条第三項に規定する特例退職加入者で介護保険第二号被保険者の資格を有するものが事業団に払い込まなければならない金額の算定の基礎となるその者の短期給付に係る掛金には、同条第六項の規定にかかわらず、介護納付金に係る掛金を含まないものとする。

   第九章 日本私立学校振興・共済事業団法関係

 (事業団の業務の特例)

第三十六条 特例事業年度における日本私立学校振興・共済事業団法第二十二条第二項の規定による事業団の業務については、同項中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金」とあるのは、「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」とする。

   第十章 厚生保険特別会計法関係

 (健康勘定の歳出に関する特例)

第三十七条 平成十二年度における厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第三条の規定の適用については、同条中「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金、介護保険法ノ規定ニ依ル納付金」とあるのは、「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」とする。

 (健康勘定の借入金に関する特例)

第三十八条 平成十二年度における厚生保険特別会計法第十条第二項の規定の適用については、同項中「老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金、国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金及介護保険法ノ規定ニ依ル納付金」とあるのは、「老人保健法ノ規定ニ依ル拠出金及国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」とする。

   第十一章 船員保険特別会計法関係

 (歳出に関する特例)

第三十九条 平成十二年度における船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)第三条の規定の適用については、同条中「国民健康保険法の規定による拠出金、介護保険法の規定による納付金」とあるのは、「国民健康保険法の規定による拠出金」とする。

 (借入金に関する特例)

第四十条 平成十二年度における船員保険特別会計法第六条の規定の適用については、同条中「老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金」とあるのは、「老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金」とする。

   第十二章 地方税法関係

 (国民健康保険税の課税に関する特例)

第四十一条 平成十二年度における地方税法第七百三条の四第一項(同法第一条第二項の規定により準用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による国民健康保険税については、同法第七百三条の四第一項中「老人保健法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金」とあるのは、「老人保健法の規定による拠出金」とする。

2 平成十二年度における地方税法第七百三条の四第二項(同法第一条第二項の規定により準用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による国民健康保険税の課税額については、同法第七百三条の四第二項中「基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用を除くものとし、国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の同法の規定による納付金の納付に要する費用の分賦金を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第九条第二号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の同法の規定による納付金の納付に要する費用の分賦金とする。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする」とあるのは、「基礎課税額(国民健康保険に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)とする」とする。

3 平成十二年度における地方税法第七百三条の四第二十六項(同法第一条第二項の規定により準用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同法第七百三条の四第二十六項中「基礎課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第五項の基礎課税額と第十三項の基礎課税額との合算額)及び第二十項の介護納付金課税額の合算額」とあるのは、「基礎課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第五項の基礎課税額と第十三項の基礎課税額との合算額)」とする。

4 平成十二年度における地方税法第七百三条の四第二十七項(同法第一条第二項の規定により準用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による国民健康保険税については、同法第七百三条の四第二十七項中「第一項」とあるのは「平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)第四十一条第一項の規定により読み替えられた第一項」と、「前項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた前項」とする。

   第十三章 地方財政法関係

 (国が負担する事務経費に関する特例)

第四十二条 平成十二年度における地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条の規定の適用については、同条第七号の五中「予防給付並びに財政安定化基金への繰入れ」とあるのは「予防給付」と、同条第八号の三中「国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行並びに国民健康保険の療養の給付」とあるのは「国民健康保険の療養の給付」と、「老人保健医療費拠出金及び介護納付金」とあるのは「老人保健医療費拠出金」とする。

 (地方公共団体が負担すべき経費の基準財政需要額への算入に関する特例)

第四十三条 平成十二年度における地方財政法第十一条の二の規定の適用については、同条中「部分(第十条第七号の五に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては、介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)」とあるのは、「部分」とする。

   第十四章 雑則

 (政令への委任)

第四十四条 この法律に規定するもののほか、この法律の適用がある場合における関係法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二章第五節並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (介護保険法施行法の一部改正)

2 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「施行日」を「平成十三年四月一日」に改め、同条第三項中「施行日から施行日の属する年の九月三十日まで」を「平成十三年四月一日から同年九月三十日まで」に改める。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

3 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「七百七十四条」を「七百七十四条の二」に改める。

  第十一章中第七百七十四条の次に次の一条を加える。

  (平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律の一部改正)

 第七百十四条の二 平成十二年度における介護保険制度に係る保険料、介護保険事業に要する費用の負担等の臨時特例に関する法律(平成十二年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   第二十条第五項中「第五十九条ノ二第一項」を「第五十九条ノ二」に改める。

   第二十七条中「属するもの」の下に「及び中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十六条第一項に規定する事業年度」を加え、「同法第三条」を「国家公務員共済組合法第三条」に改める。

  第千三百二十九条第二項中「平成十二年度、」を削る。

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