衆議院

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第一五一回

衆第一一号

   農業者年金基金法の一部を改正する法律案

 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第十二条を次のように改める。

 (検討)

第十二条 農業者年金制度については、最近における農業事情その他農業者年金制度をめぐる厳しい状況を踏まえ、農業者の年金に対する期待、農業者の老後の生活の安定等の観点から検討が加えられ、その結果に基づいて、平成十三年十二月三十一日(以下「基準日」という。)までに、この法律の改正その他所要の法制の整備が行われるものとする。

2 前項の法制の整備においては、少なくとも次の措置が講じられなければならない。

 一 基準日において農業者年金の被保険者である者は、基準日の翌日において農業者年金の被保険者でなくなるものとし、基準日後においては、新たに農業者年金の被保険者となる者はないものとすること。

 二 基準日において農業者年金の被保険者(農業者年金の被保険者でない者で、保険料納付済期間等を有するものを含む。第九号において同じ。)である者は、次号から第六号までに定めるところにより、経営移譲年金、農業者老齢年金、脱退一時金又は死亡一時金を受給することができるものとすること。

 三 経営移譲年金は、基準日後において現行の支給要件又は特例の支給要件を満たしたときに支給するものとすること。

 四 農業者老齢年金は、基準日後において現行の支給要件又は特例の支給要件を満たしたときに支給するものとすること。

 五 脱退一時金は、基準日後において脱退一時金を選択した者から請求があつたときに支給するものとすること。

 六 死亡一時金は、基準日後において現行の支給要件を満たしたときに支給するものとすること。

 七 既裁定の年金給付並びに第三号の経営移譲年金、第四号の農業者老齢年金及び前号の死亡一時金の給付水準は、現行の給付水準とするものとすること。ただし、農業者年金の被保険者等の配偶者である任意加入被保険者については、年金額の加算を行い、一定の給付水準を確保するものとすること。

 八 第五号の脱退一時金の額は、納付済保険料の総額に相当する額とするものとすること。

 九 基準日において農業者年金の被保険者である者であつて、第三号から第六号までの給付を受けないものについては、他の年金制度への加入措置その他必要な措置を講ずるものとすること。

 十 国庫は、農業者年金基金に対し、既裁定の年金給付及び第三号から第六号までの給付に要する費用につき、必要に応じて補助するものとすること。

 十一 前各号の措置を講ずることに伴い、農業者年金基金の業務運営体制の見直しを行うものとすること。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

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