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第一四七回

参第一二号

   身体障害者福祉法の一部を改正する法律案

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項中「者は」の下に、「、厚生省令の定めるところにより」を、「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、同条第二項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、同条第三項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、「つけなければ」を「付けなければ」に改める。

 第十九条の二第四項中「担当医師」を「担当の医師又は歯科医師」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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