衆議院

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第一五〇回

衆第四号

   警察法の一部を改正する法律案

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十六条」を「第七十五条の二」に改める。

 第五条第二項第二号中「予算」の下に「(国家公安委員会に関するものを除く。)」を加え、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第四号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号に次のように加え、同号を同項第四号とする。

  ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案

 第五条第二項第二号の次に次の一号を加える。

 三 警察に関する国の政策の評価に関すること。

 第五条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、その所掌事務を遂行するために必要な監察を行う。

 第五条の次に次の一条を加える。

 (国会に対する報告)

第五条の二 国家公安委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し所掌事務の処理状況を報告しなければならない。

 第八条第一項中「五年」を「三年」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「再任する」を「一回に限り再任される」に改める。

 第十条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「職員」の下に「又は国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を加える。

 第十三条を次のように改める。

 (事務局)

第十三条 国家公安委員会の事務を処理させるため、国家公安委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、監察官その他の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4 事務局の内部組織は、国家公安委員会が定める。

 第十七条中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第二十一条第一項第四号中「調査」を「立案」に改め、同項第二十号を同項第二十二号とし、同項第十九号を同項第二十一号とし、同項第十八号を同項第二十号とし、同項第十七号中「調査」を「立案」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第八号から第十六号までを二号ずつ繰り下げ、同項第七号を同項第九号とし、同号の前に次の一号を加える。

 八 情報の公開に関すること。

 第二十一条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。

 第二十一条第二項中「前項第十七号から第十九号」を「前項第十九号から第二十一号」に改める。

 第三十条第一項中「から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第十八号から第二十一号」を「、第四号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十九号から第二十二号」に改める。

 第三十三条第一項中「第五条第二項第十四号」を「第五条第二項第十五号」に改める。

 第三十八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 都道府県公安委員会は、都道府県警察において重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、監察を行う。

 第四十条第二項中「再任する」を「一回に限り再任される」に改める。

 第四十二条第一項中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「同法第三十八条第一項」を「同項」に、「外」を「ほか」に改め、同条第二項中「又は常勤の職員」を「若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」に改める。

 第四十四条を次のように改める。

 (事務局)

第四十四条 都道府県公安委員会の事務を処理させるため、都道府県公安委員会に事務局を置く。

2 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定める。

 第四十四条の次に次の三条を加える。

 (苦情処理委員会の設置)

第四十四条の二 都道府県警察に係る苦情の処理に関する事務を適切かつ迅速に処理させるため、都道府県公安委員会に苦情処理委員会を置く。

 (苦情処理委員会の組織)

第四十四条の三 苦情処理委員会の委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、都道府県公安委員会が任命する。

2 前項に定めるもののほか、苦情処理委員会の委員の数、資格、任期及び服務に関し必要な事項は、条例で定める。

3 苦情処理委員会に事務局を置く。

4 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定める。

 (苦情の処理)

第四十四条の四 苦情処理委員会は、都道府県警察に係る苦情の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、都道府県警察に対し、その苦情の内容を通知して適切かつ迅速な措置を求める等これを誠実に処理しなければならない。

2 苦情処理委員会は、前項の申出が文書によりされたときは、当該申出に係る苦情の処理の結果を文書により申出人に通知しなければならない。

3 苦情処理委員会は、第一項の申出に係る苦情の処理に関して必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、必要な勧告を行うことができる。

 第四十六条第二項中「及び第六項」を「、第四項及び第七項」に、「第三十八条第六項」を「第三十八条第七項」に改める。

 第四十七条第二項中「第三十八条第四項において準用する第五条第三項」を「第三十八条第五項において準用する第五条第四項」に改める。

 第五十三条の次に次の一条を加える。

 (警察署協議会)

第五十三条の二 警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。

2 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。

3 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

4 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。

 第五十六条に次の一項を加える。

3 警視総監又は警察本部長は、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。

 一 その職務を遂行するに当たって、法令又は条例の規定に違反した場合

 二 前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 第六十九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。

 第六十九条に次の二項を加える。

5 皇宮護衛官の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。

6 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。

 第七章中第七十六条の前に次の一条を加える。

 (情報公開の推進)

第七十五条の二 国及び地方公共団体は、警察行政の運営の透明性を向上させ、警察に対する国民の信頼を確保するためには、警察の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、その積極的な公開の推進を図るものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定(同項第三号に次のように加える部分を除く。)並びに第二十一条、第三十条第一項及び第三十三条第一項の改正規定は、同年一月六日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に在職する国家公安委員会の委員の任期は、この法律による改正後の警察法(以下「新法」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に在職する国家公安委員会の委員、都道府県公安委員会の委員又は方面公安委員会の委員であって二回以上再任されているものは、新法第八条第二項又は第四十条第二項(新法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一回再任されているものとみなす。

 (検察審査会法の一部改正)

第三条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第十一号中「国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員及び」を「国家公安委員会の委員及び職員、都道府県公安委員会(苦情処理委員会を含む。)の委員及び職員並びに」に改める。

 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)

第四条 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条を削る。

 (地方公務員法の一部改正)

第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「教育委員会」の下に、「、公安委員会」を加える。

 (内閣府設置法の一部改正)

第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五十八号中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

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