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第一五〇回

衆第二四号

   犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止する法律案

 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前に傍受令状(この法律による廃止前の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により発付された傍受令状をいう。)による傍受の処分の着手があった事件については、なお従前の例による。ただし、裁判官は、この法律の施行後において、新たに同項の規定による傍受令状を発し、又はこの法律の施行前に同項の規定により発付された傍受令状に係る傍受ができる期間を延長することはできない。

2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国会への報告等)

第三条 政府は、この法律の施行の日から一年以内に、旧法第四条第一項の規定による傍受令状の請求があった事件につき、旧法第二十九条に掲げる事項を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第四条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十二条の二を削る。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第五条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第三百二十九条を次のように改める。

 第三百二十九条 削除

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