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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「七二九人」を「七九九人」に改める。
第二条中「二万千六百三十二人」を「二万千六百四十八人」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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